○国立大学法人東北大学職員宿舎規程
平成16年4月1日
規第78号
国立大学法人東北大学職員宿舎規程
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)が役員及び職員に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定め、その適正化を図ることにより、役員及び職員の職務の能率的な遂行を確保し、もって本学の業務の円滑な運営に資することを目的とする。
一 役員 常時勤務する役員をいう。
二 職員 次に掲げる者をいう。
イ 国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号)第2条第1項に規定する職員(無期転換外国人研究員(同規則第7条第2項に定める者をいう。)を除く。)、国立大学法人東北大学再雇用職員就業規則(平成16年規第47号)第2条に規定する再雇用職員及び国立大学法人東北大学特定有期雇用職員就業規則(平成21年規第26号)第2条に規定する特定有期雇用職員(外国人研究員(同規則第6条第2項に定める者をいう。)を除く。)
ロ イに掲げる者のほか、職務の性質上宿舎を貸与することが適当であるものとして、国立大学法人東北大学会計規程(平成16年規第77号)第4条第2項に規定する財務総括責任者(以下「財務総括責任者」という。)が別に認めた職員
三 宿舎 役員及び職員並びに主として役員及び職員の収入により生計を維持する者を居住させるため、予算の範囲内で設置し本学が所有するもの又は借り受けたもので居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(宿舎の種類)
第3条 宿舎は、無料宿舎及び有料宿舎とする。
(維持及び管理)
第4条 宿舎は、財務総括責任者が維持及び管理を行うものとする。
2 財務総括責任者は、別に定めるところにより前項に定める事務の全部又は一部を本学の役員又は職員に委任することができる。
(無料宿舎)
第5条 無料宿舎は、本来の職務に伴って、通常の勤務時間外において生命を保護するための非常勤務に従事する職員に対し無料で貸与するものとする。
2 無料宿舎は、貸与を受けた者の職務に対する給与の一部として貸与するものとする。
(有料宿舎)
第6条 有料宿舎は、次に掲げる場合において、無料宿舎の貸与を受ける者以外の役員及び職員に対し、有料で貸与するものとする。
一 役員及び職員の職務に関連して本学の業務の運営上必要があると認められる場合。
二 役員及び職員の在勤地における住宅不足により、本学の業務の運営に支障をきたすおそれがあると認められる場合。
2 有料宿舎は、前項に掲げる者のほか、これらに準ずる者として財務総括責任者が特に必要と認めた者に対し、有料で貸与することができる。
(無料宿舎を貸与する者の選定)
第8条 一の無料宿舎について、当該宿舎の貸与を受けるべき者が2人以上存する場合においては、これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められる者に、当該宿舎を貸与するものとする。
(有料宿舎を貸与する者の選定)
第9条 有料宿舎を貸与する者の選定は、別に定めるところにより、本学の業務の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。
(有料宿舎の使用料)
第10条 有料宿舎の使用料(以下「宿舎使用料」という。)は、月額によるものとし、その標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎として財務総括責任者が別に定める。
2 新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎使用料は、日割りにより計算した額とする。
3 有料宿舎の貸与を受けた者は、宿舎使用料を毎月本学の指定する期日までに、本学に払い込まなければならない。
4 有料宿舎の貸与を受けた者が第13条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては、その者又はその同居者は、その該当することとなった日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎使用料を、毎月その月末までに、本学に払い込まなければならない。
5 前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎使用料に係る債務については、同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
(宿舎の使用上の義務)
第11条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につき財務総括責任者の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。
3 被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には、この限りでない。
(宿舎の修繕費等)
第12条 天災、時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、本学が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合には、この限りでない。
一 役員又は職員でなくなったとき。
二 死亡したとき。
三 転任、配置換、勤務地の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。
四 当該宿舎について本学の業務の運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき。
五 本学において当該宿舎につき宿舎を廃止する必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。
2 有料宿舎の被貸与者は、財務総括責任者が、第11条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき、期限を付してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
(宿舎の現況に関する記録)
第14条 財務総括責任者は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 本学は、国立大学法人東北大学の成立の際現に国及び国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号。以下「宿舎法」という。)の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学に出資を受けた宿舎を、別に定めるところにより、国等の用に供するため、国に無償で使用させることができる。
4 国立大学法人東北大学外国人教師宿舎使用規程(昭和55年規第24号。以下「使用規程」という。)に定める外国人教師宿舎は、国立大学法人東北大学職員宿舎規程の一部を改正する規程(平成18年規第108号)附則第2項の規定による使用規程の廃止の日において、この規程により設置された有料宿舎となるものとする。
附則(平成18年5月2日規第108号改正)
1 この規程は、平成18年5月2日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、平成18年4月1日から適用する。
2 国立大学法人東北大学外国人教師宿舎使用規程(昭和55年規第24号)は、廃止する。
附則(平成18年12月22日規第177号改正)
この規程は、平成18年12月22日から施行し、改正後の国立大学法人東北大学職員宿舎規程の規定は、平成18年11月6日から適用する。
附則(平成21年3月27日規第38号改正)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規第46号改正)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。