○国立大学法人東北大学事務組織規程

平成16年4月1日

規第151号

国立大学法人東北大学事務組織規程

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 役員等支援組織(第2条―第4条)

第3章 本部事務機構(第5条―第44条)

第4章 監査室(第45条)

第5章 部局の事務部等(第46条―第86条)

第6章 事務部を置かない学内共同教育研究施設等の事務(第87条)

第7章 共通事項(第88条―第102条)

第8章 特定の業務又は事業の事務を処理する室(第103条・第104条)

第9章 雑則(第105条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の事務組織について定めるものとする。

第2章 役員等支援組織

(事務機構長)

第2条 本学に、事務機構長を置く。

2 事務機構長は、総長の命を受け、企画戦略総括を担当する理事と協同して理事、副学長又は部局間の連携及び調整を推進し、並びに次章に規定する本部事務機構及び第5章に規定する部局の事務部等における事務の遂行に関し必要な事項について総合調整を行う。

(戦略スタッフ)

第3条 本学に、戦略スタッフを置く。

2 戦略スタッフは、理事又は副学長の命を受けた業務の企画及び連絡調整等の事務をつかさどる。

(主任経営企画スタッフ及び経営企画スタッフ)

第4条 本学に、主任経営企画スタッフ及び経営企画スタッフを置く。

2 主任経営企画スタッフは、総長・プロボスト室長又は総長・プロボスト室副室長の命を受け、企画、調査及び連絡調整等の事務をつかさどるとともに、経営企画スタッフの事務の総括整理を行う。

3 経営企画スタッフは、総長・プロボスト室長又は総長・プロボスト室副室長の命を受け、企画、調査及び連絡調整等の事務をつかさどる。

第3章 本部事務機構

(本部事務機構の部、課等)

第5条 本学に、本部事務機構(以下「本部」という。)として、総務企画部、国際連携部、人事企画部、教育・学生支援部、財務部、研究推進部、産学連携部、施設部及び情報部並びに共通事務センターを置く。

2 総務企画部に、次の2課及び3室を置く。

総務課

法務・コンプライアンス課

秘書室

広報室

基金・校友事業室

3 法務・コンプライアンス課に、次の2室を置く。

安全保障輸出管理室

利益相反マネジメント事務室

4 国際連携部に、次の2課を置く。

国際企画課

国際サポート課

5 人事企画部に、次の3課及び1室を置く。

人事企画課

人事給与課

人事労務課

人事給与システム開発室

6 人事給与課に、マイナンバー管理室を置く。

7 教育・学生支援部に、次の5課及び2室を置く。

学務課

教務課

入試課

学生支援課

留学生課

キャリア支援事務室

高等大学院機構事務室

8 財務部に、次の3課及び2室を置く。

財務課

資産管理課

調達課

資金管理室

旅費計算室

9 資産管理課に、アセットマネジメント支援室を置く。

10 研究推進部に、次の2課及び1室を置く。

研究推進課

ナノテラス共創推進課

研究コンプライアンス推進室

11 ナノテラス共創推進課に、企画室を置く。

12 産学連携部に、次の2課及び2室を置く。

産学連携課

産学共創企画課

スタートアップ創出戦略室

特定事業戦略室

13 施設部に、次の4課及び1室を置く。

計画課

事業推進課

建築整備課

設備環境課

キャンパスデザイン室

14 計画課に、契約・監理室を置く。

15 情報部に、次の3課を置く。

デジタル変革推進課

デジタル基盤整備課

デジタルサービス支援課

16 共通事務センターに、川内キャンパス事務センターを置く。

(総務課)

第6条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

 大学の事務の総括及び連絡調整に関すること。

 機密に関すること。

 儀式その他諸行事及び会合に関すること。

 役員会、総長選考・監察会議、経営協議会、教育研究評議会その他の会議に関すること。

 大学の運営に係る事務に関すること。

 学術団体等に関すること。

 名誉博士の称号に関すること。

 本学関係法人との連絡調整に関すること(他の課等の所掌に属することを除く。)

 社会連携に係る連絡調整に関すること(他の課等の所掌に属することを除く。)

 社会貢献活動の推進及び支援に関すること(他の課等の所掌に属することを除く。)

十一 その他社会連携に関すること。

十二 東京オフィス及び東京連絡事務所に係る事務に関すること。

十三 本部が所管する自動車の管理及び使用に関すること。

十四 その他本部の所掌事務で他の所掌に属しない事務に関すること。

(法務・コンプライアンス課)

第7条 法務・コンプライアンス課においては、次の事務をつかさどる。

 規程の制定及び改廃に関すること。

 規程の解釈に関すること。

 規程及び例規の編集に関すること。

 組織の設置及び改廃に関すること。

 法人の登記に関すること。

 コンプライアンスに係る事務の総括及び連絡調整に関すること。

 訴訟に関すること。

 ハラスメントの防止に関すること。

 公印の制定及び管守に関すること。

 文書の接受、発送及び整理保存に関すること。

十一 法人文書ファイルに関すること。

十二 情報公開に関すること。

十三 保有個人情報の保護に係る事務の総括に関すること。

十四 個人情報ファイルに関すること。

十五 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

十六 規制技術等に係る該非判定及び取引審査に関すること。

十七 安全保障輸出管理に係る相談への対応、情報の収集及び分析並びに企画及び連絡調整等に関すること。

十八 利益相反のマネジメントに係る委員会に関すること。

十九 利益相反のマネジメントに係る情報の収集及び分析並びに企画及び連絡調整に関すること。

(秘書室)

第8条 秘書室においては、秘書業務に関する事務をつかさどる。

(広報室)

第9条 広報室においては、次の事務をつかさどる。

 広報に関すること。

 報道機関対応に関すること。

 広報誌の作成に関すること。

 ロゴマークの適正な使用に関すること。

 東北大学ホームページの運用及び維持管理に関すること。

 その他広報活動に関すること。

(基金・校友事業室)

第10条 基金・校友事業室においては、次の事務をつかさどる。

 東北大学萩友会に関すること。

 東北大学基金に関すること(資金管理室の所掌に属することを除く。)

(国際企画課)

第11条 国際企画課においては、次の事務をつかさどる。

 国際連携部の所掌事務の総括及び連絡調整に関すること。

 海外事務所に関すること。

 国際学術会議、シンポジウム、セミナー等に関すること。

 国際連携に関すること。

 国際学術交流協定に関すること。

 国際展開に係る企画及び立案に関すること。

 国際展開に係る情報の収集及び情報提供に関すること。

 その他国際連携部の所掌事務で、他の所掌に属しない事務に関すること。

(国際サポート課)

第12条 国際サポート課においては、次の事務をつかさどる。

 事務の国際化に関すること。

 外国人留学生及び外国人研究者の受入れの支援に関すること(人事企画課及び人事給与課の所掌に属することを除く。)

(人事企画課)

第13条 人事企画課においては、次の事務をつかさどる。

 人事企画部の所掌事務の総括及び連絡調整に関すること。

 職員の採用計画及び実施に関すること。

 職員の研修計画及び実施に関すること。

 人事考課に関すること。

 人事制度の企画に関すること。

 配置職員数の管理に関すること。

 職員の配置計画に関すること。

 ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョンに関すること。

(人事給与課)

