○東北大学における履修証明プログラムに関する規程
平成25年3月26日
規第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第164条の規定に基づき、東北大学(以下「本学」という。)における、特別の課程として編成される履修証明プログラム(以下「履修証明プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(履修証明プログラムの編成等)
第2条 履修証明プログラムは、大学院の研究科、学部、附置研究所、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する学内共同教育研究施設等又は組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等(以下「編成部局」という。)が、体系的な知識、技術等の習得を目指す課程として編成するものとする。
(編成の要件)
第3条 編成部局は、履修証明プログラムの編成に当たり、本学が開設する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。
2 履修証明プログラムの総時間数は、60時間以上とする。
3 履修証明プログラムにおける講習は、東北大学学部通則(昭和27年12月18日制定。以下「学部通則」という。)又は東北大学大学院通則(昭和28年11月16日制定。以下「大学院通則」という。)の授業の例による。
(履修証明プログラムの単位)
第4条 履修証明プログラムの内容、総時間数等に応じて、履修証明プログラムを履修する者に単位を与えることがある。
2 前項の単位の計算方法については、学部通則第24条の3第1項又は大学院通則第28条の5第1項の規定の例による。
(履修資格)
第5条 履修証明プログラムの履修資格は、履修証明プログラムの内容に応じて、学部通則第7条各号又は大学院通則第11条各号若しくは第12条各号のいずれかに該当する者のうちから編成部局において定めるものとする。
(履修証明プログラムの提出及び公表)
第6条 編成部局の長は、履修証明プログラムを編成しようとするときは、当該編成部局の教授会(教授会が置かれていない場合は、これに相当する組織。以下同じ。)又は研究科委員会の議を経て、当該履修証明プログラムの名称、目的、内容、履修資格、定員、総時間数、受講料、修了要件、授与する単位数(第4条第1項の規定により単位を与える場合に限る。)、実施体制、開設期間、講習又は授業の方法その他総長が必要と認める事項を、別に定める履修証明プログラム開設計画書により総長に提出しなければならない。
2 総長は、前項の履修証明プログラム開設計画書の提出があったときは、学務審議会の議を経て、履修証明プログラムの編成を承認するものとする。
3 総長は、前項の承認をしたときは、その旨を編成部局の長へ通知するものとする。
(受講手続き)
第7条 履修証明プログラムの履修を希望する者は、所定の期日までに、別に定めるところにより当該履修証明プログラムを編成する編成部局の長に願い出なければならない。
2 編成部局の長は、前項の願い出があった場合には、当該編成部局の教授会又は研究科委員会の議を経て、履修証明プログラムの履修を許可する。
(受講料)
第8条 履修証明プログラムの受講料は、別に定めるところによる。
(科目等履修生等の授業料の特例)
第9条 履修証明プログラムを履修する者が当該履修証明プログラムに含まれる授業科目を科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生又は東北大学研究生規程(昭和38年規第49号。以下「研究生規程」という。)第12条第1項の規定により聴講を許可された大学院研究生として同時に履修した場合における、当該授業科目の授業料は、学部通則第41条第1項及び第47条、大学院通則第44条の8第1項及び第44条の16第1項、研究生規程第16条第2項その他学内規則の規定にかかわらず、徴収しない。
(履修者に関する記録の作成及び管理)
第10条 編成部局の長は、履修証明プログラムの履修の許可を受けた者の履修の記録その他の教務に関する記録を作成し、及び管理しなければならない。
(修了認定及び履修証明書)
第11条 編成部局の長は、当該編成部局の教授会又は研究科委員会の議を経て、履修証明プログラムの修了要件を満たした者に対し修了の認定を行い、総長へ報告する。
(実施報告)
第12条 編成部局の長は、履修証明プログラム終了後速やかに、別に定める実施報告書を総長に提出しなければならない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、履修証明プログラムの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成25年3月26日から施行する。
附則(平成28年4月26日規第60号改正)
この規程は、平成28年4月26日から施行し、[中略]平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月25日規第87号改正)
この規程は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月8日規第115号改正)
この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第2条の規定(「又は」を「、」に改める部分、「第29条」を「第27条」に改める部分及び「規定するセンター等」の次に「、材料科学高等研究所又は学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。)は、平成30年1月30日から、改正後の同条の規定(「、教育部若しくは研究部」を削る部分に限る。)は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月23日規第75号改正)
この規程は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月10日規第17号改正)
この規程は、令和元年9月10日から施行する。
附則(令和元年11月26日規第79号改正)
この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年3月24日規第17号改正)
この規程は、令和2年3月24日から施行する。
附則(令和5年1月27日規第3号改正)
この規程は、令和5年1月27日から施行する。