○東北大学高等研究機構変動海洋エコシステム高等研究所規程

令和5年12月26日

規第129号

東北大学高等研究機構変動海洋エコシステム高等研究所規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学高等研究機構変動海洋エコシステム高等研究所(以下「本研究所」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(共同運営)

第2条 本研究所の運営は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)と国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)との間で締結された協定に基づいて、本学及び機構が共同で行うものとする。

(目的)

第3条 本研究所は、地球システム変動に対する海洋生態系の応答及び適応メカニズムに関する研究を行う国際的な研究拠点として、海洋物理学、生態学及び数理・データ科学を融合した新たな学術領域としての海洋・生態系変動システマティクスを創成し、海洋及び生態系の維持に重要な連動性、安定性及び適応性の理解を深化させるとともに、次代を担う人材の育成を図り、もって当該学術分野の進展並びに海洋並びに生態系の再生及び回復に資することを目的とする。

(職及び職員)

第4条 本研究所に、次の職及び職員を置く。

研究所長

副研究所長

研究部門長

研究推進企画部長

副研究推進企画部長

教授

准教授

講師

助教

助手

特任教授

特任准教授

特任講師

特任助教

事務職員

技術職員

その他の職員

2 前項の職のほか、研究所長又は副研究所長の職務を補佐させるため必要があるときは、本研究所に研究所長補佐を置くことができる。

(研究所長)

第5条 研究所長は、本研究所の業務を掌理する。

2 研究所長の選考は、研究に関し広くかつ高い識見を有する者で、本研究所の運営を適切かつ効果的に行うことができる能力を有するもののうちから、総長が行う。

3 研究所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の研究所長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 総長は、研究所長が本研究所の運営を適切かつ効果的に行うことができないと認めるときは、研究所長を解任することができる。

(副研究所長)

第6条 副研究所長は1人とし、研究所長の職務を補佐する。

2 副研究所長は、本研究所の専任又は兼務の教員をもって充てる。

3 副研究所長の任期は、研究所長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(研究部門長)

第7条 研究部門長は第10条第1項に規定する研究部門の業務を掌理する。

2 研究部門長は、本研究所の専任又は兼務の教員をもって充てる。

(研究推進企画部長)

第8条 研究推進企画部長は第10条第1項に規定する研究推進企画部の業務を掌理する。

2 研究推進企画部長は、本学の職員をもって充てる。

(副研究推進企画部長)

第9条 副研究推進企画部長は2人とし、研究推進企画部長の職務を補佐する。

2 副研究推進企画部長は、本学の職員をもって充てる。

(組織)

第10条 本研究所に、研究部門及び研究推進企画部を置く。

2 研究部門及び研究推進企画部の組織並びに運営については、別に定める。

(国際サイエンスアドバイザリーボード)

第11条 本研究所に、研究所長の諮問に応じて本研究所の運営に関する重要事項を協議し、並びに研究所長に対して助言及び提言を行うため、国際サイエンスアドバイザリーボードを置く。

2 国際サイエンスアドバイザリーボードの組織及び運営については、別に定める。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、本研究所の組織及び運営に関し必要な事項は、研究所長が定める。

1 この規程は、令和6年1月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に選考される研究所長の任期は、第5条第3項本文の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

東北大学高等研究機構変動海洋エコシステム高等研究所規程

令和5年12月26日 規第129号

(令和6年1月1日施行)