○国立大学法人東北大学職員出向規程
平成16年4月1日
規第57号
国立大学法人東北大学職員出向規程
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の職員(国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)を出向させる場合の取扱いに関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「出向」とは、職員を本学の職員として在籍のまま、本学以外の国立大学法人又は独立行政法人(以下「出向先」という。)に派遣することをいう。
(出向期間)
第3条 出向期間は、原則として3年以内とする。ただし、本学又は出向先の業務の都合により、出向期間を延長することがある。
(出向先)
第4条 出向先は、次に掲げる機関とする。
一 本学以外の国立大学法人
二 独立行政法人国立高等専門学校機構
三 独立行政法人国立青少年教育振興機構
四 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構
(職位)
第5条 出向先における職位は、出向先の定めるところによる。
(勤続年数)
第6条 出向期間は、本学の勤続年数に通算する。
(労働条件)
第7条 出向者の服務規律、労働時間、休日・休暇等の労働条件については、出向先の就業規則その他の規則の定めるところによる。
(賃金等)
第8条 賃金、賞与その他諸給与は、出向先の給与の支給基準に基づき、出向先が支給する。
(社会保険等)
第9条 健康保険、厚生年金保険、退職等年金、雇用保険及び労災保険は、出向時に、出向先に移行させる。
(雑則)
第10条 出向先又は本学の事情その他特別な事情により、この規程に定めのない事項が生じたときは、その都度出向先及び本学が協議の上、その取扱いを定めるものとする。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月2日規第109号改正)
この規程は、平成18年5月2日から施行し、改正後の第4条第1項第3号の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月23日規第9号改正)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。