○国立大学法人東北大学職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
平成16年4月1日
規第61号
国立大学法人東北大学職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 労働時間、休憩、休日等(第3条―第10条の2)
第3章 宿日直(第11条)
第4章 テレワーク(第11条の2)
第5章 労働時間の特例(第12条―第14条)
第6章 勤務しないことの承認(第15条)
第7章 勤務心得(第16条―第18条)
第8章 休暇(第19条―第27条の2)
第9章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の職員(国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号)第2条第1項に規定する職員をいう。)の労働時間、休日及び休暇等(以下「労働時間等」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の労働時間等については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 労働時間、休憩、休日等
(所定の労働時間)
第3条 職員の労働時間は、休憩時間を除き、1日7時間45分とし、1週当たり38時間45分とする。
(始業及び終業の時刻)
第4条 職員の始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。
始業 午前8時30分
終業 午後5時15分
2 前項の規定にかかわらず、業務上の必要がある場合には、別に定めるところにより、1日の労働時間が7時間45分を超えない範囲で、始業及び終業の時刻を変更することがある。
(休憩時間)
第5条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、業務上の必要がある場合には、別に定めるところにより休憩時間の時間帯を変更することがある。
(休日)
第6条 職員の休日は、次のとおりとする。
一 土曜日及び日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)
三 12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)
四 その他特に指定する日
(休日の振替)
第7条 業務上の必要がある場合には、あらかじめ前条に規定する休日を、他の日と振り替えることがある。この場合において、当該休日を振り替える日は、原則として当該週の勤務日とする。
(代休)
第8条 前条の規定による休日の振替ができない場合には、代休を与えることがある。
2 前項の休日の代休は、当該休日の日以降に与えるものとする。
(通常の勤務場所を離れて勤務する職員の労働時間)
第9条 職員が労働時間の全部又は一部について通常の勤務場所を離れ業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定の労働時間業務に従事したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するために所定の労働時間を超えて勤務することが必要となる場合においては、当該勤務に関しては、命令で定めるところにより当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
(時間外及び休日勤務)
第10条 業務上の必要がある場合には、労基法第36条の規定に基づく労使協定の定めるところにより、職員に、所定の労働時間以外の時間又は休日に勤務を命ずることがある。
2 前項に規定する場合のほか、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合は、職員に、所定の労働時間以外の時間又は休日に勤務を命ずることがある。この場合においては、労基法第33条第1項に規定する手続きをとるものとする。
3 前二項の規定により勤務を命ずる場合に1日の労働時間が6時間を超えるときは45分、7時間45分を超えるときは1時間の休憩時間(所定の労働時間中に置かれる休憩時間を含む。)を労働時間の途中に置くものとする。
(育児短時間勤務職員の労働時間等)
第10条の2 国立大学法人東北大学職員育児休業等規程(平成16年規第62号。以下「育児休業等規程」という。)第15条第1項の規定により育児短時間勤務を承認された職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の所定の労働時間、始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、第3条、第4条第1項及び第5条第1項の規定にかかわらず、当該承認された時間又は時刻とする。
第3章 宿日直
(宿日直)
第11条 職員に対し、所定の労働時間以外の時間及び休日に本来の業務に従事しないで、施設・設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受をさせるため、(及び病院等の医療施設における当直勤務ならびに動物の飼育、植物の栽培等を行う施設における動物又は植物の管理等のため、)宿日直の勤務を命ずることがある。
2 宿日直の職務内容、時間その他の事項については、別に定める。
第4章 テレワーク
(テレワーク)
第11条の2 職員は、総長の承認を受けて、テレワーク(事業場外において情報通信機器を用いて勤務することをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 テレワークを希望する職員は、別に定めるところにより、あらかじめ総長に申請しなければならない。
3 総長は、前項の申請があった場合において、業務の運営に支障がないと認める時は、当該申請を承認するものとする。
4 第1項に定めるもののほか、業務上の必要がある場合には、職員にテレワークを命ずることがある。
5 テレワークに伴って発生する光熱費、通信費等の費用は、職員の負担とする。
6 前各項に定めるもののほか、テレワークの手続その他の事項については、別に定める。
第5章 労働時間の特例
(1箇月以内の変形労働時間制)
第12条 業務上の必要により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、1箇月以内の変形労働時間制を採用し、週の所定労働時間は、1箇月以内の一定期間を平均して38時間45分以内とする。
2 各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、別に定める。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。
3 勤務割表の作成は、原則として4週間ごとに行うものとする。
4 各人ごとの各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、勤務割表により起算日の7日前までに通知する。
5 休日は、4週間を通じて少なくとも8日以上とし、各人ごとに定める勤務割表により起算日の7日前までに通知する。
6 前項の休日は、業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ他の日に振り替えることがある。
(フレックスタイム制)