第14条 人事給与課においては、次の事務をつかさどる。

 役員及び職員の任免に関すること。

 名誉教授の称号に関すること。

 役員及び職員の給与に関すること。

 役員及び職員の退職手当に関すること。

 所得税及び住民税等の徴収に関すること。

 雇用保険に関すること。

 共済組合に関すること。

 人事情報及び人事記録に関すること。

 個人番号及び特定個人情報の管理に関すること。

(人事労務課)

第15条 人事労務課においては、次の事務をつかさどる。

 服務規律に関すること。

 職員の倫理の保持に関すること。

 職員の懲戒に関すること。

 就業規則に関すること。

 労使協定に関すること。

 労働組合に関すること。

 職員の栄典及び表彰に関すること。

 就業等に係る職員からの相談に関すること。

 労働時間及び休暇等に関すること。

 職員の兼業に関すること。

十一 安全衛生管理に関する企画、調査及び連絡調整に関すること(設備環境課の所掌に属するものを除く。)

十二 環境・安全委員会に関すること。

十三 労働安全衛生に係る法に基づく届出に関すること(設備環境課の所掌に属するものを除く。)

十四 職員の保健衛生及び安全保持に関すること。

十五 労働災害の補償に関すること。

十六 特定化学物質等の管理に関すること。

十七 その他安全衛生管理に関すること。

(人事給与システム開発室)

第16条 人事給与システム開発室においては、人事給与システムの開発に関する事務をつかさどる。

(学務課)

第17条 学務課においては、次の事務をつかさどる。

 教育・学生支援部の所掌事務の総括及び連絡調整に関すること。

 学生支援に係る将来構想、目標、評価及び自己点検等に関すること。

 川内北キャンパスの環境に関すること。

 教育・学生支援部に係る経理に関すること。

 教育・学生支援部に係る用度に関すること。

 教育・学生支援部の所掌に係る資産の管理に関すること(学生支援課及び留学生課の所掌に属することを除く。)

 教育・学生支援部の所掌に係る建物及び施設等の利用に関すること(学生支援課及び留学生課の所掌に属することを除く。)

 川内北キャンパスの警備に関すること。

 その他教育・学生支援部の所掌事務で他の所掌に属しない事務を処理すること。

(教務課)

第18条 教務課においては、次の事務をつかさどる。

 学部及び大学院の教務に係る事務の総括及び連絡調整に関すること。

 学務審議会に関すること。

 学生の入学、退学、休学、除籍及び卒業等に関すること。

 学部及び大学院の教育課程、教育基準等に関すること。

 学士、修士及び博士の学位並びに専門職学位に関すること。

 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく事務に関すること。

 教育及び授業に係る評価及び自己点検に関すること。

 ファカルティ・デベロップメントに関すること。

 大学間教育交流に関すること。

 公開講座等の生涯学習に関すること。

十一 科目等履修生、特別聴講学生、学部入学前教育受講生、特別研究学生、研究生及び実習生に関すること。

十二 全学教育科目等の授業に係る企画、実施、試験及び成績評価等に関すること。

十三 全学教育科目等に係る教室の使用及び講義用機器等の管理に関すること。

十四 全学教育科目等の情報処理に関すること。

十五 その他教務に関すること。

(入試課)

第19条 入試課においては、次の事務をつかさどる。

 学部の入学試験に関すること。

 大学院の入学試験に関すること。

 大学入学共通テストの実施に関すること。

 大学入学共通テストの連絡会議等に関すること。

 入学試験審議会に関すること。

 入学者選抜に係る広報に関すること。

 入学者選抜方法の改善の調査等に関すること。

 入学者選抜に係る調査統計に関すること。

 その他入学者選抜に関すること。

(学生支援課)

第20条 学生支援課においては、次の事務をつかさどる。

 学生支援事務に係る総括及び連絡調整に関すること。

 学生生活支援審議会に関すること。

 学生の寄宿舎、課外活動に供する施設及び福利厚生施設の管理運営に関すること。

 川渡共同セミナーセンターの維持管理に関すること。

 学生の表彰及び懲戒に関すること。

 学生及び学生団体の指導助言に関すること。

 学生の課外活動に関すること。

 学生の福利厚生事業に関すること。

 学生に対する奨学金並びに入学料及び授業料の免除等に関すること。

 学生のアパートの情報提供に関すること。

十一 その他学生支援に関すること。

(留学生課)

第21条 留学生課においては、次の事務をつかさどる。

 留学生経費に関すること。

 外国人留学生の各種行事に関すること。

 国費及び各国政府派遣外国人留学生に関すること。

 外国人留学生の奨学金に関すること。

 日本語研修コースに関すること。

 外国人留学生特別課程に関すること。

 国際学士コースに関すること。

 短期留学生受入プログラムに関すること。

 特別訪問研修生に関すること。

 学生の海外留学に関すること。

十一 学生の海外留学の奨学金に関すること。

十二 グローバル人材育成プログラムに関すること。

十三 大学間交流協定校との学生交流に関すること。

十四 その他外国人留学生及び海外留学に関する事務で、他の所掌に属しない事務に関すること。

(キャリア支援事務室)

第22条 キャリア支援事務室においては、次の事務をつかさどる。

 キャリア支援事務に係る総括及び連絡調整に関すること。

 学生の保健衛生及び学生相談に関すること。

 学生に対する職業指導及び就職のあっせんの総括に関すること。

 学生のアルバイトのあっせんに関すること。

 その他キャリア支援に関すること。

(高等大学院機構事務室)

第23条 高等大学院機構事務室においては、第5条第7項に掲げる課及び室(高等大学院機構事務室を除く。)と連携し、当該機構(学際高等研究教育院を除く。)に係る事務をつかさどる。

(財務課)

第24条 財務課においては、次の事務をつかさどる。

 財務部の所掌事務の総括及び連絡調整に関すること。

 会計事務の研修に関すること。

 会計に係る法規及び会計事務の企画に関すること。

 会計基準に関すること。

 財務に係る外部機関の検査及び調査に関すること(監査室の所掌に属することを除く。)

 会計責任者の新設及び廃止並びに任免に関すること。

 契約事務の照査に関すること(第26条第5号から第7号までに規定する契約に係る照査に限る。)

 競争参加資格申請の審査に関すること(第26条第5号から第7号までに規定する契約に係る審査に限る。)

 取引停止に係る措置に関すること(第26条第5号から第7号までに規定する契約に係る措置に限る。)

 公正入札調査委員会及び入札監視委員会に関すること(計画課の所掌に属することを除く。)

十一 財務会計システムに関すること(デジタル変革推進課の所掌に属することを除く。)

十二 予算要求、予算配分及び予算の年度計画に関すること。

十三 予算決算の評価及び分析に関すること。

十四 予算の繰越しに関すること。

十五 予算計画、収支計画及び資金計画に関すること。

十六 予算・決算報告書に関すること。

十七 財務諸表に関すること。

十八 決算に係る財務分析に関すること。

十九 計算証明に関すること。

二十 その他財務部の所掌事務で他の所掌に属しない事務に関すること。

(資産管理課)

