○国立大学法人東北大学職員育児休業等規程

平成16年4月1日

規第62号

国立大学法人東北大学職員育児休業等規程

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の職員の育児休業、育児短時間勤務、育児部分休業及び育児に係る勤務制限(以下「育児休業等」という。)に関する事項を定め、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、その福祉を増進するとともに、もって本学の業務の円滑な運営に資することを目的とする。

(法令との関係)

第2条 育児休業等については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児休業介護休業法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(育児休業)

第2条の2 職員は、次条から第14条の2まで及び第23条第1項の規定に基づき、育児休業をすることができる。

(育児休業)

第3条 職員は、職員の3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日を限度として、総長に申し出ることにより、育児休業(第14条の2第1項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第8条までにおいて同じ。)をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者(国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号。以下「職員就業規則」という。)第10条の規定により雇用される者及び国立大学法人東北大学特定有期雇用職員就業規則(平成21年規第26号)第2条に規定する特定有期雇用職員(以下単に「特定有期雇用職員」という。)を除く。以下同じ。)にあっては、申出時点において、第5条第1項の規定により申し出た育児休業の期間の末日から6月を経過する日までに雇用期間が満了し、かつ、更新されないことが明らかでないものに限り、育児休業をすることができる。

(育児休業の期間等)

第4条 育児休業の期間は、子の満3歳の誕生日の前日までを限度として、次条の規定により職員が申し出た連続する一の期間とし、取得できる回数は、同一の子について原則として2回とする。

(育児休業の申請手続き)

第5条 育児休業の申請は、原則として育児休業開始予定日の1か月前までに、期間の初日及び末日を明らかにし、別に定める育児休業申請書により総長に申し出なければならない。

2 総長は、育児休業の申請についてその事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができるものとする。

(育児休業の申請があった場合の措置)

第6条 総長は、職員から前条第1項の規定による申請があったときは、これを拒むことができない。

(育児休業の撤回)

第6条の2 育児休業の申請をした職員は、育児休業開始予定日の前日までは、別に定める育児休業撤回届を提出することにより、当該申請を撤回することができる。

2 前項の規定により育児休業の申請を撤回した職員は、当該申請に係る育児休業をしたものとみなす。

(休業期間の延長)

第7条 育児休業をしている職員は、1回に限り育児休業の期間を延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、配偶者の入院、配偶者との別居等不測の事態が生じたことにより、延長しなければ子の養育に著しい支障が生じるときは、再度延長することができる。

3 延長の手続きについては、第5条の規定を準用する。

(再度の育児休業)

第8条 職員が次の各号の一に掲げる場合に該当することとなったときは、第4条の規定にかかわらず、再度、育児休業を申請することができる。

 配偶者が入院した場合

 配偶者との別居等、育児休業終了時に予測できなかった事実が生じた場合

 子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合

 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合

 次子出産により育児休業が失効後、次子が死亡等した場合

 育児休業を次子についての休業又は第14条の2第1項に規定する出生時育児休業に切り替えた後、次子が死亡等した場合

 第11条第3号の規定により育児休業が取り消された場合であって、その介護休業期間中の介護休業に係る対象家族(国立大学法人東北大学職員介護休業等規程(平成16年規第63号)第3条第1項各号に掲げる者をいう。以下この号において同じ。)が死亡した場合又は対象家族との親族関係が消滅した場合

 休職等の処分を受けた後、処分が終了した場合

(育児休業の効果)

第9条 育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(育児休業の失効)

第10条 育児休業は、次の各号の一に掲げる場合に該当することとなったときは、その効力を失う。

 産前休暇又は産後休暇が始まった場合

 休職又は停職処分を受けた場合

 育児休業に係る子が死亡した場合

 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(育児休業の取消)

第11条 職員が次の各号の一に掲げる場合に該当することとなったときは、育児休業を取り消す。

 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

 育児休業を次子についての休業に切り替える場合

 介護休業が始まった場合

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 育児休業をしている職員は、第10条第3号及び第4号並びに前条第1号に該当することとなった場合には、遅滞なく、その旨を総長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、別に定める養育状況変更届により行うものとする。

(育児休業職員の代替者)

第13条 総長は、育児休業職員の業務を処理するため、育児休業の請求期間を雇用期間とする育休代替職員を採用できるものとする。

2 育休代替職員は、雇用期間の満了に伴い退職することとなる特定有期雇用職員とする。

3 育休代替職員の採用は、選考によるものとする。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第14条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業に係る子を養育しなくなったことにより育児休業が取り消されたときは、職務に復帰するものとする。

(出生時育児休業の対象者)

