○国立大学法人東北大学学術指導取扱規程
平成17年4月1日
規第72号
国立大学法人東北大学学術指導取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における学術指導の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「学術指導」とは、会社その他の団体からの委託を受け、本学の職員がその教育、研究及び技術上の専門的知識に基づき指導助言を行い、もって当該会社その他の団体の業務又は活動を支援するもので、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
2 この規程において「部局」とは、総長・プロボスト室、各研究科、各附置研究所、附属図書館、同各分館、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する各学内共同教育研究施設等、組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等、本部事務機構及び監査室をいう。
3 この規程において「部局長」とは、部局の長(学術資源研究公開センターの総合学術博物館、史料館又は植物園にあってはそれぞれ学術資源研究公開センター総合学術博物館長、学術資源研究公開センター史料館長又は学術資源研究公開センター植物園長、研究推進・支援機構の極低温科学センター又は先端電子顕微鏡センターにあってはそれぞれ研究推進・支援機構極低温科学センター長又は研究推進・支援機構先端電子顕微鏡センター長、本部事務機構にあっては理事若しくは副学長のうちから総長が産学連携担当として指名する者(学術指導の内容が研究及び技術に関するものに限る。以下「産学連携総括責任者」という。)又は理事若しくは副学長のうちから総長が財務担当として指名する者(学術指導の内容が教育に関するものに限る。))をいう。ただし、第6条第2項及び第3項の規定により学術指導に関する契約を締結する場合にあっては、国立大学法人東北大学会計規程(平成16年規第77号。以下「会計規程」という。)第5条に規定する部局の長(産学連携機構、埋蔵文化財調査室及び本部事務機構(情報部デジタルサービス支援課を除く。)にあっては産学連携総括責任者又は会計規程第4条第2項に規定する財務総括責任者(学術指導の内容が教育に関するものに限る。)とする。
4 この規程において「知的財産」とは、国立大学法人東北大学発明等規程(平成16年規第81号。以下「発明等規程」という。)第2条第1項第1号に定める知的財産をいう。
5 この規程において「知的財産権」とは、前項に規定する知的財産についての権利であって、特許権、実用新案権、意匠権、育成者権、回路配置利用権、プログラム及びデータベースの著作権、ノウハウの使用権、成果有体物の所有権その他知的財産に関して国内外の法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
6 この規程において「指導担当者」とは、学術指導を担当する本学の職員をいう。
(受入れの原則)
第3条 学術指導は、原則として指導担当者の職務と同一のもの又は職務と密接に関連するものと認められ、かつ、本学の業務の運営に支障がないと認められる場合に限り、これを受け入れるものとする。
(受入れの条件)
第4条 学術指導を受け入れる場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
一 学術指導は、委託者が一方的に中止することはできないこと。
二 やむを得ない理由により学術指導を中止し、又はその期間を延長する場合においても、本学がその責めを負わないこと。
三 学術指導に係る指導料は、所定の期日までに納付すること。
四 原則として学術指導は、本学内において行うこと。
2 前項に定めるもののほか、学術指導の受入れに関し必要と認められる条件を付することができる。
(事前協議)
第5条 部局長は、学術指導を受入れようとするときは、その内容について委託しようとする者(以下「委託者」という。)と協議しなければならない。
(受入れの決定等)
第6条 学術指導の受入れは、前条の協議に基づき、部局長が決定する。
2 前項の規定により受入れを決定した部局長は、当該部局に係る学術指導に関し、契約を締結する。
3 部局長は、前項の契約において、知的財産の取扱条件を定めるに当たり、当該取扱条件の中に別に定める特に重要な事項を含めようとするときは、事前に、契約締結の可否を産学連携総括責任者と協議しなければならない。
4 部局長(部局長が産学連携総括責任者であるものを除く。)は、第2項の規定により契約を締結したときは、その旨を産学連携総括責任者に通知するものとする。
(指導料の納入)
第7条 契約を締結した委託者は、契約に定める額の指導料を前納しなければならない。
2 前項の指導料の額は、1時間につき1万円により算定される額を最低とし、委託者及び指導担当者の所属する部局長が協議の上、定める額とする。
(経費の経理)
第8条 学術指導に要する経費は、すべて本学の会計を通して経理しなければならない。
(学術指導の中止等)
第9条 部局長は、委託者と協議の上、学術指導に関する契約を解除し、又は変更することができる。
2 前項に定めるもののほか、部局長は、学術指導の内容が国立大学法人東北大学受託研究取扱規程(昭和45年規第65号)第2条第1項に定める受託研究又は国立大学法人東北大学共同研究取扱規程(平成8年規第27号)第2条第1項に定める共同研究に該当すると認めるときは、委託者と協議の上、当該学術指導に関する契約を解除することができる。
3 部局長は、前二項の規定により当該学術指導に関する契約を解除し、又は変更した場合には、その旨を産学連携総括責任者に通知するものとする。
(譲渡又は専用実施権等の設定)
第10条 学術指導の結果生じた知的財産権のうち、本学に帰属する特許を受ける権利又は特許権は、委託者又は本学と委託者が協議の上指定した者に譲渡又は専用実施権等を設定することができる。
(知的財産権の優先的実施)
第11条 学術指導の結果生じた知的財産につき本学に帰属する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)について、委託者又は委託者の指定する者から優先的に実施したい旨の申し出があった場合には、本学は委託者と協議の上当該知的財産権を優先的に実施させる期間を定め、これを実施させることができる。
(第三者に対する実施の許諾)
第12条 本学は、委託者又は委託者の指定する者が、本学に帰属する知的財産権を、学術指導完了の日から起算して一定期間実施しない場合、又は前条に規定する優先的実施期間開始後一定期間実施しない場合は、委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し、当該知的財産権の実施を許諾することができる。
