○国立大学法人東北大学限定正職員給与規程

平成30年1月30日

規第14号

国立大学法人東北大学限定正職員給与規程

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 本給(第13条―第16条)

第3章 年俸(第17条)

第4章 諸手当(第18条―第30条の2)

第5章 給与の特例(第31条―第35条)

第6章 雑則(第36条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の限定正職員(国立大学法人東北大学限定正職員就業規則(平成30年規第12号。以下「限定正職員就業規則」という。)第2条に規定する限定正職員をいう。以下同じ。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(限定正職員の給与)

第2条 限定正職員のうち業務限定職員(一般)の給与は月額制とし、業務限定職員(特殊)及び目的限定職員の給与は月額制又は年俸制とする。

(月額制の適用を受ける限定正職員の給与の種類)

第3条 月額制の適用を受ける限定正職員(以下「月額制限定正職員」という。)の給与は、本給及び本給の調整額並びに諸手当とし、諸手当はそれぞれ次の各号に定める区分により支給する。

 フルタイム勤務(国立大学法人東北大学限定正職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(平成30年規第15号。以下「限定正職員労働時間等規程」という。)第3条第1号に規定する勤務をいう。以下同じ。)の月額制限定正職員 地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、テレワーク手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、オンコール手当、賞与、寒冷地手当及び看護職員等調整手当とする。

 短時間勤務(限定正職員労働時間等規程第3条第2号に規定する勤務をいう。以下同じ。)の月額制限定正職員 地域手当、広域異動手当、通勤手当、テレワーク手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、オンコール手当及び看護職員等調整手当とする。

(年俸制の適用を受ける限定正職員の給与の種類)

第4条 年俸制の適用を受ける限定正職員(以下「年俸制限定正職員」という。)の給与は、年俸及び諸手当とし、諸手当は、通勤手当、テレワーク手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、オンコール手当及び看護職員等調整手当とする。

(給与の支給日)

第5条 本給、本給の調整額、年俸の12分の1の額(以下「年俸月額」という。)、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、テレワーク手当、特地勤務手当及び看護職員等調整手当は、その月の月額の全額を毎月21日に、寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の月額の全額を毎月21日に、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及びオンコール手当は、その月の分を翌月21日に支給する。

2 賞与は、6月30日及び12月10日に支給する。

3 前二項の規定により給与を支給する場合において、当該月の21日(賞与にあっては、6月30日及び12月10日。以下「支給定日」という。)限定正職員労働時間等規程第5条第1項第1号から第3号までに掲げる日(以下この項において「休業日」という。)に当たるときは、支給定日の前日(その日が休業日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が休業日に当たるときは、支給定日の翌日以後の最初の休業日でない日))に支給する。

(給与の支払い)

第6条 限定正職員の給与は、その全額を現金で、直接限定正職員に支払うものとする。ただし、法令に基づき限定正職員の給与から控除すべき金額がある場合には、その限定正職員に支払うべき給与の金額から、その金額を控除して支払うものとする。

2 限定正職員が給与の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。

(日割計算)

第7条 新たに限定正職員となった者には、その日から給与を支給し、昇給等により、本給月額又は年俸に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給与を支給する。

2 限定正職員が退職し、又は失職した場合には、その日までの給与を支給する。

3 限定正職員が死亡により退職した場合には、その月までの給与を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により、給与を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から限定正職員労働時間等規程第5条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前四項の規定は、本給の調整額、地域手当、広域異動手当、特地勤務手当及び看護職員等調整手当の支給について準用する。

(給与の即時払)

第8条 限定正職員が次の各号のいずれかに該当する場合に、本人又は権利者の請求があったときは、第5条の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし、給与を受ける権利に係争があるときには、この限りではない。

 退職し、又は解雇されたとき。

 本人が死亡したとき。

(給与の非常時払)

第9条 限定正職員が次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ、本人から請求があったときは、第5条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与を速やかに支払う。

 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚、出産又は葬儀の費用に充てるとき。

 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用に充てるとき。

 本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用に充てるとき。

 その他特に必要があると認めたとき。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条 第24条から第27条まで及び第32条から第34条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、本給の月額(本給の調整額を含む。以下同じ。)並びに本給の月額に対する地域手当及び広域異動手当、本給月額に対する特地勤務手当、テレワーク手当、寒冷地手当及び看護職員等調整手当の月額の合計額(年俸制限定正職員である場合は、年俸月額及びテレワーク手当の合計額)をその者の1週間当たりの所定労働時間数に4を乗じて得た数で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第24条から第26条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が爆発物取扱等作業手当、航空手当、種雄牛馬取扱手当、死体処理手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、山上等作業手当又は極地観測手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額をその者の1日当たりの所定労働時間数で除した額)を、前項の規定による額に加算した額とする。

(端数計算)

第11条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第12条 この規程の規定により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第2章 本給

(本給の決定)

第13条 月額制限定正職員の受ける本給は、本給表に定める級及び号俸により決定する。

2 本給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各本給表の適用範囲は、それぞれ当該本給表に定めるところによる。

 限定正職員一般職本給表(一)(別表第1)

 限定正職員一般職本給表(二)(別表第2)

 限定正職員教育職本給表(一)(別表第3)

 限定正職員医療職本給表(一)(別表第4)

 限定正職員医療職本給表(二)(別表第5)

(初任給)

第14条 新たに採用する月額制限定正職員の初任給は、次の各号に定めるところによる。

 業務限定職員(一般)の初任給は、限定正職員一般職本給表(一)1級33号俸とする。

 業務限定職員(特殊)及び目的限定職員の初任給は、その者の限定正職員としての職務に相当する国立大学法人東北大学職員給与規程(平成16年規第55号。以下「職員給与規程」という。)第11条第2項に規定する本給表の級において、その者が限定正職員として採用される日(以下この号において「採用日」という。)前に准職員として受けていた日給(採用日前の直近において受けていたものに限り、かつ、本給の調整額が含まれている場合は当該相当額を除く。)をフルタイム勤務の者の1日の所定労働時間に相当する時間で除した額又は時間雇用職員として受けていた時間給(採用日前の直近において受けていたものに限り、かつ、本給の調整額が含まれている場合は当該相当額を除く。)の額に、フルタイム勤務の者の1週間当たりの所定の労働時間に相当する時間数に52を乗じた数を乗じて得た額を12で除して得た額を、地域手当の支給割合に100分の100を加えた数で除して得た額の直近上位となる本給月額の級号俸に対応した前条に規定する本給表の級号俸とする。

2 前項の規定にかかわらず、採用される日の前日の属する年度において限定正職員としての在職期間がある月額制限定正職員の初任給の決定に当たっては、その在職期間等を考慮することがある。

(昇給)

第15条 月額制限定正職員の昇給は、別に定める場合を除き、1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。ただし、55歳を超える月額制限定正職員の昇給は行わない。

2 前項本文の規定により月額制限定正職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項本文に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した月額制限定正職員の昇給の号俸数を1号俸とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

3 月額制限定正職員の昇給は、当該月額制限定正職員に適用する級における最高の号俸を超えて行うことができない。

(本給の調整額)

