○東北大学高等研究機構材料科学高等研究所規程

平成19年12月4日

規第137号

東北大学高等研究機構材料科学高等研究所規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学高等研究機構材料科学高等研究所(以下「本研究所」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

第2条 削除

(目的)

第3条 本研究所は、革新的材料科学に関する国際的な研究拠点として、原子・分子レベルにおける学理の深化及び異分野融合を通じて新たな原子分子制御法の確立及びこれに基づく革新的な高度実用材料の創出を図り、もって我が国の産業経済の持続的発展並びに当該学術分野における先端性及び優位性の維持及び進展に資することを目的とする。

(職及び職員)

第4条 本研究所に、次の職及び職員を置く。

研究所長

部門長

教授

准教授

講師

助教

助手

事務職員

技術職員

その他の職員

2 前項の職のほか、研究所長の職務を補佐させるため必要があるときは、本研究所に副研究所長及び研究所長補佐を置くことができる。

(研究所長)

第5条 研究所長は、本研究所の業務を掌理する。

2 研究所長の選考は、研究に関し広くかつ高い識見を有する者で、本研究所の運営を適切かつ効果的に行うことができる能力を有するもののうちから、総長が行う。

3 研究所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の研究所長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 総長は、研究所長が本研究所の運営を適切かつ効果的に行うことができないと認めるときは、研究所長を解任することができる。

(部門長)

第6条 部門長は、第8条第1項に規定する研究支援部門の業務を掌理する。

2 部門長は、本学の職員をもって充てる。

第7条 削除

(組織)

第8条 本研究所に、研究部及び研究支援部門を置く。

2 研究部に、次のグループを置く。

材料物理グループ

非平衡材料グループ

ソフトマテリアルグループ

デバイス・システムグループ

数学連携グループ

3 研究支援部門の組織及び運営については、別に定めるところによる。

(国際アドバイザリーボード)

第9条 本研究所に、研究所長の諮問に応じて本研究所の運営に関する重要事項を協議し、並びに研究所長に対して助言及び提言を行うため、国際アドバイザリーボードを置く。

2 国際アドバイザリーボードの組織及び運営については、別に定める。

(外部評価委員会)

第10条 本研究所に、その組織及び運営並びに研究活動についての評価を行うため、外部評価委員会を置く。

2 外部評価委員会は、前項の評価を行ったときは、その結果に基づき研究所長に意見を述べることができる。

3 外部評価委員会の組織及び運営については、別に定める。

(事務)

第11条 本研究所の事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

2 前項の事務は、研究支援部門と連携して処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、本研究所の組織及び運営に関し必要な事項は、研究所長が定める。

1 この規程は、平成19年12月4日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

2 平成19年10月1日に機構長に任命される者の選考は、第5条第2項の規定にかかわらず、総長の指名により行うものとし、その者の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成27年1月27日規第5号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規第71号改正)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、原子分子材料科学高等研究機構長の任にある者は、施行日において、改正後の第5条第2項の規定に基づき材料科学高等研究所長に選考されたものとみなし、その任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(平成30年1月30日規第4号改正)

この規程は、平成30年1月30日から施行する。ただし、第4条第1項、第6条から第8条まで及び第11条第2項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年5月10日規第86号改正)

この規程は、令和4年5月10日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

東北大学高等研究機構材料科学高等研究所規程

平成19年12月4日 規第137号

(令和4年5月10日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第7章
沿革情報
平成19年12月4日 規第137号
平成27年1月27日 規第5号
平成29年3月28日 規第71号
平成30年1月30日 規第4号
令和4年5月10日 規第86号