○国立大学法人東北大学限定正職員就業規則
平成30年1月30日
規第12号
国立大学法人東北大学限定正職員就業規則
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 任免
第1節 採用(第5条―第8条)
第2節 異動(第9条・第10条)
第3節 休職(第11条)
第4節 退職及び解雇(第12条―第20条)
第3章 給与(第21条)
第4章 服務(第22条―第31条)
第5章 知的財産(第32条)
第6章 労働時間及び休暇等(第33条―第35条)
第7章 研修(第36条)
第8章 賞罰(第37条―第40条)
第9章 損害賠償(第41条)
第10章 安全衛生(第42条―第48条)
第11章 女性(第49条・第50条)
第12章 出張(第51条・第52条)
第13章 災害補償(第53条・第54条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条及び国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号。以下「職員就業規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に勤務する限定正職員の就業に関する事項を定めることを目的とする。
(限定正職員の定義)
第2条 この規則において「限定正職員」とは、職員就業規則第3条第2項第2号、第3号及び第8号に掲げる者から、第5条の規定による選考を経て、期間の定めのない者として本学に雇用される者をいう。
2 限定正職員の区分は、業務限定職員(一般)、業務限定職員(特殊)及び目的限定職員とする。
(法令等との関係)
第3条 限定正職員の就業に関しては、労基法その他の関係法令及び労働協約に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(遵守遂行)
第4条 本学及び限定正職員は、この規則及びこの規則に基づく規程を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
第2章 任免
第1節 採用
(採用)
第5条 限定正職員の採用は、選考により行う。
(労働条件の明示等)
第6条 限定正職員の採用に際しては、採用をしようとする者に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書(以下「労働条件通知書」という。)を交付するものとする。
一 給与に関する事項
二 就業の場所及び従事する業務に関する事項
三 労働契約の期間に関する事項
四 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
五 交替制勤務をさせる場合の就業時転換に関する事項
六 退職に関する事項
(提出書類)
第7条 限定正職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。
一 誓約書
二 履歴書
三 資格に関する証明書
四 氏名、性別、生年月日及び現住所が記載された住民票記載事項の証明書
五 扶養親族等に関する書類
六 健康診断書
七 職歴のある者にあっては、年金手帳及び雇用保険被保険者証
八 個人番号カードの写し、個人番号の通知カードの写し又は個人番号が記載された住民票記載事項の証明書
九 その他本学において必要と認める書類
2 前項の書類の記載事項に変更を生じたときは、限定正職員は、速やかにこれを届け出なければならない。
(試用期間)
第8条 限定正職員として採用された日から6月間は、試用期間とする。
2 試用期間中の限定正職員については、勤務実績が不良なこと、心身に故障があること、その他の事由により本学に引き続き雇用しておくことが適当でない場合には、解雇することができ、また、試用期間満了時に本採用を拒否することがある。
3 試用期間は、勤続年数に通算する。
第2節 異動
(配置換)
第9条 本学は業務上の必要により、限定正職員に配置換、兼務又は労働時間の変更を命ずることがある。この場合において、労働時間の変更(労働時間の変更を伴う配置換を含む。)を命ずるに当たっては、事前に限定正職員の同意を得るものとする。
2 前項の規定により目的限定職員に配置換又は兼務を命ずる場合においては、労働条件通知書等によりその者の業務として限定された業務の範囲内で行う。ただし、当該目的限定職員が改めて選考を経た者であって、その者に配置換を命ずる場合は、この限りでない。
3 限定正職員は、正当な理由がない限り、第1項に基づく命令を拒むことができない。
(赴任)
第10条 前条第1項の命令を受けたときは、限定正職員は、直ちに赴任しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、発令の日から1週間以内に限り赴任の期間を認めることがある。
第3節 休職
(休職)
第11条 限定正職員が次の各号の一に該当するときは、休職とすることがある。
一 心身の故障のため長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴され、職務の正常な遂行に支障をきたす場合
三 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合
四 その他特別の事由により休職にすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の限定正職員については、前項の規定を適用しない。
3 前二項に定めるもののほか、限定正職員の休職については、国立大学法人東北大学職員休職規程(平成28年規第37号)の定めるところによる。
第4節 退職及び解雇
(退職)