第13条 あらかじめ申請し、総長の承認を受けた職員には、フレックスタイム制を適用する。
2 フレックスタイム制における勤務時間の清算期間は、毎月1日から末日までの1箇月間とする。
3 清算期間における所定労働時間は、1日7時間45分に清算期間中の所定労働日数を乗じて得られた時間数とする。
4 1日の標準労働時間は、7時間45分とする。年次有給休暇、その他有給とする休暇については、各日について7時間45分労働したものとみなす。
5 フレックスタイム制が適用される職員の始業及び終業時刻は、職員が自主的に決定したところによる。
6 職員は、実労働時間が所定労働時間に対し著しい過不足を生じないように努めなければならない。
7 実労働時間が所定労働時間を超過したときは、国立大学法人東北大学職員給与規程(平成16年規第55号。以下「職員給与規程」という。)の定めるところにより超過勤務手当を支給する。
8 実労働時間が所定労働時間に不足したときは、不足時間を次の清算期間の法定労働時間の範囲内で繰り越すものとする。
9 その他フレックスタイム制に関する事項は、労基法第32条の3の規定に基づく労使協定に定めるところによる。
(裁量労働制)
第14条 業務の性質上必要があると認められる職員(本条において以下「裁量労働制職員」という。)については、みなし労働時間によることがある。
2 前項のみなし労働時間に必要な事項については、労基法第38条の3に規定する労使協定又は労基法第38条の4に規定する労使委員会の決議による。
3 第1項の業務の遂行手段及び時間配分については裁量労働制職員の裁量に委ねるものとし、裁量労働制職員が所定労働日に勤務した場合には、労使協定で定める時間労働したものとみなす。
4 始業及び終業時刻並びに休憩時間は、一般職員に適用される始業及び終業時刻並びに所定休憩時間を基本とする。ただし、業務の遂行に必要な始業及び終業時刻並びに休憩時間は、弾力的に運用するものとし、裁量労働制職員の裁量によるものとする。
5 休日は、第6条の定めによるものとする。
6 裁量労働制職員が、休日又は深夜に労働する場合はあらかじめ、所属長の許可を受けなければならない。
第6章 勤務しないことの承認
一 妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員(以下「妊産婦である女性職員」という。)が請求し、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受けるため次の表に掲げる期間勤務しないこと。
期間 | 勤務しないことを承認できる時間等 | 備考 |
妊娠満23週まで | 4週間に1回(1回につきそれぞれ1日の所定の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間。以下同じ。) | 医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数とする。 |
妊娠満24週から満35週まで | 2週間に1回 | |
妊娠満36週から出産まで | 1週間に1回 | |
産後1年まで | その間に1回 |
二 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるときは、所定の労働時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる時間勤務しないこと。
三 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるときは、適宜休息し、又は補食するため、所定の労働時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は勤務しないことを請求した職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で必要と認められる時間勤務しないこと。
四 労働時間内レクリエーションに参加するため必要と認められる時間、年度を通じて16時間の範囲内で勤務しないこと。
五 労働時間内に総合的な健康診査を受けるため、1日の範囲内で必要と認められる時間勤務しないこと。
六 その他総長が別に定める事由に該当する場合に、必要と認められる期間勤務しないこと。
第7章 勤務心得
(出退勤手続)
第16条 職員は、出勤及び退勤の際に、所定の手続きをとらなければならない。
2 職員は、遅刻した場合には、その旨を届け出なければならない。
(早退)
第17条 職員は、早退しようとする場合には、その理由及び時間を、あらかじめ届け出なければならない。
(欠勤)
第18条 職員は、やむを得ない事由により欠勤しようとする場合は、あらかじめ、その理由及び期間を届け出なければならない。あらかじめ、届け出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
第8章 休暇
(休暇の種類)
第19条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。
2 前項の休暇は有給とする。
二 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となった者で、次に掲げる者
イ 当該年の中途において新たに職員となった者又は任期が満了することにより退職することとなる者は、その年の在職期間に応じ、別表の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員については、別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)
ロ 当該年において国立大学法人の職員、大学共同利用機関法人の職員、国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員、国家公務員(特別職に属する者を含む。ただし、上記に掲げる者を除く。)、地方公務員その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第18条の2第2項に規定する法人に使用される者(以下「交流職員」という。)となった者で、引き続き職員となった者は、交流職員となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
三 当該年の前年において交流職員であった者であって引き続き当該年に新たに職員となった者又は当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に交流職員となり引き続き再び職員となった者は、交流職員としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
四 前三号に規定するもののほか、年次有給休暇の付与日数に関し必要な事項は、別に定める。
(年次有給休暇の取得)
第21条 職員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、時季を指定して請求するものとする。ただし、本学は、業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には、職員の指定した時季を他の時季に変更することがある。
2 職員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、事前に所定の様式により届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、事後速やかに届け出るものとする。
