○国立大学法人東北大学准職員等給与規程

平成16年4月1日

規第69号

国立大学法人東北大学准職員等給与規程

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学に勤務する期間を定めて雇用する准職員等(国立大学法人東北大学准職員就業規則(平成16年規第48号。以下「准職員就業規則」という。)第2条に規定する准職員、国立大学法人東北大学時間雇用職員就業規則(平成16年規第49号)第2条に規定する時間雇用職員及び国立大学法人東北大学短期雇用職員就業規則(平成16年規第50号)第2条に規定する短期雇用職員をいう。以下同じ。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 准職員等の給与は、勤務時間が1日7時間45分で、週38時間45分である准職員にあっては、勤務1日当たりの給与(以下「日給」という。)及び第6条に定める諸手当相当給与、勤務時間が週30時間以下の勤務時間である時間雇用職員及び短期雇用職員(以下「時間雇用職員等」という。)にあっては、勤務1時間当たりの給与(以下「時間給」という。)及び第6条に定める諸手当相当給与とする。

(給与の支給日)

第3条 准職員等の給与(第6条第2項第3号第4号及び第5号に定める給与を除く。)は、計算期間を月の1日からその月の末日までとし、計算期間の翌月の21日に支給する。

2 第6条第2項第3号及び第4号に定める給与は、6月30日及び12月10日に支給する。

3 第6条第2項第5号に定める給与は、毎年12月から翌年4月までの各月の21日に支給する。

4 前三項の規定により給与を支給する場合において、当該月の21日(第6条第2項第3号及び第4号に定める給与にあっては、6月30日及び12月10日。以下「支給定日」という。)国立大学法人東北大学准職員等の労働時間及び休暇等に関する規程(平成16年規第70号。以下「准職員等労働時間等規程」という。)第4条第1項第1号から第3号までに掲げる日(以下この項において「休業日」という。)に当たるときは、支給定日の前日(その日が休業日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が休業日に当たるときは、支給定日の翌日以後の最初の休業日でない日))に支給する。

(日給及び時間給の決定)

第4条 第2条の日給及び時間給は、次の各号に掲げるところにより決定するものとする。ただし、常勤の職員の例にかかわらず、別表の左欄に掲げる職種については、同表の右欄に掲げる号俸の範囲内で日給及び時間給を決定できるものとする。

 日給は、国立大学法人東北大学職員給与規程(平成16年規第55号。以下「職員給与規程」という。)に基づいて、その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる本給月額及び本給の調整額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を常勤の職員の1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に、定められた1日の勤務時間を乗じて得た額の範囲内の額とする。

 時間給は、職員給与規程に基づいて、その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる本給月額及び本給の調整額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を常勤の職員の1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額の範囲内の額とする。

2 日給及び時間給の改訂は、前項各号の規定により算出した額の範囲内で行うものとする。

(日給及び時間給決定の特例)

第5条 前条第1項第1号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる准職員の日給については、当該各号に掲げるところにより決定する。この場合において、第3号及び第4号の日給の算出には前条第1項第1号の規定による算式を適用するものとする。

 技術補佐員のうち病院の診療業務に従事している助産師及び看護師 前条第1項第1号の規定により算出した額に554円を加算した額

 技能補佐員のうち病院の診療業務に従事している看護助手 前条第1項第1号の規定により算出した額に277円を加算した額

 寄附講座教員及び寄附研究部門教員である准職員 准職員として採用した場合に得られる号俸から算出される日給額を基礎とした年収額が、その者を常勤の職員として採用した場合に得られる号俸の4号俸上位の本給月額を基礎とした年収額以下となる日給額の範囲内の額

 相当高度の知識、技術又は経験を有すると認められる者で他に適任者がいないため再び採用される准職員(昭和55年3月30日以前から日々雇用職員であった者(次号に掲げる者を除く。)に限る。) 最高号俸の号数に、その者が初めて最高号俸にかかる日給を受けたとき以後の経験年数(職員給与規程別表第1一般職本給表(一)の適用を受けることとなる者については、本人の有する経験年数から、給与決定上の基礎学歴が中学卒の場合は14.0年、高校卒の場合は9.6年、短大卒の場合は7.0年、大学卒の場合は5.0年を減じた年数)を18月で除した数(1未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸に係る日給の額の範囲内の額