第25条 資産管理課においては、次の事務をつかさどる。

 資産(不動産及び物品等をいう。以下この条において同じ。)に係る事務の総括に関すること。

 土地及び建物等の取得、維持、保存及び運用並びに処分に関すること。

 職員宿舎の設置及び維持管理に関すること。

 土地及び建物等の借入及び貸付に関すること。

 土地及び建物等の監守計画に関すること。

 土地及び建物等の資産台帳及び関係附属図面に関すること。

 本部に係る小破修繕に関すること。

 不動産に係る税に関すること。

 本部の警備取締り及び庁舎内外の清掃に関すること。

 本部の防火に関すること。

十一 百周年記念会館、片平会館、片平さくらホール、西澤潤一記念研究センター及び米ヶ袋職員集会所の維持管理に関すること。

十二 資産の有効活用の推進及び支援に関すること。

十三 その他資産管理に関すること。

(調達課)

第26条 調達課においては、次の事務をつかさどる。

 調達に係る事務の総括に関すること。

 特定調達契約に係る苦情処理に関すること。

 物品の購入等における免税申請に関すること。

 官公需についての中小企業者の受注の機会の確保に係る事務に関すること。

 物品供給契約に関すること。

 役務契約及び請負契約に関すること。

 物品の売払契約に関すること。

 学内一括契約に関すること。

 本部の物品の調達及び管理に関すること。

 電気、ガス、水道、電話等の使用料に関すること。

十一 その他調達に関すること。

(資金管理室)

第27条 資金管理室においては、次の事務をつかさどる。

 資金の管理、運用及び調達に関すること。

 収入及び支払に関すること(第5章に規定する部局の事務部等の所掌に属することを除く。)

 収入及び支出に係る振替伝票の照査及び確定処理に関すること(第5章に規定する部局の事務部等の所掌に属することを除く。)

 キャッシュフローに関すること。

 有価証券の運用及び管理に関すること。

 金融機関との取引に関すること。

 債権の管理及び保全に関すること。

 出金伝票及びファームバンキングへの支払データ作成等に関すること。

 支払小切手の発行及び管理に関すること。

 本部に係る旅費、謝金等の支払に関すること。

十一 本部に係る科学研究費補助金及び預り金(他の課の所掌に属するものを除く。)の保管及び会計処理に関すること。

十二 税金に関すること(他の課の所掌に属することを除く。)

十三 その他資金管理に関すること。

(旅費計算室)

第28条 旅費計算室においては、次の事務をつかさどる。

 旅費制度に関すること。

 旅費の計算に関すること。

 その他旅費に関すること。

(研究推進課)

第29条 研究推進課においては、次の事務をつかさどる。

 研究推進部の所掌事務の総括及び連絡調整に関すること。

 研究戦略企画会議に関すること。

 科学研究費助成事業に係る申請に関すること。

 厚生労働科学研究費補助金等各省庁等の研究に係る補助金の申請に関すること。

 学術奨励金及び学術賞に関すること。

 日本学術振興会特別研究員その他研究員等に関すること。

 日本学術会議に関すること。

 研究推進に係る企画及び立案に関すること(ナノテラス共創推進課の所掌に属することを除く。)

 研究推進に係る情報の収集及び発信に関すること(ナノテラス共創推進課の所掌に属することを除く。)

 その他研究推進部の所掌事務で他の所掌に属しない事務に関すること。

(ナノテラス共創推進課)

第30条 ナノテラス共創推進課においては、次の事務をつかさどる。

 次世代放射光施設ナノテラス(以下「ナノテラス」という。)を活用した事業に係る企画及び連絡調整に関すること。

 ナノテラスの利用の推進に関すること。

 ナノテラスに係る関係機関との連絡調整に関すること。

(研究コンプライアンス推進室)

第31条 研究コンプライアンス推進室においては、次の事務をつかさどる。

 研究倫理に関すること。

 公正な研究活動の推進に関すること。

 研究費の適正な運営及び管理に関すること。

 放射性同位元素等の使用に係る許可申請・届出及び放射線障害の予防に関すること。

 遺伝子組換え実験の承認申請等に関すること。

 動物実験の承認申請等に関すること。

(産学連携課)

第32条 産学連携課においては、次の事務をつかさどる。

 産学連携部の所掌事務の総括及び連絡調整に関すること。

 知的財産に係る収入及び支払に関すること。

 知的財産の活用等に係る契約に関すること。

 共同研究、受託研究、学術指導等に係る研究契約に関すること。

 その他産学連携部の所掌事務で他の所掌に属しない事務に関すること。

(産学共創企画課)

第33条 産学共創企画課においては、次の事務をつかさどる。

 産学共創に係る企画及び連絡調整に関すること。

 寄附講座及び寄附研究部門、共同研究講座及び共同研究部門並びに共創研究所の設置等に係る企業との組織的な連携に関すること。

 各省庁等からの受託研究に係る公募情報の収集及び発信に関すること。

(スタートアップ創出戦略室)

第34条 スタートアップ創出戦略室においては、次の事務をつかさどる。

 スタートアップ創出に係る企画及び支援に関すること。

 アントレプレナーの育成及び支援に関すること。

(特定事業戦略室)

第35条 特定事業戦略室においては、次の事務をつかさどる。

 サイエンスパーク構想の推進に関すること。

 本学が出資する子会社が行う特定研究成果を活用した事業への支援及び新事業の実施に関する企画調整に関すること。

(計画課)

第36条 計画課においては、次の事務をつかさどる。

 施設部の所掌事務の総括及び連絡調整に関すること。

 キャンパス計画総合委員会その他の施設関係委員会に関すること。

 キャンパス整備の将来構想に関すること。

 施設費の予算に関すること。

 施設に係る目標、評価及び中長期計画に関すること。

 施設マネジメントに係る企画に関すること。

 施設整備に係る調査及び分析に関すること。

 施設整備工事及び維持保全業務に係る契約及び経理に関すること。

 工事契約の監理及び工事契約情報の管理に関すること。

 青葉山新キャンパスの施設整備に係る情報収集及び分析に関すること。

十一 その他施設部の所掌事務で他の所掌に属しない事務に関すること。

(事業推進課)

第37条 事業推進課においては、次の事務をつかさどる。

 施設に係る企画戦略に関すること。

 新たなキャンパスの施設整備に係る情報収集、分析及び企画に関すること(計画課の所掌に属することを除く。)

 グリーンキャンパスの整備に係る企画調整に関すること。

(建築整備課)

第38条 建築整備課においては、次の事務をつかさどる。

 建築工事及び土木工事(以下「建築工事等」という。)の実施に係る企画、計画及び連絡調整に関すること。

 建築工事等に係る申請業務及び渉外業務に関すること。

 建築工事等の事業費の設定に関すること。

 建築工事等に係る施工管理及び検査に関すること。

 建築工事等に係る情報収集、分析及び技術的基準の整備に関すること。

 建物の維持保全及び安全対策(第5章に規定する部局の事務部等において実施するものを除く。)に関すること。

 その他建築工事等の実施及び管理に関すること。

(設備環境課)

第39条 設備環境課においては、次の事務(計画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

 電気設備及び機械設備に係る工事(以下「設備工事」という。)の実施に係る企画、設計及び連絡調整に関すること。

 設備工事に係る申請業務及び渉外業務に関すること。

 設備工事に係る事業費の設定に関すること。

 設備工事に係る施工管理及び検査に関すること。

 設備工事に係る情報収集、分析及び技術的基準の整備に関すること。

 電気設備及び機械設備の維持保全及び安全対策(第5章に規定する部局の事務部等において実施するものを除く。)に関すること。

 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく中長期計画の策定及び実施に関すること。

 環境保全及び安全衛生管理上の作業環境に関する企画、調査及び連絡調整に関すること。

 環境保全及び労働安全衛生上の作業環境に係る法に基づく届出に関すること。

 その他設備工事の実施及び管理、環境保全又は安全衛生管理上の作業環境に関すること。

(キャンパスデザイン室)

