○東北大学高等研究機構学際科学フロンティア研究所規程
平成26年3月25日
規第28号
東北大学高等研究機構学際科学フロンティア研究所規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学高等研究機構学際科学フロンティア研究所(以下「本研究所」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 本研究所は、異分野融合による学際的研究を開拓し、及び推進するとともに、各研究科、各附置研究所及び高等大学院機構学際高等研究教育院との連携を通じて若手研究者の研究を支援することにより新たな知と価値を創出し、より豊かな人類社会の発展に貢献することを目的とする。
(職及び職員)
第3条 本研究所に、次の職及び職員を置く。
研究所長
教授
准教授
講師
助教
助手
総長特命教授
特任教授
特任准教授
特任講師
特任助教
技術職員
その他の職員
(研究所長)
第4条 研究所長は、本研究所の業務を掌理する。
2 研究所長の選考は、東北大学の専任の教授又は総長特命教授で、本研究所の運営を適切かつ効果的に行うことができる能力を有するもののうちから、総長が行う。
3 研究所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でない研究所長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
5 総長は、研究所長が本研究所の運営を適切かつ効果的に行うことができないと認めるときは、研究所長を解任することができる。
(部)
第5条 本研究所に、次の部を置く。
企画部
先端学際基幹研究部
新領域創成研究部
(研究領域)
第6条 先端学際基幹研究部及び新領域創成研究部に、次の研究領域を置く。
物質材料・エネルギー研究領域
生命・環境研究領域
情報・システム研究領域
デバイス・テクノロジー研究領域
人間・社会研究領域
先端基礎科学研究領域
(運営委員会)
第7条 本研究所に、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 東北大学の学内共同教育研究施設等の運営に関する規程(平成16年規第9号)第3条の規定は、運営委員会の審議事項等について準用する。
(運営委員会の組織)
第8条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。
一 総長が指名する理事又は副学長
二 高等大学院機構学際高等研究教育院長
三 工学研究科、金属材料研究所、電気通信研究所及び多元物質科学研究所の教授又は准教授 各1人
四 各研究領域の教授 各1人
五 本研究所の専任の教授(前号に掲げる委員を除く。)及び准教授並びに総長特命教授
六 研究推進部長
七 事務部等の長
八 その他運営委員会が必要と認める者 若干人
(運営委員会の委員長)
第9条 運営委員会の委員長は、研究所長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(運営会議)
第10条 本研究所に、その組織及び運営について企画し、及び調整するため、運営会議を置く。
2 運営会議の組織及び運営については、別に定める。
(運営協議会)
第11条 本研究所に、研究所長の諮問に応じて本研究所の運営に関する重要事項について協議し、及び研究所長に対して提言を行うため、運営協議会を置く。
2 運営協議会の組織及び運営については、別に定める。
(専門委員会)
第12条 運営委員会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、専門委員若干人をもって組織する。
3 専門委員会に委員長を置き、専門委員の互選によって定める。
4 専門委員会の委員長は、専門委員会の会務を掌理する。
2 前項の委員及び専門委員は、再任されることができる。
(事務)
第15条 本研究所の事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、本研究所の組織及び運営に関し必要な事項は、研究所長が定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規第18号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月28日規第70号改正)
この規程は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月2日規第6号改正)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規第57号改正)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月30日規第5号改正)
この規程は、平成30年1月30日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成30年4月1日以後に研究所長に併任される者の選考から適用する。
附則(令和3年4月27日規第63号改正)
この規程は、令和3年4月27日から施行し、改正後の第2条及び第8条第2号の規定は、令和3年4月1日から適用する。