○国立大学法人東北大学受託研究取扱規程

昭和45年11月17日

規第65号

国立大学法人東北大学受託研究取扱規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における受託研究の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「受託研究」とは、本学が官公庁又は会社等からの委託を受けて行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。

2 この規程において「部局」とは、各研究科、各附置研究所、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する各機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する各学内共同教育研究施設等及び組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等をいう。

3 この規程において「部局長」とは、部局の長(学術資源研究公開センターの総合学術博物館、史料館又は植物園にあってはそれぞれ学術資源研究公開センター総合学術博物館長、学術資源研究公開センター史料館長又は学術資源研究公開センター植物園長、研究推進・支援機構の極低温科学センター又は先端電子顕微鏡センターにあってはそれぞれ研究推進・支援機構極低温科学センター長又は研究推進・支援機構先端電子顕微鏡センター長)をいう。ただし、第7条第1項第11条第2項の規定により受託研究に係る契約を締結し、解除し、又は変更する場合にあっては、国立大学法人東北大学会計規程(平成16年規第77号)第5条に規定する部局の長(産学連携機構及び埋蔵文化財調査室にあっては理事又は副学長のうちから総長が産学連携担当として指名する者(以下「産学連携総括責任者」という。))とする。

4 この規程において「知的財産」とは、国立大学法人東北大学発明等規程(平成16年規第81号。以下「発明等規程」という。)第2条第1項第1号に定める知的財産をいう。

5 この規程において「知的財産権」とは、前項に規定する知的財産についての権利であって、特許権、実用新案権、意匠権、育成者権、回路配置利用権、プログラム及びデータベースの著作権、ノウハウの使用権、成果有体物の所有権その他知的財産に関して国内外の法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

6 この規程において「研究担当者」とは、受託研究を担当する本学の職員をいう。

7 この規程において「研究代表者」とは、研究担当者のうち研究組織を代表し、研究計画の取りまとめを行うとともに、研究の推進に関し責任を持つものをいう。

(受入れの原則)

第3条 受託研究は、教育研究上有意義であり、かつ、本学の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、受け入れるものとする。

(受入れの条件)

第4条 受託研究を受け入れる場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできないこと。

 やむを得ない理由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、本学がその責めを負わないこと。

 受託研究の結果生じた知的財産権は本学に帰属すること。

 委託者に対して前号の知的財産権を有償で利用させ、又はその一部若しくは全部を譲渡することができること。

 受託研究に要する経費は、所定の期日までに納付すること。

 研究経費により取得した設備等は、本学に帰属すること。

2 前項に定めるもののほか、受託研究の受入れに関し必要と認められる条件を付することができる。

3 委託者が国の機関、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人又は地方公共団体(以下「国等」という。)(国等以外の団体等で国等からの委託費又は補助金を受け、その委託により研究を委託することが明確なものを含む。以下同じ。)である場合には、第1項第3号及び第6号の条件を付さないことができる。

(事前協議)

第5条 部局長は、受託研究を受入れようとするときは、その内容について委託しようとする者と協議しなければならない。

(受入れの決定)

第6条 受託研究(医薬品等の臨床研究等に係る受託研究を除く。)の受入れは、前条の協議に基づき、部局長が決定する。

2 医薬品等の臨床研究等に係る受託研究の受入れは、前条の協議に基づき、病院長が、受託研究についての妥当性、有用性、安全性等について総合的に審議を行うための審査委員会の意見を徴し、決定する。

(契約)

第7条 部局長は、前条の規定により受託研究の受入れを決定したときは、受託研究契約を締結するものとする。

2 部局長は、前項の受託研究契約において、知的財産の取扱条件を定めるに当たり、当該取扱条件の中に別に定める特に重要な事項を含めようとするときは、事前に、契約締結の可否を産学連携総括責任者と協議しなければならない。

3 部局長は、第1項の規定により受託研究契約を締結したときは、その旨を産学連携総括責任者に通知するものとする。

(一括契約)

第8条 前条の規定にかかわらず、部局長は、本学として一括して契約する必要がある受託研究(以下「受託研究(一括契約)」という。)の受入れを決定したときは、その内容を産学連携総括責任者に通知するものとする。

2 産学連携総括責任者は、前項の通知により当該受託研究(一括契約)に係る契約を締結し、その旨を部局長に通知するものとする。

(経費等の負担)