第40条 キャンパスデザイン室においては、次の事務(計画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

 東北大学各キャンパスマスタープランの作成並びに更新に係る基本計画及び実施設計のデザインに関すること。

 登録有形文化財の登録及び施設等に係る賞の申請に関すること。

 キャンパスデザインに関する情報発信に関すること。

 その他キャンパスデザインに関すること。

(デジタル変革推進課)

第41条 デジタル変革推進課においては、次の事務をつかさどる。

 情報部の所掌事務の総括及び連絡調整に関すること。

 情報化推進に係る調査、企画立案及び連絡調整並びに情報基盤経費の管理に関すること。

 国立大学法人等の事務情報化推進に係る連携協力の連絡調整に関すること。

 事務情報システム、統合電子認証システム、東北大メールシステム及びポータルシステムの構築及び維持管理に関すること。

 財務・会計関係システムの計画及び開発の支援並びに維持管理に関すること。

 人事・労務関係システムの計画及び開発の支援並びに維持管理に関すること。

 学務関係システムの計画及び開発の支援並びに維持管理に関すること。

 前四号に掲げるシステムの監査に関すること。

 その他情報部の所掌事務で、他の所掌に属しない事務に関すること。

(デジタル基盤整備課)

第42条 デジタル基盤整備課においては、次の事務をつかさどる。

 情報セキュリティに関すること。

 ソフトウェアライセンス管理等に関すること。

 情報基盤に係る企画並びに情報基盤の整備、運用及び維持管理に係る事務の総括に関すること(デジタル変革推進課の所掌に属することを除く。)

 基幹ネットワーク、事務用情報ネットワーク、基幹サーバ及び全学向けネットワークサービスの整備及び運用に関すること。

 その他情報基盤及びデータ管理基盤に関する事務で、他の所掌に属しない事務に関すること。

(デジタルサービス支援課)

第43条 デジタルサービス支援課においては、次の事務をつかさどる。

 情報基盤の整備、運用及び維持管理に係る事務の総括に関すること(デジタル変革推進課及びデジタル基盤整備課の所掌に属することを除く。)

 全国共同利用大規模科学計算システムに関すること。

 その他情報基盤に関する事務で、他の所掌に属しない事務に関すること。

(川内キャンパス事務センター)

第44条 川内キャンパス事務センターにおいては、文学部・文学研究科、教育学部・教育学研究科、法学部・法学研究科、経済学部・経済学研究科、国際文化研究科及び附属図書館(この条において「川内キャンパスの各学部・研究科等」という。)に係る第57条から第61条まで及び第73条に掲げる事務並びに第87条第1項の表の右欄に掲げる川内キャンパスの各学部・研究科等の事務部が処理する同項の表の左欄に掲げる機構、学内共同教育研究施設等その他これらに準ずる組織(以下「学内共同教育研究施設等」という。)の事務のうち、川内キャンパスの各学部・研究科等の事務部の所掌に属しない事務をつかさどる。

2 前項の規定により、川内キャンパス事務センターが第57条から第61条まで及び第73条に掲げる事務並びに第87条第1項の表の右欄に掲げる川内キャンパスの各学部・研究科等の事務部が処理する同項の表の左欄に掲げる学内共同教育研究施設等の事務(川内キャンパスの各学部・研究科等の事務部の所掌に属するものを除く。)を処理するに当たっては、川内キャンパスの各学部・研究科等の事務部と連携して処理するものとする。

第4章 監査室

(監査室)

第45条 本学に、監査室を置く。

2 監査室においては、次の事務をつかさどる。

 内部監査に関すること。

 監事の事務を補佐すること。

 業務能率の増進及び改善に関すること。

 会計監査人の監査及び選定に関すること。

3 監査室に、室長及び監査スタッフを置く。

4 室長は監査室の事務を掌理し、監査スタッフは室長の命を受け、監査室の事務を処理する。

第5章 部局の事務部等

(事務部等)

第46条 文学部・文学研究科、教育学部・教育学研究科、法学部・法学研究科、経済学部・経済学研究科、理学部・理学研究科、医学部・医学系研究科、歯学部・歯学研究科、薬学部・薬学研究科、工学部・工学研究科、農学部・農学研究科、国際文化研究科、情報科学研究科、生命科学研究科、各附置研究所、附属図書館、同各分館、病院、高等研究機構及び東北メディカル・メガバンク機構(以下「部局」という。)に、事務部又は事務室を置く。

2 高等研究機構に置く事務部は、高等研究機構等事務部と称する。

(理学部・理学研究科事務部の課等)

第47条 理学部・理学研究科事務部に、次の3課及び1室を置く。

総務課

教務課

経理課

学際科学フロンティア研究所事務室

(総務課)

第48条 総務課においては、当該学部及び研究科に係る第57条及び第60条に掲げる事務をつかさどる。

(教務課)

第49条 教務課においては、当該学部及び研究科に係る第58条に掲げる事務をつかさどる。

(経理課)

第50条 経理課においては、当該学部及び研究科に係る第59条及び第61条に掲げる事務をつかさどる。

(学際科学フロンティア研究所事務室)

第51条 学際科学フロンティア研究所事務室においては、第47条に掲げる課と連携し、当該研究所に係る第57条及び第59条から第61条までに掲げる事務をつかさどる。

(医学部・医学系研究科事務部の課)

第52条 医学部・医学系研究科事務部に、次の3課を置く。

総務課

教務課

経理課

(総務課)

第53条 総務課においては、当該学部及び研究科に係る第57条及び第60条に掲げる事務をつかさどる。

(教務課)

第54条 教務課においては、当該学部及び研究科に係る第58条に掲げる事務をつかさどる。

(経理課)

第55条 経理課においては、当該学部及び研究科に係る第59条及び第61条に掲げる事務をつかさどる。

(工学部・工学研究科事務部の課等)

第56条 工学部・工学研究科事務部に、次の4課及び4室を置く。

総務課

教務課

経理課

研究推進課

施設管理室

環境科学研究科事務室

医工学研究科事務室

未来科学技術共同研究センター事務室

(総務課)

第57条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

 学部事務及び工学研究科事務並びに環境科学研究科事務及び医工学研究科事務等の連絡調整に関すること。

 教授会その他の会議に関すること。

 職員の人事、給与及び服務等に関すること。

 職員の保健衛生及び福利厚生に関すること。

 規程の制定及び改廃に関すること。

 公印の管守に関すること。

 共済組合に関すること。

 その他他の課及び室の所掌に属しない事務を処理すること。

(教務課)

第58条 教務課においては、次の事務をつかさどる。

 学生の入学、進学、編入学、休学、退学、卒業、修了等に関すること。

 教育課程並びに授業及び試験に関すること。

 学籍に関すること。

 科目等履修生、特別聴講学生、学部入学前教育受講生、特別研究学生及び研究生に関すること。

 学位に関すること。

 学生の奨学育英及び厚生に関すること。

 学生の諸証明に関すること。

 その他教務事務に関すること。

(経理課)