第16条 本給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、適正な調整を行う。

2 前項の規定により本給の調整を行う職は、別に定める勤務箇所に勤務する月額制限定正職員の占める職とする。

3 本給の調整額は、当該月額制限定正職員に適用される本給表及び職務の級に応じて、別に定める調整基本額にその者に係る調整数を乗じて得た額とする。ただし、その額が本給月額の100分の25を超えるときは、本給月額の100分の25に相当する額とする。

第3章 年俸

(年俸)

第17条 年俸制限定正職員の受ける年俸の額は、834,000円に6,000円の整数倍の額を加算した額とする。

2 年俸制限定正職員の年俸は、その職務の内容、期待度、採用前の経験及び業績等を考慮し、個別に決定する。

3 前項の規定により決定(この項の規定による改定を含む。以下この項において同じ。)された年俸制限定正職員の年俸は、当該年俸制限定正職員の年俸の額を決定した日から起算して1年を経過した日に、当該日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、個別に改定するものとする。

4 前項に規定するもののほか、労働条件を変更した場合には、年俸を改定することがある。

第4章 諸手当

(地域手当)

第18条 地域手当は、次の表の左欄に掲げる支給地域の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる支給割合により支給する。

支給地域

支給割合

東京都特別区

100分の20

宮城県仙台市

100分の6

上記以外の地域

100分の3

2 地域手当の月額は、本給の月額に、前項の表の左欄に掲げる支給地域の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

3 月額制限定正職員がその勤務する地域を異にして異動した場合において、当該異動の直後に勤務する地域に係る地域手当の支給割合が当該異動の日の前日に勤務していた地域に係る地域手当の支給割合に達しないこととなるとき(当該異動の前に地域手当の支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたときに限る。)は、当該月額制限定正職員には、前項の規定にかかわらず当該異動の日から2年を経過するまでの間、当該異動の日の前日に勤務していた地域に在勤するものとした場合に前項の規定により支給されることとなる地域手当(当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合が当該異動の日以後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の支給割合(以下「異動前の支給割合」という。)による地域手当)を支給する。ただし、当該異動の日から1年を経過し2年を経過するまでの間の支給額は、異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た額とする。

(広域異動手当)

第19条 広域異動手当は、異動により在勤する勤務箇所を異にする場合において、当該異動につき別に定めるところにより算定した勤務箇所間の距離(異動の日の前日に在勤していた勤務箇所の所在地と当該異動の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下次項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動の直前の住居と当該異動の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)である月額制限定正職員に対して、当該異動の日から3年を経過する日までの間支給する。

2 広域異動手当の月額は、本給の月額に、次の各号に掲げる勤務箇所間の距離の区分に応じてそれぞれ定める割合から、前条に規定する地域手当の支給割合を減じた割合を乗じて得た額とする。ただし、広域異動手当の支給割合が当該月額制限定正職員の地域手当の支給割合以下になるときは、前項の規定にかかわらず、広域異動手当は、支給しない。

 300キロメートル以上 100分の10

 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

(住居手当)

第20条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている月額制限定正職員(国等から貸与された宿舎に居住している月額制限定正職員その他別に定める月額制限定正職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる月額制限定正職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

 月額27,000円以下の家賃を支払っている月額制限定正職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている月額制限定正職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

(通勤手当)

第21条 通勤手当は、次に掲げる限定正職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする限定正職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である限定正職員以外の限定正職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる限定正職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする限定正職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である限定正職員以外の限定正職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる限定正職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする限定正職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である限定正職員以外の限定正職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当は、次の各号に掲げる限定正職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給する。

 通勤のため交通機関等を利用する限定正職員にあっては、別に定めるところにより算出したその者が利用する交通機関等に応じた運賃等相当額(当該交通機関等が2以上である場合にあっては、それぞれの運賃等相当額の合計額。以下同じ。)とする。ただし、当該運賃等相当額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。

 通勤のため自動車等を使用することを常例とする限定正職員にあっては、次の各号に掲げる限定正職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる額(第21条の2第1項の規定によりテレワーク手当を支給される限定正職員及び平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回未満の限定正職員にあっては、その額に2分の1を乗じて得た額)とする。

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である限定正職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である限定正職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である限定正職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である限定正職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である限定正職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である限定正職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である限定正職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である限定正職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である限定正職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である限定正職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である限定正職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である限定正職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である限定正職員 31,600円

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする限定正職員にあっては、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(当該額が55,000円を超えるときは、55,000円)とする。ただし、自動車等の使用距離が2キロメートル未満である限定正職員に支給する通勤手当の額は、第1号により算出した額とし、その額が前号に掲げる額に満たないときは、前号に掲げる額とする。

3 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった限定正職員で別に定める者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる限定正職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより算出した特別料金等の額の2分の1に相当する額(当該額が20,000円を超えるときは、20,000円)及び第2項第1号に定める額又は同項第2号に定める額の合計額とする。

(テレワーク手当)

第21条の2 住居その他これに準ずるものとして別に定める場所において、連続する3箇月以上の期間、平均して1箇月当たり10日を超えて、所定の労働時間の全部について、限定正職員労働時間等規程第11条の2に規定するテレワークをすることを常例とする限定正職員には、テレワーク手当を支給する。

2 テレワーク手当の月額は、3,000円とする。

3 前二項に規定するもののほか、テレワーク手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(特殊勤務手当)

第22条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する限定正職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

(特地勤務手当)

第23条 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する施設として学術資源研究公開センター植物園八甲田山分園(以下「特地施設」という。)に勤務する月額制限定正職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、本給月額の100分の25を超えない範囲内で別に定める。

3 月額制限定正職員が、施設を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は限定正職員の在勤する施設が移転し、当該移転に伴って月額制限定正職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する施設又はその移転した施設が特地施設に該当するときは、当該月額制限定正職員には、総長が定めるところにより、当該異動又は施設の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は施設の移転の日から起算して3年を経過する際別に定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、本給月額の100分の6を超えない範囲内の月額を加算して支給する。

(超過勤務手当)

第24条 所定の労働時間を超えて勤務することを命ぜられた限定正職員には、所定の労働時間を超えて勤務した全時間(以下「超過勤務時間」という。)に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜勤務」という。)である場合は、100分の150)を超過勤務手当として支給する。

2 短時間勤務の者の超過勤務時間とその勤務した日における所定の労働時間との合計がフルタイム勤務の者の所定の労働時間に相当する時間に達するまでの時間に対して支給する超過勤務手当は、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜勤務である場合は100分の125)を乗じて得た額とする。

(休日給)

第25条 限定正職員労働時間等規程第5条に規定する休日(限定正職員労働時間等規程第6条の規定により当該休日をあらかじめ振り替えた勤務日及び同規程第7条の規定により代休となった日を含み、同規程第6条の規定によりあらかじめ他の勤務日に振り替えた休日を除く。)に業務上の必要により勤務することを命ぜられた限定正職員には、その全時間(以下「休日勤務時間」という。)に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜勤務である場合は、100分の160)を休日給として支給する。

2 前項の規定は、限定正職員労働時間等規程第12条の規定を適用される限定正職員にあっては、同条の規定により、休日と指定した日を休日とみなして適用するものとする。

3 限定正職員労働時間等規程第12条の規定を適用される限定正職員のうち、業務上の必要により同規程第5条第2号から第4号までに当たる日(以下「祝日等」という。)分の休日を指定されない者については、次の各号に掲げる日に第1項に定めるところにより休日給を支給する。