 准職員のうち昭和55年7月以前から日々雇用職員であった者で、60歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて雇用されるもの(以下「特定准職員」という。) 定額として日給8,202円

 医員(研修医) 総長が別に定める額

2 前条第1項第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる時間雇用職員の時間給については、当該各号に掲げるところにより決定する。この場合において、第3号第5号第9号及び第10号の時間給の算出には前条第1項第2号の規定による算式を適用するものとする。

 技術補佐員のうち病院の診療業務に従事している助産師及び看護師 前条第1項第2号の規定により算出した額に72円を加算した額

 技能補佐員のうち病院の診療業務に従事している看護助手 前条第1項第2号の規定により算出した額に36円を加算した額

 リサーチ・アシスタント 職員給与規程別表第3教育職本給表(一)1級13号俸の年度当初の本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を基礎として算出した額の100円未満の端数を切り捨てた額

 ベーシック・ティーチング・アシスタント及びティーチング・フェロー 総長が別に定める額

 ティーチング・アシスタント及びサイエンス・アンバサダー 大学院の修士課程若しくは博士課程前期2年の課程に在学する者又はこれらと同等の能力を有すると認められる者にあっては職員給与規程別表第3教育職本給表(一)1級1号俸の、大学院の博士課程に在学する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者にあっては同表教育職本給表(一)1級13号俸の年度当初の本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を基礎として算出した額の100円未満の端数を切り捨てた額

 実務家教員(教授又は准教授) 総長が別に定める額

 非常勤講師 総長が別に定める額

 医員及び医員(研修医) 総長が別に定める額

 スチューデント・ラーニング・アドバイザー及びグローバルキャンパスサポーター 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を基礎として算出した額の100円未満の端数を切り捨てた額

 学部の第3年次若しくは第4年次の学生又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者 職員給与規程別表第3教育職本給表(一)1級1号俸の年度当初の本給月額から年度当初の同表教育職本給表(一)1級1号俸と1号俸上位の号俸との差額に8を乗じて得た額を減じた額

 学部の第5年次若しくは第6年次の学生若しくは大学院の修士課程若しくは博士課程前期2年の課程に在学する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者 職員給与規程別表第3教育職本給表(一)1級1号俸の年度当初の本給月額

 大学院の博士課程に在学する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者 職員給与規程別表第3教育職本給表(一)1級13号俸の年度当初の本給月額

 アドミニストレイティブ・アシスタント 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を基礎として算出した額の10円未満の端数を切り捨てた額

 学部の第1年次又は第2年次の学生 職員給与規程別表第1一般職本給表(一)1級1号俸の年度当初の本給月額

 学部の第3年次又は第4年次の学生 職員給与規程別表第1一般職本給表(一)1級9号俸の年度当初の本給月額

 学部の第5年次若しくは第6年次の学生又は大学院の修士課程若しくは博士課程前期2年の課程に在学する者 職員給与規程別表第1一般職本給表(一)1級17号俸の年度当初の本給月額

 大学院の博士課程に在学する者 職員給与規程別表第1一般職本給表(一)1級21号俸の年度当初の本給月額

(諸手当相当給与)

第6条 准職員等には、次の各号に掲げる給与を当該各号に掲げるところにより支給する。

 通勤手当相当給与 1月以上の期間を定めて任用された准職員及び時間雇用職員(別に定める者を除く。)のうち、交通機関等により通勤することを常例とする者については、職員給与規程第26条に規定する通勤手当に準じて、通勤手当に相当する給与を支給する。

 テレワーク手当相当給与 住居その他これに準ずるものとして別に定める場所において、連続する3箇月以上の期間、平均して1箇月当たり10日を超えて、所定の労働時間の全部について、准職員等労働時間等規程第7条の2に規定するテレワークをすることを常例とする准職員及び時間雇用職員には、職員給与規程第27条の2に規定するテレワーク手当に準じて、テレワーク手当に相当する給与を支給する。

 特殊勤務手当相当給与 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する准職員等には、職員給与規程第28条に定める特殊勤務手当に準じて、特殊勤務手当に相当する給与を支給する。