第59条 経理課においては、次の事務をつかさどる。

 予算及び決算に関すること。

 収入に関すること。

 寄附金及び科学研究費補助金の経理に関すること。

 旅費等の支払に関すること。

 物件費等の契約及び支払に関すること。

 その他経理事務に関すること。

(研究推進課)

第60条 研究推進課においては、次の事務をつかさどる。

 科学研究その他学術研究に関すること。

 競争的研究資金に関すること。

 地域連携に関すること。

 自己点検・評価及び外部評価等に関すること。

 受託研究及び共同研究に関すること。

 その他研究推進事務に関すること。

(施設管理室)

第61条 施設管理室においては、次の事務をつかさどる。

 施設設備の中長期計画に関すること。

 建物及び附帯設備の保守管理に関すること。

 建物及び附帯施設の小規模新営及び修繕工事に関すること。

 電気設備、給排水設備その他の設備の保守管理に関すること。

 キャンパスの環境整備に関すること。

 その他施設管理事務に関すること。

(環境科学研究科事務室)

第62条 環境科学研究科事務室においては、第56条に掲げる課及び室(環境科学研究科事務室、医工学研究科事務室及び未来科学技術共同研究センター事務室を除く。)と連携し、当該研究科に係る第57条から前条までに掲げる事務をつかさどる。

(医工学研究科事務室)

第63条 医工学研究科事務室においては、第56条に掲げる課及び室(環境科学研究科事務室、医工学研究科事務室及び未来科学技術共同研究センター事務室を除く。)と連携し、当該研究科に係る第59条から第61条までに掲げる事務をつかさどる。

(未来科学技術共同研究センター事務室)

第64条 未来科学技術共同研究センター事務室においては、第56条に掲げる課及び室(環境科学研究科事務室、医工学研究科事務室及び未来科学技術共同研究センター事務室を除く。)と連携し、当該センターに係る第57条及び第59条から第61条までに掲げる事務をつかさどる。

(金属材料研究所事務部の課)

第65条 金属材料研究所事務部に、次の2課を置く。

総務課

経理課

(総務課)

第66条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

 研究所事務の連絡調整に関すること。

 教授会その他の会議に関すること。

 職員の人事、給与及び服務等に関すること。

 職員の保健衛生及び福利厚生に関すること。

 科学研究その他学術研究に関すること。

 講習会、研究集会及び講演会に関すること。

 研究生及び研究員等に関すること。

 共済組合の長期給付に関すること。

 図書及び学術情報に関すること。

 共同利用研究の実施計画、公募、受入れ等に関すること。

十一 共同利用研究者の旅費の支払に関すること。

十二 その他経理課の所掌に属しない事務を処理すること。

(経理課)

第67条 経理課においては、次の事務をつかさどる。

 予算及び決算に関すること。

 物件費等の契約及び支払に関すること。

 給与及び旅費等の支払に関すること。

 収入に関すること。

 寄附金及び科学研究費補助金の経理に関すること。

 共済組合に関すること(長期給付に関することを除く。)

 資産の管理に関すること。

 警備に関すること。

 安全管理に関すること。

 受託研究及び寄附金の受入れに関すること。

十一 建物及び附帯施設の営繕に関すること。

十二 電気設備、通信設備、給排水設備その他の設備の工事及び管理に関すること。

十三 その他経理に係る事務を処理すること。

(多元物質科学研究所事務部の課等)

第68条 多元物質科学研究所事務部に、次の2課及び1室を置く。

総務課

経理課

国際放射光イノベーション・スマート研究センター事務室

(総務課)

第69条 総務課においては、当該研究所に係る第66条に掲げる事務をつかさどる。

(経理課)

第70条 経理課においては、当該研究所に係る第67条に掲げる事務をつかさどる。

(国際放射光イノベーション・スマート研究センター事務室)

第71条 国際放射光イノベーション・スマート研究センター事務室においては、第68条に掲げる課と連携し、当該センターに係る第66条及び第67条に掲げる事務(第66条第10号及び第11号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

(附属図書館事務部の課)

第72条 附属図書館事務部に、次の3課を置く。

総務課

情報管理課

情報サービス課

(総務課)

第73条 総務課においては、第5条第16項に規定する川内キャンパス事務センターと連携して、次の事務をつかさどる。

 図書館(分館及び部局図書係・図書室を含む。次号において同じ。)の管理運営に関する企画及び調査に関すること。

 図書館の連絡調整に関すること。

 会議に関すること。

 職員の人事、給与及び服務等に関すること。

 職員の保健衛生及び福利厚生に関すること。

 予算及び決算に関すること。

 資産(図書館資料を除く。)の管理に関すること。

 学術情報に係る企画調整等に関すること。

 図書館の情報処理システムに関すること。

 図書館の広報に関すること。

十一 その他情報管理課及び情報サービス課の所掌に属しない事務を処理すること。

(情報管理課)

第74条 情報管理課においては、次の事務をつかさどる。

 図書館資料及び学術コンテンツの選定及び受入れに関すること。

 図書館資料の資産データの管理に関すること。

 図書館資料の分類及び目録の作成及び維持に関すること。

 その他図書館資料の整理に関すること。

(情報サービス課)

第75条 情報サービス課においては、次の事務をつかさどる。

 学術情報のサービスに関すること。

 参考調査に関すること。

 図書館資料の相互利用に関すること。

 図書館資料の閲覧及び貸出しに関すること。

 図書館資料の保存及び配架並びに閲覧室及び書庫の整備及び運用に関すること。

 図書館資料の公開に関すること。

 図書館に係る学習支援に関すること。

 その他図書館の利用に係るサービスに関すること。

(病院事務部の課等)

第76条 病院事務部に、次の7課及び2室を置く。

総務課

経営管理課

経理課

医事課

医療情報管理課

地域医療連携課

施設企画課

医業収益基盤強化室

研究推進室

(総務課)

第77条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

 病院事務の連絡調整に関すること。

 会議に関すること。

 職員の人事、給与及び服務等に関すること。

 職員の出張及び研修に関すること。

 職員の保健衛生及び福利厚生に関すること。

 中期目標及び中期計画に関すること。

 自己点検・評価及び外部評価等に関すること。

 安全衛生管理に関し、企画し、及び連絡調整すること。

 研修医の卒後臨床研修に関すること。

 その他経営管理課、経理課、医事課、医療情報管理課、地域医療連携課、施設企画課、医業収益基盤強化室及び研究推進室の所掌に属しない事務に関すること。

(経営管理課)

第78条 経営管理課においては、次の事務をつかさどる。

 経営戦略に関すること(医業収益基盤強化室の所掌に属することを除く。)

 経営改善に関すること(医業収益基盤強化室の所掌に属することを除く。)

 予算及び決算に関すること。

 その他経営管理に関する事務で、経理課、医事課、医療情報管理課、地域医療連携課、施設企画課及び医業収益基盤強化室の所掌に属しない事務に関すること。

(経理課)

第79条 経理課においては、次の事務をつかさどる。

 監査に関すること。

 契約及び支払(施設企画課の所掌に属するもの及び給食材料費に関するものを除く。)に関すること。

 科学研究費補助金の経理に関すること。

 資産(不動産等を除く。)の管理に関すること。

 被服・寝具類に関すること。

 清掃及び衛生に関すること。

 その他経理に関する事務で、総務課、経営管理課、医事課、施設企画課及び研究推進室の所掌に属しない事務に関すること。

(医事課)

第80条 医事課においては、次の事務をつかさどる。

 患者に関すること(地域医療連携課の所掌に属することを除く。)