 祝日等に勤務日が割り振られたときは当該祝日等

 祝日等に休日が指定されたときは原則として当該祝日等の直後の勤務日

(60時間を超える超過勤務等に係る超過勤務手当等)

第26条 第24条及び前条第1項の規定にかかわらず、一の月の1日からその月の末日までの期間において、超過勤務時間(短時間勤務の者にあっては第24条第2項に規定する超過勤務手当の対象となる勤務に係る時間を、育児短時間勤務の者にあっては第32条第2項第3号に掲げる超過勤務手当の対象となる勤務に係る時間をそれぞれ除く。以下この条において同じ。)及び休日勤務時間(前条第3項の規定により休日給を支給する日の勤務に係る時間を含む。以下この条において同じ。)の合計が60時間を超えた場合、その60時間を超えて勤務した超過勤務時間又は休日勤務時間に対して、それぞれ、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜勤務である場合は、100分の175)を超過勤務手当又は休日給として支給する。

(夜勤手当)

第27条 所定の労働時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた限定正職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(宿日直手当)

第28条 病院における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務を命ぜられた限定正職員には、当該宿日直勤務1回につき、別に定める額を支給する。

2 前項の勤務は、第24条から第27条までに規定する勤務には含まれないものとする。

(オンコール手当)

第28条の2 病院における入院患者の病状の急変等に対処するため、所定の勤務時間以外の時間に自宅等において待機を命ぜられた限定正職員(医師及び歯科医師に限る。)には、オンコール手当を支給する。

2 オンコール手当の額は、前項に規定する待機1回につき、5,000円とする。

(賞与)

第29条 賞与は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する月額制限定正職員に対して、それぞれ第5条第2項に規定する日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に限定正職員就業規則第12条の規定による退職(同条第2号に該当する場合を除く。以下この条において単に「退職」という。)をした月額制限定正職員及び同規則第16条の規定による解雇(同条第2項に該当する場合を除く。以下この条において単に「解雇」という。)をされた月額制限定正職員についても同様とする。

2 賞与の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

 在職基礎額 それぞれの基準日現在(退職し、又は解雇された月額制限定正職員にあっては、当該事由が生じた日現在。以下この条において同じ。)において、別に定める本給月額及び本給の調整額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(以下「賞与基礎月額」という。)に、別に定める加算率の適用を受ける月額制限定正職員にあっては、賞与基礎月額に当該加算率を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)を加算した額を基礎として、総長が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて別に定める割合を乗じて得た額

 勤務基礎額 それぞれの基準日現在において、賞与基礎月額に役職段階別加算額を加算した額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて別に定める割合及び勤務状況に応じて別に定める割合を乗じて得た額

3 前項の規定にかかわらず、基準日現在において限定正職員就業規則第11条第1項の規定により休職にされている月額制限定正職員(次項第1号イ及びに該当する者を除く。)の賞与の額には、前項第2号に掲げる勤務基礎額は含まないものとする。

4 月額制限定正職員が次の各号の一に該当する場合は、賞与は支給しない。

 基準日に在職する者のうち、次に掲げる月額制限定正職員

 無給休職者(限定正職員就業規則第11条第1項第1号第3号又は第4号の規定により休職にされている月額制限定正職員のうち、給与の支給を受けていない月額制限定正職員をいう。以下同じ。)

 刑事休職者(限定正職員就業規則第11条第1項第2号の規定により休職にされている月額制限定正職員をいう。以下同じ。)

 育児休業者(国立大学法人東北大学職員育児休業等規程(平成16年規第62号。以下「育児休業等規程」という。)第2条の2の規定により育児休業をしている月額制限定正職員をいう。以下同じ。)のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間等がある者以外の者

 介護休業者(国立大学法人東北大学職員介護休業等規程(平成16年規第63号。以下「介護休業等規程」という。)第3条の規定により介護休業をしている月額制限定正職員をいう。以下同じ。)のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間等がある者以外の者

 停職者(限定正職員就業規則第38条第3号の規定により停職にされている月額制限定正職員をいう。以下同じ。)

 基準日前1箇月以内に退職し、又は解雇された月額制限定正職員のうち、次に掲げる月額制限定正職員

 その退職し、又は解雇された日において前号に該当する月額制限定正職員であった場合

 その退職し、又は解雇された後基準日までの間において引き続いて職員給与規程の適用を受ける職員(職員給与規程第1条の2第2号及び第3号に規定する年俸制の適用を受ける職員を除く。)となった場合

5 前四項の規定にかかわらず、賞与を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある月額制限定正職員については、これを不支給又は一時差止とする。

(寒冷地手当)

第30条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)次項に定める地域に在勤する月額制限定正職員その他これらの月額制限定正職員との権衡上必要があると認められる月額制限定正職員(次の各号に該当する者を除く。)に支給する。

 本邦外にある月額制限定正職員(第3項の表に掲げる扶養親族のある月額制限定正職員に該当する者を除く。)

 刑事休職者

 無給休職者

 停職者

 育児休業者

 介護休業者

2 寒冷地は、青森県青森市及び上北郡六ヶ所村、岩手県遠野市、宮城県大崎市、秋田県秋田市並びに岐阜県飛騨市とする。

3 寒冷地手当の月額は、次の表に掲げる基準日における世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯主である月額制限定正職員

その他の月額制限定正職員

扶養親族のある月額制限定正職員

その他の世帯主である月額制限定正職員

19,800円

11,400円

8,200円

(看護職員等調整手当)

第30条の2 病院の診療業務に従事している助産師、看護師及び看護助手には、看護職員等調整手当を支給する。

2 看護職員等調整手当の月額は、病院の診療業務に従事している助産師及び看護師にあっては12,000円とし、病院の診療業務に従事している看護助手のうち、週の所定労働時間が30時間以上である者にあっては6,000円とし、週の所定労働時間が30時間未満である者にあっては3,000円とする。

第5章 給与の特例

(休職者の給与)

第31条 限定正職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により限定正職員就業規則第11条第1項第1号により、長期休養を要する場合に該当して休職にされた場合には、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い、休業補償又は傷病補償年金がある場合には、給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。

2 限定正職員が前項の傷病以外の傷病により休職にされた場合には、その休職期間(国立大学法人東北大学職員休職規程(平成28年規第37号)第7条第1項の規定により休職期間が通算された場合にあってはその期間)が1年(結核性疾患病にあっては2年)に達するまでは、本給又は年俸並びに地域手当、広域異動手当、住居手当、賞与(第29条第2項第1号に規定する在職基礎額に限る。以下この条において同じ。)及び寒冷地手当の100分の80を支給することができる。

3 限定正職員が刑事事件に関し起訴され限定正職員就業規則第11条第1項第2号に該当して休職にされた場合には、その休職期間中、本給又は年俸並びに地域手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 限定正職員が水難等の災害により生死不明又は所在不明により限定正職員就業規則第11条第1項第3号に該当して休職にされた場合には、その休職期間中、本給又は年俸並びに地域手当、広域異動手当、住居手当、賞与及び寒冷地手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害によるものが業務上の災害と認められるときは、100分の100以内を支給することができる。