第9条 委託者は、受託研究の実施に当たり、次の各号に掲げる受託研究に要する経費の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額(以下「直接経費等」という。)を負担するものとする。

 直接経費 物件費、人件費・謝金、旅費その他受託研究の遂行に必要な経費の総額

 間接経費 本学の施設・設備の維持管理経費その他本学の産学連携活動の推進を図るために必要な経費として直接経費及び次項に規定する知的貢献費の合算額の30パーセントに相当する額を標準として定める額

2 委託者は、前項に規定する直接経費等に加え、受託研究の遂行における本学の研究担当者の知的貢献を必要に応じ勘案して定める額(以下「知的貢献費」という。)を負担するものとする。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の間接経費の額は、受託研究契約の定めるところによる。

 間接経費が第1項第2号に定める標準を超える場合

 委託者が国等であって間接経費の上限を第1項第2号に定める標準に満たないものとしている場合において、間接経費を当該上限に相当する額とする場合

 次のいずれかに該当すると総長が認める場合(前二号に該当する場合を除く。)

 当該研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益の増進に著しく寄与することが期待されるもの

 本学の教育研究上極めて有意義であるもの

(経費等の経理)

第10条 直接経費等及び知的貢献費は、すべて本学の会計を通して経理しなければならない。

(受託研究の中止等)

第11条 部局長は、委託者と協議の上、受託研究契約(受託研究(一括契約)を除く。)を解除し、又は変更することができる。

2 部局長は、前項の規定により受託研究契約を解除し、又は変更したときは、その旨を産学連携総括責任者に通知するものとする。

3 部局長は、委託者と協議の上、受託研究(一括契約)を中止し、又はその期間の延長を決定することができる。この場合において、中止又は延長を決定した部局長は、その旨を産学連携総括責任者に通知するものとする。

4 産学連携総括責任者は、前項の通知により当該受託研究(一括契約)に係る契約を解除し、又は変更するとともに、その旨を部局長に通知するものとする。

(ノウハウの指定)

第12条 受託研究により得られた成果のうち該当がある場合には、委託者と協議の上、ノウハウに指定するものとする。

(譲渡又は専用実施権等の設定)

第13条 受託研究の結果生じた発明につき本学に帰属する特許を受ける権利又は特許権は、委託者又は本学と委託者が協議の上指定した者に譲渡又は専用実施権等を設定することができる。

(特許権等の優先的実施)

第14条 受託研究の結果生じた知的財産につき本学に帰属する知的財産権(著作権及びノウハウは除く。)について委託者又は委託者の指定する者から優先的に実施したい旨の申し出があった場合には、本学は委託者と協議の上当該知的財産権を優先的に実施させる期間を定め、これを実施させることができる。

(第三者に対する実施の許諾)

第15条 本学は、委託者又は委託者の指定する者が、本学に帰属する知的財産権を、受託研究完了の日から起算して一定期間実施しない場合、又は前条に規定する優先的実施期間開始後一定期間実施しない場合は、委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し、当該知的財産権の実施を許諾することができる。

(実施料)

第16条 前二条の規定により、当該特許権等の実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収する。

2 本学及び委託者の共有に係る知的財産権につき、専用実施権等の設定を行ったときは、別に実施契約で定める実施料を徴収する。

(研究成果の公表)

第17条 部局長は、受託研究による研究成果の公表の時期及び方法について、必要があるときは、委託者と協議して定めるものとする。

(研究協力者の参加及び協力)

第18条 本学は、受託研究の遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合には、委託者の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として受託研究に参加させ、又は協力させることができる。

(知的財産の取扱い)

第19条 第12条から第16条までに定めるもののほか、受託研究の結果生じた知的財産の取扱いについては発明等規程の定めるところによる。

(秘密の保持)

第20条 受託研究の実施にあたり、委託者より技術上及び営業上の情報を受け又は知り得た者は、その一切の情報に係る秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。

(雑則)

第21条 この規程に定めるもののほか、受託研究の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、昭和45年11月17日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

 東北大学金属材料研究所研究受託規程(昭和16年7月30日制定)

 電気通信研究所受託研究・試験・試作等規程(昭和11年1月1日制定)

