○国立大学法人東北大学職員の懲戒に関する規程
平成16年4月1日
規第66号
国立大学法人東北大学職員の懲戒に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学の職員の懲戒の手続等に関する事項を定めることを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 懲戒処分は、総長が行う。
2 懲戒処分は、職員に文書を交付して行わなければならない。
3 前項の文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を民法(明治29年法律第89号)第97条の2第2項に定める方法によって公示することにより、懲戒処分の意思表示を行う。この場合には、民法第97条の2第3項の規定により、公示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
4 第2項の文書に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
一 懲戒処分書
二 懲戒処分に係る職員の職名及び職務の級
三 懲戒処分に係る職員の氏名
四 懲戒処分の内容
五 懲戒処分を発令した日付
六 任命権者の文字
七 任命権者の職名、氏名及び公印
5 懲戒処分の効力は、懲戒処分書を職員に交付したときに発生する。
(懲戒処分の審査)
第3条 職員は、国立大学法人東北大学懲戒委員会(以下「懲戒委員会」という。)の審査の結果によるものでなければ、懲戒処分を受けることはない。
2 懲戒委員会は、前項の審査を行うに当たっては対象となる職員に対して、陳述の機会を与えなければならない。
3 懲戒委員会は、第1項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。
(期間の計算)
第4条 停職の期間は、暦日により計算する。
2 前項の期間の起算は、懲戒処分の効力発生の日の翌日からとする。
(減給の方法)
第5条 懲戒処分における減給は、その効力発生の日の直後の給与の支給日(効力発生の日と給与の支給日とが同日の場合は、次の給与の支給日)から、支給日ごとに減給分を差し引くこととする。
2 減給する額の総額が、給与の支給日に支給される給与の総額の10分の1を超える場合は、その超える額については翌月以降の給与の支給日に減給する。
3 減給を行う給与の支給日前に退職等した場合には、その退職等をもって減給を打ち切るものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、懲戒の実施について必要な事項は、懲戒委員会が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。