○国立大学法人東北大学特定有期雇用職員就業規則
平成21年3月27日
規第26号
国立大学法人東北大学特定有期雇用職員就業規則
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 任免
第1節 採用(第5条―第8条)
第2節 雇用期間(第9条・第9条の2)
第3節 昇任及び降任(第10条・第11条)
第4節 異動(第12条―第13条)
第5節 休職(第14条―第18条)
第6節 退職及び解雇(第19条―第25条)
第3章 給与(第26条)
第4章 服務(第27条―第36条の2)
第5章 知的財産(第37条・第38条)
第6章 労働時間及び休暇等(第39条―第42条)
第7章 研修(第43条)
第8章 賞罰(第44条―第47条)
第9章 損害賠償(第48条)
第10章 安全衛生(第49条―第55条)
第11章 女性(第56条・第57条)
第12章 出張(第58条・第59条)
第13章 福利・厚生(第60条)
第14章 災害補償(第61条・第62条)
第15章 退職手当(第63条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条及び国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号。以下「職員就業規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に勤務する特定有期雇用職員の就業に関する事項を定めることを目的とする。
(特定有期雇用職員の定義)
第2条 この規則において「特定有期雇用職員」とは、本学に常時勤務する職員のうち期間を定めて雇用される者(職員就業規則第10条の規定に基づき雇用される者を除く。)をいう。
(法令等との関係)
第3条 特定有期雇用職員の就業に関しては、労基法その他の関係法令及び労働協約に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(遵守遂行)
第4条 本学及び特定有期雇用職員は、この規則及びこの規則に基づく規程を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
第2章 任免
第1節 採用
(採用)
第5条 特定有期雇用職員の採用は、選考により行う。
(労働条件の明示等)
第6条 特定有期雇用職員の採用に際しては、採用をしようとする者に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書を交付するものとする。
一 給与に関する事項
二 就業の場所及び従事する業務に関する事項
三 労働契約の期間に関する事項
四 労働契約を更新する場合の基準に関する事項
五 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
六 交替制勤務をさせる場合の就業時転換に関する事項
七 退職に関する事項
2 前項に規定するもののほか、本学において共同研究等に参加させるため、本学が招へいし、常時勤務する研究員として期間を定めて雇用する外国人(以下「外国人研究員」という。)の採用の手続については、別に定める。
一 誓約書
二 履歴書
三 資格に関する証明書
四 氏名、性別、生年月日及び現住所が記載された住民票記載事項の証明書
五 扶養親族等に関する書類
六 健康診断書
七 職歴のある者にあっては、年金手帳及び雇用保険被保険者証
八 個人番号カードの写し、個人番号の通知カードの写し又は個人番号が記載された住民票記載事項の証明書
九 その他本学において必要と認める書類
2 前項の書類の記載事項に変更を生じたときは、特定有期雇用職員は、速やかにこれを届け出なければならない。
(試用期間)
第8条 特定有期雇用職員として採用された日から6月間は、試用期間とする。ただし、国、地方公共団体又はこれらに準ずる関係機関の職員等から引き続き本学の特定有期雇用職員となった者については、この限りでない。
2 試用期間中の特定有期雇用職員については、勤務実績が不良なこと、心身に故障があること、その他の事由により本学に引き続き雇用しておくことが適当でない場合には、解雇することができ、また、試用期間満了時に本採用を拒否することがある。
3 試用期間は、勤続年数に通算する。
第2節 雇用期間
(雇用期間)
第9条 特定有期雇用職員の雇用期間は、労基法第14条に規定する期間の範囲内で、個別の労働契約において定める。
2 労働契約は、これを更新することがある。
3 本学における2以上の期間の定めのある労働契約の期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号。以下「労契法」という。)第18条第2項、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「科学技術等活性化法」という。)第15条の2第2項及び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号。以下「有期雇用特別措置法」という。)第8条第2項に規定する通算契約期間に算入しない期間を除く。次条において「通算契約期間」という。)の上限は、原則として5年(科学技術等活性化法第15条の2第1項第1号及び第2号に掲げる者にあっては10年、有期雇用特別措置法第8条第1項に規定する計画対象第一種特定有期雇用労働者にあっては同法第5条第2項に規定する第一種認定計画に記載された同法第2条第3項第1号に規定する特定有期業務の開始の日から完了の日までの期間(当該期間が10年を超える場合にあっては10年)。次条において同じ。)以内とし、その期間は、個別の労働契約において定める。
(期間の定めのない労働契約の締結の申込み)