3 この規程施行の際、従前の規程に基づき、又は規程に基づかないで、現に受け入れている受託研究の取扱いは、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和50年9月16日規第53号改正)

この規程は、昭和50年9月16日から施行する。

(昭和53年6月27日規第48号改正)

この規程は、昭和53年6月27日から施行し、この規程による改正後の東北大学受託研究取扱規程の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年4月15日規第14号改正)

この規程は、昭和55年4月15日から施行し、この規程による改正後の第1条から第6条までの規程等の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年11月18日規第36号改正)

この規程は、昭和55年11月18日から施行する。

(昭和60年2月19日規第7号改正)

この規程は、昭和60年2月19日から施行する。

(昭和60年5月21日規第19号改正)

この規程は、昭和60年5月21日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年4月19日規第50号改正)

この規程は、昭和63年4月19日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学職員健康安全管理規程の規定、第2条の規定による改正後の東北大学電気工作物保安規程の規定、第3条の規定による改正後の東北大学国有財産取扱規程の規定、第4条の規定による改正後の東北大学受託研究取扱規程の規定及び第5条の規定による改正後の東北大学客員研究員取扱規程の規定は、昭和63年4月8日から適用する。

(昭和63年5月17日規第58号改正)

この規程は、昭和63年5月17日から施行する。

(平成元年6月12日規第52号改正)

この規程は、平成元年6月12日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学施設整備委員会規程の規定、第2条の規定による改正後の東北大学職員健康安全管理規程の規定、第3条の規定による改正後の東北大学国有財産取扱規程の規定及び第4条の規定による改正後の東北大学受託研究取扱規程の規定は、平成元年5月29日から適用する。

(平成5年4月1日規第58号改正)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年7月19日規第72号改正)

この規程は、平成6年7月19日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学川渡共同セミナーセンター規程第13条、第15条及び第16条第1項の規定、第2条の規定による改正後の東北大学記念資料室設置規程第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の東北大学国有財産取扱規程第2条第1項の規定、第4条の規定による改正後の東北大学受託研究取扱規程第5条第1項の規定並びに第5条の規定による改正後の東北大学研修登録医取扱規程第2条の規定は、平成6年6月24日から適用する。

(平成7年4月18日規第59号改正)

この規程は、平成7年4月18日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程第3条第3号の規定、第2条の規定による改正後の東北大学受託研究取扱規程第5条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の東北大学客員研究員取扱規程第4条第1項の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月19日規第30号改正)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年5月21日規第78号改正)

この規程は、平成8年5月21日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学公印規程別表大型計算機センターの項の規定は、平成8年4月1日から、第1条の規定による改正後の東北大学公印規程第4条第1項の表及び別表(大型計算機センターの項を除く。)の規定、第2条の規定による改正後の東北大学事故処理内規第2条第1項の表の規定、第3条の規定による東北大学職員健康安全管理規程第3条第1項の規定、第4条の規定による改正後の東北大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程第3条第3号の規定、第5条の規定による改正後の東北大学共同研究取扱規程第2条第4項の規定、第6条の規定による改正後の東北大学受託研究取扱規程第2条第2項の規定、第7条の規定による改正後の東北大学総長選考及び任期基準第7条第1項第7号の規定、第8条の規定による改正後の東北大学研究生規程第2条、第3条及び第6条第3号の規定、第9条の規定による改正後の東北大学研究生規程細則第1条第1項の規定並びに第10条の規定による改正後の東北大学客員研究員取扱規程第4条第1項の規定は、平成8年5月11日から適用する。

(平成9年6月10日規第70号改正)

この規程は、平成9年6月10日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年4月9日規第74号改正)

この規程は、平成10年4月9日から施行する。

(平成12年3月31日規第67号改正)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月18日規第147号改正)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月31日規第87号改正)

この規程は、平成13年4月1日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年4月8日規第106号改正)

この規程は、平成14年4月8日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年4月1日規第36号改正)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日規第147号改正)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年4月1日規第111号改正)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に受け入れている受託研究でこの規程施行の日以後引き続き実施されるものは、改正後の第8条の規定により受託研究契約が締結され、実施されたものとみなす。

(平成16年10月26日規第300号改正)

この規程は、平成16年10月26日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年4月1日規第78号改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月26日規第95号改正)

この規程は、平成18年4月26日から施行し、改正後の第2条第2項及び第3項並びに第7条第2項の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年11月22日規第159号改正)

