○国立大学法人東北大学クロスアポイントメント制度に関する規程
平成29年3月28日
規第50号
国立大学法人東北大学クロスアポイントメント制度に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)におけるクロスアポイントメント制度に関する事項を定めることを目的とする。
一 職員 国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号)第2条第1項に規定する職員及び国立大学法人東北大学特定有期雇用職員就業規則(平成21年規第26号。以下「特定有期雇用職員就業規則」という。)第2条に規定する特定有期雇用職員をいう。
二 他機関 次に掲げるものをいう。
イ 本学以外の国立大学法人
ロ 大学共同利用機関法人
ハ 独立行政法人(行政執行法人を除く。)
ニ 地方独立行政法人(特定地方独立行政法人を除く。)
ホ 外国の大学その他の教育研究機関
ヘ その他総長が必要と認めたもの
三 クロスアポイントメント制度 次に掲げるものをいう。
イ 職員が、本学の職員としての身分を保有したまま他機関の職員として雇用され、本学及び当該他機関において業務に従事すること。
ロ 他機関の職員が、当該他機関の職員としての身分を保有したまま職員として雇用され、当該他機関及び本学において業務に従事すること。
(制度適用の承認)
第3条 職員(採用予定の者を含む。)にクロスアポイントメント制度を適用させようとする場合においては、当該職員が所属し、又は所属することとなる部局の長は、事前に総長に申請して、その承認を得なければならない。
一 本学の教育研究の一層の推進及び社会への貢献に資すること。
二 本学の利益に相反しないものであること。
三 職員の倫理が保持されるものであること。
四 職員としての職務の遂行に支障が生じないものであること。
五 その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないものであること。
(協定の締結)
第5条 総長は、第3条の承認を行ったときは、他機関の長と協定を締結するものとする。
(制度適用の期間)
第6条 クロスアポイントメント制度を適用する期間については、前条の規定により締結する協定により決定する。ただし、期間を定めて雇用される職員に適用させる場合にあっては、その期間を超えることはできない。
(制度適用期間中の給与、労働時間等)
第7条 クロスアポイントメント制度の適用を受ける職員の給与については、国立大学法人東北大学職員給与規程(平成16年規第55号)の規定(特定有期雇用職員就業規則第26条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)にかかわらず、第5条の規定により締結する協定により決定する。
2 クロスアポイントメント制度の適用を受ける職員の労働時間、休日及び休暇等については、国立大学法人東北大学職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(平成16年規第61号)の規定(特定有期雇用職員就業規則第39条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)にかかわらず、第5条の規定により締結する協定により決定する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、クロスアポイントメント制度の適用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に学外ジョイント・アポイントメント制度の適用の承認を受けていた教員であって、その適用の期間の末日が施行日以後であるものは、施行日において第3条の規定によりクロスアポイントメント制度の適用の承認を受けたものとみなす。この場合において、適用の期間は、学外ジョイント・アポイントメント制度の適用の承認を受けていた期間の末日までとする。
附則(令和4年12月27日規第117号改正)
この規程は、令和4年12月27日から施行する。