○国立大学法人東北大学職員退職手当規程

平成16年4月1日

規第56号

国立大学法人東北大学職員退職手当規程

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の職員(国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号。以下「職員就業規則」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)に対する退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程による退職手当は、職員が退職又は解雇(以下「退職」という。)をされた場合に、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。ただし、職員が次の各号の一に該当する場合には退職手当は支給しない。

 勤続6月未満で退職した場合(職員就業規則第20条第5号及び第25条第1項第2号に規定する場合を除く。)

 職員就業規則第48条第5号の規定により懲戒解雇された場合

 職員就業規則第25条第2項の規定により解雇された場合

 国立大学法人東北大学職員給与規程(平成16年規第55号。以下「職員給与規程」という。)第1条の2第2号に規定する第2号年俸制(以下単に「第2号年俸制」という。)及び同条第3号に規定する第3号年俸制(以下単に「第3号年俸制」という。)の適用を受ける者(第20条に規定する場合を除く。)が退職した場合

 63歳に達した日以後の最初の3月31日の翌日以後に教員(職員就業規則第2条第2項に規定する教員をいう。以下同じ。)となった者(第8条の8に規定する場合を除く。)が退職した場合

2 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、別に定める場合を除き、その退職については、退職手当は支給しない。

(一般の退職手当)

第2条の2 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第8条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず、かつ、第13条の2第5項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(傷病によらず、職員就業規則第25条第1項第1号から第3号までの規定により解雇された者並びに職員就業規則第48条第4号の規定により諭旨解雇された者及び同条第5号の規定により懲戒解雇され、第9条第1項の規定により退職手当を一部支給される者を含む。以下この項及び第8条の4第3項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日基本給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

 職員就業規則第20条第2号又は第3号の規定により退職した者

 職員就業規則第25条第3項の規定により解雇された者

 勧奨により退職した者

 第13条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第5号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除き、教員のうち、63歳に達した日以後最初の3月31日までの間にその者の非違によることなく退職した者を含む。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日基本給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

 25年以上勤続し、職員就業規則第20条第2号又は第3号の規定により退職した者

 職員就業規則第25条第1項第4号から第6号までの規定により解雇された者

 25年以上勤続し、職員就業規則第25条第3項の規定により解雇された者

 第13条の2第5項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第5号に規定する退職すべき期日に退職した者

 業務上の傷病又は死亡により退職した者

 25年以上勤続し、勧奨により退職した者

 25年以上勤続し、第13条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第5号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(前項の規定に該当する者を除き、教員のうち、63歳に達した日以後最初の3月31日までの間にその者の非違によることなく退職した者を含む。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

 35年以上の期間については、1年につき100分の105

(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間(退職の日以前の期間のうち、第10条第11条及び第13条に掲げる在職期間に該当するものをいう。以下同じ。)中に、基本給月額の減額改定(基本給月額を改定する職員給与規程が制定された場合において、当該規程による改定により当該改定前に受けていた基本給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の基本給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前基本給月額」という。)が、退職日基本給月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

 その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

 退職日基本給月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前三条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日基本給月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前基本給月額に対する割合

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第6条 第4条第1項第4号及び第5条第1項(第1号及び第3号を除く。)に規定する者(退職日基本給月額が職員給与規程に規定する指定職本給表(以下「指定職本給表」という。)6号俸の額に相当する額以上である者その他別に定める者を除く。)のうち、定年(教員にあっては、63歳)に達する日から別に定める一定の期間前までに退職した者であって、その勤続期間(第2号年俸制の適用を受ける職員(平成31年3月31日以前に第2号年俸制に相当する制度の適用を受けた者又は平成31年4月1日以後に第2号年俸制及び第2号年俸制に相当する制度(以下この項において「第2号年俸制等」という。)の適用を受けた者であって、他の国立大学法人等において平成31年3月31日以前から第2号年俸制に相当する制度の適用を受けていた者に限る。)から引き続き第1号年俸制の適用を受ける職員となった場合にあっては、第2号年俸制等の適用を受けていた期間を含む。)が20年(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、25年)以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては、63歳)から15年(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、10年)を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項及び第5条第1項

退職日基本給月額

退職日基本給月額並びに退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては、63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、100分の2)を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1号

及び特定減額前基本給月額

並びに特定減額前基本給月額並びに特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては、63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、100分の2)を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額