(育児休業者等の給与)

第32条 育児休業等規程第2条の2の規定により育児休業又は同規程第20条の規定により育児部分休業(以下「育児休業等」という。)をする限定正職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

 育児休業をしている月額制限定正職員のうち、第29条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある月額制限定正職員については前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る賞与を支給することができる。

 育児休業をしていた月額制限定正職員が職務に復帰した場合は、当該育児休業の期間について2分の2以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、号俸を調整することができる。

 限定正職員が育児部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、第34条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 育児休業等規程第15条の規定により育児短時間勤務をする限定正職員の次の各号に掲げる給与の額については、当該各号に定めるとおりとする。

 本給月額 第13条に規定する額にその者の1週間当たりの所定労働時間数を育児短時間勤務を開始する日の前日におけるその者の1週間当たりの所定労働時間数で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(ただし、勤務1時間当たりの給与額の基礎となる本給月額については、この号の規定を適用しない。)

 本給の調整額 第16条に規定する額に算出率を乗じて得た額

 超過勤務手当 その者の所定の労働時間を超えて勤務した時間のうち、その勤務の時間とその勤務した日における所定の労働時間との合計がフルタイム勤務の者の所定の労働時間に相当する時間に達するまでの間の勤務にあっては、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(深夜勤務である場合は、100分の125)を乗じて得た額

 年俸月額 年俸月額に算出率を乗じて得た額(ただし、勤務1時間当たりの給与額の基礎となる年俸月額については、この号の規定を適用しない。)

(介護休業者等の給与)

第33条 介護休業等規程第3条の規定により介護休業又は同規程第8条の規定により介護部分休業(以下「介護休業等」という。)をする限定正職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

 介護休業をしている期間については、給与を支給しない。

 介護休業をしている月額制限定正職員のうち、第29条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある月額制限定正職員については前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る賞与を支給することができる。

 介護休業をしていた月額制限定正職員が職務に復帰した場合には、当該介護休業の期間について2分の2以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、号俸を調整することができる。

 限定正職員が介護部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、第34条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(給与の減額)

第34条 限定正職員が勤務しないときは、限定正職員労働時間等規程第5条の規定による休日又は同規程第6条の規定による休日の振替日(その振替により勤務日となった日の属する週の所定の労働時間が限定正職員労働時間等規程第3条に規定する1週当たりの所定の労働時間を超えることとならない場合に限る。)である場合並びに同規程第18条に規定する休暇による場合その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(本給又は年俸の半減)

第35条 前条の規定にかかわらず、限定正職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(別に定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、本給又は年俸の半額を減ずる。ただし、別に定める手当の算定については、当該限定正職員の本給の半減前の額をその算定の基礎となる本給の額とする。

第6章 雑則

(この規程により難い場合の措置)

第36条 限定正職員の給与について、特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると総長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。

(雑則)

第37条 この規程に定めるもののほか、限定正職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 第18条第1項の表に掲げるもののほか、当分の間、次の表の左欄に掲げる支給地域に勤務する月額制限定正職員について、同表の右欄に掲げる支給割合により地域手当を支給するものとし、第18条の規定を適用する。

支給地域

支給割合

大阪府堺市

100分の10

(平成30年12月25日規第179号改正)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年11月26日規第58号改正)

この規程は、令和元年11月26日から施行する。

(令和元年12月24日規第99号改正)

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月24日規第27号改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、改正後の第29条第4項第2号ロの規定は、令和2年3月24日から施行する。

(令和3年3月30日規第29号改正)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規第49号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日規第100号改正)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月27日規第122号改正)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月28日規第39号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規第142号改正)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月27日規第44号改正)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(通勤手当に関する経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の第21条第1項第2号及び第3号の規定により通勤手当が支給されていた者で1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回未満であるものの施行日以後の通勤手当の額については、改正後の第21条第2項第2号の規定にかかわらず、引き続き通勤のため自動車等を使用することを常例とする間は、なお従前の例による。ただし、施行日以後に改正後の第21条の2第1項に規定するテレワーク手当を支給される場合は、この限りでない。

(令和6年12月26日規第101号改正)

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

別表第1 限定正職員一般職本給表(一)

職務の級

1級

号俸

フルタイム勤務

短時間勤務

本給月額

基礎月額

本給月額


1

176,795

172,207

各号俸の本給月額は、基礎月額に、1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

2

177,855

173,240

3

179,011

174,366

4

180,070

175,398

5

181,130

176,430

6

182,768

178,026

7

184,310

179,527

8

185,851

181,029

9

187,393

182,530

10

189,031

184,126

11

190,572

185,627

12

192,114

187,129

13

193,655

188,630

14

195,293

190,226

15

196,931

191,821

16

198,569

193,416

17

199,821

194,636

18

201,363

196,138

19

202,905

197,640

20

204,350

199,047

21

205,795

200,455

22

207,336

201,956

23

208,878

203,458

24

210,420

204,960

25

211,961

206,461

26

213,599

208,056

27

214,851

209,276

28

216,104

210,496

29

217,356

211,716

30

218,416

212,749

31

219,476

213,781

32

220,536

214,813

33

221,596

215,846

34

222,655

216,878

35

223,715

217,910

36

224,775

218,943

37

225,835

219,975

38

226,798

220,913

39

227,762

221,852

40

228,629

222,696

41

229,496

223,541

42

230,363

224,386

43

231,134

225,136

44

231,905

225,887

45

232,579

226,544

46

233,157

227,107

47

233,735

227,670

48

234,313

228,233

49

234,891

228,796

50

235,470

229,360

51

236,048

229,923

52

236,529

230,392

53

237,011

230,861

54

237,396

231,236

55

237,685

231,518

56

237,975

231,800

57

238,264

232,081

58

238,553

232,363

59

238,842

232,644

60

239,131

232,926

61

239,420

233,207

62

239,709

233,489

63

239,998

233,770

64

240,287

234,052

65

240,576

234,333

66

240,865

234,615

67

241,154

234,896

68

241,443

235,178

69

241,732

235,460

70

242,021

235,741

71

242,310

236,023

72

242,599

236,304

73

242,888

236,586

74

243,177

236,867

75

243,466

237,149

76

243,755

237,430

77

244,044

237,712

78

244,333

237,993

79

244,622

238,275

80

244,911

238,556

81

245,200

238,838

82

245,490

239,120

83

245,779

239,401

84

246,068

239,683

85

246,357

239,964

86

246,646

240,246

87

246,935

240,527

88

247,224

240,809

89

247,513

241,090

90

247,802

241,372

91

248,091

241,653

92

248,380

241,935

93

248,669

242,216

備考 この表は、他の本給表の適用を受けないすべての限定正職員に適用する。

別表第2 限定正職員一般職本給表(二)