 診療費の計算、請求及び病院収入に関すること。

 医療関係法令に基づく諸手続きに関すること(施設企画課の所掌に属することを除く。)

 医療福祉制度に係る手続きに関すること。

 その他医事に関する事務で、医療情報管理課、地域医療連携課及び医業収益基盤強化室の所掌に属しない事務に関すること。

(医療情報管理課)

第81条 医療情報管理課においては、次の事務をつかさどる。

 病院総合医療情報システム及び医事会計システムの企画、運用及び維持管理に関すること。

 病院で運用しているシステム間の連携及び調整に関すること。

 診療記録等の管理、審査、整備及び運用に関すること。

 疾病分類統計に関すること。

 院内がん登録に関すること。

 医師事務の補助に関すること。

 その他医療情報に関すること。

(地域医療連携課)

第82条 地域医療連携課においては、次の事務をつかさどる。

 地域医療機関との連携に関すること。

 医療福祉に関すること(医事課の所掌に属することを除く。)

 がん及び肝炎等に係る拠点病院事業に関すること。

 紹介患者に関すること。

 セカンドオピニオンに関すること。

 退院支援に関すること。

 市民公開講座に関すること。

 医療に係る安全管理に関すること。

 医療に係る訴訟に関すること。

 院内感染(医療廃棄物によるものを含む。)の対策に関すること。

十一 その他地域医療連携に関すること。

(施設企画課)

第83条 施設企画課においては、次の事務をつかさどる。

 資産(不動産等に限る。)の管理に関すること。

 建物及び附帯施設の営繕に関すること。

 電気設備、給排水設備、通信設備その他の設備の工事及び保守管理に関すること。

 契約及び支払(建築、電気設備、給排水設備、通信設備等の工事及び管理に関するものに限る。)に関すること。

 警備に関すること。

 施設に係る将来計画に関すること。

 医療関係法令に基づく構造承認申請並びに放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)に基づく届出及び申請に関すること。

 その他施設に関すること。

(医業収益基盤強化室)

第84条 医業収益基盤強化室においては、次の事務をつかさどる。

 経営戦略に関すること(医業収益の分析に限る。)

 経営改善に関すること(医業収益の課題に関する事項に限る。)

 その他医業収益基盤強化に関すること。

(研究推進室)

第85条 研究推進室においては、次の事務をつかさどる。

 科学研究その他学術研究に関すること。

 外部資金に関すること。

 受託研究及び共同研究に関すること。

 その他研究推進事務に関すること。

(課を置かない部局の事務部等)

第86条 課を置かない部局の事務部(第3項及び第4項に定めるものを除く。)においては、当該部局に係る第57条から第61条までに掲げる事務をつかさどる。

2 文学部・文学研究科、法学部・法学研究科、経済学部・経済学研究科及び農学部・農学研究科に置く事務部に教務室を置き、当該事務部においては、前項の規定にかかわらず、教務室が、第58条に掲げる事務をつかさどるものとする。

3 加齢医学研究所、流体科学研究所、電気通信研究所、災害科学国際研究所及び東北メディカル・メガバンク機構に置く事務部並びに高等研究機構等事務部においては、当該部局に係る第66条及び第67条に掲げる事務(災害科学国際研究所及び東北メディカル・メガバンク機構に置く事務部並びに高等研究機構等事務部においては、第66条第10号及び第11号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

4 附属図書館の各分館に置く事務室においては、当該分館に係る第73条第1号から第3号まで及び第7号から第11号まで、第74条並びに第75条に掲げる事務をつかさどる。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、第5条第16項に規定するキャンパス事務センターが置かれるキャンパス構内の部局の事務部においては、当該キャンパス事務センターと連携して、当該部局に係る第57条から第61条までに掲げる事務をつかさどるものとする。

6 前項の部局の事務部及びキャンパス事務センターが所掌する事務は、各部局の事務部と共通事務センターが協議して、それぞれ定めるものとする。

7 第3項の規定により、高等研究機構等事務部が第66条第1号から第3号まで及び第67条第1号の事務を処理するに当たっては、研究推進部と連携して処理するものとする。

第6章 事務部を置かない学内共同教育研究施設等の事務

第87条 次の表の左欄に掲げる学内共同教育研究施設等の事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる部等及び部局の事務部で処理する。

学内共同教育研究施設等

部等及び部局の事務部

データシナジー創生機構

サイバーサイエンスセンター

未踏スケールデータアナリティクスセンター

情報部

高度教養教育・学生支援機構

データ駆動科学・AI教育研究センター

オープンオンライン教育開発推進センター

教育・学生支援部

国際連携推進機構(統合日本学センターを除く。)

国際戦略室

国際連携部

国際連携推進機構(統合日本学センターに限る。)

文学部・文学研究科事務部

高等大学院機構(学際高等研究教育院に限る。)

学術資源研究公開センター(史料館を除く。)

ニュートリノ科学研究センター

数理科学共創社会センター

先端量子ビーム科学研究センター

理学部・理学研究科事務部

産学連携機構

グリーン未来創造機構(グリーンクロステック研究センターを除く。)

オープンイノベーション事業戦略機構

共創戦略センター

創薬戦略推進機構

産学連携部

グリーン未来創造機構(グリーンクロステック研究センターに限る。)

半導体クリエイティビティハブ

環境保全センター

国際集積エレクトロニクス研究開発センター

レアメタル・グリーンイノベーション研究開発センター

原子炉廃止措置基盤研究センター

工学部・工学研究科事務部

研究推進・支援機構(知の創出センター、極低温科学センター及び先端電子顕微鏡センターを除く。)

研究推進部

研究推進・支援機構(知の創出センターに限る。)

材料科学高等研究所

高等研究機構等事務部

研究推進・支援機構(極低温科学センター及び先端電子顕微鏡センターに限る。)

金属材料研究所事務部

事業支援機構

ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン推進センター

人事企画部

埋蔵文化財調査室

施設部

東北アジア研究センター

国際文化研究科事務部

学術資源研究公開センター(史料館に限る。)

附属図書館事務部

スマート・エイジング学際重点研究センター

応用認知神経科学センター

加齢医学研究所事務部

タフ・サイバーフィジカルAI研究センター

言語AI研究センター

情報科学研究科事務部

総合知インフォマティクス研究センター

先端スピントロニクス研究開発センター

電気通信研究所事務部

動物・遺伝子実験支援センター

医学部・医学系研究科事務部

未来型医療創成センター

東北メディカル・メガバンク機構事務部

産学連携先端材料研究開発センター

多元物質科学研究所事務部

社会連携推進室

総務企画部

アセットマネジメントセンター

財務部

2 前項の規定により、同項の表の左欄に掲げるオープンイノベーション事業戦略機構の事務を同表の右欄に掲げる産学連携部が処理するに当たっては、医学部・医学系研究科事務部が連携して処理する。

第7章 共通事項

(係)

第88条 本部の課、室(課及び川内キャンパス事務センターに置く室を含む。第3項において同じ。)及び川内キャンパス事務センター並びに部局の事務部(課又は室(課に置く室を含む。)を置く事務部(第86条第2項の事務部を除く。)にあっては事務部の課又は室、第86条第2項の事務部にあっては事務部及び教務室。第3項において同じ。)及び事務室に、係を置く。

