○国立大学法人東北大学職員兼業規程

平成16年4月1日

規第60号

国立大学法人東北大学職員兼業規程

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の職員(国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の兼業に関する取扱について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「兼業」とは、報酬の有無に関わらず、職員が本学以外の事業若しくは事務に従事することをいう。

(兼業の許可)

第3条 職員は、兼業に従事する場合には、事前に許可を得なければならない。

(兼業の許可基準)

第4条 兼業は、次の各号のいずれかに該当する場合には、許可しない。

 本学での労務提供に支障が生ずる場合

 本学の利益に相反する場合

 本学の名誉又は信用を傷つける場合

(兼業の申請)

第5条 職員は、兼業の許可を得ようとするときは、相当の期間をおいて、事前に申請するものとする。

(兼業の許可期間)

第6条 許可する兼業の期間は、2年以内(法令等に任期の定めがある職に就く場合は5年以内)とする。ただし、許可を得て兼業の期間を更新することを妨げない。

(兼業審査会)

第7条 本学に、次に掲げる兼業の審査及び兼業に関する必要事項を審議するため、兼業審査会を置く。

 技術移転事業者(TLO)の役員等(監査役を除く。)の兼業

 研究成果活用企業の役員等(監査役を除く。)の兼業

 株式会社の監査役の兼業

 株式会社の社外取締役の兼業

 従事時間数が一定基準を超える兼業

2 兼業審査会で承認された前項第1号から第4号までの兼業については、その状況を公表するものとする。

3 兼業審査会に関し必要な事項は、別に定める。

(兼業許可台帳の整備)

第8条 職員の兼業の許可に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。

 職員の氏名、所属部局名及びその占める職名

 兼業先及びその職名

 勤務時間、期間等の勤務の態様

 報酬

 許可年月日

(兼業の許可の取消)

第9条 許可後に、第4条各号の一に該当することとなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。

(勤務時間内兼業)

第10条 勤務時間内の兼業が許可され、兼業に従事した場合には、国立大学法人東北大学職員給与規程(平成16年規第55号)の定めるところにより、給与を減額するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の審議会等の委員等特に公益性が高いと認められる兼業の場合には、これを職務とみなし給与の減額を行わないものとする。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、兼業の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日において、許可を受けている兼業については、この規程により許可を受けた兼業とみなす。

(平成17年3月29日規第17号改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年7月7日規第67号改正)

この規程は、令和2年7月7日から施行する。

(令和3年3月30日規第30号改正)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人東北大学職員兼業規程

平成16年4月1日 規第60号

(令和3年4月1日施行)