職務の級

1級

2級

号俸

フルタイム勤務

短時間勤務

フルタイム勤務

短時間勤務

本給月額

基礎月額

本給月額

本給月額

基礎月額

本給月額


1

160,416

156,253

各号俸の本給月額は、基礎月額に、1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

219,380

213,687

各号俸の本給月額は、基礎月額に、1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

2

161,572

157,380

220,150

214,438

3

162,632

158,412

220,921

215,189

4

163,692

159,444

221,692

215,940

5

164,944

160,664

222,366

216,596

6

166,100

161,790

223,137

217,347

7

167,256

162,916

223,908

218,098

8

168,413

164,043

224,679

218,849

9

169,376

164,981

225,450

219,600

10

170,532

166,107

226,124

220,256

11

171,785

167,327


226,798

220,913


12

172,941

168,453


227,473

221,570


13

174,001

169,486


228,147

222,227


14

175,157

170,612


228,725

222,790


15

176,409

171,832


229,303

223,353


16

177,662

173,052


229,881

223,916


17

178,914

174,272


230,460

224,480


18

180,552

175,867


231,038

225,043


19

182,190

177,463


231,616

225,606


20

183,828

179,058


232,097

226,075


21

185,466

180,653


232,579

226,544


22

187,104

182,249


233,061

227,013


23

188,645

183,750


233,543

227,483


24

190,187

185,252


234,024

227,952


25

191,728

186,753


234,506

228,421


26

193,174

188,161


234,988

228,890


27

194,619

189,569


235,373

229,266


28

196,064

190,976


235,855

229,735


29

197,509

192,384


236,433

230,298


30

198,954

193,792


236,915

230,767


31

200,400

195,200


237,396

231,236


32

201,845

196,607


237,782

231,612


33

203,290

198,015


238,167

231,987


34

204,639

199,329


238,649

232,456


35

205,988

200,643


239,131

232,926


36

207,336

201,956


239,516

233,301


37

208,685

203,270


239,901

233,676


38

209,745

204,303


240,383

234,146


39

210,805

205,335


240,865

234,615


40

211,865

206,367


241,250

234,990


41

212,828

207,306


241,636

235,366


42

213,695

208,150


242,117

235,835


43

214,562

208,995


242,599

236,304


44

215,430

209,840


242,985

236,680


45

216,297

210,684


243,370

237,055


46

217,067

211,435


243,755

237,430


47

217,838

212,186


244,141

237,806


48

218,609

212,936


244,526

238,181


49

219,380

213,687


244,911

238,556


50

220,054

214,344


245,297

238,932


51

220,729

215,001


245,682

239,307


52

221,403

215,658


246,068

239,683


53

222,077

216,315


246,453

240,058


54

222,655

216,878


246,838

240,433


55

223,234

217,441


247,224

240,809


56

223,812

218,004


247,609

241,184


57

224,486

218,661


247,898

241,466


58

224,968

219,130


248,284

241,841


59

225,450

219,600


248,669

242,216


60

225,931

220,069


248,958

242,498


61

226,413

220,538


249,247

242,780


62

226,798

220,913


249,632

243,155


63

227,184

221,289


250,018

243,530


64

227,569

221,664


250,307

243,812


65

227,955

222,040


250,596

244,093


66

228,244

222,321


250,885

244,375


67

228,533

222,603


251,174

244,656


68

228,822

222,884


251,367

244,844


69

229,111

223,166


251,559

245,032


70

229,400

223,447


251,848

245,313


71

229,689

223,729


252,137

245,595


72

229,978

224,010


252,330

245,783


73

230,170

224,198


252,523

245,970


74

230,460

224,480


252,812

246,252


75

230,749

224,761


253,101

246,533


76

230,941

224,949


253,294

246,721


77

231,134

225,136


253,486

246,909


78

231,423

225,418


253,775

247,190


79

231,712

225,700


254,064

247,472


80

231,905

225,887


254,257

247,660


81

232,097

226,075


254,450

247,847


82

232,386

226,356


254,739

248,129


83

232,675

226,638


255,028

248,410


84

232,868

226,826


255,220

248,598


85

233,061

227,013


255,413

248,786


86

233,350

227,295


255,606

248,973


87

233,639

227,576


255,895

249,255


88

233,832

227,764


256,184

249,536


89

234,024

227,952


256,377

249,724


90

234,313

228,233


256,569

249,912


91

234,602

228,515


256,858

250,193


92

234,795

228,703


257,051

250,381


93

234,988

228,890


257,340

250,663


94

235,277

229,172


257,629

250,944


95

235,566

229,453


257,918

251,226


96

235,759

229,641


258,111

251,413


97

235,951

229,829


258,304

251,601


98

236,240

230,110


258,593

251,883


99

236,433

230,298


258,785

252,070


100

236,722

230,580


259,074

252,352


101

236,915

230,767


259,267

252,540


102

237,107

230,955


259,460

252,727


103

237,396

231,236


259,749

253,009


104

237,685

231,518


260,038

253,290


105

237,878

231,706


260,230

253,478


106

238,167

231,987


260,423

253,666


107

238,456

232,269


260,712

253,947


108

238,649

232,456


260,905

254,135


109

238,842

232,644


261,194

254,416


110

239,131

232,926


261,483

254,698


111

239,420

233,207


261,772

254,980


112

239,612

233,395


261,965

255,167


113

239,805

233,583


262,157

255,355


114

240,094

233,864


262,446

255,636


115

240,383

234,146


262,639

255,824


116

240,576

234,333


262,832

256,012


117

240,769

234,521


263,121

256,293


118

241,058

234,803


263,410

256,575


119

241,347

235,084


263,699

256,856


120

241,539

235,272


263,892

257,044


121

241,732

235,460


264,084

257,232


122




264,277

257,420


123




264,566

257,701


124




264,855

257,983


125




265,048

258,170


126




265,240

258,358


127




265,530

258,640


128




265,819

258,921


129




266,011

259,109


130




266,204

259,296


131




266,493

259,578


132




266,782

259,860


133




266,975

260,047


134




267,167

260,235


135




267,456

260,516


136




267,745

260,798


137




267,938

260,986


備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する限定正職員で別に定めるものに適用する。

別表第3 限定正職員教育職本給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

フルタイム勤務

短時間勤務

フルタイム勤務

短時間勤務

フルタイム勤務

短時間勤務

フルタイム勤務

短時間勤務

本給月額

基礎月額

本給月額

本給月額

基礎月額

本給月額

本給月額

基礎月額

本給月額

本給月額

基礎月額

本給月額


1

251,848

245,313

各号俸の本給月額は、基礎月額に、1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

305,513

297,586

各号俸の本給月額は、基礎月額に、1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

345,208

336,250

各号俸の本給月額は、基礎月額に、1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

407,640

397,063

各号俸の本給月額は、基礎月額に、1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

2

253,968

247,378

307,633

299,650

347,713

338,690

409,471

398,846

3

255,991

249,349

309,752

301,715

350,218

341,130

411,205

400,535

4

257,822

251,132

311,776

303,686

352,626

343,476

412,843

402,130

5

259,556

252,821

313,799

305,656

354,939

345,729

414,481

