○国立大学法人東北大学職員自己啓発休業規程
平成20年3月24日
規第37号
国立大学法人東北大学職員自己啓発休業規程
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の職員の自己啓発休業に関する事項を定め、職員からの申請に基づく大学等における修学のための休業の制度を設けることにより、職員に自己啓発の機会を提供することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「大学等における修学」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学(当該大学に置かれる専攻科及び大学院を含む。)の課程(同法によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。以下同じ。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。以下同じ。)の課程に在学してその課程を履修することをいう。
2 この規程において「自己啓発休業」とは、職員の自発的な大学等における修学のための休業をいう。
(自己啓発休業)
第3条 職員のうち、本学の職員としての在職期間が2年以上である者は、大学等における修学のため、総長の承認を受けて、2年(大学院の課程又はこれに相当する外国の大学の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合にあっては3年)を超えない範囲内の期間で、自己啓発休業をすることができる。
(自己啓発休業の申請手続)
第4条 自己啓発休業をしようとする職員は、休業開始予定日の1月前までに、自己啓発休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等における修学の内容を明らかにして、総長に申請しなければならない。
(自己啓発休業の承認)
第5条 総長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る職員の大学等における修学の内容その他の事情を考慮した上、業務の運営に支障が生じないと認めるときは、当該申請を承認するものとする。
(自己啓発休業の期間の延長)
第6条 自己啓発休業をしている職員(以下「自己啓発休業職員」という。)は、第3条に規定する休業の期間を超えない範囲内において、総長に自己啓発休業の期間の延長を申請することができる。
2 自己啓発休業の期間の延長は、特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。
3 前二条の規定は、自己啓発休業期間の延長に係る申請手続及び承認について準用する。
(自己啓発休業の効果)
第7条 自己啓発休業職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 自己啓発休業をしている期間については、給与を支給しない。
(自己啓発休業の承認の失効等)
第8条 自己啓発休業の承認は、当該職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
2 総長は、自己啓発休業職員が次の各号に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該自己啓発休業の承認を取り消すものとする。
一 大学等における修学を取りやめたこと。
二 正当な理由なく、在学している課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席していること。
三 その他大学等における修学に支障が生ずること。
(報告)
第9条 自己啓発休業職員は、次の各号に掲げる場合には、総長に、その状況について報告しなければならない。
一 大学等における修学を取りやめた場合
二 在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席している場合
三 大学等における修学に支障が生じている場合
(職務復帰)
第10条 自己啓発休業職員は、自己啓発休業の期間が満了したとき又は自己啓発休業の承認が取り消されたときは、職務に復帰するものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、自己啓発休業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。