この規程は、平成18年11月22日から施行し、改正後の第2条第3項、第7条第2項、第8条及び第11条第3項から第5項までの規定は、平成18年11月6日から適用する。

(平成19年4月10日規第110号改正)

この規程は、平成19年4月10日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年1月9日規第4号改正)

この規程は、平成20年1月9日から施行する。

(平成20年4月22日規第88号改正)

この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年9月29日規第144号改正)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年4月14日規第67号改正)

この規程は、平成21年4月14日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年12月8日規第115号改正)

この規程は、平成21年12月8日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成21年12月1日から適用する。

(平成22年4月13日規第48号改正)

この規程は、平成22年4月13日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年9月15日規第76号改正)

この規程は、平成22年9月15日から施行し、改正後の第2条第3項ただし書、第7条第2項、第8条及び第11条第3項から第5項までの規定は、平成22年7月1日から適用する。

(平成23年3月31日規第41号改正)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月8日規第57号改正)

この規程は、平成24年5月8日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成24年2月1日から適用する。

(平成25年4月23日規第71号改正)

この規程は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月22日規第89号改正)

この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第2条第2項及び第3項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年7月8日規第120号改正)

この規程は、平成26年7月8日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成26年7月1日から適用する。

(平成26年12月22日規第149号改正)

この規程は、平成26年12月22日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年4月28日規第70号改正)

この規程は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年5月26日規第79号改正)

この規程は、平成27年5月26日から施行し、平成27年4月28日から適用する。

(平成28年3月23日規第45号改正)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月26日規第60号改正)

この規程は、平成28年4月26日から施行し、[中略]平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月25日規第89号改正)

この規程は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第2条第2項及び第3項の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月8日規第117号改正)

この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第2条第2項の規定(「及び」を「、」に改める部分、「第29条」を「第27条」に改める部分及び「規定するセンター等」の次に「、材料科学高等研究所及び学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。)は、平成30年1月30日から、改正後の同項の規定(「、教育情報学研究部」を削る部分に限る。)は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月23日規第77号改正)

この規程は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年11月26日規第83号改正)

この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年3月30日規第33号改正)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月9日規第89号改正)

この規程は、令和3年11月9日から施行する。

国立大学法人東北大学受託研究取扱規程

昭和45年11月17日 規第65号

(令和3年11月9日施行)

体系情報
規程集/第6編 研究協力/第2章 その他
沿革情報
昭和45年11月17日 規第65号
昭和50年9月16日 規第53号
昭和53年6月27日 規第48号
昭和55年4月15日 規第14号
昭和55年11月18日 規第36号
昭和60年2月19日 規第7号
昭和60年5月21日 規第19号
昭和63年4月19日 規第50号
昭和63年5月17日 規第58号
平成元年6月12日 規第52号
平成5年4月1日 規第58号
平成6年7月19日 規第72号
平成7年4月18日 規第59号
平成8年3月19日 規第30号
平成8年5月21日 規第78号
平成9年6月10日 規第70号
平成10年4月9日 規第74号
平成12年3月31日 規第67号
平成12年9月18日 規第147号
平成13年3月31日 規第87号
平成14年4月8日 規第106号
平成15年4月1日 規第36号
平成15年10月1日 規第147号
平成16年4月1日 規第111号
平成16年10月26日 規第300号
平成17年4月1日 規第78号
平成18年4月26日 規第95号
平成18年11月22日 規第159号
平成19年4月10日 規第110号
平成20年1月9日 規第4号
平成20年4月22日 規第88号
平成20年9月29日 規第144号
平成21年4月14日 規第67号
平成21年12月8日 規第115号
平成22年4月13日 規第48号
平成22年9月15日 規第76号
平成23年3月31日 規第41号
平成24年5月8日 規第57号
平成25年4月23日 規第71号
平成26年4月22日 規第89号
平成26年7月8日 規第120号
平成26年12月22日 規第149号
平成27年4月28日 規第70号
平成27年5月26日 規第79号
平成28年3月23日 規第45号
平成28年4月26日 規第60号
平成29年4月25日 規第89号
平成30年5月8日 規第117号
平成31年4月23日 規第77号
令和元年11月26日 規第83号
令和3年3月30日 規第33号
令和3年11月9日 規第89号