 超過勤務手当等相当給与 准職員等に定められた勤務時間を超えて又は休日に勤務させた場合には、職員給与規程第31条第32条及び第32条の2の規定に準じて、超過勤務手当又は休日給に相当する給与を支給する。この場合において、准職員の1時間当たりの給与額は、日給の額を7.75で除して得た額にテレワーク手当相当給与及び寒冷地手当相当給与の1時間相当額を加えた額とし、時間雇用職員等の1時間当たりの給与額は時間給にテレワーク手当相当給与の1時間相当額を加えた額(以下「時間雇用職員等の1時間当たりの給与額」という。)とする。ただし、時間雇用職員等の常勤の職員の正規の勤務時間に相当する時間内における超過勤務については、時間雇用職員等の1時間当たりの給与額と同額を基礎として算出した額を支給する。

 夜勤手当相当給与 午後10時から翌日午前5時までの間に勤務することと定められた准職員等には、その間に勤務した全時間について、職員給与規程第33条に規定する夜勤手当に準じて、夜勤手当に相当する給与を支給する。

 宿日直手当相当給与 やむを得ない事情により、准職員等に宿日直勤務を命じたときは、職員給与規程第34条に規定する宿日直手当に準じて、宿日直手当に相当する給与を支給する。

 オンコール手当相当給与 病院における入院患者の病状の急変等に対処するため、所定の勤務時間以外の時間に自宅等において待機することを命ぜられた准職員等(医師及び歯科医師に限る。)には、職員給与規程第34条の2に規定するオンコール手当に準じて、オンコール手当に相当する給与を支給する。

2 准職員等には、次の各号に掲げる給与を当該各号に掲げるところにより支給することがある。

 住居手当相当給与 准職員のうち、任用予定期間が3月未満の職員を除き、職員給与規程第25条に規定する住居手当に準じて、住居手当に相当する給与を支給することがある。

 特地勤務手当相当給与 離島その他の生活の著しく不便な施設に勤務する准職員等には、職員給与規程第29条に規定する特地勤務手当に準じて、その者に支給される時間給又は日給の月額に所定の割合を乗じて得た額の範囲内の額を特地勤務手当に相当する給与として支給することがある。

 期末手当相当給与 准職員のうち、勤務期間が引き続き6月以上に及ぶ者については職員給与規程第35条に規定する期末手当に準じて期末手当相当給与を支給することがある。この場合において、算出の基礎となる本給の月額は、同条に規定する日(退職した職員にあっては退職の日)現在その職員に支給される日給額の算出の基礎となった級号俸に係る本給の月額を基に次の算式(特定准職員にあっては別に定める算式)により求められる額(円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

本給の月額×(日給/((本給の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額×12)(52×38.75)×定められた1日の勤務時間数))

 勤勉手当相当給与 准職員のうち、勤務期間が引き続き6月以上に及ぶ者については、職員給与規程第36条に規定する勤勉手当に準じて勤勉手当相当給与を支給することがある。この場合において、算出の基礎となる本給の月額は前号に規定する算式(特定准職員にあっては別に定める算式)により求められる額とする。

 寒冷地手当相当給与 准職員については、職員給与規程第38条に規定する寒冷地手当に準じて、寒冷地手当相当給与を支給することがある。

(給与の支払)

第7条 准職員等の給与の支払いについては、職員給与規程第4条に定める常勤の職員の例による。

(端数の処理)

第8条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(給与の特例)

第9条 准職員が、定められた勤務時間内において勤務しないとき(その勤務しない時間について准職員就業規則第27条に定める年次休暇及び年次休暇以外の有給の休暇として承認された場合を除く。)は、次の各号により給与を減額する。

 任用期間が1月以上ある者 第4条第1項第1号及び第5条第1項各号の規定により算出した日給を、定められた1日の勤務時間数で除して得た額に、定められた1日の勤務時間数のうち勤務しない時間数を乗じて得た額を1給与期間の全勤務日数分の支給額から減じて得た額。この場合において、勤務しない時間数は1給与期間の全時間数によるものとし、1時間未満の端数が生じた場合は、常勤の職員の例による。

 任用期間が1月未満である者 第4条第1項第1号及び第5条第1項各号の規定により算出した日給を、定められた1日の勤務時間数で除して得た額に、定められた1日の勤務時間数のうち勤務しない時間数を乗じて得た額を当該日給から減じて得た額。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合は、常勤の職員の例による。