2 前項の係の名称については、別に定める。

3 第1項の規定にかかわらず、本部の課、室及び川内キャンパス事務センター並びに部局の事務部及び事務室に、係を置かないことがある。

(施設等の事務室)

第89条 部局の附属の教育研究施設並びに理学研究科の専攻等及び工学部の学科(以下「施設等」という。)に、事務部の所掌事務の一部を分掌させ、及び当該施設等の事務を処理させるため、事務室を置くことがある。

(部長、次長、課長及び室長)

第90条 本部の部及び課を置く部局の事務部並びに本部及び部局の事務部の課及び室に、それぞれ部長、課長及び室長を置く。

2 本部の部及び課を置く部局の事務部に、次長を置くことがある。

3 本部及び部局の事務部に、担当部長及び担当課長を置くことがある。

4 部長、課長及び室長は、それぞれ部、課及び室の事務(第7項に規定する特定の事項を除く。)を掌理する。

5 次長は、部長の職務を補佐し、その事務を整理する。

6 前項に定めるもののほか、当該部及び事務部における事務の内容に応じ、必要と認めるときは、次長に、部長の職務の一部を分担させ、又は特定の事務を処理させることがある。

7 担当部長及び担当課長は、本部及び部局の事務部の所掌事務に係る特定の事項を担当する。

(センター長)

第91条 共通事務センターに、センター長を置く。

2 センター長は、共通事務センターの事務を掌理する。

(経営調整シニアディレクター)

第92条 病院事務部に、経営調整シニアディレクターを置く。

2 経営調整シニアディレクターは、上司の命を受け、病院の経営に関し、調整し、及び総括整理する。

(事務長)

第93条 川内キャンパス事務センター及び課を置かない部局の事務部に、事務長を置く。

2 事務長は、川内キャンパス事務センター又は当該部局の事務を掌理する。

(課長補佐、室長補佐及び事務長補佐)

第94条 本部及び部局の事務部の課及び室に、それぞれ課長補佐及び室長補佐を置くことがある。

2 川内キャンパス事務センター及び課を置かない部局の事務部に、事務長補佐を置くことがある。

3 課長補佐、室長補佐及び事務長補佐は、それぞれ課長、室長及び事務長の職務を補佐し、その事務を整理する。

4 前項に定めるもののほか、当該課、室、川内キャンパス事務センター及び事務部における事務の内容に応じ、必要と認めるときは、課長補佐、室長補佐及び事務長補佐に、課長、室長及び事務長の職務の一部を分担させ、又は特定の事務を処理させることがある。

(専門員、主任専門職員及び専門職員)

第95条 本部の課、室及び川内キャンパス事務センター並びに部局の事務部(課及び室を置く事務部にあっては、当該課及び室)及び事務室に、専門員、主任専門職員又は専門職員を置くことがある。

2 専門員は、上司の命を受け、高度の専門的知識又は経験を必要とする特定の分野の事務を直接処理するとともに、専門的見地から課長、室長又は事務長の職務を助ける。

3 主任専門職員は、上司の命を受け、高度の専門的知識又は経験を必要とする一定範囲の分野の事務を処理するとともに、専門的見地から課長、室長又は事務長の職務を助け、かつ、複数の専門職員の職務の連絡調整及び総括を行う。

4 専門職員は、上司の命を受け、専門的知識又は経験を必要とする特定又は一定範囲の分野の事務を直接処理する。

(技術専門員及び技術専門職員)

第96条 本部の課及び川内キャンパス事務センターに、技術専門員又は技術専門職員を置くことがある。

2 技術専門員及び技術専門職員については、別に定める。

(図書館専門員)

第97条 附属図書館事務部の課及び分館事務室に、図書館専門員を置くことがある。

2 図書館専門員は、上司の命を受け、図書館業務に関する極めて高度又は特殊な専門的知識、経験等を必要とする特定の分野の事務を処理するとともに、専門的見地から課長の職務を助ける。

(課に置く室の室長)

第98条 本部及び部局の事務部の課(川内キャンパス事務センターを含む。次条において同じ。)に置く室に、室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、その室の事務を掌理する。

(課に置く室の室長補佐)

第99条 本部及び部局の事務部の課に置く室に、室長補佐を置くことがある。

2 室長補佐は、当該室の室長の職務を補佐し、その事務を整理する。

3 前項に定めるもののほか、当該室における事務の内容に応じ、必要と認めるときは、室長補佐に室長の職務の一部を分担させ、又は特定の事務を処理させることがある。

(係長)

第100条 第88条に規定する係に、係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、その係の事務を掌理する。

(主任)

第101条 第88条に規定する係及び第89条に規定する施設等の事務室に、主任を置くことがある。

2 主任は、上司の命を受け、その係又は施設等の事務室の事務を処理する。

(スタッフ)

第102条 本部の部、課及び室(課に置く室を含む。次項において同じ。)に、スタッフを置くことがある。

2 スタッフは、部長、課長及び室長(課に置く室の室長を含む。)の命を受け、当該課及び室の事務を処理する。

第8章 特定の業務又は事業の事務を処理する室

(特定の業務又は事業の事務を処理する室)

第103条 第3章及び第5章並びに第88条及び第89条に定めるもののほか、本部及び部局に、特定の業務又は事業の事務を処理させるため、室を置くことがある。

(特定の業務又は事業の事務を処理する室の室長)

第104条 前条の室に、室長を置く。

2 室長は、当該室の事務を掌理する。

第9章 雑則

第105条 本部並びに部局の事務部(課及び室を置く事務部にあっては、当該課及び室)及び事務室の事務分掌又は所掌事務は、この規程に定めるもののほか、別に定めることがある。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月26日規第327号改正)

この規程は、平成16年10月26日から施行し、改正後の第10条第2号、第12条第2号及び第60条の表の規定は、平成16年10月1日から、改正後の第22条第2号の規定は、国立大学法人東北大学施設整備・運用委員会規程(平成16年規第283号)の施行の日から適用する。

(平成17年4月1日規第86号改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月21日規第144号改正)

この規程は、平成17年7月1日から施行し、改正後の第22条の規定は同年4月1日から、改正後の第5条第2項、第33条及び第65条第1項の規定は同年6月13日から適用する。

(平成17年9月20日規第162号改正)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月26日規第85号改正)

この規程は、平成18年4月26日から施行し、改正後の国立大学法人東北大学事務組織規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年6月19日規第118号改正)

この規程は、平成18年6月19日から施行し、改正後の第11条第7号の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年10月25日規第147号改正)

この規程は、平成18年11月6日から施行する。

(平成19年4月1日規第103号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行し、改正後の附則第2項の規定(医事課の事務に係る部分に限る。)は平成19年2月16日から、改正後の同項の規定(医療サービス課の事務に係る部分に限る。)は平成19年2月19日から適用する。

(平成19年6月27日規第123号改正)

この規程は、平成19年6月27日から施行し、改正後の国立大学法人東北大学事務組織規程の規定(主任経営企画スタッフの設置及び企画調整課の廃止に係る部分を除く。)は平成19年5月21日から、改正後の同規程の規定(主任経営企画スタッフの設置及び企画調整課の廃止に係る部分に限る。)は平成19年6月1日からそれぞれ適用する。

(平成19年7月10日規第130号改正)

この規程は、平成19年7月10日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成19年7月1日から適用する。

(平成20年3月31日規第77号改正)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規第136号改正)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規第57号改正)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月28日規第87号改正)