第9条の2 本学における通算契約期間が5年を超える者が、労契法第18条第1項(科学技術等活性化法第15条の2第1項第1号及び第2号に掲げる者にあっては、科学技術等活性化法第15条第1項の規定により読み替えられた労契法第18条第1項、有期雇用特別措置法第8条第1項に規定する計画対象第一種特定有期雇用労働者にあっては、有期雇用特別措置法第8条第1項の規定により読み替えられた労契法第18条第1項)の規定による期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしようとする場合には、現に締結している労働契約の期間の満了する日の30日前までに行うものとする。
第3節 昇任及び降任
(昇任)
第10条 特定有期雇用職員の昇任は、選考による。
2 前項の選考は、その特定有期雇用職員の勤務成績及びその他の能力の評定に基づいて行う。
(降任)
第11条 特定有期雇用職員が次の各号の一に該当する場合には、降任することがある。
一 勤務実績が良くない場合
二 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 その他特定有期雇用職員に必要な適格性を欠く場合
四 特定有期雇用職員自らが降任を願い出た場合
第4節 異動
(配置換・出向等)
第12条 本学は業務上の必要により、特定有期雇用職員に配置換、兼務又は出向を命ずることがある。
2 特定有期雇用職員は、正当な理由がない限り、前項に基づく命令を拒むことができない。
3 出向を命じられた特定有期雇用職員の取扱いについては、国立大学法人東北大学職員出向規程(平成16年規第57号)に基づく出向の例による。
(クロスアポイントメント制度)
第12条の2 本学は、特定有期雇用職員に対し、本学の職員としての身分を保有したまま他機関の職員として雇用され、本学及び当該他機関において、業務に従事すること(以下「クロスアポイントメント制度」という。)を命ずることがある。
2 クロスアポイントメント制度については、国立大学法人東北大学クロスアポイントメント制度に関する規程(平成29年規第50号)の定めるところによる。
(赴任)
第13条 第12条第1項の命令を受けたときは、特定有期雇用職員は、直ちに赴任しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、発令の日から1週間以内に限り赴任の期間を認めることがある。
第5節 休職
(休職)
第14条 特定有期雇用職員が次の各号の一に該当するときは、休職とすることがある。
一 心身の故障のため長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴され、職務の正常な遂行に支障をきたす場合
三 学校、研究所、病院等の公共的施設において、その特定有期雇用職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の研究、調査、指導等に従事し、又は国際事情の調査等の業務に従事する場合
四 本学以外の者と共同して行う科学技術に関する研究に係る業務であって、その特定有期雇用職員の職務に関連があると認められる業務に従事する場合
五 研究成果活用企業の役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において、主として当該役員等の職務に従事する必要があり、本学の職務に従事することができない場合
六 我が国が加盟している国際機関、外国政府等の機関からの要請に基づいて特定有期雇用職員を派遣する場合
七 労働組合の活動に専従する場合
八 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合
九 その他特別の事由により休職にすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の特定有期雇用職員については、前項の規定を適用しない。
3 前二項に定めるもののほか、特定有期雇用職員の休職については、国立大学法人東北大学職員休職規程(平成28年規第37号)の定めるところによる。
第15条から第18条まで 削除
第6節 退職及び解雇
(退職)
第19条 特定有期雇用職員は、次の各号の一に該当するときは、退職とし、特定有期雇用職員としての身分を失う。
一 自己の都合により退職を願い出て承認されたとき、又は退職を願い出る文書を提出して14日を経過したとき。
二 労働契約において定める雇用期間を満了したとき。
三 休職期間(休職を更新された場合には、その期間を含む。)が満了し、休職事由がなお消滅しないとき。
四 死亡したとき。
(自己都合による退職手続)
第20条 特定有期雇用職員が自己の都合により雇用期間の満了を待たずに退職しようとするときは、原則として退職を予定する日の30日前までに、文書をもって願い出なければならない。
(解雇)
第21条 特定有期雇用職員が次の各号の一に該当する場合には、雇用期間の満了前であっても、解雇することがある。
一 勤務実績が著しく良くない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
四 外部資金の受入れの終了、プロジェクト事業等の業務の完了等により業務が終了した場合
五 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準じるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となった場合
六 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準じるやむを得ない事情により、事業の縮小・転換又は組織の改廃を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難な場合
七 その他前三号に準ずるやむを得ない事情がある場合
2 特定有期雇用職員が禁錮以上の刑に処せられた場合には、解雇する。
