○国立大学法人東北大学旅費規程
平成20年9月29日
規第133号
国立大学法人東北大学旅費規程
国立大学法人東北大学旅費規程(平成16年規第76号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の役員及び職員(以下「職員等」という。)並びに職員等以外の者が本学の業務のために旅行する場合における旅費の支給に関する基本的な事項を定め、もって本学の業務の円滑な運営及び旅費の適正な支出を図ることを目的とする。
一 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
二 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
三 出張 職員等が本学の業務のため一時その勤務地(常時勤務している勤務地の所在地をいう。以下同じ。)を離れて旅行し、又は職員等以外の者が本学の依頼を受けた業務のため一時その勤務地又は住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。
四 赴任 新たに採用された職員等がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又はその転勤に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。
五 帰住 職員等が退職し、又は死亡した場合において、その職員等若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
六 扶養親族 内国旅行にあっては職員等の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員等の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては職員等の配偶者及び子で職員等の収入によって生計を維持しているものをいう。
七 遺族 職員等の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員等の死亡当時職員等と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員等が出張し、又は赴任した場合には、当該職員等に対して、旅費を支給する。ただし、別に定めるところにより、出張又は赴任に要する費用の全部又は一部を本学が旅行業者等に支払う場合は、この限りでない。
一 職員等が出張又は赴任のための内国旅行中に休職及び退職又はこれに準ずる事由(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員等
二 職員等が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員等の遺族
三 職員等が死亡した場合において、当該職員等の本邦にある遺族がその死亡の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該職員等の遺族
四 職員等が出張又は赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員等
五 職員等が出張又は赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員等の遺族
4 職員等以外の者に依頼し、講義、講演、研究、研究補助等のため出張させた場合には、その者に対し、旅費を支給する。ただし、別に定めるところにより、出張に要する費用の全部又は一部を本学が旅行業者等に支払う場合は、この限りでない。
(旅行命令等)
第4条 前条第1項及び第4項の規定に該当する旅行は、旅行計画書により、総長又は総長・プロボスト室、大学院の研究科、学部、附置研究所、附属図書館、同各分館、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する学内共同教育研究施設等若しくは組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等の長(以下「旅行命令権者」という。)が発する旅行命令若しくは旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を受け、又は旅行命令権者の承認を得て行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発し、又は旅行を承認することができる。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により前条第4項本文の規定により提示された旅行計画書(以下「提示旅行計画書」という。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に対して旅行計画書により変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による提示旅行計画書の変更の申請をするいとまがない場合には、提示旅行計画書に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に対してその変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前二項の規定による提示旅行計画書の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、提示旅行計画書に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、提示旅行計画書に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けるものとする。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とし、次に規定するところにより支給する。
一 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
二 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
三 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
四 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。
五 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
六 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
七 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
八 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
九 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
十 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
十一 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
十二 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。
2 前項の規定にかかわらず、職員等以外の者に適用される旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とする。
3 前二項に規定する旅費の種類の支給対象、金額、支給方法等は、別に定める。
(旅費の計算の原則)
第7条 旅費は、合理的・経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により合理的・経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅行日数)
第8条 旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。
(旅行報告書の提出)
第9条 旅行を完了した旅行者は、当該旅行が完了した日の翌日から起算して14日(やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を受けたときは、その承認を受けた期間)以内に、旅行命令権者に対して、旅行報告書を提出しなければならない。
(旅費の支給手続等)
第10条 旅費の支給を受けようとする旅行者又は概算払による旅費の支給を受けた旅行者でその旅費の精算をしようとするものは、旅行を証明するための書類(以下「旅行証明書類」という。)を旅行命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 国立大学法人東北大学会計規程(平成16年規第77号)第7条第2項に規定する経理責任者(以下「経理責任者」という。)は、旅費を支給する場合には、旅行命令権者から提出される提示旅行計画書(第4条第3項の規定による変更後の提示旅行計画書を含む。)、旅行報告書(概算払のときを除く。)及び旅行証明書類に基づき旅費計算書を作成しなければならない。
3 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行が完了した日の翌日から起算して14日(やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を受けたときは、その承認を受けた期間)以内に、旅費精算書によりその旅費を精算しなければならない。
4 経理責任者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、速やかに当該過払金を返納させなければならない。
(旅費の調整等)
第11条 旅行の性質上又は特別の事情によりこの規程による旅費を職員等に対して支給した場合に、その旅費の額が旅行の実費を不当に超える旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合には、別に定めるところにより、当該旅費について調整を行う。
(旅費の特例)
第12条 この規程に基づく規則に定める旅費の支給の範囲及び金額を超える経費を支弁して旅行させる必要がある場合には、別に定めるところにより、その超える分の経費を旅費として支給することができる。
第13条 職員等以外の者に対し、この規程に基づく規則に定める旅費の支給の範囲及び金額に満たない額を支弁して旅行させることについて、あらかじめ当該職員等以外の者又は当該職員等以外の者の所属機関と合意がなされている場合には、その額を旅費として支給することができる。
第14条 職員に労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項の規定に該当する事由がある場合であって、この規程により旅費の支給ができない場合又はこの規程により支給する旅費が同項による旅費若しくは費用に満たない場合には、その職員に対してその旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年10月1日から施行し、同日以後に発せられた旅行命令等による旅行又は承認された旅行から適用する。
附則(平成24年5月29日規第80号改正)
この規程は、平成24年5月29日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成24年2月1日から適用する。
附則(平成26年5月27日規第108号改正)
この規程は、平成26年5月27日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月22日規第133号改正)
この規程は、平成26年7月22日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成27年1月27日規第7号改正)
この規程は、平成27年1月27日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年5月26日規第81号改正)
この規程は、平成27年5月26日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月9日規第66号改正)
この規程は、平成28年6月9日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月6日規第109号改正)
この規程は、平成29年6月6日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月26日規第118号改正)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日規第147号改正)
この規程は、平成30年6月28日から施行し、改正後の第4条第1項の規定(「第29条」を「第27条」に改める部分及び「規定するセンター等、」の次に「材料科学高等研究所若しくは学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。)は、平成30年1月30日から、改正後の同項の規定(「総長室」を「総長・プロボスト室」に改める部分及び「、教育部若しくは研究部」を削る部分に限る。)は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月25日規第183号改正)
この規程は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年5月28日規第5号改正)
この規程は、令和元年5月28日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月26日規第50号改正)
この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、令和元年10月1日から適用する。