第5条の2第2号

退職日基本給月額に、

退職日基本給月額並びに退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては、63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、100分の2)を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第2号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として、第3条から前条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(退職手当支給率の調整)

第7条 35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、当分の間、第3条から第6条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。

2 36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

3 35年を超える期間勤続して退職した者で第5条の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られた額とする。

4 42年を超える期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、当分の間、同項の規定にかかわらず、その者が第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られた額とする。

(退職手当の基本額の最高限度額)

第8条 第3条から第5条まで及び前条の規定により計算した退職手当の基本額が退職日基本給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第8条の2 第5条の2の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同条第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

 60以上 特定減額前基本給月額に60を乗じて得た額

 60未満 特定減額前基本給月額に第5条の2第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日基本給月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第8条の3 第6条に規定する者に対する前二条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条

第3条から第5条まで

第6条の規定により読み替えて適用する第5条

退職日基本給月額

退職日基本給月額並びに退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては、63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、100分の2)を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額

これらの

第6条の規定により読み替えて適用する第5条及び前条の

第8条の2

第5条の2の

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2の

同条第2号ロ

第6条の規定により読み替えて適用する同条第2号ロ

同条の

同条の規定により読み替えて適用する同条の

第8条の2第1号

特定減額前基本給月額

特定減額前基本給月額並びに特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては、63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、100分の2)を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額

第8条の2第2号

特定減額前基本給月額

特定減額前基本給月額並びに特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては、63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、100分の2)を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額

第5条の2第2号ロ

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第2号ロ

及び退職日基本給月額

並びに退職日基本給月額並びに退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては、63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(第5条第1項第6号に規定する者にあっては、100分の2)を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第6条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第8条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(職員就業規則第15条の規定による休職(業務上の傷病又は通勤による傷病による休職及び別に定める休職を除く。)の期間若しくは職員就業規則第48条第3号の規定による停職の期間、国立大学法人東北大学職員育児休業等規程(平成16年規第62号)第2条の2の規定により育児休業をした期間(以下「育児休業期間」という。)若しくは同規程第15条の規定により育児短時間勤務をした期間(以下「育児短時間勤務期間」という。)国立大学法人東北大学職員介護休業等規程(平成16年規第63号)第3条の規定により介護休業をした期間、国立大学法人東北大学職員自己啓発休業規程(平成20年規第37号)第3条の規定により自己啓発休業をした期間(以下「自己啓発休業期間」という。)又は国立大学法人東北大学職員配偶者同行休業規程(平成27年規第51号)第3条の規定により配偶者同行休業をした期間(以下「配偶者同行休業期間」という。)のうち、現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

 第一号区分 95,400円

 第二号区分 78,750円

 第三号区分 70,400円

 第四号区分 65,000円

 第五号区分 59,550円

 第六号区分 54,150円

 第七号区分 43,350円

 第八号区分 32,500円

 第九号区分 27,100円

 第十号区分 21,700円

十一 第十一号区分 0円

2 前項各号に掲げる職員の区分は、職務の級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、別に定める。

3 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

 退職した者(第5号に掲げる者を除く。次号において同じ。)のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0円

 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0円

 退職した者の退職日基本給月額が指定職本給表の8号俸の額に相当する額を超える者その他これに類する者として別に定めるもの 第3条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の100分の8に相当する額

4 前三項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、別に定める。

5 一般の退職手当のうち、前各項の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は、第3条第1項及び第5条の2の規定により計算した退職手当の基本額が0円である者並びに第3条第2項に規定する者でその勤続期間が9年以下のもの(第3項第3号に掲げる者を除く。)には、支給しない。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第8条の5 第5条に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額(この条において、職員給与規程に規定する基本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額をいう。)当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の2第5条第5条の2第7条及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

 勤続期間1年未満の者 100分の270

 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

 勤続期間3年以上の者 100分の540

(63歳に達した日以後の最初の3月31日の翌日以後に退職した教員の退職手当の額等)

第8条の6 教員のうち、63歳に達した日以後の最初の3月31日の翌日以後に退職する者に対する第3条第1項第4条第1項第5条第1項第5条の2第8条第8条の2第8条の4第8条の5第12条及び第16条から第18条までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項第5条の2第8条の5第12条

