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遺贈寄附サポートセンター
土地・株式等によるご寄附
-みなし譲渡所得税の非課税措置について-
東北大学基金では、現金以外にも「土地・建物等の不動産」、「株式等の有価証券」の現物資産によるご寄附の受け入れを行っております。
東北大学基金への現物資産によるご寄附におきましては、平成30年のみなし譲渡所得税※1に係る税制改正により、みなし譲渡所得税は非課税扱いとなります。
みなし譲渡所得税とは
個人が株式・土地等の現物資産を法人に寄附した場合、寄附時の時価で譲渡があったとみなされ、資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対してかかる所得税のことです。
「みなし譲渡所得税」については、平成30年の税制改正により、文部科学大臣の証明を受けた基金の中でご寄附頂いた資産を管理することにより、非課税措置を受けることが可能となりました。
〈例〉株式(取得価額:200万円、時価:1000万円]を個人が東北大学基金に寄附した場合
800万円の含み益に対して今までは160万円(800万円×譲渡益課税率(20%))が譲渡益課税として、寄付者に課税されていましたが、今後は非課税措置を受けることが可能です。
東北大学基金では文部科学大臣の証明を受け、皆さまからのご寄附をお受けする体制を整えております。
【みなし譲渡所得税の非課税措置の手続きの流れ】
◆◇◆ お問合せ ◆◇◆
TEL : 022-217-5058・5905(平日9:00~17:00受付 ※12:00~13:00除く)
FAX : 022-217-4818
E-mail : kikin*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)