403,726

6

261,001

254,229

315,630

307,440

357,251

347,981

416,311

405,509

7

262,446

255,636

317,364

309,129

359,660

350,327

418,142

407,292

8

263,892

257,044

319,098

310,818

361,972

352,580

419,876

408,981

9

265,626

258,733

320,832

312,507

364,381

354,926

421,225

410,295

10

267,553

260,610

322,663

314,290

366,789

357,272

423,055

412,078

11

269,480

262,487

324,397

315,980

369,198

359,618

424,886

413,861

12

271,407

264,364

326,131

317,669

371,510

361,870

426,717

415,644

13

273,334

266,241


327,865

319,358


373,823

364,123


428,065

416,958


14

275,453

268,306


329,407

320,860


375,364

365,624


429,896

418,741


15

277,476

270,276


330,949

322,361


376,809

367,032


431,727

420,524


16

279,500

272,247


332,394

323,769


378,255

368,440


433,557

422,307


17

281,330

274,030


333,839

325,176


379,218

369,378


435,195

423,903


18

283,932

276,564


335,380

326,678


380,856

370,973


436,929

425,592


19

286,533

279,098


336,922

328,180


382,205

372,287


438,664

427,281


20

289,038

281,538


338,464

329,681


383,457

373,507


440,398

428,970


21

291,543

283,978


339,812

330,995


384,613

374,633


442,325

430,847


22

293,855

286,230


341,739

332,872


385,577

375,572


444,444

432,912


23

296,168

288,483


343,666

334,749


386,540

376,510


446,757

435,164


24

298,287

290,547


345,593

336,626


387,504

377,449


448,973

437,323


25

300,407

292,612


347,327

338,315


388,371

378,293


450,900

439,200


26

302,334

294,489


348,869

339,816


389,431

379,326


452,923

441,170


27

304,261

296,366


350,410

341,318


390,490

380,358


454,946

443,141


28

306,188

298,243


351,952

342,820


391,550

381,390


456,873

445,018


29

308,115

300,120


353,205

344,040


392,610

382,423


458,800

446,895


30

309,945

301,903


354,650

345,447


393,670

383,455


461,016

449,053


31

311,776

303,686


355,999

346,761


394,730

384,487


463,135

451,118


32

313,606

305,469


357,251

347,981


395,790

385,520


464,966

452,901


33

315,340

307,158


358,504

349,201


396,849

386,552


466,797

454,684


34

317,171

308,941


359,660

350,327


397,909

387,584


468,820

456,655


35

319,002

310,724


360,816

351,453


398,969

388,616


470,940

458,720


36

320,832

312,507


361,876

352,486


400,125

389,743


472,866

460,596


37

322,470

314,103


362,935

353,518


401,089

390,681


474,890

462,567


38

323,626

315,229


364,284

354,832


402,148

391,713


476,817

464,444


39

324,686

316,261


365,537

356,052


403,208

392,746


478,647

466,227


40

325,746

317,293


366,789

357,272


404,364

393,872


480,478

468,010


41

326,324

317,856


368,042

358,492


405,231

394,716


482,405

469,887


42

326,709

318,232


369,294

359,712


406,291

395,749


484,235

471,670


43

327,095

318,607


370,547

360,932


407,351

396,781


485,873

473,266


44

327,480

318,983


371,799

362,152


408,315

397,720


487,704

475,049


45

328,058

319,546


373,052

363,372


409,278

398,658


489,534

476,832


46

328,540

320,015


374,208

364,498


410,338

399,690


491,269

478,521


47

329,022

320,484


375,364

365,624


411,398

400,723


493,003

480,210


48

329,407

320,860


376,424

366,656


412,457

401,755


494,737

481,900


49

329,792

321,235


377,484

367,689


413,421

402,693


496,375

483,495


50

330,178

321,610


378,640

368,815


414,577

403,820


498,013

485,090


51

330,563

321,986


379,700

369,847


415,733

404,946


499,747

486,780


52

330,949

322,361


380,760

370,880


416,889

406,072


501,481

488,469


53

331,334

322,736


381,819

371,912


417,564

406,729


502,926

489,876


54

331,719

323,112


382,975

373,038


418,431

407,573


504,468

491,378


55

332,105

323,487


384,132

374,164


419,298

408,418


506,106

492,973


56

332,490

323,863


385,191

375,196


420,069

409,169


507,647

494,475


57

332,875

324,238


386,155

376,135


420,840

409,920


509,189

495,976


58

333,261

324,613


387,118

377,073


421,707

410,764


510,441

497,196


59

333,646

324,989


388,082

378,012


422,574

411,609


511,694

498,416


60

334,032

325,364


388,949

378,856


423,345

412,360


512,850

499,543


61

334,417

325,740


390,105

379,983


424,019

413,016


514,006

500,669


62

334,802

326,115


391,454

381,296


424,886

413,861


514,970

501,607


63

335,188

326,490


392,803

382,610


425,850

414,800


515,933

502,546


64

335,573

326,866


394,152

383,924


426,717

415,644


516,897

503,484


65

335,959

327,241


394,922

384,675


427,584

416,489


517,475

504,047


66

336,344

327,616


395,886

385,613


428,451

417,333


518,342

504,892


67

336,729

327,992


396,849

386,552


429,414

418,272


519,209

505,736


68

337,115

328,367


397,909

387,584


430,281

419,116


520,076

506,581


69

337,500

328,743


398,776

388,429


431,245

420,055


520,943

507,426


70

337,982

329,212


399,547

389,180


432,208

420,993


521,714

508,176


71

338,367

329,587


400,318

389,930


433,075

421,838


522,388

508,833


72

338,753

329,963


400,992

390,587


434,039

422,776


522,870

509,303


73

339,042

330,244


401,667

391,244


434,906

423,621


523,545

509,960


74

339,523

330,713


402,534

392,089


435,773

424,466


524,026

510,429


75

339,909

331,089


403,305

392,840


436,640

425,310


524,797

511,180


76

340,294

331,464


403,883

393,403


437,604

426,249


525,375

511,743


77

340,680

331,840


404,461

393,966


438,375

427,000


525,857

512,212


78

341,161

332,309


404,942

394,435


438,760

427,375


526,435

512,775


79

341,643

332,778


405,328

394,810


439,338

427,938


527,013

513,338


80

342,125

333,247


405,713

395,186


439,916

428,501


527,591

513,901


81

342,606

333,716


406,002

395,467


440,590

429,158


528,169

514,464


82

343,281

334,373


406,388

395,843


441,265

429,815





83

343,955

335,030


406,677

396,124


441,554

430,096





84

344,630

335,687


407,062

396,500


442,132

430,660





85

345,208

336,250


407,351

396,781


442,517

431,035





86

345,786

336,813


407,736

397,156


442,903

431,410





87

346,364

337,376


408,122

397,532


443,288

431,786





88

346,942

337,940


408,507

397,907


443,577

432,067





89

347,424

338,409


408,796

398,189


443,866

432,349





90

347,809

338,784


409,085

398,470


444,252

432,724





91

348,195

339,160


409,471

398,846