一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
二 産前産後の女性職員が国立大学法人東北大学職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(平成16年規第61号)の規定の例により休業する期間及びその後30日間
(解雇予告)
第23条 第21条の規定により特定有期雇用職員を解雇する場合は、30日前にその予告をするか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払うものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することがある。
(退職後の責務)
第24条 特定有期雇用職員が退職又は解雇された場合は、本学から借用している物品を返還しなければならない。
(退職証明書等の交付)
第25条 退職又は解雇に際し、特定有期雇用職員から労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は、これを交付する。
第3章 給与
(給与)
第26条 特定有期雇用職員(外国人研究員を除く。)の給与については、国立大学法人東北大学職員給与規程(平成16年規第55号)に基づく給与の例による。
2 外国人研究員の給与については、別に定める。
第4章 服務
(誠実義務)
第27条 特定有期雇用職員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、本学の指示命令に従い、職場の秩序の維持に努めなければならない。
(職務専念義務)
第28条 特定有期雇用職員は、勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れてはならない。
(職場規律)
第29条 特定有期雇用職員は、上司の指示に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
2 上司は、その指揮命令下にある職員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先してその職務を遂行しなければならない。
(信用失墜行為等の禁止)
第30条 特定有期雇用職員は、本学の信用を傷つけ、又は職員全体の名誉を毀損するような行為をしてはならない。
2 特定有期雇用職員は、本学の秩序及び規律を乱す行為をしてはならない。
(秘密の保持)
第31条 特定有期雇用職員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(政治的活動等の禁止)
第32条 特定有期雇用職員は、本学の施設内において選挙運動その他の政治的活動及び宗教活動を行ってはならない。
(文書の配布、集会等)
第33条 特定有期雇用職員は、本学の施設内で、次のいずれかに該当する文書又は図画を配布又は掲示してはならない。
一 教育、研究その他本学の業務の正常な運営を妨げるおそれのあるもの
二 第30条に規定する信用失墜行為等に該当するおそれのあるもの
三 前条に規定する政治的活動等に該当するおそれのあるもの
四 他人の名誉の毀損又は誹謗中傷等に該当するおそれのあるもの
五 公の秩序に反するおそれのあるもの
六 その他本学の業務に支障をきたすおそれのあるもの
2 特定有期雇用職員は、本学の施設内で、文書若しくは図画を配布若しくは掲示する場合、又は業務外の集会若しくは演説を行う場合は、業務の正常な遂行を妨げる方法又は態様で行ってはならない。
3 特定有期雇用職員は、本学の施設内で文書又は図画を掲示する場合には、あらかじめ指定された場所に掲示しなければならない。
4 特定有期雇用職員は、許可なく、本学の施設内で、業務外の集会、演説、放送又はこれらに類する行為を行ってはならない。
(特定有期雇用職員の倫理)
第34条 特定有期雇用職員が遵守すべき倫理については、国立大学法人東北大学職員倫理規程(平成16年規第58号)の定めるところによる。
(ハラスメント等に関する措置)
第35条 ハラスメント等の防止等に関する措置は、国立大学法人東北大学におけるハラスメント等の防止等に関する規程(平成18年規第1号)の定めるところによる。
(兼業の制限)
第36条 特定有期雇用職員が兼業を行おうとする場合は、国立大学法人東北大学職員兼業規程(平成16年規第60号)に基づく兼業の例により、許可を得なければならない。
(障害を理由とする差別の解消の推進)
第36条の2 特定有期雇用職員は、国立大学法人東北大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程(平成28年規第38号)の定めるところにより、障害者に対し適切に対応しなければならない。
第5章 知的財産
(知的財産の取扱い)
第37条 特定有期雇用職員が創作した知的財産に係る権利の帰属その他の知的財産の取扱いについては、国立大学法人東北大学発明等規程(平成16年規第81号)の定めるところによる。
第38条 削除
第6章 労働時間及び休暇等
(労働時間及び休暇等)
第39条 特定有期雇用職員の労働時間及び休暇等については、国立大学法人東北大学職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程に基づく労働時間、休日、休暇等の例による。
(育児休業等)
第40条 特定有期雇用職員のうち、一定の年齢の子の養育を必要とする者は、国立大学法人東北大学職員育児休業等規程(平成16年規第62号)の定めるところにより、育児休業、育児短時間勤務又は育児部分休業をすることができる。
(介護休業等)
第41条 特定有期雇用職員は、その家族で傷病その他の事由により介護を要する者がいる場合は、国立大学法人東北大学職員介護休業等規程(平成16年規第63号)の定めるところにより、介護休業又は介護部分休業をすることができる。