退職の日

63歳に達した日以後の最初の3月31日

第4条第1項第5条第1項第5条の2第8条第8条の2第2号第8条の4第3項第5号

退職日基本給月額

63歳に達した日以後の最初の3月31日におけるその者の基本給月額

第8条の4第1項

基礎在職期間の末日

63歳に達した日以後の最初の3月31日

第16条第1項第2号並びに第2項第1号及び第2号第17条第1項第1号及び第2号並びに第2項第18条第1項第1号及び第2号

基礎在職期間

基礎在職期間(退職の日以前の期間のうち、第10条、第11条及び第13条に掲げる在職期間に該当するものをいう。)

2 前項に規定する教員に対する退職手当の額は、その退職の理由にかかわらず、職員就業規則第20条第2号の規定により退職したものとして第3条から第8条の4までの規定(前項の規定により読み替えて適用するものを含む。)により計算して得られる額とする。

(63歳に達した日以後の最初の3月31日の翌日以後に役員から引き続き再び教員となった者が退職した場合の退職手当の額等)

第8条の7 役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)が63歳に達した日以後の最初の3月31日の翌日以後に引き続いて再び教員となった場合において、その者が退職したときにおける第3条第1項第4条第1項第5条第1項第5条の2第8条第8条の2第8条の4第8条の5第10条第9項及び第16条から第18条までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項第5条の2第8条の5

退職の日

役員の退職の日

第4条第1項第5条第1項第5条の2第8条第8条の2第2号第8条の4第3項第5号

退職日基本給月額

役員の退職の日におけるその者の本給月額

第8条の4第1項

基礎在職期間の末日

役員の退職の日

第8条の5

基本給月額(この条において、職員給与規程に規定する基本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額をいう。)

本給月額及び地域手当の月額の合計額

第10条第9項

63歳に達した日以後の最初の3月31日の翌日

役員の退職の日の翌日

第16条第1項第2号並びに第2項第1号及び第2号第17条第1項第1号及び第2号並びに第2項第18条第1項第1号及び第2号

基礎在職期間

基礎在職期間(退職の日以前の期間のうち、第10条、第11条及び第13条に掲げる在職期間に該当するものをいう。)

2 前項に規定する教員に対する退職手当の額は、その退職の理由にかかわらず、職員就業規則第20条第2号の規定により退職したものとして第3条から第8条の4までの規定(前項の規定により読み替えて適用するものを含む。)により計算して得られる額とする。

(63歳に達した日以後の最初の3月31日の翌日以後に他の国立大学法人等の職員等から引き続き教員となった者が退職した場合の退職手当の取扱い)

第8条の8 第8条の6の規定は、第10条第5項に規定する他の国立大学法人等の職員又は第11条第1項に規定する国家公務員等が63歳に達した日以後の最初の3月31日の翌日以後に引き続き教員となった場合において、その者が退職したときの退職手当の取扱いについて準用する。

(退職手当の減額等)

第9条 職員就業規則第48条第5号の規定により解雇された者の退職手当は、職員の非違行為の情状及び背信性を考慮して、第2条第1項第2号の規定にかかわらず、一部支給することができる。

2 職員就業規則第48条第4号の規定により解雇された者の退職手当は、職員の非違行為の情状及び背信性を考慮して、一部支給しないことができる。

(勤続期間の計算)

第10条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から、退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合において、その者が退職の日又は翌日に再び職員となったときは、前二項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前三項の規定による在職期間のうちに休職月等があったときは、それらの月数の2分の1に相当する月数(職員就業規則第15条第1項第7号の規定による休職期間、自己啓発休業期間及び配偶者同行休業期間にあってはその月数、育児休業期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)及び育児短時間勤務期間にあっては、その月数の3分の1に相当する月数)前三項の規定により計算して得た在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人大学入試センター(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にあっては、同機構の教育職職員に限る。以下同じ。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用する。

6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

7 前項の規定は、第8条の5の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第2号年俸制又は第3号年俸制の適用を受けた者の在職期間は、第1項の規定にかかわらず、その期間を勤続期間に算入しない。

9 教員の在職期間のうち、63歳に達した日以後の最初の3月31日の翌日以後の在職期間は、第1項の規定にかかわらず、その期間を勤続期間に算入しない。

(国等の機関から復帰した職員に対する退職手当に係る特例)