444,637

433,100





92

348,580

339,535


409,760

399,127


444,926

433,381





93

348,965

339,910


410,049

399,409


445,215

433,663





94

349,351

340,286


410,434

399,784


445,600

434,038





95

349,832

340,755


410,723

400,066


445,890

434,320





96

350,218

341,130


411,012

400,347


446,179

434,601





97

350,796

341,693


411,301

400,629


446,468

434,883





98

351,278

342,163


411,590

400,910


446,853

435,258





99

351,663

342,538


411,879

401,192


447,142

435,540





100

352,145

343,007


412,168

401,473


447,431

435,821





101

352,530

343,383


412,457

401,755


447,720

436,103





102

353,012

343,852


412,746

402,036








103

353,301

344,133


413,035

402,318








104

353,686

344,509


413,325

402,600








105

354,168

344,978


413,614

402,881








106

354,553

345,353


413,903

403,163








107

355,035

345,823


414,192

403,444








108

355,517

346,292


414,481

403,726








109

355,902

346,667


414,770

404,007








110

356,384

347,136


415,059

404,289








111

356,769

347,512


415,348

404,570








112

357,155

347,887


415,637

404,852








113

357,540

348,263


415,926

405,133








114

357,925

348,638


416,215

405,415








115

358,311

349,013


416,504

405,696








116

358,696

349,389


416,793

405,978








117

359,082

349,764


416,986

406,166








118

359,467

350,140











119

359,852

350,515











120

360,238

350,890











121

360,527

351,172











122

360,912

351,547











123

361,394

352,016











124

361,683

352,298











125

362,068

352,673











126

362,550

353,143











127

363,032

353,612











128

363,417

353,987











129

363,803

354,363











130

364,284

354,832











131

364,766

355,301











132

365,248

355,770











133

365,730

356,240











134

366,211

356,709











135

366,693

357,178











136

367,175

357,647











137

367,656

358,116











138

368,138

358,586











139

368,620

359,055











140

369,102

359,524











141

369,583

359,993











備考 この表は、限定正職員のうち、教授、准教授、講師、助教及び助手相当の研究又は教育を行うものに適用する。

別表第4 限定正職員医療職本給表(一)

職務の級

1級

2級

号俸

フルタイム勤務

短時間勤務

フルタイム勤務

短時間勤務

本給月額

基礎月額

本給月額

本給月額

基礎月額

本給月額


1

181,708

176,993

各号俸の本給月額は、基礎月額に、1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

219,091

213,406

各号俸の本給月額は、基礎月額に、1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

2

183,732

178,964

220,343

214,626

3

185,755

180,935

221,596

215,846

4

187,778

182,906

222,848

217,066

5

189,705

184,783

224,004

218,192

6

191,632

186,660

225,064

219,224

7

193,559

188,536

226,028

220,163

8

195,293

190,226

226,991

221,101

9

197,027

191,915

228,051

222,133

10

198,858

193,698

229,207

223,260

11

200,689

195,481


230,460

224,480


12

202,712

197,452


231,712

225,700


13

204,350

199,047


232,965

226,920


14

206,277

200,924


234,217

228,140


15

208,396

202,989


235,470

229,360


16

210,420

204,960


236,626

230,486


17

212,443

206,930


237,782

231,612


18

213,503

207,963


238,938

232,738


19

214,562

208,995


240,094

233,864


20

215,622

210,027


241,250

234,990


21

216,682

211,060


242,310

236,023


22

217,549

211,904


243,177

236,867


23

218,416

212,749


243,948

237,618


24

219,283

213,593


244,719

238,369


25

220,150

214,438


245,490

239,120


26

221,018

215,283


246,260

239,870


27

221,885

216,127


247,031

240,621


28

222,752

216,972


247,802

241,372


29

223,619

217,816


248,573

242,123


30

224,486

218,661


249,343

242,873


31

225,353

219,506


250,114

243,624


32

226,220

220,350


250,885

244,375


33

226,991

221,101


251,656

245,126


34

227,762

221,852


252,426

245,876


35

228,533

222,603


253,101

246,533


36

229,303

223,353


253,872

247,284


37

230,074

224,104


254,739

248,129


38

230,845

224,855


255,510

248,880


39

231,616

225,606


256,280

249,630


40

232,386

226,356


257,051

250,381


41

232,965

226,920


257,822

251,132


42

233,543

227,483


258,593

251,883


43

234,121

228,046


259,363

252,633


44

234,602

228,515


260,134

253,384


45

235,084

228,984


260,809

254,041


46

235,662

229,547


261,579

254,792


47

236,144

230,016


262,350

255,543


48

236,529

230,392


263,121

256,293


49

236,915

230,767


263,795

256,950


50

237,396

231,236


264,566

257,701


51

237,878

231,706


265,240

258,358


52

238,360

232,175


265,915

259,015


53

238,649

232,456


266,589

259,672


54

238,938

232,738


267,264

260,329


55

239,227

233,020


267,938

260,986


56

239,516

233,301


268,613

261,643


57

239,805

233,583


269,287

262,300


58

240,094

233,864


269,961

262,956


59

240,383

234,146


270,636

263,613


60

240,672

234,427


271,214

264,176


61

240,961

234,709


271,792

264,740


62

241,250

234,990


272,466

265,396


63

241,539

235,272


273,141

266,053


64

241,828

235,553


273,719

266,616


65

242,117

235,835


274,297

267,180


66

242,406

236,116


274,971

267,836


67

242,695

236,398


275,646

268,493


68

242,985

236,680


276,224

269,056


69

243,274

236,961


276,802

269,620


70

243,563

237,243


277,476

270,276


71

243,852

237,524


278,151

270,933


72

244,044

237,712


278,729

271,496


73

244,237

237,900


279,307

272,060


74

244,526

238,181


279,789

272,529


75

244,815

238,463


280,174

272,904


76

245,008

238,650


280,560

273,280


77

245,200

238,838


280,945

273,655


78

245,490

239,120


281,234

273,936


79

245,779

239,401


281,523

274,218


80

245,971

239,589


281,812

274,500


81

246,164

239,776


282,101

274,781


82

246,453

240,058


282,390

275,063


83

246,742

240,340


282,679

275,344


84

246,935

240,527


282,968

275,626


85

247,127

240,715


283,161

275,813


86




283,354

276,001


87




283,546

276,189


88




283,739

276,376


89




284,124

276,752


90




284,317

276,940


91




284,510

277,127


92




284,702

277,315


93




285,088

277,690


94




285,280

277,878


95




285,473

278,066


96




285,762

278,347


97




286,051

278,629


98




286,244

278,816


99




286,437

279,004


100




286,726

279,286


101




287,015

279,567


102




287,207

279,755


103




287,400

279,943


104




287,689

280,224


105




287,978

280,506


備考 この表は、薬剤師、栄養士その他の限定正職員で別に定めるものに適用する。

別表第5 限定正職員医療職本給表(二)