(実施料)
第13条 前二条の規定により、当該知的財産権の実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収する。
2 本学及び委託者の共有に係る知的財産権につき、専用実施権等の設定を行ったときは、別に実施契約で定める実施料を徴収する。
(成果の公表)
第14条 部局長は、学術指導による成果の公表の時期及び方法について、必要があるときは、委託者と協議して定めるものとする。
(協力者の参加及び協力)
第15条 指導担当者が、学術指導の遂行上、指導担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合には、委託者の同意を得た上で、当該指導担当者以外の者を協力者として学術指導に参加させ、又は協力させることができる。
(秘密の保持)
第17条 学術指導の実施にあたり、委託者より技術上及び営業上の情報を受け又は知り得た者は、その一切の情報に係る秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、学術指導の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月26日規第97号改正)
この規程は、平成18年4月26日から施行し、改正後の第2条、第5条、第6条、第7条第2項、第9条及び第14条の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月22日規第176号改正)
この規程は、平成18年12月22日から施行し、改正後の第2条第3項、第6条第3項及び第9条第3項の規定は、平成18年11月6日から適用する。
附則(平成19年4月1日規第101号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月10日規第112号改正)
この規程は、平成19年4月10日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年1月9日規第6号改正)
この規程は、平成20年1月9日から施行する。
附則(平成20年4月22日規第90号改正)
この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月29日規第146号改正)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月14日規第69号改正)
この規程は、平成21年4月14日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月8日規第117号改正)
この規程は、平成21年12月8日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成21年12月1日から適用する。
附則(平成22年4月13日規第50号改正)
この規程は、平成22年4月13日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月15日規第78号改正)
この規程は、平成22年9月15日から施行し、改正後の第2条第3項、第6条第3項及び第9条第3項の規定は、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規第43号改正)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月8日規第59号改正)
この規程は、平成24年5月8日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成24年2月1日から適用する。
附則(平成25年4月23日規第73号改正)
この規程は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月22日規第92号改正)
この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第2条第2項及び第3項の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月8日規第123号改正)
この規程は、平成26年7月8日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成26年12月22日規第152号改正)
この規程は、平成26年12月22日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年4月28日規第70号改正)
この規程は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月26日規第79号改正)
この規程は、平成27年5月26日から施行し、平成27年4月28日から適用する。
附則(平成28年3月23日規第47号改正)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月26日規第60号改正)
この規程は、平成28年4月26日から施行し、[中略]平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月25日規第92号改正)
この規程は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第2条第2項及び第3項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月28日規第148号改正)
この規程は、平成30年6月28日から施行し、改正後の第2条第2項の規定(「第29条」を「第27条」に改める部分及び「規定するセンター等」の次に「、材料科学高等研究所、学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。)は、平成30年1月30日から、改正後の同項の規定(「総長室」を「総長・プロボスト室」に改める部分及び「、教育情報学教育部、教育情報学研究部」を削る部分に限る。)は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月23日規第80号改正)
この規程は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月26日規第86号改正)
この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日規第34号改正)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月16日規第77号改正)
この規程は、令和5年5月16日から施行し、改正後の第2条第3項の規定は、令和5年4月1日から適用する。