第12条 限定正職員は、次の各号の一に該当するときは、退職とし、限定正職員としての身分を失う。
一 自己の都合により退職を願い出て承認されたとき、又は退職を願い出る文書を提出して14日を経過したとき。
二 定年に達した日以後における最初の3月31日を終えたとき。
三 休職期間(休職を更新された場合には、その期間を含む。)が満了し、休職事由がなお消滅しないとき。
四 死亡したとき。
2 退職の理由にかかわらず、退職手当は支給しない。
(自己都合による退職手続)
第13条 限定正職員は、自己の都合により退職しようとするときは、原則として退職を予定する日の30日前までに、文書をもって願い出なければならない。
(定年)
第14条 限定正職員の定年は、満65歳とする。
第15条 削除
(解雇)
第16条 限定正職員が次の各号の一に該当する場合には、解雇することがある。
一 勤務実績が著しく良くない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
四 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準じるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となった場合
五 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準じるやむを得ない事情により、事業の縮小・転換又は組織の改廃を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難な場合
六 その他前二号に準ずるやむを得ない事情がある場合
2 限定正職員が禁錮以上の刑に処せられた場合には、解雇する。
一 外部資金の受入れの終了、プロジェクト事業等の業務の完了、担当する授業科目の未開講又は廃止等により業務が終了した場合
二 前号に規定する場合のほか、労働条件通知書等により、その者の業務として限定された業務が終了した場合
一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
二 産前産後の女性職員が国立大学法人東北大学限定正職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(平成30年規第15号)の規定により休業する期間及びその後30日間
(解雇予告)
第18条 第16条の規定により限定正職員を解雇する場合は、30日前にその予告をするか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払うものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することがある。
(退職後の責務)
第19条 限定正職員が退職し、又は解雇された場合は、本学から借用している物品を返還しなければならない。
(退職証明書等の交付)
第20条 退職又は解雇に際し、限定正職員から労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は、これを交付する。
第3章 給与
(給与)
第21条 限定正職員の給与については、国立大学法人東北大学限定正職員給与規程(平成30年規第14号)の定めるところによる。
第4章 服務
(誠実義務)
第22条 限定正職員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、本学の指示命令に従い、職場の秩序の維持に努めなければならない。
(職務専念義務)
第23条 限定正職員は、勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れてはならない。
(職場規律)
第24条 限定正職員は、上司の指示に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(信用失墜行為等の禁止)
第25条 限定正職員は、本学の信用を傷つけ、又は職員全体の名誉を毀損するような行為をしてはならない。
2 限定正職員は、本学の秩序及び規律を乱す行為をしてはならない。
(秘密の保持)
第26条 限定正職員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(政治的活動等の禁止)
第27条 限定正職員は、本学の施設内において選挙運動その他の政治的活動及び宗教活動を行ってはならない。
(文書の配布、集会等)
第28条 限定正職員は、本学の施設内で、次のいずれかに該当する文書又は図画を配布又は掲示してはならない。
一 教育、研究その他本学の業務の正常な運営を妨げるおそれのあるもの
二 第25条に規定する信用失墜行為等に該当するおそれのあるもの
三 前条に規定する政治的活動等に該当するおそれのあるもの
四 他人の名誉の毀損又は誹謗中傷等に該当するおそれのあるもの
五 公の秩序に反するおそれのあるもの
六 その他本学の業務に支障をきたすおそれのあるもの
2 限定正職員は、本学の施設内で、文書若しくは図画を配布若しくは掲示する場合、又は業務外の集会若しくは演説を行う場合は、業務の正常な遂行を妨げる方法又は態様で行ってはならない。
3 限定正職員は、本学の施設内で文書又は図画を掲示する場合には、あらかじめ指定された場所に掲示しなければならない。
4 限定正職員は、許可なく、本学の施設内で、業務外の集会、演説、放送又はこれらに類する行為を行ってはならない。
(職員の倫理)
第29条 限定正職員が遵守すべき倫理については、国立大学法人東北大学職員倫理規程(平成16年規第58号)の定めるところによる。
(ハラスメント等に関する措置)