2 准職員等が、准職員等労働時間等規程第15条第1項の表の名称9又は10に掲げる休暇を取得した場合には、その休暇の期間中、これに給与の全額を支給する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い、休業補償又は傷病補償年金がある場合には、給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。

(その他)

第10条 この規程による給与は、すべて既定予算の範囲内で支給するものとする。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、常勤の職員に適用される規程の規定の例による。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月28日規第330号改正)

1 この規程は、平成16年10月28日から施行する。

2 平成16年10月29日から引き続き国立大学法人東北大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成16年規第329号。以下この項において「給与一部改正規程」という。)による改正前の職員給与規程第38条第1項に定める寒冷地又は給与一部改正規程による改正後の職員給与規程第38条第2項に定める寒冷地に在勤する准職員の寒冷地手当相当給与の支給は、給与一部改正規程附則第2項から第4項までの規定の例による。

(平成17年3月29日規第25号改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日規第41号改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日規第132号改正)

この規程は、平成18年10月1日から施行し、改正後の第5条第2項第1号及び第2号(サイエンス・エンジェルに係る部分を除く。)の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日規第44号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、改正後の第3条第1項及び第3項の規定は、平成19年5月17日から施行する。

(平成20年3月24日規第45号改正)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規第37号改正)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日規第127号改正)

1 この規程は、平成22年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において特定准職員であった者で、施行日以後引き続き在職するものの日給については、施行日の前日から引き続く雇用期間の末日までの間は、改正後の第5条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年3月30日規第29号改正)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日規第104号改正)

1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において特定准職員であった者で、施行日以後引き続き在職するものの日給については、施行日の前日から引き続く雇用期間の末日までの間は、改正後の第5条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年4月26日規第48号改正)

1 この規程は、平成24年5月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において特定准職員であった者で、施行日以後引き続き在職するものの日給については、施行日の前日から引き続く雇用期間の末日までの間は、改正後の第5条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月26日規第37号改正)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規第44号改正)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規第55号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月23日規第13号改正)

この規程は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年12月27日規第86号改正)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月26日規第131号改正)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月26日規第45号改正)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規第178号改正)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年3月24日規第24号改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月25日規第4号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、改正後の第3条の規定は、令和4年1月25日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日規第48号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日規第103号改正)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日規第38号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規第141号改正)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月27日規第43号改正)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種

最高号俸

事務補佐員、技術補佐員

一般職本給表(一)1級33号俸

技能補佐員(技甲)

一般職本給表(二)2級17号俸

技能補佐員(技免・技乙)

一般職本給表(二)2級41号俸

技能補佐員(労甲)

一般職本給表(二)2級37号俸

技能補佐員(労乙)

一般職本給表(二)1級57号俸

技能補佐員(労乙)(採用困難なもの)

一般職本給表(二)1級69号俸

技術補佐員(薬剤師)

医療職本給表(一)3級29号俸

技術補佐員(臨床検査技師等)

医療職本給表(一)2級49号俸

技術補佐員(学校看護師)

医療職本給表(二)2級25号俸

技術補佐員(病院看護師)

医療職本給表(二)2級141号俸

技術補佐員(学校准看護師)

医療職本給表(二)1級21号俸

技術補佐員(病院准看護師)

医療職本給表(二)1級153号俸

国立大学法人東北大学准職員等給与規程

平成16年4月1日 規第69号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第2章 就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 規第69号
平成16年10月28日 規第330号
平成17年3月29日 規第25号
平成18年3月17日 規第41号
平成18年9月27日 規第132号
平成19年4月1日 規第44号
平成20年3月24日 規第45号
平成21年3月27日 規第37号
平成21年12月22日 規第127号
平成22年3月30日 規第29号
平成22年12月27日 規第104号
平成24年4月26日 規第48号
平成25年3月26日 規第37号
平成26年3月25日 規第44号
平成27年3月23日 規第55号
平成28年2月23日 規第13号
平成28年12月27日 規第86号
平成29年12月26日 規第131号
平成30年3月26日 規第45号
平成30年12月25日 規第178号
令和2年3月24日 規第24号
令和4年1月25日 規第4号
令和4年3月29日 規第48号
令和4年9月27日 規第103号
令和5年3月28日 規第38号
令和5年12月26日 規第141号
令和6年3月27日 規第43号