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自己申告の実施概要X. 利益相反マネジメントに係る不服申立てについて利益相反マネジメントに係る不服申立てについて本学利益相反マネジメント委員会から回避要請の通知(以下「判定書」という)を受けた役職員は、その内容について不服がある場合には、以下のような制度に基づき利益相反不服審査委員会に対して不服申立て(以下「再審査請求」という)を行うことができます。1. 利益相反マネジメント委員会の審査、回避要請等(COI規程第33条)利益相反マネジメント委員会は、役職員から申告に基づき利益相反を審査し、申告者本人へ判定書を通知します。 2. 再審査請求とは(COI規程第34条) 利益相反マネジメント委員会からの判定書に対し、不服がある場合には、利益相反不服審査委員会に対し、再審査請求を行うことができます。 3. 再審査請求ができる方利益相反マネジメント委員会から判定書を受け取った本人に限られます。 4. 再審査請求をすることができる期間判定書の通知日の翌日から起算して30日以内です。 5. 再審査請求の方法再審査請求書を作成し、提出することにより行います。作成については、「再審査請求書の提出及び記入方法」をご覧ください。 6. 再審査請求書の提出先 学内便もしくは、直接お持ちいただく場合に受付致します。なお、個人情報漏洩の関係から、電子メールによる提出の場合、受付致しません。
【提出・問い合わせ先】
〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-10 未来科学技術共同研究センター 2階 東北大学産学連携部産学連携課 利益相反不服審査担当 学内便Box.No:青B16-2 電話:022-795-5283 電子メール:fufukusinsa@grp.tohoku.ac.jp 7.再審査請求のフロー |