○国立大学法人東北大学無期准職員等就業規則

平成30年1月30日

規第19号

国立大学法人東北大学無期准職員等就業規則

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 人事(第6条―第18条)

第3章 給与(第19条)

第4章 服務(第20条―第29条)

第5章 労働時間及び休暇等(第30条―第32条)

第6章 知的財産(第33条)

第7章 懲戒(第34条―第36条)

第8章 損害賠償(第37条)

第9章 安全衛生(第38条―第44条)

第10章 女性(第45条・第46条)

第11章 出張(第47条・第48条)

第12章 災害補償(第49条・第50条)

第13章 年度一時金(第51条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条及び国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号。以下「職員就業規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に勤務する無期准職員及び無期時間雇用職員(以下「無期准職員等」という。)の就業に関する事項を定めることを目的とする。

(無期准職員の定義等)

第2条 この規則において「無期准職員」とは、次に掲げる者をいう。

 国立大学法人東北大学准職員就業規則(平成16年規第48号。以下「准職員就業規則」という。)第6条の2の労働契約の締結の申込みを行い、期間の定めのない労働契約に転換した者

 准職員就業規則第2条に規定する准職員から、第6条の規定による選考を経て、勤務時間が1日につき7時間45分で、かつ、期間の定めのない者として雇用された者

 無期時間雇用職員から、第8条第1項の規定により1日の勤務時間を7時間45分とされた者

2 准職員就業規則別表の規定は、無期准職員の名称について準用する。

(無期時間雇用職員の定義等)

第3条 この規則において「無期時間雇用職員」とは、次に掲げる者をいう。

 国立大学法人東北大学時間雇用職員就業規則(平成16年規第49号。以下「時間雇用職員就業規則」という。)第6条の2の労働契約の締結の申込みを行い、期間の定めのない労働契約に転換した者

 時間雇用職員就業規則第2条に規定する時間雇用職員から、第6条の規定による選考を経て、勤務時間が1週間当たり20時間から30時間までの範囲内で、かつ、期間の定めのない者として雇用された者

 無期准職員から、第8条第1項の規定により1週間あたりの勤務時間を20時間から30時間までの範囲内とされた者

2 時間雇用職員就業規則別表の規定は、無期時間雇用職員の名称について準用する。

(法令等との関係)

第4条 無期准職員等の就業に関しては、労基法その他の関係法令及び労働協約に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(遵守遂行)

第5条 本学及び無期准職員等は、この規則及びこの規則に基づく規程を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。

第2章 人事

(採用)

第6条 無期准職員等(第2条第1項第2号及び第3条第1項第2号に該当する者に限る。)の採用は、選考により行う。

(労働条件の明示)

第7条 無期准職員等との労働契約の締結に際しては、労働契約を締結しようとする者に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書を交付するものとする。

 給与に関する事項

 就業の場所及び従事する業務に関する事項

 労働契約の期間に関する事項

 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項

 交替制勤務をさせる場合の就業時転換に関する事項

 退職に関する事項

(配置換)

第8条 本学は業務上の必要により、無期准職員等に配置換又は労働時間の変更を命ずることがある。この場合において、労働時間の変更(労働時間の変更を伴う配置換を含む。)を命ずるに当たっては、事前に無期准職員等の同意を得るものとする。

2 無期准職員等は、正当な理由がない限り、前項に基づく命令を拒むことができない。

(赴任)

第9条 前条第1項の命令を受けたときは、無期准職員等は、直ちに赴任しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、発令の日から1週間以内に限り赴任の期間を認めることがある。

(休職)

第9条の2 無期准職員等が次の各号の一に該当するときは、休職とすることがある。

 心身の故障のため長期の休養を要する場合

 刑事事件に関し起訴され、職務の正常な遂行に支障をきたす場合

 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合

 その他特別の事由により休職にすることが適当と認められる場合

2 前項に定めるもののほか、無期准職員等の休職については、国立大学法人東北大学職員休職規程(平成28年規第37号)の定めるところによる。

(退職)

第10条 無期准職員等は、次の各号の一に該当するときは、退職とし、無期准職員等としての身分を失う。

 自己都合により退職を願い出て承認されたとき、又は退職を願い出る文書を提出して14日を経過したとき。

 定年に達した日以後における最初の3月31日を終えたとき。

 休職期間(休職を更新された場合には、その期間を含む。)が満了し、休職事由がなお消滅しないとき。

 死亡したとき。

2 退職の理由にかかわらず、退職手当は支給しない。

(自己都合による退職手続き)