第11条 職員のうち、総長の要請に応じ、引き続いて国、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)、地方公共団体(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規則において、職員が総長の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体及びこれに準ずる機関に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等(他の国立大学法人等を除く。)(以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 国家公務員等が、国等の機関の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前二項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については、前条の規定を準用する。

4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合においては、この規定による退職手当は支給しない。

5 第2項の規定に該当する職員がやむを得ず退職した場合(前項の規定に該当する退職の場合を除く。)における退職手当については、第2項に規定する職員としての在職期間を前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなし、この規程による退職手当を支給する。

6 職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は、第10条第4項の規定にかかわらず職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。

7 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の在職期間の計算については、職員としての在職期間はなかったものとみなす。

(指定職本給表を適用されている職員の退職手当の額の特例)

第12条 指定職本給表を適用されている職員(次項各号に掲げる者を除く。)が退職した場合の退職手当の額は、第3条から第8条の5までの規定にかかわらず、当該退職の日に指定職本給表が適用されることとなった事由がないものとした場合に適用される本給表が適用されたとみなし第3条から第8条の5までの規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における基本給月額は、当該職員が指定職本給表を適用された日の前日における基本給月額を基礎とし、指定職本給表への異動がなく引き続き当該本給表の適用を受けていたものとして再計算した場合に得られる基本給月額とする。

2 指定職本給表を適用されている職員のうち次の各号の一に該当する者について、その退職の日における基本給月額が別に定める基本給月額を超える場合にあっては、当該職員の退職の日における基本給月額は、別に定めるところにより得られる基本給月額とする。

 ノーベル賞、文化勲章、フィールズ賞、文化功労者、日本学士院賞、日本学士院エジンバラ公賞又は日本芸術院賞の受賞者

 役員として在職した者又は平成16年4月1日前に部局長として指定職本給表の適用を受けていた者で、その功績が顕著であって、退職の日前1年以上指定職本給表の適用を受けており、かつ、次のいずれにも該当するもの

 前号に規定する賞以外でこれに相当する賞の受賞歴があり、優れた教育研究上の業績がある者

 我が国の発展に対する貢献がある者

 退職の日に部局長であり、当該部局長に係る任期の前においても部局長の経歴を有する者で、退職の日前1年以上指定職本給表の適用を受けており、かつ、前号イ及びのいずれにも該当するもの

(役員の在職期間を有する職員の退職手当の特例)

第13条 職員が、引き続いて役員となったときは、この規程による退職手当は支給しない。

2 第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については、第10条の規定を準用する。

4 引き続いた役員の在職期間を有する職員の退職手当の額は、第3条から第8条の5の規定にかかわらず、当該職員に係る役員の在職期間について、当該役員の業績に応じ、これを増額し又は減額することができる。

(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)

第13条の2 総長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。

 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては、63歳)から15年を減じた年齢以上である職員を対象として行う募集

 組織の改廃又は事業場若しくは施設の移転を円滑に実施することを目的として、当該組織又は事業場若しくは施設に所属する職員を対象として行う募集

2 総長は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては、同項各号の別、第5項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間、募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

3 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中いつでも応募し、第8項第5号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

 期間を定めて雇用される者

 前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年(教員にあっては、63歳)に達する者

 職員就業規則第48条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらず管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下この条において同じ。)を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

4 前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、総長は職員に対しこれらを強制してはならない。

5 総長は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、総長は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

 応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合

 応募者が応募をした後職員就業規則第48条の規定による懲戒処分を受けた場合

 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが本学の業務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

 応募者を引き続き職務に従事させることが業務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

6 総長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

7 総長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。

8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

 職員就業規則第25条第2項の規定により解雇されたとき。

 職員就業規則第48条の規定による懲戒処分を受けたとき。

 退職の日又はその翌日に再び職員又は国立大学法人東北大学特定有期雇用職員就業規則(平成21年規第26号)第2条に規定する特定有期雇用職員となったとき。

 第11条第4項前条第1項第19条及び附則第3項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。

 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し(前各号のいずれかにより退職するときを除く。)、又はこれらの期日に退職しなかったとき。

 第3項の規定により応募を取り下げたとき。

(遺族の範囲及び順位)

第14条 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

(遺族からの排除)

第15条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

 職員を故意に死亡させた者

 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支給の一時差止め)