職務の級

1級

2級

号俸

フルタイム勤務

短時間勤務

フルタイム勤務

短時間勤務

本給月額

基礎月額

本給月額

本給月額

基礎月額

本給月額


1

200,110

194,918

各号俸の本給月額は、基礎月額に、1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

231,808

225,793

各号俸の本給月額は、基礎月額に、1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

2

201,941

196,701

233,928

227,858

3

203,675

198,390

236,048

229,923

4

205,313

199,986

238,167

231,987

5

206,951

201,581

240,287

234,052

6

208,782

203,364

241,250

234,990

7

210,516

205,053

242,117

235,835

8

212,154

206,649

242,985

236,680

9

213,792

208,244

243,852

237,524

10

215,719

210,121

245,008

238,650

11

217,549

211,904


246,068

239,683


12

219,380

213,687


246,935

240,527


13

221,210

215,470


247,705

241,278


14

223,137

217,347


248,380

241,935


15

225,064

219,224


249,054

242,592


16

226,991

221,101


249,921

243,436


17

228,918

222,978


250,981

244,469


18

230,845

224,855


252,041

245,501


19

232,868

226,826


253,101

246,533


20

234,795

228,703


254,161

247,566


21

236,626

230,486


255,220

248,598


22

237,782

231,612


256,280

249,630


23

238,938

232,738


257,340

250,663


24

239,998

233,770


258,400

251,695


25

241,058

234,803


259,363

252,633


26

241,925

235,647


260,423

253,666


27

242,792

236,492


261,483

254,698


28

243,659

237,336


262,446

255,636


29

244,430

238,087


263,410

256,575


30

245,200

238,838


264,084

257,232


31

245,875

239,495


264,759

257,889


32

246,549

240,152


265,433

258,546


33

247,320

240,903


266,108

259,203


34

248,091

241,653


266,686

259,766


35

248,862

242,404


267,167

260,235


36

249,536

243,061


267,649

260,704


37

250,210

243,718


268,131

261,173


38

251,078

244,563


268,709

261,736


39

251,945

245,407


269,191

262,206


40

252,715

246,158


269,672

262,675


41

253,486

246,909


270,058

263,050


42

254,353

247,753


270,540

263,520


43

255,124

248,504


271,021

263,989


44

255,895

249,255


271,503

264,458


45

256,666

250,006


271,985

264,927


46

257,340

250,663


272,466

265,396


47

258,015

251,320


272,948

265,866


48

258,593

251,883


273,430

266,335


49

259,171

252,446


273,912

266,804


50

259,652

252,915


274,393

267,273


51

260,134

253,384


274,875

267,743


52

260,520

253,760


275,357

268,212


53

260,905

254,135


275,839

268,681


54

261,387

254,604


276,320

269,150


55

261,868

255,073


276,802

269,620


56

262,254

255,449


277,284

270,089


57

262,639

255,824


277,765

270,558


58

263,025

256,200


278,536

271,309


59

263,410

256,575


279,307

272,060


60

263,795

256,950


279,981

272,716


61

264,181

257,326


280,656

273,373


62

264,566

257,701


281,523

274,218


63

264,951

258,076


282,390

275,063


64

265,337

258,452


283,161

275,813


65

265,722

258,827


283,932

276,564


66

266,108

259,203


284,799

277,409


67

266,493

259,578


285,570

278,160


68

266,878

259,953


286,340

278,910


69

267,264

260,329


287,111

279,661


70

267,745

260,798


287,978

280,506


71

268,227

261,267


288,845

281,350


72

268,613

261,643


289,712

282,195


73

268,998

262,018


290,580

283,040


74

269,576

262,581


291,447

283,884


75

270,154

263,144


292,314

284,729


76

270,636

263,613


293,181

285,573


77

271,118

264,083


293,952

286,324


78

271,696

264,646


294,915

287,263


79

272,274

265,209


295,879

288,201


80

272,755

265,678


296,746

289,046


81

273,237

266,147


297,227

289,515


82

273,719

266,616


298,095

290,360


83

274,201

267,086


298,962

291,204


84

274,682

267,555


299,732

291,955


85

275,164

268,024


300,503

292,706


86

275,646

268,493


301,467

293,644


87

276,128

268,963


302,430

294,583


88

276,609

269,432


303,394

295,521


89

277,091

269,901


304,261

296,366


90

277,573

270,370


305,320

297,398


91

278,055

270,840


306,284

298,336


92

278,536

271,309


307,247

299,275


93

279,018

271,778


308,018

300,026


94

279,596

272,341


308,693

300,683


95

280,174

272,904


309,367

301,340


96

280,752

273,467


309,945

301,903


97

281,330

274,030


310,427

302,372


98

281,812

274,500


310,716

302,653


99

282,294

274,969


311,294

303,216


100

282,775

275,438


311,872

303,780


101

283,257

275,907


312,257

304,155


102

283,739

276,376


312,835

304,718


103

284,221

276,846


313,414

305,281


104

284,606

277,221


313,895

305,750


105

284,991

277,596


314,281

306,126


106

285,473

278,066


314,762

306,595


107

285,955

278,535


315,244

307,064


108

286,244

278,816


315,726

307,533


109

286,437

279,004


316,111

307,909


110

286,726

279,286


316,497

308,284


111

286,918

279,473


316,786

308,566


112

287,207

279,755


317,075

308,847


113

287,496

280,036


317,364

309,129


114

287,689

280,224


317,749

309,504


115

287,978

280,506


318,038

309,786


116

288,171

280,693


318,327

310,067


117

288,460

280,975


318,520

310,255


118

288,749

281,256


318,809

310,536


119

289,038

281,538


319,098

310,818


120

289,327

281,820


319,291

311,006


121

289,616

282,101


319,483

311,193


122

290,001

282,476


319,772

311,475


123

290,290

282,758


320,061

311,756


124

290,580

283,040


320,350

312,038


125

290,772

283,227


320,543

312,226


126

290,965

283,415


320,832

312,507


127

291,254

283,696


321,218

312,883


128

291,639

284,072


321,410

313,070


129

291,832

284,260


321,603

313,258


130

292,121

284,541


321,796

313,446


131

292,506

284,916


322,181

313,821


132

292,892

285,292


322,374

314,009


133

293,085

285,480


322,663

314,290


134

293,374

285,761


323,048

314,666


135

293,663

286,043


323,434

315,041


136

293,952

286,324


323,819

315,416


137

294,144

286,512


324,108

315,698


138

294,433

286,793


324,493

316,073


139

294,722

287,075


324,879

316,449


140

295,011

287,356


325,264

316,824


141

295,204

287,544


325,553

317,106


142

295,590

287,920


325,939

317,481


143

295,975

288,295


326,228

317,763


144

296,264

288,576


326,613

318,138


145

296,457

288,764


326,902

318,420


146

296,649

288,952


327,287

318,795


147

296,938

289,233


327,673

319,170


148

297,324

289,609


328,058

319,546


149

297,516

289,796


328,347

319,827


150

297,709

289,984


328,733

320,203


151

297,998

290,266


329,118

320,578


152

298,287

290,547


329,503

320,953


153

298,673

290,923


329,792

321,235


154

298,865

291,110





155

299,058

291,298





156

299,347

291,580





157

299,636

291,861





158

299,925

292,143





159

300,214

292,424





160

300,503

292,706





161

300,889

293,081





162

301,178

293,363





163

301,467

293,644





164

301,756

293,926





165

302,141

294,301





166

302,430

294,583





167

302,719

294,864





168

303,008

295,146





169

303,394

295,521





備考 この表は、限定正職員のうち助産師、看護師、准看護師の職務を行うものに適用する。

国立大学法人東北大学限定正職員給与規程

平成30年1月30日 規第14号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第2章 就業規則
沿革情報
平成30年1月30日 規第14号
平成30年12月25日 規第179号
令和元年11月26日 規第58号
令和元年12月24日 規第99号
令和2年3月24日 規第27号
令和3年3月30日 規第29号
令和4年3月29日 規第49号
令和4年9月27日 規第100号
令和4年12月27日 規第122号
令和5年3月28日 規第39号
令和5年12月26日 規第142号
令和6年3月27日 規第44号
令和6年12月26日 規第101号