第14条の2 職員は、その養育する子について、総長に申し出ることにより、出生時育児休業(育児休業のうち、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。次項第1号において同じ。)の期間内に4週間以内の期間を定めてする休業をいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、申出時点において、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日までに雇用期間が満了し、かつ、更新されないことが明らかでないものに限り、出生時育児休業をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、その養育する子について次の各号のいずれかに該当する場合には、当該子については、同項の規定による申出をすることができない。

 当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間(当該子を養育していない期間を除く。)内に2回の出生時育児休業をした場合

 当該子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数(出生時育児休業を開始する日から出生時育児休業を終了する日までの日数とする。)が28日に達している場合

(育児短時間勤務)

第15条 職員(職員就業規則第2条第1項に規定する職員、特定有期雇用職員及び国立大学法人東北大学限定正職員就業規則(平成30年規第12号)第2条に規定する限定正職員に限る。)は、総長の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、1週当たりの勤務時間が20時間から25時間までの範囲内で別に定める勤務の形態により勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しないときは、特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、第13条の規定により採用された職員は、育児短時間勤務をすることができない。

(育児短時間勤務の申請手続き)

第16条 育児短時間勤務をしようとする職員は、原則として育児短時間勤務を始めようとする日の1か月前までに、別に定める育児短時間勤務申請書により、育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、総長の承認を申請しなければならない。

2 総長は、育児短時間勤務の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができるものとする。

(育児短時間勤務の撤回)

第16条の2 第6条の2の規定は、育児短時間勤務の撤回について準用する。

(育児短時間勤務の期間の延長)

第17条 育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)は、総長に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を申請することができる。

2 第16条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。

(育児短時間勤務の承認の失効等)

第18条 育児短時間勤務は、次の各号の一に掲げる場合に該当することとなったときは、その効力を失う。

 産前休暇又は産後休暇が始まった場合

 休職又は停職処分を受けた場合

 育児短時間勤務に係る子が死亡した場合

 育児短時間勤務に係る子が職員の子でなくなった場合

2 職員が次の各号の一に掲げる場合に該当することとなったときは、育児短時間勤務の承認を取り消す。

 育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合

 育児短時間勤務職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を取得した場合

 育児短時間勤務職員について育児休業が始まった場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を取得した場合

 育児短時間勤務職員について介護休業が始まった場合

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第19条 育児短時間勤務職員は、前条第1項第3号及び第4号並びに同条第2項第1号に該当することとなった場合には、遅滞なく、その旨を総長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、別に定める養育状況変更届により行うものとする。

(育児部分休業)

第20条 職員は、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、総長に申し出ることにより、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「育児部分休業」という。)ができる。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員は、育児部分休業をすることができない。

(育児部分休業の単位)

第21条 育児部分休業は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する時間帯において、1日を通じて2時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

(育児部分休業の請求手続)

第22条 育児部分休業の申請は、原則として育児部分休業開始予定日の1か月前までに、別に定める育児部分休業申請書により総長に申し出なければならない。

2 育児部分休業の申請は、育児部分休業が必要な期間及び時間について、あらかじめ一括して行うものとする。

3 総長は、育児部分休業の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができるものとする。

(規定の準用)

第23条 第5条から第6条の2まで及び第9条から第14条までの規定は、出生時育児休業について準用する。この場合において、第5条第1項中「1か月」とあるのは「2週間」と読み替えるものとする。

2 第6条の2の規定は、育児部分休業の撤回について準用する。

3 第10条から第12条までの規定は、育児部分休業をしている職員に準用する。

(育児を行う職員の所定の労働時間を超える勤務の免除)

第24条 3歳に満たない子を養育する者で子を養育するために請求した場合は、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、所定の労働時間を超えて勤務をさせることはない。

(育児を行う職員の所定の労働時間を超える勤務の制限)

第25条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する者で子を養育するために請求した場合は、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて所定の労働時間を超える勤務をさせることはない。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)

第26条 第24条又は前条の規定に基づく所定の労働時間を超える勤務に係る取扱い(以下「時間外勤務の制限」という。)の請求は、その時間及び期間(1月以上1年以内の期間。以下「時間外勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「時間外勤務制限開始予定日」という。)及び末日(以下「時間外勤務制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、時間外勤務制限開始予定日の2週間前までに、別に定める時間外勤務・深夜勤務制限請求書により行うものとする。この場合において、第24条の規定による請求に係る期間と前条の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の請求に係る時間外勤務制限開始予定日とされた日が当該時間外勤務の制限の請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日の前の日であるときは、総長は、当該時間外勤務制限開始予定日とされた日から当該1週間を経過する間のいずれかの日を開始日として変更することがある。