(自己啓発休業)
第42条 特定有期雇用職員のうち、大学等における修学のための休業をしようとする者は、国立大学法人東北大学職員自己啓発休業規程(平成20年規第37号)の定めるところにより、自己啓発休業をすることができる。
第7章 研修
(研修)
第43条 特定有期雇用職員は、業務に関し必要な知識及び技能を向上させるため、自己啓発に努めなければならない。
2 本学は、特定有期雇用職員の研修機会の提供に努めるものとする。
3 本学は、業務上の必要がある場合には、特定有期雇用職員に研修を命じることがある。
4 教員(特定有期雇用職員のうち、教授、准教授、講師(常時勤務する者に限る。)、助教及び助手の職にある者をいう。以下同じ。)は、授業に支障のない限り、本学の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
5 教員は、特に必要があるときは、本学の承認を受けて、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
第8章 賞罰
(表彰)
第44条 特定有期雇用職員が次の各号の一に該当するときは、表彰することがある。
一 業務遂行上職員の模範として推奨すべき行為があった場合
二 業務上特に顕著な功績があった場合
三 その他必要と認める場合
2 前項に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。
(懲戒)
第45条 懲戒は、情状に応じて、次の区分により行う。
一 戒告 将来を戒める。
二 減給 1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の半額を超えず、総額が一給与支払期間の給与総額の10分の1を超えない範囲内で、給与を減額する。
三 停職 6月以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
四 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。
五 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
(懲戒の事由)
第46条 特定有期雇用職員が、次の各号の一に該当する場合には、懲戒を行うことがある。
一 正当な理由なく無断欠勤した場合
二 正当な理由なくしばしば遅刻、早退するなど勤務を怠った場合
三 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合
四 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
五 本学の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
六 素行不良で本学の秩序又は風紀を乱した場合
七 重大な経歴詐称をした場合
八 その他この規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合
2 懲戒の手続きは、国立大学法人東北大学職員の懲戒に関する規程(平成16年規第66号)の定めるところによる。
(訓告等)
第47条 前条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときは、訓告、厳重注意又は注意を行うことがある。
第9章 損害賠償
(損害賠償)
第48条 特定有期雇用職員が故意又は重大な過失によって本学に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第10章 安全衛生
(安全・衛生管理)
第49条 本学は、特定有期雇用職員の健康増進及び危険防止のために必要な措置を採らなければならない。
2 特定有期雇用職員の安全及び衛生管理については、国立大学法人東北大学安全衛生管理規程(平成16年規第64号)の定めるところによる。
(協力義務)
第50条 特定有期雇用職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令のほか、上司の命令に従うとともに、本学が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全・衛生教育)
第51条 本学は、特定有期雇用職員に対し、採用又は配置換等により作業内容を変更したときは、その従事する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行う。
2 特定有期雇用職員は、本学が行う安全及び衛生に関する教育及び訓練を受けなければならない。
(非常災害時の措置)
第52条 特定有期雇用職員は、火災その他の非常災害の発生を発見し、又は発生のおそれがあることを知ったときは、被害を最小限にとどめるよう努力しなければならない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第53条 特定有期雇用職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 安全及び衛生について、上司の命令に従い実行すること。
二 常に職場の整理、整頓及び清潔に努めるとともに、災害防止及び衛生の向上に努めること。
三 安全衛生装置、消火設備、衛生設備その他の危険防止等のための諸施設を勝手に動かさないこと、及び許可なく当該施設に立ち入らないこと。
(健康診断)
第54条 本学は、特定有期雇用職員に対し、採用のとき、及び毎年定期に健康診断を行う。
2 前項のほか、必要に応じて全部又は一部の特定有期雇用職員に対し、臨時に健康診断を行うことがある。
3 特定有期雇用職員は、正当な事由なしに健康診断を拒んではならない。
5 特定有期雇用職員は、正当な事由なく前項の措置を拒んではならない。
(就業の禁止)
