○国立大学法人東北大学職員法定外災害補償規程
平成16年4月1日
規第65号
国立大学法人東北大学職員法定外災害補償規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の職員が業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)を受けたときに、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく補償又は給付のほかに、本学が行う補償(以下「法定外補償」という。)について定めるものとする。
(業務上災害補償)
第2条 本学は、職員が業務上の災害を受けたときは、当該職員又はその遺族(本学の決定する遺族とする。)に対し、法定外補償を行う。
一 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、暴動その他これらに類似の事変による災害
二 地震、噴火、津波、風土病又は核燃料物質(その汚染物を含む。)による災害
三 職員の故意若しくは故意の犯罪行為又は重大な過失のみによって生じた当該職員の災害
四 職員の車両の泥酔運転又は無免許運転の間に生じた当該職員の災害
(通勤災害補償)
第3条 労災保険法上業務外の事由とされた通勤による災害については、労災保険法上の通勤災害に該当する場合に限り、これを業務上の事由による災害に準ずるものとし、この規程を適用する。
(補償の内容)
第4条 この規程により行う補償の種類は次のとおりとする。
一 障害補償
二 遺族補償
(対象職員)
第5条 この規程の対象となる職員の範囲は、労災保険法に定める労働者災害補償保険に加入している者とする。
(解釈上の疑義の取扱い)
第6条 業務上又は業務外の認定等この規程に定める事項について疑義が生じたときは、労基法及び労災保険法の規定並びにその運用解釈による。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月2日規第111号改正)
この規程は、平成18年5月2日から施行し、改正後の別表の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月29日規第27号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規第41号改正)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。