寄附をする
税制優遇措置について
東北大学基金へご寄附には、税制上の優遇措置がございます。
個人からのご寄附
区分 | 対象者 | 算出方法 |
---|---|---|
所得税 (所得控除) |
個人寄附者 | 寄附金額※-2千円
※当該年の総所得金額等の40%が限度 |
個人県民税 (税額控除) |
個人寄附者
寄附をした翌年1月1日現在、 |
(寄附金額※1-2千円)×4%※2 ※1当該年の総所得金額等の30%が限度 ※2仙台市に在住の方は2% |
個人市町村民税 (税額控除) |
個人寄附者
寄附をした翌年1月1日現在、 |
(寄附金額※1-2千円)×6%※2 ※1当該年の総所得金額等の30%が限度 ※2仙台市に在住の方は8% |
市町村民税のみ申告する場合は、各市町村の税務担当までお問い合わせください。
※「修学支援基金」および「研究者育成支援基金」へのご寄附について
平成28年度および令和2年度の税制改正により「所得控除」に加え、「税額控除」の適用対象となりました。
確定申告の際には、寄附者さまの選択によりいずれか一方の制度をご選択いただけます。
詳しくはこちら
【ご確認ください】
新入生の保護者さままたは新入生ご本人から入学時期にご寄附いただいた分については、
所得税法により所得税及び個人住民税の寄附金控除の適用外になる場合もあります。
詳しくは、お近くの税務署にご確認ください。
法人・団体からのご寄附
税務署に当該年の確定申告をしていただくことによって寄附金額全額の損金算入が可能です。
優遇措置を受ける手続き
確定申告期間に、以下の証明書のいずれかを添付の上、税務署へ申告をお願いします。
- 振替払込請求書兼受領証(払込時に銀行から受け取り)
- または寄附金受領証明書(本学より発行)