第16条 退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは、総長は、当該退職した者に対し、当該退職に係る退職手当の支給を一時差し止めるものとする。

 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次号において同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したとき。

 退職した者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、当該退職した者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されたとき。

2 退職した者に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、総長は、当該退職した者に対し、当該退職手当の支給を一時差し止めることができる。

 当該退職した者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき、又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職手当を支給することが、法人の業務に対する国民の信頼を確保し、本学における退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生じると認めるとき。

 当該退職した者の基礎在職期間中の行為に関して、職員就業規則第48条第4号又は第5号に規定する懲戒を行うことが相当であると認めるとき。

3 死亡による退職をした者の遺族に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、総長は、当該遺族に対し、当該退職手当の支給を一時差し止めることができる。

4 総長は、一時差止処分について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき判決の確定によって禁錮以上の刑に処せられなかったとき、公訴を提起しない処分があったとき、又は退職手当の支給を差し止める必要がなくなった場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。

5 前項の規定は、総長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、退職手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

(退職手当の支給制限)

第17条 退職した者に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、総長は、当該退職した者に対し、その非違行為の情状及び背信性を考慮して、その全部又は一部を支給しないことができる。

 当該退職した者の基礎在職期間中の行為であって刑事事件に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

 当該退職した者の当該退職後に基礎在職期間中に職員就業規則第48条第5号に規定する懲戒解雇を受けるべき行為をしたと認められたとき。

2 退職した者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、当該退職後に基礎在職期間中に職員就業規則第48条第4号に規定する諭旨解雇を受けるべき行為をしたと認められた場合の退職手当は、その非違行為の情状及び背信性を考慮して、その一部を支給しないことができる。

3 死亡による退職をした者の遺族に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において、第1項第2号又は前項に該当するときは、総長は、当該遺族に対し、第1項第2号の場合にあってはその全部又は一部を、前項に該当する場合にあってはその一部を支給しないことができる。

(退職手当の返納)

第18条 退職した者に対し退職手当の支給をした後において、次の各号のいずれかに該当するときは、総長は、当該退職した者に対し、その支給をした退職手当の全部又は一部の返納を求めることができる。

 当該退職した者の基礎在職期間中の行為であって刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

 当該退職した者の当該退職後に基礎在職期間中に職員就業規則第48条第4号に規定する諭旨解雇又は同条第5号に規定する懲戒解雇を受けるべき行為をしたと認められたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族に対し当該退職に係る退職手当を支給した後において、前項第2号に該当するときは、総長は、当該遺族に対し、その全部又は一部の返納を求めることができる。

3 前二項の規定により返納させるべき退職手当の額の範囲、返納の手続その他返納に関し必要な事項は、別に定める。

(他の国立大学法人等の職員等となった者の取扱い)

第19条 職員が、引き続いて他の国立大学法人等の役員又は職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規則によりその者の当該他の国立大学法人における役員又は職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この規程による退職手当は支給しない。

(第1号年俸制適用者の取扱い)

第19条の2 第1号年俸制の適用を受ける職員が退職した場合の退職手当の額は、第3条から第8条の6(第8条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)までの規定にかかわらず、当該退職の日に職員給与規程に規定する教育職本給表(一)(以下「教育職本給表(一)」という。)が適用されたとみなし第3条から第8条の6までの規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合において、退職日基本給月額は、当該職員が第1号年俸制を適用された日から当該退職の日まで引き続き教育職本給表(一)の適用を受けていたものとして再計算した場合に得られる本給月額に、退職時に支給される基本年俸の調整額(職員給与規程第55条第2項第2号に規定する指定職基本年俸表の適用を受けている者にあっては、同項第1号に規定する教育職基本年俸表の適用を受けているものとした場合に退職時に支給される基本年俸の調整額)を加えた額とする。

(第2号年俸制及び第3号年俸制適用者の取扱い)

第20条 職員が、引き続いて第2号年俸制又は第3号年俸制の適用を受けることとなった場合は、別に定める計算により、退職手当を退職時に支給する。

(退職手当の支払い)

第21条 この規程による退職手当は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、その全額を、現金で、直接この規程の規定によりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。ただし、別に定める確実な方法により支払う場合は、この限りでない。

2 この規程による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(雑則)