第11条 無期准職員等は、自己の都合により退職しようとするときは、原則として退職を予定する日の30日前までに、文書をもって願い出なければならない。

(定年)

第12条 無期准職員等の定年は、満65歳とする。

2 准職員就業規則第6条の2及び時間雇用職員就業規則第6条の2の規定による期間の定めのない労働契約の締結の申込みをし、前項に規定する定年に達した日以後に期間の定めのない労働契約となった者の定年は、期間の定めのない労働契約となった日の属する年度の末日における年齢とする。

第13条 削除

(解雇)

第14条 無期准職員等が次の各号の一に該当する場合には、解雇することがある。

 勤務実績が著しく良くない場合

 心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合

 前二号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合

 外部資金の受入れの終了、プロジェクト事業等の業務の完了等により業務が終了した場合

 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準じるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となった場合

 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準じるやむを得ない事情により、事業の縮小・転換又は組織の改廃を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難な場合

 その他前三号に準じるやむを得ない事情がある場合

2 無期准職員等が禁錮以上の刑に処せられた場合には、解雇する。

3 前項に定めるもののほか、無期准職員等が担当する授業科目の未開講又は廃止等により業務が終了した場合には、解雇する。

(解雇制限)

第15条 前条第1項及び第3項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ打切補償を支払ったものとみなされる場合を含む。)は、この限りでない。

 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

(解雇予告)

第16条 第14条の規定により無期准職員等を解雇する場合は、30日前にその予告をするか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払うものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。

2 前項の規定は、所轄労働基準監督署長の認定を受けて第34条第5号に定める懲戒解雇をする場合には、適用しない。

(退職後の責務)

第17条 無期准職員等が退職し、又は解雇された場合は、本学から借用している物品を返還しなければならない。

(退職証明書の交付)

第18条 退職又は解雇に際し、無期准職員等から労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は、これを交付する。

第3章 給与

(給与)

第19条 無期准職員等の給与に関する事項については、この条に別段の定めがある場合を除き、国立大学法人東北大学准職員等給与規程(平成16年規第69号。以下「准職員等給与規程」という。)に基づく給与の例による。

2 日給及び時間給の改定は、原則として4月1日に、前項の規定によりその例によることとされた准職員等給与規程第4条第1項並びに第5条第1項及び第2項の規定により算出した額の範囲内で行うものとする。

3 前項に定めるもののほか、前項の算出の基礎となる国立大学法人東北大学職員給与規程(平成16年規第55号)に定める本給表の本給月額、本給の調整額又は地域手当の改定その他の日給及び時間給の改定を行うことが適当と認められる事由が生じた場合には、日給及び時間給の改定を行うことがある。

4 第9条の2第1項による休職の期間については、給与を支給しない。

第4章 服務

(誠実義務)

第20条 無期准職員等は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、本学の指示命令に従い、職場の秩序の維持に努めなければならない。

(職務専念義務)

第21条 無期准職員等は、勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れてはならない。

(職場規律)

第22条 無期准職員等は、上司の指示に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行しなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第23条 無期准職員等は、本学の信用を傷つけ、又は職員全体の名誉を毀損するような行為をしてはならない。

2 無期准職員等は、本学の秩序及び規律を乱す行為をしてはならない。

(秘密の保持)

第24条 無期准職員等は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(政治的活動等の禁止)

第25条 無期准職員等は、本学の施設内において選挙運動その他の政治的活動及び宗教活動を行ってはならない。

(文書の配布、集会等)

第26条 無期准職員等は、本学の施設内で、次のいずれかに該当する文書又は図画を配布又は掲示してはならない。

 教育、研究その他本学の業務の正常な運営を妨げるおそれのあるもの

 第23条に規定する信用失墜行為等に該当するおそれのあるもの

 前条に規定する政治的活動等に該当するおそれのあるもの

 他人の名誉の毀損又は誹謗ひぼう中傷等に該当するおそれのあるもの

 公の秩序に反するおそれのあるもの

 その他本学の業務に支障をきたすおそれのあるもの

2 無期准職員等は、本学の施設内で、文書若しくは図画を配布若しくは掲示する場合、又は業務外の集会若しくは演説を行う場合は、業務の正常な遂行を妨げる方法又は態様で行ってはならない。

3 無期准職員等は、本学の施設内で文書又は図画を掲示する場合には、あらかじめ指定された場所に掲示しなければならない。

4 無期准職員等は、許可なく、本学の施設内で、業務外の集会、演説、放送又はこれらに類する行為を行ってはならない。

(職員の倫理)