第30条 ハラスメント等の防止等に関する措置は、国立大学法人東北大学におけるハラスメント等の防止等に関する規程(平成18年規第1号)の定めるところによる。
(障害を理由とする差別の解消の推進)
第31条 限定正職員は、国立大学法人東北大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程(平成28年規第38号)の定めるところにより、障害者に対し適切に対応しなければらない。
第5章 知的財産
(知的財産の取扱い)
第32条 限定正職員が創作した知的財産に係る権利の帰属その他の知的財産の取扱いについては、国立大学法人東北大学発明等規程(平成16年規第81号)の定めるところによる。
第6章 労働時間及び休暇等
(労働時間及び休暇等)
第33条 限定正職員の労働時間及び休暇等については、国立大学法人東北大学限定正職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(平成30年規第15号)の定めるところによる。
(育児休業等)
第34条 限定正職員のうち、一定の年齢の子の養育を必要とする者は、国立大学法人東北大学職員育児休業等規程(平成16年規第62号)の定めるところにより、育児休業、育児短時間勤務又は育児部分休業をすることができる。
(介護休業等)
第35条 限定正職員は、その家族で傷病その他の事情により介護を要する者がいる場合は、国立大学法人東北大学職員介護休業等規程(平成16年規第63号)の定めるところにより、介護休業又は介護部分休業をすることができる。
第7章 研修
(研修)
第36条 限定正職員は、業務に関し必要な知識及び技能を向上させるため、自己啓発に努めなければならない。
2 本学は、限定正職員の研修機会の提供に努めるものとする。
3 本学は、業務上の必要がある場合には、限定正職員に研修を命じることがある。
第8章 賞罰
(表彰)
第37条 限定正職員が次の各号の一に該当するときは、表彰することがある。
一 業務遂行上職員の模範として推奨すべき行為があった場合
二 業務上特に顕著な功績があった場合
三 その他必要と認める場合
2 前項に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。
(懲戒)
第38条 懲戒は、情状に応じて、次の区分により行う。
一 戒告 将来を戒める。
二 減給 1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の半額を超えず、総額が1給与支払期間の給与総額の10分の1を超えない範囲内で、給与を減額する。
三 停職 6月以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
四 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。
五 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
(懲戒の事由)
第39条 限定正職員が、次の各号の一に該当する場合には、懲戒を行うことがある。
一 正当な理由なく無断欠勤した場合
二 正当な理由なくしばしば遅刻、早退するなど勤務を怠った場合
三 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合
四 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
五 本学の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
六 素行不良で本学の秩序又は風紀を乱した場合
七 重大な経歴詐称をした場合
八 その他この規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合
2 懲戒の手続きは、国立大学法人東北大学職員の懲戒に関する規程(平成16年規第66号)の定めるところによる。
(訓告等)
第40条 前条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときは、訓告、厳重注意又は注意を行うことがある。
第9章 損害賠償
(損害賠償)
第41条 限定正職員が故意又は重大な過失によって本学に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第10章 安全衛生
(安全・衛生管理)
第42条 本学は、限定正職員の健康増進及び危険防止のために必要な措置を採らなければならない。
2 限定正職員の安全及び衛生管理については、国立大学法人東北大学安全衛生管理規程(平成16年規第64号)の定めるところによる。
(協力義務)
第43条 限定正職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令のほか、上司の命令に従うとともに、本学が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全・衛生教育)
第44条 本学は、限定正職員に対し、採用又は配置換等により作業内容を変更したときは、その従事する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行う。
2 限定正職員は、本学が行う安全及び衛生に関する教育及び訓練を受けなければならない。
(非常災害時の措置)
第45条 限定正職員は、火災その他の非常災害の発生を発見し、又は発生のおそれがあることを知ったときは、被害を最小限にとどめるよう努力しなければならない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第46条 限定正職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 安全及び衛生について、上司の命令に従い実行すること。