第22条 この規程に定めるもののほか、退職手当の支給手続その他この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定によりこの規程の施行の日において本学の職員となった者(以下「承継職員」という。)第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

3 承継職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となったときは、この規程による退職手当は支給しない。

4 国立大学法人法附則別表の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体又は国家公務員退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し、かつ、引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第10条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が公庫等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

5 公庫等の職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて旧機関の職員となり、かつ、引き続き旧機関の職員として在職した後承継職員となり、かつ、引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該公庫等における勤続期間に通算されることに定められているときは、この規程による退職手当は支給しない。

6 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間におけるこの規程の適用については、第7条第1項中「当分の間」とあるのは「当分の間、次条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条第2項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」とする。

7 第8条の6(第8条の8で準用する場合を含む。)及び第8条の7の規定の適用を受けて退職する者の63歳に達した日以後の最初の3月31日(第8条の7の規定の適用を受けて退職する者にあっては、役員の退職の日。以下この項において同じ。)の翌日からその者の退職の日までの間に第7条第1項に規定する率に改定があったときは、同条の規定による退職手当支給率の調整は、当該者の63歳に達した日以後の最初の3月31日において定められていた率により行うものとする。

8 退職した者の基礎在職期間中に基本給月額の減額改定によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の基本給月額が減額前の基本給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする職員給与規程の規定の適用を受けたことがあるときは、この規程の規定による基本給月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第8条の5(第12条第1項で準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する基本給月額については、この限りでない。

9 当分の間、第8条の4第3項第5号に掲げる者に対する同項(同号にかかる部分に限る。)及び第8条の5の規定の適用については、同号中「100分の8」とあるのは「100分の8.3」とし、同条中「及び前条」とあるのは「、前条及び附則第9項」とする。

10 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(教員及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第10項」とする。

11 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(教員及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第11項」とする。

12 職員給与規程附則第7項又はこれに準ずる給与の支給の基準による職員の基本給月額の改定は、基本給月額の減額改定に該当しないものとする。

13 当分の間、第4条第1項第4号並びに第5条第1項第4号第6号及び第7号に掲げる者に対する第6条及び第8条の3の規定の適用については、第6条並びに第8条の3の表第8条の項、第8条の2第1号の項及び第8条の2第2号の項中「定年」とあるのは、「60歳」とする。

14 職員の退職手当に関する事項は、この規程に定めるもののほか、当分の間、国家公務員退職手当法その他関係法令の規定に準じて取り扱うものとする。

(平成17年3月29日規第22号改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日規第37号改正)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この項から第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 新規程 この規程による改正後の国立大学法人東北大学職員退職手当規程をいう。

 旧規程 この規程による改正前の国立大学法人東北大学職員退職手当規程をいう。

 施行日 この規程の施行の日をいう。

 新規程切替日 施行日の前日及び施行日において、職員(職員給与規程第24条に規定する国立大学法人職員等を含む。)として在職していた者にあっては施行日、それ以外の職員にあっては別に定める日をいう。

3 職員が新規程切替日以後に退職し、国立大学法人東北大学職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)により退職手当の支給を受けることとなる場合において、その者が新規程切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び国立大学法人東北大学職員給与規程等の一部を改正する規程(平成21年規第125号)第2条の規定による改正前の国立大学法人東北大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年規第34号)附則別表第8から附則別表第14までに規定する本給月額及び別に定める調整基本額により算出した額を基礎として旧規程の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務外の傷病により退職したものにあっては、その者が旧規程第5条の規定に該当する退職をしたとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧規程第7条第1項の規定の例により計算して得られる額)に100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の業務外の傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、職員退職手当規程第2条の2から第8条の8まで、附則第7項及び第9項並びに附則第4項及び第5項の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給する退職手当の額とする。

4 基礎在職期間の初日が新規程切替日前である者に対する職員退職手当規程第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(国立大学法人東北大学職員退職手当規程の一部を改正する規程(平成18年規第37号)附則第2項第4号に規定する新規程切替日以後の期間に限る。)」とする。

5 職員退職手当規程第8条の4及び附則第8項の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日以前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

(平成19年4月1日規第46号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規第42号改正)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規第129号改正)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日規第32号改正)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日において独立行政法人メディア教育開発センターの職員であった者で、引き続き本学の職員となったものに係る在職期間の計算については、改正後の第10条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年12月22日規第125号改正)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日規第28号改正)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日規第105号改正)