第55条 特定有期雇用職員又は特定有期雇用職員の同居人若しくは近隣の者が、他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、又はその疑いがある場合には、当該特定有期雇用職員の就業を禁止することがある。
2 特定有期雇用職員は、自己、同居人又は近隣の者が他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、又はその疑いがある場合には、直ちに上司に届け出て、その命令に従わなければならない。
第11章 女性
(妊産婦である特定有期雇用職員の就業制限)
第56条 妊娠中の特定有期雇用職員及び産後1年を経過しない特定有期雇用職員(以下「妊産婦である特定有期雇用職員」という。)は、妊娠、出産、保育等に有害な業務に就かせない。
2 妊産婦である特定有期雇用職員が請求した場合には、午後10時から午前5時までの間における勤務又は所定の勤務時間以外の勤務をさせない。
(妊産婦である特定有期雇用職員の業務軽減等)
第57条 妊産婦である特定有期雇用職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。
第12章 出張
(出張)
第58条 業務上必要がある場合は、特定有期雇用職員に出張を命じることがある。
2 出張を命じられた特定有期雇用職員は、出張を終えたときは、速やかに報告しなければならない。
(旅費)
第59条 前条の出張に要する費用については、国立大学法人東北大学旅費規程(平成20年規第133号)の定めるところによる。
第13章 福利・厚生
(宿舎利用基準)
第60条 特定有期雇用職員(外国人研究員を除く。)の宿舎の利用については、国立大学法人東北大学職員宿舎規程(平成16年規第78号)の定めるところによる。
第14章 災害補償
(業務上の災害補償)
第61条 特定有期雇用職員の業務上の災害については、労災法の定めるところによるほか、国立大学法人東北大学職員法定外災害補償規程(平成16年規第65号。以下「災害補償規程」という。)の定めるところにより、災害補償を行う。
(通勤途上災害)
第62条 特定有期雇用職員の通勤途上における災害については、労災法の定めるところによるほか、災害補償規程の定めるところにより取り扱う。
第15章 退職手当
(退職手当)
第63条 特定有期雇用職員(外国人研究員を除く。)の退職手当については、国立大学法人東北大学職員退職手当規程(平成16年規第56号)に基づく退職手当の例による。
2 前項の規定にかかわらず、第19条第2号の規定により退職した特定有期雇用職員(別に定める者を除く。)の退職手当の額は、国立大学法人東北大学職員退職手当規程第3条第2項の規定を適用して得た額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、国立大学法人東北大学職員給与規程第11条第2項第4号及び第5号の規定の例により医療職本給表(一)又は医療職本給表(二)の適用を受ける特定有期雇用職員(別に定める者を除く。)の退職手当の額は、退職の日におけるその者の基本給月額に0.3を乗じて得た額とする。
4 外国人研究員には、退職手当は支給しない。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東北大学外国人研究員就業規則(平成16年規第52号。以下「外国人研究員就業規則」という。)は、廃止する。
3 施行日の前日に前項の規定による廃止前の外国人研究員就業規則に基づき期間を定めて雇用されていた者で、施行日において引き続き期間を定めて雇用されるものの就業に関する事項については、当該雇用期間満了までの間、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日規第37号改正)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規第42号改正)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第9条第3項及び第9条の2の規定は、平成25年4月1日以後の日を初日とする期間の定めのある労働契約について適用する。
附則(平成27年12月1日規第107号改正)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規第42号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規第49号改正)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月30日規第11号改正)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第9条第3項及び第9条の2の改正規定は、平成30年1月30日から施行し、平成25年4月1日以後の日を初日とする期間の定めのある労働契約について適用する。
附則(平成31年3月26日規第40号改正)
この規則は、平成31年3月26日から施行し、改正後の第9条第3項及び第9条の2の規定は、平成31年1月17日から適用する。
附則(令和元年11月26日規第56号改正)
この規則は、令和元年11月26日から施行する。
附則(令和2年3月24日規第26号改正)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規第27号改正)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日規第107号改正)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日規第119号改正)
この規則は、令和4年12月27日から施行する。
附則(令和5年12月26日規第136号改正)
この規則は、令和5年12月26日から施行する。