第27条 無期准職員等が遵守すべき倫理については、国立大学法人東北大学職員倫理規程(平成16年規第58号)の定めるところによる。

(ハラスメント等に関する措置)

第28条 ハラスメント等の防止等に関する措置は、国立大学法人東北大学におけるハラスメント等の防止等に関する規程(平成18年規第1号)の定めるところによる。

(障害を理由とする差別の解消の推進)

第29条 無期准職員等は、国立大学法人東北大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程(平成28年規第38号)の定めるところにより、障害者に対し適切に対応しなければならない。

第5章 労働時間及び休暇等

(労働時間及び休暇等)

第30条 無期准職員等の労働時間及び休暇等については、准職員等労働時間等規程に基づく労働時間及び休暇等の例による。

(育児休業等)

第31条 無期准職員等のうち、一定の年齢の子の養育を必要とする者は、国立大学法人東北大学職員育児休業等規程(平成16年規第62号)の定めるところにより、育児休業又は育児部分休業をすることができる。

(介護休業等)

第32条 無期准職員等は、その家族で傷病その他の事情により介護を要する者がいる場合は、国立大学法人東北大学職員介護休業等規程(平成16年規第63号)の定めるところにより、介護休業又は介護部分休業をすることができる。

第6章 知的財産

(知的財産の取扱い)

第33条 無期准職員等が創作した知的財産に係る権利の帰属その他の知的財産の取扱いについては、国立大学法人東北大学発明等規程(平成16年規第81号)の定めるところによる。

第7章 懲戒

(懲戒)

第34条 懲戒は、情状に応じて、次の区分により行う。

 戒告 将来を戒める。

 減給 1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の半額を超えず、総額が1給与支払期間の給与総額の10分の1を超えない範囲内で給与を減額する。

 停職 6月以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。

 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日分の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。

 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。

(懲戒の事由)

第35条 無期准職員等が、次の各号の一に該当する場合には、懲戒を行うことがある。

 正当な理由なく無断欠勤した場合

 正当な理由なくしばしば遅刻、早退するなど勤務を怠った場合

 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合

 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合

 本学の名誉又は信用を著しく傷つけた場合

 素行不良で本学の秩序又は風紀を乱した場合

 重大な経歴詐称をした場合

 その他この規則による遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる行為があった場合

2 懲戒の手続きは、国立大学法人東北大学職員の懲戒に関する規程(平成16年規第66号)の定めるところによる。

(訓告等)

第36条 前条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときは、訓告、厳重注意又は注意を行うことがある。

第8章 損害賠償

(損害賠償)

第37条 無期准職員等が故意又は重大な過失によって本学に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。

第9章 安全衛生

(安全・衛生管理)

第38条 本学は、無期准職員等の健康増進及び危険防止のために必要な措置を採らなければならない。

2 無期准職員等の安全及び衛生管理については、国立大学法人東北大学安全衛生管理規程(平成16年規第64号)の定めるところによる。

(協力義務)

第39条 無期准職員等は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令のほか、上司の命令に従うとともに、本学が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。

(安全・衛生教育)

第40条 本学は、無期准職員等に対し、作業内容を変更したときは、その従事する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行う。

2 無期准職員等は、本学が行う安全及び衛生に関する教育及び訓練を受けなければならない。

(非常災害時の措置)

第41条 無期准職員等は、火災その他の非常災害の発生を発見し、又は発生のおそれがあることを知ったときは、被害を最小限にとどめるよう努力しなければならない。

(安全及び衛生に関する遵守事項)

第42条 無期准職員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 安全及び衛生について上司の命令に従い実行すること。

 常に職場の整理、整頓及び清潔に努めるとともに、災害防止及び衛生の向上に努めること。

 安全衛生措置、消火設備、衛生設備その他の危険防止等のための諸施設を勝手に動かさないこと、及び許可なく当該施設に立ち入らないこと。

(健康診断)

第43条 本学は、無期准職員等に対し、雇入れのとき、及び毎年定期に健康診断を行う。

2 前項のほか、必要に応じて全部又は一部の無期准職員等に対し、臨時に健康診断を行うことがある。

3 無期准職員等は、正当な理由なしに健康診断を拒んではならない。

4 第1項又は第2項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合には、無期准職員等に、就業の禁止、勤務時間の制限等当該無期准職員等の健康保持に必要な措置を講じるものとする。

5 無期准職員等は、正当な理由なく前項の措置を拒んではならない。

(就業の禁止)

