○国立大学法人東北大学組織運営規程
平成16年4月1日
規第1号
国立大学法人東北大学組織運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「法人」という。)の組織及び運営の基本について定めるものとする。
(目的)
第2条 法人は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、東北大学(以下「本学」という。)を設置して教育研究を行うことを目的とする。
(事務所)
第3条 法人の主たる事務所は、宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号に置く。
(役員)
第4条 法人に、役員として、総長、理事及び監事を置く。
2 前項の規定により置く監事は2人とし、少なくとも一人は、常勤としなければならない。
3 総長は、校務をつかさどり、所属職員を統督するとともに、法人を代表し、その業務を総理する。
4 理事は、総長の定めるところにより、総長を補佐して法人の業務を掌理する。
5 監事は、法人の業務を監査する。
(プロボスト)
第4条の2 総長が指名する理事は、本学の教育研究の推進に係る企画及び戦略を総括するとともに、組織運営等における全学的又は組織横断的課題に関する総合調整を行うものとする。
2 前項の理事をプロボストと称する。
(役員会)
第5条 法人に、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第11条第3項の規定に基づき同項各号に掲げる事項について審議するため、役員会を置く。
(総長選考・監察会議)
第6条 法人に、法人法第12条第2項及び第17条第5項の規定に基づき総長の選考等を行うため、総長選考・監察会議を置く。
(経営協議会)
第7条 法人に、法人法第20条第5項の規定に基づき法人の経営に関する重要事項を審議するため、経営協議会を置く。
(教育研究評議会)
第8条 法人に、法人法第21条第4項の規定に基づき本学の教育研究に関する重要事項を審議するため、教育研究評議会を置く。
(総長・プロボスト室及び総長・プロボスト室長)
第9条 法人に、法人の経営及び本学の教育研究等に関する基本方針の企画立案並びに法人の経営及び本学の教育研究等に関する重要事項についての総合調整を行うため、総長・プロボスト室を置く。
2 前項の総長・プロボスト室に、その業務を総括させるため、総長・プロボスト室長を置く。
(副学長)
第10条 法人に、副学長を置く。
2 副学長は、本学の教育研究等の推進について全学的な立場から総長の職務を補佐するとともに、総長が定める業務を掌理する。
(総長補佐)
第11条 法人に、総長補佐を置く。
2 総長補佐は、本学の教育研究等の推進について全学的な立場から総長の職務を補佐する。
(副理事)
第12条 法人に、副理事を置く。
2 副理事は、理事又は副学長の業務の一部を分担し、理事又は副学長を補佐する。
(総長特別補佐)
第13条 法人に、総長特別補佐を置く。
2 総長特別補佐は、総長が定める特別の事項について総長を補佐する。
(職員)
第14条 法人に、職員として、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及び技術職員を置く。
2 前項の職員のほか、必要に応じ、その他の職員を置くことができる。
(大学院)
第15条 本学に、大学院を置く。
2 大学院に、次の研究科及び専攻を置く。
文学研究科 日本学専攻、広域文化学専攻、総合人間学専攻
教育学研究科 総合教育科学専攻
法学研究科 総合法制専攻、公共法政策専攻、法政理論研究専攻
経済学研究科 経済経営学専攻、会計専門職専攻
理学研究科 数学専攻、物理学専攻、天文学専攻、地球物理学専攻、化学専攻、地学専攻
医学系研究科 医科学専攻、障害科学専攻、保健学専攻、公衆衛生学専攻
歯学研究科 歯科学専攻
薬学研究科 分子薬科学専攻、生命薬科学専攻、医療薬学専攻
工学研究科 機械機能創成専攻、ファインメカニクス専攻、ロボティクス専攻、航空宇宙工学専攻、量子エネルギー工学専攻、電気エネルギーシステム専攻、通信工学専攻、電子工学専攻、応用物理学専攻、応用化学専攻、化学工学専攻、バイオ工学専攻、金属フロンティア工学専攻、知能デバイス材料学専攻、材料システム工学専攻、土木工学専攻、都市・建築学専攻、技術社会システム専攻
農学研究科 生物生産科学専攻、農芸化学専攻
国際文化研究科 国際文化研究専攻
情報科学研究科 情報基礎科学専攻、システム情報科学専攻、人間社会情報科学専攻、応用情報科学専攻
生命科学研究科 脳生命統御科学専攻、生態発生適応科学専攻、分子化学生物学専攻
環境科学研究科 先進社会環境学専攻、先端環境創成学専攻
医工学研究科 医工学専攻
3 大学院のうち、次のものは、専門職大学院とする。
法科大学院 法学研究科総合法制専攻(法科大学院の課程)
公共政策大学院 法学研究科公共法政策専攻(専門職学位課程)
会計大学院 経済学研究科会計専門職専攻(専門職学位課程)
4 研究科に、別に定めるところにより、附属の教育研究施設を置く。
(学部)
第16条 本学に、次の学部及び学科を置く。
文学部 人文社会学科
教育学部 教育科学科
法学部 法学科
経済学部 経済学科、経営学科
理学部 数学科、物理学科、宇宙地球物理学科、化学科、地圏環境科学科、地球惑星物質科学科、生物学科
医学部 医学科、保健学科
歯学部 歯学科
薬学部 創薬科学科、薬学科
工学部 機械知能・航空工学科、電気情報物理工学科、化学・バイオ工学科、材料科学総合学科、建築・社会環境工学科
農学部 生物生産科学科、応用生物化学科
