○国立大学法人東北大学における学内規則の区分及び制定等の手続に関する規程

平成30年11月26日

規第167号

国立大学法人東北大学における学内規則の区分及び制定等の手続に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における学内規則の区分及び制定等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(学内規則の区分)

第2条 本学の学内規則は、規程、細則及び内規に区分する。

(規程の制定手続)

第3条 規程は、法令等又は管理運営若しくは教育研究上の必要性に基づき、本学の重要事項及び基本的事項について定めるものとし、役員会の議を経て(次の各号に掲げる規程にあっては、それぞれ当該各号に掲げる審議機関の審議に付し、役員会の議を経て)、総長が定める。

 国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号) 教育研究評議会及び経営協議会

 東北大学学部通則(昭和27年12月18日制定)東北大学大学院通則(昭和28年11月16日制定)その他別に定める教育研究に関する重要な規程 教育研究評議会

2 前項の規定にかかわらず、内容が軽微又は形式的である規程その他の別に定める規程については、役員会、教育研究評議会及び経営協議会の審議を省略することができる。

(規程の名称)

第4条 規程のうち、次の各号に掲げる事項を定めるものは、それぞれ当該各号に掲げる名称を用いる。

 各組織に共通する一般的又は総則的な事項について定めるもの 通則

 規程を実施するために必要な細目について定めるもの 規程細則(前号の規定により通則の名称を用いる規程を実施するために必要な細目について定める場合にあっては、通則細則)

 教員の資格又は管理運営上の基礎となる標準等について定めるもの 基準

 法令又は管理運営若しくは教育研究上の必要性に基づき、法人の重要事項及び基本的事項のうち次に掲げる事項について定めるもの 要項

 暫定的な組織に関する事項

 管理運営上の取扱に関する事項

 法人運営上の企画又は戦略に係る組織に関する事項

 その他総長の主導により定めることが適当であると総長が認めた事項

 法令等の定めに基づき規程以外の名称を使用することとされている事項 当該法令等に定める名称

(規番号)

第5条 規程には、暦年ごとに制定した順序に従って規番号を付すものとする。ただし、要項については、この限りでない。

(細則)

第6条 細則は、規程に基づき若しくは規程を実施するために必要な細目(第4条第2号に該当するものは除く。)又は法令等若しくは管理運営若しくは教育研究上の必要性に基づき事務的若しくは技術的な取扱いに関する事項について、理事又は副学長等が定める。

(内規)

第7条 内規は、規程若しくは細則に基づき若しくは規程若しくは細則を実施するため又は法令等若しくは管理運営若しくは教育研究上の必要性に基づき特定の組織内における取扱い等について、当該組織の長等が定める。

2 法令等に基づき内規以外の名称を使用することとされている場合には、当該法令等に定める名称を用いるものとする。

(就業規則の制定手続)

第8条 学内規則のうち、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条各号に掲げる事項を定めるものを制定又は改廃するときは、国立大学法人東北大学安全衛生管理規程(平成16年規第64号)第5条に規定する事業場ごとに当該事業場の職員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、本学における学内規則の区分及び制定等の手続に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規第41号改正)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人東北大学における学内規則の区分及び制定等の手続に関する規程

平成30年11月26日 規第167号

(令和3年4月1日施行)