第44条 無期准職員等又は無期准職員等の同居人若しくは近隣の者が、他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、又はその疑いがある場合には、当該無期准職員等の就業を禁止することがある。

2 無期准職員等は、自己、同居人又は近隣の者が他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、又はその疑いがある場合には、直ちに上司に届け出て、その命令に従わなければならない。

第10章 女性

(妊産婦である無期准職員等の就業制限)

第45条 妊娠中の無期准職員等及び産後1年を経過しない無期准職員等(以下「妊産婦である無期准職員等」という。)は、妊娠、出産、保育等に有害な業務に就かせない。

2 妊産婦である無期准職員等が請求した場合には、午後10時から午前5時までの間における勤務又は所定の勤務時間以外の勤務をさせない。

(妊産婦である無期准職員等の業務軽減等)

第46条 妊産婦である無期准職員等が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。

第11章 出張

(出張)

第47条 業務上必要がある場合は、無期准職員に出張を命じることができる。

2 出張を命じられた無期准職員は、出張を終えたときは、速やかに報告しなければならない。

(旅費)

第48条 前条の出張に要する費用については、国立大学法人東北大学旅費規程(平成20年規第133号)の定めるところによる。

第12章 災害補償

(業務上の災害補償)

第49条 無期准職員等の業務上の災害については、労基法及び労災法の定めるところによるほか、国立大学法人東北大学職員法定外災害補償規程(平成16年規第65号。以下「災害補償規程」という。)の定めるところにより、災害補償を行う。

(通勤途上災害)

第50条 無期准職員等の通勤途上における災害については、労災法の定めるところによるほか、災害補償規程の定めるところにより取り扱う。

第13章 年度一時金

(年度一時金)

第51条 無期准職員の年度一時金は、1事業年度において、常勤職員(職員就業規則の適用を受ける者をいう。)について定められている労働時間以上勤務した日(別に定めるところにより、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて6月を超えた者について、1事業年度の終了後(1事業年度途中に退職し、又は解雇された場合にあっては退職し、又は解雇された日後)に、その者(死亡による退職の場合にあってはその遺族)に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、無期准職員が第34条の規定により懲戒解雇又は諭旨解雇された場合には、年度一時金の全部又は一部を支給しないことがある。

3 年度一時金の額は、第19条第1項の規定によりその例によることとされた准職員等給与規程第4条第1項及び第5条第1項の規定により算出された本給月額相当額(本給が日額で定められている者については、本給の日額の21日分に相当する額)に0.3を乗じて得た額とする。

4 年度一時金に関する事項は、別に定める場合を除き、前三項に定めるもののほか、国立大学法人東北大学職員退職手当規程(平成16年規第56号)の例による。

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 令和6年4月1日から令和14年3月31日までの間における第12条第1項に規定する定年に達した日以後における最初の3月31日を終えたとき以降に第10条第1項第2号の規定により退職した者(満65歳以上の者を除く。)のうち、再雇用されることを希望する者については、第14条第1項各号第2項又は第3項に該当しない場合に限り、職員就業規則第3条第2項第9号に掲げる再雇用准職員又は再雇用時間雇用職員として雇用するものとする。

(令和元年11月26日規第60号改正)

この規則は、令和元年11月26日から施行する。

(令和2年3月24日規第30号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規第36号改正)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 無期准職員及び無期時間雇用職員(以下「無期准職員等」という。)(庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する無期准職員等並びに非常勤講師を除く。)についての改正後の第12条第1項の規定の適用については、「満65歳」とあるのは、次の表の左欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

昭和38年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者

満61歳

昭和39年4月2日から昭和40年4月1日までの間に生まれた者

満62歳

昭和40年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者

満63歳

昭和41年4月2日から昭和42年4月1日までの間に生まれた者

満64歳

3 無期准職員等(庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する無期准職員等に限る。)についての改正後の第12条第1項の規定の適用については、「満65歳」とあるのは、次の表の左欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

昭和35年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者

満63歳

昭和41年4月2日から昭和42年4月1日までの間に生まれた者

満64歳

(令和5年11月29日規第121号改正)

この規則は、令和5年11月29日から施行する。

(令和5年12月26日規第138号改正)

この規則は、令和5年12月26日から施行する。

国立大学法人東北大学無期准職員等就業規則

平成30年1月30日 規第19号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第2章 就業規則
沿革情報
平成30年1月30日 規第19号
令和元年11月26日 規第60号
令和2年3月24日 規第30号
令和5年3月28日 規第36号
令和5年11月29日 規第121号
令和5年12月26日 規第138号