2 学部に、第19条に規定するもののほか、別に定めるところにより、附属の教育研究施設を置く。
(附置研究所)
第17条 本学に、次の研究所を附置する。
金属材料研究所
加齢医学研究所
流体科学研究所
電気通信研究所
多元物質科学研究所
災害科学国際研究所
2 加齢医学研究所、流体科学研究所、電気通信研究所及び多元物質科学研究所は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第143条の3第2項に定める共同利用・共同研究拠点(以下「共同利用・共同研究拠点」という。)として、金属材料研究所は同条第3項に定める国際共同利用・共同研究拠点として、それぞれ大学の職員その他の者で当該研究所の目的たる研究と同一の分野の研究に従事するものに利用させるものとする。
3 研究所に、別に定めるところにより、附属の研究施設を置く。
(附属図書館)
第18条 本学に、附属図書館を置く。
(病院)
第19条 医学部及び歯学部に、共用の教育研究施設として附属病院を置く。
2 前項の附属病院は、東北大学病院と称する。
(機構)
第20条 本学に、次の機構を置く。
データシナジー創生機構
高度教養教育・学生支援機構
高等研究機構
国際連携推進機構
高等大学院機構
産学連携機構
グリーン未来創造機構
研究推進・支援機構
事業支援機構
2 高度教養教育・学生支援機構は、学校教育法施行規則第143条の2第2項に定める教育関係共同利用拠点として、他の大学の利用に供するものとする。
3 機構に、別に定めるところにより、研究組織を置く。
4 機構に、別に定めるところにより、業務組織を置く。
(学内共同教育研究施設等)
第21条 本学に、次の学内共同教育研究施設等を置く。
埋蔵文化財調査室
東北アジア研究センター
学術資源研究公開センター
サイバーサイエンスセンター
ニュートリノ科学研究センター
ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン推進センター
数理科学共創社会センター
スマート・エイジング学際重点研究センター
タフ・サイバーフィジカルAI研究センター
データ駆動科学・AI教育研究センター
国際放射光イノベーション・スマート研究センター
先端量子ビーム科学研究センター
半導体クリエイティビティハブ
応用認知神経科学センター
総合知インフォマティクス研究センター
2 先端量子ビーム科学研究センター及びサイバーサイエンスセンターは、共同利用・共同研究拠点として、大学の職員その他の者で当該センターの目的たる研究と同一の分野の研究に従事するものに利用させるものとする。
3 学内共同教育研究施設等に、別に定めるところにより、業務組織を置く。
(未来科学技術共同研究センター等)
第22条 本学に、未来科学技術共同研究センターを置く。
第23条 本学に、環境保全センターを置く。
第24条 本学に、動物・遺伝子実験支援センターを置く。
第25条 削除
第26条 本学に、東北メディカル・メガバンク機構を置く。
(事務組織)
第27条 法人に、事務組織として、事務機構を置く。
2 事務機構は、本部事務機構及び研究科その他の組織に置く事務部により構成する。
(雑則)
第28条 この規程に定めるもののほか、法人の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月26日規第289号改正)
この規程は、平成16年10月26日から施行し、改正後の第15条第1項の規定は、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規第33号改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規第57号改正)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月26日規第69号改正)
この規程は、平成18年4月26日から施行し、改正後の第15条及び第16条の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年10月25日規第144号改正)
この規程は、平成18年11月6日から施行する。
附則(平成18年12月22日規第180号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規第35号改正)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
一 東北大学医療技術短期大学部学則(昭和48年10月12日制定)
二 東北大学医療技術短期大学部教授会規程(昭和48年11月20日制定)
三 東北大学医療技術短期大学部連絡協議会規程(昭和48年12月13日制定)
四 東北大学医療技術短期大学部自己点検及び自己評価に関する規程(平成5年2月1日制定)
五 東北大学医療技術短期大学部入学料免除取扱規程(昭和52年3月30日制定)
六 東北大学医療技術短期大学部学生の授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の取扱いに関する規程(昭和48年12月14日制定)
七 東北大学医療技術短期大学部部長選考及び任期規程(平成16年4月1日制定)
八 東北大学医療技術短期大学部放射線障害予防規程(平成13年4月1日制定)
附則(平成20年3月31日規第53号改正)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規第134号改正)
