○東北大学高等研究機構未来型医療創成センター規程

平成31年3月28日

規第57号

東北大学高等研究機構未来型医療創成センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学高等研究機構未来型医療創成センター(以下「本センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 本センターは、ゲノム医学を中核に基礎生命科学、情報科学等の卓越した研究力を結集した拠点として、ゲノム・オミックス情報その他の生体情報及び臨床情報を活用し、人工知能を含むデータ科学に基づく研究並びに遺伝要因及び環境要因と疾病との関係性の解明に関する研究並びにその成果の臨床実装を推進するとともに、これらを担う人材の養成を行うことにより、個別化医療及び個別化予防を柱とする未来型医療の実現に資することを目的とする。

(職及び職員)

第3条 本センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

副センター長

教授

准教授

講師

助教

助手

その他の職員

(センター長)

第4条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長の選考は、本学の専任の教授で、研究に関し広くかつ高い識見を有し、及び本センターの運営を適切かつ効果的に行うことができる能力を有する者のうちから、総長が行う。

3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でないセンター長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

5 総長は、センター長が本センターの運営を適切かつ効果的に行うことができないと認めるときは、センター長を解任することができる。

(副センター長)

第5条 副センター長は2人とし、センター長の職務を補佐する。

2 副センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。

3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(組織)

第6条 本センターに、研究部及び企画推進部門を置く。

2 研究部に、次の研究部門を置く。

 基礎研究部門

 臨床応用研究部門

(運営委員会)

第7条 本センターに、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 東北大学の学内共同教育研究施設等の運営に関する規程(平成16年規第9号)第3条の規定は、運営委員会の審議事項等について準用する。

(運営委員会の組織)

第8条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 副センター長

 本センターの専任の教授

 本センターの兼務の教授 若干人

 その他運営委員会が必要と認める者 若干人

(運営委員会の委員長)

第9条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(委嘱)

第10条 第8条第3号及び第4号に掲げる委員は、センター長が委嘱する。

(任期)

第11条 第8条第3号及び第4号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(事務)

第12条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、本センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

東北大学高等研究機構未来型医療創成センター規程

平成31年3月28日 規第57号

(平成31年4月1日施行)