この規程は、平成21年7月28日から施行し、改正後の第8条第11号の規定は、平成21年6月23日から適用する。

(平成21年10月27日規第96号改正)

この規程は、平成21年11月1日から施行する。

(平成21年12月1日規第102号改正)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年1月27日規第5号改正)

この規程は、平成22年1月27日から施行し、附則第2項を削る改正規定は、平成22年1月4日から適用する。

(平成22年4月7日規第40号改正)

この規程は、平成22年4月7日から施行し、改正後の国立大学法人東北大学事務組織規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年6月23日規第62号改正)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年11月9日規第93号改正)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年4月12日規第53号改正)

この規程は、平成23年4月12日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年6月21日規第76号改正)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年9月13日規第80号改正)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年4月3日規第42号改正)

この規程は、平成24年4月3日から施行し、改正後の国立大学法人東北大学事務組織規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年5月29日規第82号改正)

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年9月25日規第95号改正)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年10月4日規第101号改正)

この規程は、平成24年10月4日から施行し、改正後の第68条の表の規定は、平成24年10月1日から適用する。

(平成25年4月2日規第46号改正)

この規程は、平成25年4月2日から施行し、改正後の国立大学法人東北大学事務組織規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年9月24日規第94号改正)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月25日規第50号改正)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規第114号改正)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月22日規第137号改正)

1 この規程は、平成26年10月1日から施行する。

2 平成27年3月31日までの間、医学部・医学系研究科事務部総務課に総務室を、同事務部経理課に財務室を置く。

3 前項に規定する室に室長を置き、上司の命を受け、その室の事務を掌理する。

(平成26年12月2日規第144号改正)

この規程は、平成26年12月2日から施行し、改正後の第70条の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年4月10日規第69号改正)

この規程は、平成27年4月10日から施行し、改正後の第5条第9項、第16条、第17条、第18条、第42条、第46条及び第70条第1項の表の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年4月28日規第78号改正)

この規程は、平成27年4月28日から施行する。

(平成27年6月23日規第85号改正)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年9月28日規第92号改正)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年11月10日規第100号改正)

この規程は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月30日規第51号改正)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月26日規第59号改正)

この規程は、平成28年4月26日から施行し、改正後の第73条の表の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月28日規第69号改正)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月25日規第78号改正)

この規程は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第74条の表の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年7月4日規第113号改正)

この規程は、平成29年7月4日から施行し、改正後の第31条及び第32条の規定は、平成29年7月1日から適用する。

(平成29年9月26日規第115号改正)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月26日規第30号改正)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月12日規第130号改正)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年6月28日規第138号改正)

この規程は、平成30年6月28日から施行し、改正後の第4条第2項から第4項まで及び第75条の表の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月28日規第62号改正)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月10日規第7号改正)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年10月29日規第41号改正)

この規程は、令和元年10月29日から施行し、改正後の第74条の表の規定は、令和元年10月9日から適用する。

(令和元年11月26日規第63号改正)

この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の国立大学法人東北大学事務組織規程の規定(情報サービス課の事務に係る部分に限る。)は令和元年7月1日から、改正後の同規程の規定(情報サービス課の事務に係る部分を除く。)は令和元年10月1日から適用する。

(令和2年3月24日規第36号改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月26日規第53号改正)

この規程は、令和2年5月26日から施行し、改正後の第76条第1項の表の規定は、令和2年4月21日から適用する。

(令和2年7月7日規第57号改正)

この規程は、令和2年7月7日から施行し、改正後の国立大学法人東北大学事務組織規程の規定(第16条第1号から第9号までの規定を除く。)は、令和2年7月1日から適用する。

(令和2年9月29日規第69号改正)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日規第56号改正)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日規第83号改正)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年11月30日規第92号改正)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。

(令和3年12月28日規第104号改正)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日規第82号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日規第115号改正)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月29日規第69号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月30日規第86号改正)

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年7月11日規第94号改正)

この規程は、令和5年7月11日から施行し、改正後の第83条の表の規定(国際連携部及び総務企画部の事務に係る部分に限る。)は、令和5年4月1日から、改正後の第12条第8号及び第83条の表の規定(人事企画部の事務に係る部分に限る。)は、令和5年7月1日から適用する。

(令和5年9月26日規第101号改正)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年10月10日規第103号改正)

この規程は、令和5年10月10日から施行し、改正後の国立大学法人東北大学事務組織規程の規定は、令和5年10月1日から適用する。

(令和5年11月29日規第113号改正)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

(令和5年12月12日規第125号改正)

この規程は、令和5年12月12日から施行する。

(令和6年3月27日規第29号改正)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月9日規第71号改正)

この規程は、令和6年7月9日から施行し、改正後の第86条及び第88条第1項の規定は、令和6年7月1日から適用する。

国立大学法人東北大学事務組織規程

平成16年4月1日 規第151号

(令和6年7月9日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第10章 事務組織
沿革情報
平成16年4月1日 規第151号
平成16年10月26日 規第327号
平成17年4月1日 規第86号
平成17年6月21日 規第144号
平成17年9月20日 規第162号
平成18年4月26日 規第85号
平成18年6月19日 規第118号
平成18年10月25日 規第147号
平成19年4月1日 規第103号
平成19年6月27日 規第123号
平成19年7月10日 規第130号
平成20年3月31日 規第77号
平成20年9月29日 規第136号
平成21年3月31日 規第57号
平成21年7月28日 規第87号
平成21年10月27日 規第96号
平成21年12月1日 規第102号
平成22年1月27日 規第5号
平成22年4月7日 規第40号
平成22年6月23日 規第62号
平成22年11月9日 規第93号
平成23年4月12日 規第53号
平成23年6月21日 規第76号
平成23年9月13日 規第80号
平成24年4月3日 規第42号
平成24年5月29日 規第82号
平成24年9月25日 規第95号
平成24年10月4日 規第101号
平成25年4月2日 規第46号
平成25年9月24日 規第94号
平成26年3月25日 規第50号
平成26年7月1日 規第114号
平成26年9月22日 規第137号
平成26年12月2日 規第144号
平成27年4月10日 規第69号
平成27年4月28日 規第78号
平成27年6月23日 規第85号
平成27年9月28日 規第92号
平成27年11月10日 規第100号
平成28年3月30日 規第51号
平成28年4月26日 規第59号
平成29年3月28日 規第69号
平成29年4月25日 規第78号
平成29年7月4日 規第113号
平成29年9月26日 規第115号
平成30年3月26日 規第30号
平成30年6月12日 規第130号
平成30年6月28日 規第138号
平成31年3月28日 規第62号
令和元年6月10日 規第7号
令和元年10月29日 規第41号
令和元年11月26日 規第63号
令和2年3月24日 規第36号
令和2年5月26日 規第53号
令和2年7月7日 規第57号
令和2年9月29日 規第69号
令和3年3月30日 規第56号
令和3年9月28日 規第83号
令和3年11月30日 規第92号
令和3年12月28日 規第104号
令和4年3月29日 規第82号
令和4年12月27日 規第115号
令和5年3月29日 規第69号
令和5年5月30日 規第86号
令和5年7月11日 規第94号
令和5年9月26日 規第101号
令和5年10月10日 規第103号
令和5年11月29日 規第113号
令和5年12月12日 規第125号
令和6年3月27日 規第29号
令和6年7月9日 規第71号