○東北大学高等研究機構規程
平成26年6月19日
規第112号
東北大学高等研究機構規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学高等研究機構(以下「本機構」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 本機構は、世界最高水準の研究者が集結する優れた国際的研究環境を構築することにより、世界最高の研究成果及び既存の学問領域を超えた新しい学術分野を創出し、並びに世界をリードする横断的分野融合研究を推進するとともに、次代を担う若手研究者を養成することを目的とする。
(職及び職員)
第3条 本機構に、次の職及び職員を置く。
機構長
教授
准教授
講師
助教
事務職員
その他の職員
(機構長)
第4条 機構長は、本機構の業務を掌理する。
2 機構長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
3 前項の規定にかかわらず、総長が特に必要と認めた場合には、機構長の選考を、研究に関し広くかつ高い識見を有する者で、本機構の運営を適切かつ効果的に行うことができる能力を有するもののうちから、総長が行うことができる。
4 機構長の任期は、2年(理事又は副学長にあっては、その任期)とし、再任を妨げない。
5 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でない機構長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
(研究組織)
第5条 国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号)第20条第3項の規定に基づき機構に置かれる研究組織は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合に設置するものとする。
一 本学の研究戦略に基づき、世界最高水準の先駆的な研究を実施する組織であり、当該組織の長による機動的な意思決定、研究者の研究専念環境その他の世界最高水準の研究を推進する体制が整備されていること。
三 異分野融合による学際的研究の開拓及び推進並びに各研究科等と連携した国際的に通用する若手研究者の養成を担う組織であること。
2 本機構に、研究組織として、材料科学高等研究所、変動海洋エコシステム高等研究所、先端スピントロニクス研究開発センター、未来型医療創成センター及び学際科学フロンティア研究所を置く。
3 材料科学高等研究所の組織及び運営については、東北大学高等研究機構材料科学高等研究所規程(平成19年規第137号)の定めるところによる。
4 変動海洋エコシステム高等研究所の組織及び運営については、東北大学高等研究機構変動海洋エコシステム高等研究所規程(令和5年規第129号)の定めるところによる。
5 先端スピントロニクス研究開発センターの組織及び運営については、東北大学高等研究機構先端スピントロニクス研究開発センター規程(平成31年規第59号)の定めるところによる。
6 未来型医療創成センターの組織及び運営については、東北大学高等研究機構未来型医療創成センター規程(平成31年規第57号)の定めるところによる。
7 学際科学フロンティア研究所の組織及び運営については、東北大学高等研究機構学際科学フロンティア研究所規程(平成26年規第28号)の定めるところによる。
(国際ジョイントラボセンター)
第6条 本機構に、業務組織として、国際ジョイントラボセンター(以下「ジョイントラボセンター」という。)を置く。
2 ジョイントラボセンターは、既存の学問領域を超えた国際共同研究を推進し、世界最高水準の研究成果を創出するため、国際的に高度な研究水準を有する海外の公的研究機関等との協定に基づき、本学と海外の研究者が集結して国際共同研究を展開する研究環境の構築を行う。
3 ジョイントラボセンターに、センター長を置く。
4 センター長は、ジョイントラボセンターの業務を掌理する。
5 センター長は、機構長をもって充てる。
(新領域創成部)
第7条 本機構に、業務組織として、新領域創成部を置く。
2 新領域創成部は、我が国の学術研究を先導する研究組織体制を構築し、独自性のある新しい価値を創造するため、優れた業績を有する教員に学内外頭脳循環・共創の機会を与え、新しい研究領域の創成を行う。
3 新領域創成部に、部長を置く。
4 部長は、新領域創成部の業務を掌理する。
5 部長は、機構長をもって充てる。
(コアリサーチクラスター)
第8条 本機構に、本学の関連する分野の研究者を結集し、世界最高の研究成果の創出又は世界に先駆けた研究分野の創成を目指す研究拠点として、次に掲げるコアリサーチクラスターを置く。
材料科学コアリサーチクラスター
スピントロニクスコアリサーチクラスター
未来型医療コアリサーチクラスター
災害科学コアリサーチクラスター
環境・地球科学コアリサーチクラスター
2 先端スピントロニクス研究開発センターは、スピントロニクスコアリサーチクラスターとする。
3 未来型医療創成センターは、未来型医療コアリサーチクラスターとする。
4 コアリサーチクラスターに、コアリサーチクラスター長を置く。
5 コアリサーチクラスター長は、コアリサーチクラスターの業務を掌理する。
6 コアリサーチクラスター長は、総長が指名する本学の専任の教授又は総長特命教授をもって充てる。
7 コアリサーチクラスター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
8 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でないコアリサーチクラスター長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
(運営委員会)
第9条 本機構に、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 東北大学の学内共同教育研究施設等の運営に関する規程(平成16年規第9号)第3条の規定は、運営委員会の審議事項等について準用する。
(運営委員会の組織)
第10条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。
一 各研究組織の長
二 ジョイントラボセンター長及び新領域創成部長
三 各コアリサーチクラスター長
四 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人
(運営委員会の委員長)
第11条 運営委員会の委員長は、機構長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(コアリサーチクラスターアドバイザリーボード)
第12条 本機構に、機構長からの諮問に応じてコアリサーチクラスターの運営に関する事項について、助言及び提言を行うため、コアリサーチクラスターアドバイザリーボード(以下「アドバイザリーボード」という。)を置く。
(アドバイザリーボードの組織)
第13条 アドバイザリーボードは、本学の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有する委員若干人をもって組織する。
(アドバイザリーボードの委員長)
第14条 アドバイザリーボードに委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、アドバイザリーボードの会務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(委嘱)
第15条 第10条第4号に掲げる委員及び13条の委員は、機構長が委嘱する。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(事務部)
第17条 本機構に置かれる事務部の組織については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、本機構の組織及び運営に関し必要な事項は、機構長が定める。
附則
1 この規程は、平成26年7月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱される運営委員会の委員の任期は、第9条第1項本文の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附則(平成27年3月23日規第18号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日規第101号改正)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規第70号改正)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月30日規第3号改正)
この規程は、平成30年1月30日から施行し、改正後の東北大学高等研究機構規程第8条の規定は、平成29年9月7日から適用する。
附則(平成30年5月8日規第78号改正)
この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第10条、第15条及び第16条第1項の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月28日規第55号改正)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月23日規第65号改正)
この規程は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第6条第5項及び第7条第5項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日規第36号改正)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、材料科学世界トップレベル研究拠点長の任にある者は、施行日において、改正後の第8条第6項の規定に基づき材料科学世界トップレベル研究拠点長に選考されたものとみなし、その任期は、同条第7項の規定にかかわらず、令和2年3月31日までとする。
3 この規程の施行日の前日において、未来型医療世界トップレベル研究拠点長の任にある者は、施行日において、改正後の第8条第6項の規定に基づき未来型医療世界トップレベル研究拠点長に選考されたものとみなし、その任期は、同条第7項の規定にかかわらず、令和2年3月31日までとする。
附則(令和2年3月24日規第8号改正)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規第10号改正)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規第29号改正)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月16日規第81号改正)
この規程は、令和5年5月16日から施行し、改正後の第15条及び第16条第1項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月26日規第128号改正)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。