二 常に職場の整理、整頓及び清潔に努めるとともに、災害防止及び衛生の向上に努めること。
三 安全衛生装置、消火設備、衛生設備その他の危険防止等のための諸施設を勝手に動かさないこと、及び許可なく当該施設に立ち入らないこと。
(健康診断)
第47条 本学は、限定正職員に対し、採用のとき、及び毎年定期に健康診断を行う。
2 前項のほか、必要に応じて全部又は一部の限定正職員に対し、臨時に健康診断を行うことがある。
3 限定正職員は、正当な事由なしに健康診断を拒んではならない。
5 限定正職員は、正当な事由なく前項の措置を拒んではならない。
(就業の禁止)
第48条 限定正職員又は限定正職員の同居人若しくは近隣の者が、他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、又はその疑いがある場合には、当該限定正職員の就業を禁止することがある。
2 限定正職員は、自己、同居人又は近隣の者が他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、又はその疑いがある場合には、直ちに上司に届け出て、その命令に従わなければならない。
第11章 女性
(妊産婦である限定正職員の就業制限)
第49条 妊娠中の限定正職員及び産後1年を経過しない限定正職員(以下「妊産婦である限定正職員」という。)は、妊娠、出産、保育等に有害な業務に就かせない。
2 妊産婦である限定正職員が請求した場合には、午後10時から午前5時までの間における勤務又は所定の勤務時間以外の勤務をさせない。
(妊産婦である限定正職員の業務軽減等)
第50条 妊産婦である限定正職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。
第12章 出張
(出張)
第51条 業務上必要がある場合は、限定正職員に出張を命じることがある。
2 出張を命じられた限定正職員は、出張を終えたときは、速やかに報告しなければならない。
(旅費)
第52条 前条の出張に要する費用については、国立大学法人東北大学旅費規程(平成20年規第133号)の定めるところによる。
第13章 災害補償
(業務上の災害補償)
第53条 限定正職員の業務上の災害については、労基法及び労災法の定めるところによるほか、国立大学法人東北大学職員法定外災害補償規程(平成16年規第65号。以下「災害補償規程」という。)の定めるところにより、災害補償を行う。
(通勤途上災害)
第54条 限定正職員の通勤途上における災害については、労災法の定めるところによるほか、災害補償規程の定めるところにより取り扱う。
附則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 令和6年4月1日から令和14年3月31日までの間における第14条に規定する定年に達した日以後における最初の3月31日を終えたとき以降に第12条第1項第2号の規定により退職した者のうち、再雇用されることを希望する者については、第12条第1項第3号又は第13条第1項各号、第2項若しくは第3項各号に該当しない場合に限り、職員就業規則第3条第2項第7号に掲げる再雇用限定正職員として雇用するものとする。
附則(令和元年11月26日規第57号改正)
この規則は、令和元年11月26日から施行する。
附則(令和3年3月30日規第28号改正)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日規第108号改正)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規第35号改正)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 限定正職員(庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する限定正職員を除く。)についての改正後の第14条の規定の適用については、「満65歳」とあるのは、次の表の左欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
昭和38年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 | 満61歳 |
昭和39年4月2日から昭和40年4月1日までの間に生まれた者 | 満62歳 |
昭和40年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 | 満63歳 |
昭和41年4月2日から昭和42年4月1日までの間に生まれた者 | 満64歳 |
3 限定正職員(庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する限定正職員に限る。)についての改正後の第14条の規定の適用については、「満65歳」とあるのは、次の表の左欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
昭和35年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 | 満63歳 |
昭和41年4月2日から昭和42年4月1日までの間に生まれた者 | 満64歳 |
附則(令和5年11月29日規第119号改正)
この規則は、令和5年11月29日から施行する。
附則(令和5年12月26日規第137号改正)
この規則は、令和5年12月26日から施行する。