1 この規程は、平成20年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東北大学特定領域研究推進支援センター規程(平成18年規第75号)は、廃止する。
附則(平成21年3月27日規第17号改正)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日規第97号改正)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規第21号改正)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月23日規第66号改正)
この規程は、平成22年6月23日から施行し、改正後の第19条の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年10月5日規第81号改正)
この規程は、平成22年10月5日から施行し、改正後の国立大学法人東北大学組織運営規程の規定は、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規第29号改正)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規第22号改正)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月29日規第69号改正)
この規程は、平成24年6月1日から施行し、改正後の第20条第4項の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年10月4日規第98号改正)
この規程は、平成24年10月4日から施行し、改正後の第21条の規定は、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月26日規第13号改正)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規第20号改正)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月19日規第110号改正)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年4月10日規第62号改正)
この規程は、平成27年4月10日から施行し、改正後の第4条第2項から第4項まで、第10条から第13条まで、第15条第2項、第16条第1項及び第20条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月28日規第73号改正)
この規程は、平成27年4月28日から施行する。
附則(平成28年3月30日規第49号改正)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規第21号改正)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月30日規第2号改正)
この規程は、平成30年1月30日から施行する。
附則(平成30年3月29日規第47号改正)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 教育情報学教育部は、改正後の第15条第2項の規定にかかわらず、東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により教育情報学教育部が存続する間、存続するものとする。
附則(平成30年6月28日規第131号改正)
1 この規程は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第9条、第12条、第13条及び第21条第1項の改正規定は、平成30年6月28日から施行する。
2 改正後の第9条、第12条、第13条及び第21条第1項の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月25日規第175号改正)
この規程は、平成30年12月25日から施行し、改正後の第17条第2項の規定は、平成30年11月13日から適用する。
附則(平成31年3月28日規第54号改正)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月26日規第42号改正)
この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の国立大学法人東北大学組織運営規程の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年3月24日規第6号改正)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規第7号改正)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規第98号改正)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規第23号改正)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規第64号改正)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日規第87号改正)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規第28号改正)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。