この規程は、平成22年12月27日から施行する。

(平成23年3月31日規第31号改正)

この規程は、平成23年3月31日から施行する。

(平成25年1月29日規第4号改正)

1 この規程は、平成25年2月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の国立大学法人東北大学職員退職手当規程第7条の規定の適用については、同条第1項中「100分の87」とあるのは、平成25年2月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。

3 第2条の規定による改正後の国立大学法人東北大学職員退職手当規程の一部を改正する規程附則第3項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年2月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年2月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。

(平成26年1月31日規第4号改正)

この規程は、平成26年1月31日から施行する。

(平成26年12月22日規第163号改正)

この規程は、平成26年12月22日から施行する。

(平成27年2月24日規第10号改正)

この規程は、平成27年3月1日から施行する。

(平成27年3月23日規第53号改正)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において独立行政法人宇宙航空研究開発機構の職員(教育職職員に限る。)であった者で施行日に引き続き本学の職員となったものは、第8条の8及び第10条第5項の規定の適用については、他の国立大学法人等の職員であった者とみなす。

3 施行日の前日において特定独立行政法人の職員であった者で施行日に引き続き本学の職員となったものは、第8条の8並びに第11条第2項及び第7項の規定の適用については、国家公務員等であった者とみなす。

(平成28年2月23日規第11号改正)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において独立行政法人大学評価・学位授与機構又は独立行政法人国立大学財務・経営センターの職員であった者で施行日に引き続き本学の職員となったものに係る在職期間の計算については、改正後の第10条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年12月26日規第129号改正)

1 この規程は、平成30年1月1日から施行する。

2 教員(職員就業規則第2条第2項に規定する教員(歯学部附属歯科技工士学校の教員を除く。)をいう。以下同じ。)のうち平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に63歳に達した者(この規程の施行の日以降に役員から引き続いて教員となった者を除く。)に対する第2条の規定による改正後の国立大学法人東北大学職員退職手当規程の一部を改正する規程附則第3項の規定の適用については、同項中「100分の83.7」とあるのは「100分の87」とし、「104分の83.7」とあるのは「104分の87」とする。

(平成30年3月26日規第42号改正)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月26日規第51号改正)

この規程は、令和元年11月26日から施行する。

(令和2年3月24日規第22号改正)

1 この規程は、令和2年3月24日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日において、国立大学法人東北大学職員給与規程の一部を改正する規程(令和2年規第20号)による改正前の国立大学法人東北大学職員給与規程(平成16年規程第55号)第2条の2第1項の規定による年俸制の適用を受けていた職員に対する改正後の第10条第8項の規定の適用については、同項中「第2号年俸制又は第3号年俸制の適用を受けた者の在職期間」とあるのは、「第2号年俸制又は第3号年俸制の適用を受けた者の在職期間(国立大学法人東北大学職員給与規程の一部を改正する規程(令和2年規第20号)による改正前の職員給与規程第2条の2第1項の規定による年俸制の適用を受けていた職員にあっては、当該年俸制の適用を受けていた期間を含む。)」とする。

(令和3年3月30日規第25号改正)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規第25号改正)

この規程は、令和4年3月29日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年9月27日規第101号改正)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日規第33号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日規第116号改正)

この規程は、令和5年11月29日から施行する。

国立大学法人東北大学職員退職手当規程

平成16年4月1日 規第56号

(令和5年11月29日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第2章 就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 規第56号
平成17年3月29日 規第22号
平成18年3月17日 規第37号
平成19年4月1日 規第46号
平成20年3月24日 規第42号
平成20年9月29日 規第129号
平成21年3月27日 規第32号
平成21年12月22日 規第125号
平成22年3月30日 規第28号
平成22年12月27日 規第105号
平成23年3月31日 規第31号
平成25年1月29日 規第4号
平成26年1月31日 規第4号
平成26年12月22日 規第163号
平成27年2月24日 規第10号
平成27年3月23日 規第53号
平成28年2月23日 規第11号
平成29年12月26日 規第129号
平成30年3月26日 規第42号
令和元年11月26日 規第51号
令和2年3月24日 規第22号
令和3年3月30日 規第25号
令和4年3月29日 規第25号
令和4年9月27日 規第101号
令和5年3月28日 規第33号
令和5年11月29日 規第116号