3 第5条第2項の規定は、第1項の請求について準用する。

4 第1項の規定による請求がなされた後、時間外勤務制限開始予定日とされた日の前日までに、次の各号の一に該当する場合には、当該時間外勤務の制限の請求はされなかったものとみなす。この場合において、職員は、総長に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。

 請求に係る子が死亡したとき。

 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消しがあったとき。

 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした職員と当該子とが同居しないこととなったとき。

 請求を行った職員が、当該請求に係る子を養育しなくなったとき。

5 次の各号の一に該当する場合には、時間外勤務制限期間は、第1号及び第2号に掲げる事情が生じた場合は当該事情が生じた日、第3号から第5号までに掲げる事情が生じた場合にあってはその前日に終了する。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたとき。

 時間外勤務制限終了予定日とされた日の前日までに、第24条の規定による請求にあっては請求に係る子が3歳に達したとき、前条の規定による請求にあっては請求に係る子が小学校就学の始期に達したとき。

 時間外勤務制限終了予定日とされた日までに、産前休暇又は産後休暇が始まったとき。

 時間外勤務制限終了予定日とされた日までに、育児休業が始まったとき。

 時間外勤務制限終了予定日とされた日までに、介護休業が始まったとき。

6 第4項各号列記以外の部分後段の規定は、前項第1号で定める事由が生じた場合について準用する。

(育児を行う職員の深夜の勤務の制限)

第27条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する者で子を養育するために請求した場合は、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に勤務させることはない。

(深夜の勤務の制限を請求することのできない職員)

第28条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する職員は、申出することができない。

 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の16歳以上の同居の家族(育児休業介護休業法第2条第5号に規定する家族をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する者がいる場合の当該職員

 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

 請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。

 所定の労働時間の全部が深夜にある職員

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)

第29条 第27条の規定に基づく深夜の勤務の取扱い(以下「深夜勤務の制限」という。)の請求は、その期間中は深夜において勤務させてはならないこととなる一の期間(1月以上6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始予定日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始予定日の2週間前までに、別に定める時間外勤務・深夜勤務制限請求書により行うものとする。

2 前項の規定による請求がなされた後、深夜勤務制限開始予定日とされた日の前日までに、次の各号の一に該当する場合には、当該深夜勤務の制限の請求はされなかったものとみなす。この場合において、職員は、総長に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。

 請求に係る子が死亡したとき。

 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消しがあったとき。

 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした職員と当該子とが同居しないこととなったとき。

 請求を行った職員が、当該請求に係る子を養育しなくなったとき。

3 次の各号の一に該当する場合には、深夜勤務制限期間は、第1号及び第2号の事情が生じた場合は当該事情が生じた日、第3号から第5号までに掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日に終了する。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたとき。

 深夜勤務制限終了予定日とされた日の前日までに、請求に係る子が小学校就学の始期に達したとき。

 深夜勤務制限終了予定日とされた日までに、産前休暇又は産後休暇が始まったとき。

 深夜勤務制限終了予定日とされた日までに、育児休業が始まったとき。

 育児による深夜勤務制限終了予定日とされた日までに、介護休業が始まったとき。

4 第2項各号列記以外の部分後段の規定は、前項第1号で定める事由が生じた場合について準用する。

(不利益取扱いの禁止)

第30条 職員は、育児休業等を申し出たこと、又は取得したことを理由として、不利益な取り扱いを受けない。

(育児休業者等に係る給与等の取扱い)

第31条 育児休業等をしている職員に係る給与等の取扱いについては、国立大学法人東北大学職員給与規程(平成16年規第55号)国立大学法人東北大学准職員等給与規程(平成16年規第69号)及び国立大学法人東北大学限定正職員給与規程(平成30年規第14号)の定めるところによる。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定によりこの規程の施行の日において本学の職員となった者が承認を受けていた国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)に基づく育児休業及び部分休業は、この規程による育児休業等とみなす。

(平成17年2月25日規第5号改正)

この規程は、平成17年2月25日から施行する。

(平成17年3月29日規第19号改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規第41号改正)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規第30号改正)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日規第67号改正)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成27年3月23日規第49号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規第83号改正)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年1月30日規第17号改正)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規第55号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日規第98号改正)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

国立大学法人東北大学職員育児休業等規程

平成16年4月1日 規第62号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第2章 就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 規第62号
平成17年2月25日 規第5号
平成17年3月29日 規第19号
平成20年3月24日 規第41号
平成21年3月27日 規第30号
平成22年6月23日 規第67号
平成27年3月23日 規第49号
平成28年12月27日 規第83号
平成30年1月30日 規第17号
令和4年3月29日 規第55号
令和4年9月27日 規第98号