3 前各項の規定にかかわらず、職員代表との書面協定により、各職員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分については、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
(年次有給休暇の単位)
第22条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第23条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数及び残時間数を限度として当該年の翌年に繰り越すものとする。
(病気休暇)
第24条 病気休暇は、職員が負傷若しくは疾病のために療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合又は生理日における勤務が著しく困難であるとして女性職員から請求があった場合における休暇とする。
2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を取得した日(当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の所定の労働時間の一部を勤務しない日を含む。)を含む。以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
一 生理日における勤務が著しく困難な場合
二 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
三 国立大学法人東北大学安全衛生管理規程(平成16年規第64号)第28条第2項の規定による健康診断の結果に基づく措置を受けた場合
3 前項ただし書、次項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における所定の勤務日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における所定の勤務日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を取得した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して取得した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1日の所定の労働時間(1日の所定の労働時間の一部に育児休業等規程第20条に規定する育児部分休業その他別に定める時間(以下この項において「育児部分休業等」という。)がある場合にあっては、1日の所定の労働時間のうち、育児部分休業等以外の労働時間)のすべてを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を取得したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
4 取得した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該取得した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
5 取得した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該取得した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
(特別休暇)
第25条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別な事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし、その名称、事由及び期間は次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 事由 | 期間 | |
1 公民権行使休暇 | 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合でその勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
2 裁判員等休暇 | 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
3 ドナー休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
4 ボランティア休暇 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動 ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって総長が特に認めるものにおける活動 ハ イ及びロにおける活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5暦日の範囲内の期間 | |
5 結婚休暇 | 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの連続する5暦日の範囲内の期間 | |
6 出産サポート休暇 | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |
7 産前休暇 | 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 | |
8 産後休暇 | 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | |
9 保育休暇 | 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの休暇を使用しようとする日におけるこの休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日のおける育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) | |
10 出産養育休暇 | 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)が出産する場合であって、職員が当該出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき又は当該出産に係る子若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 職員の妻の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日又は出産するため病院に入院する等の日のうちいずれか早い日から当該出産に係る子が1歳に達する日までの間の15日の範囲内の期間 | |
11 子の看護休暇 | 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことを申し出た場合 | 一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |
12 介護休暇 | 職員が、要介護者(国立大学法人東北大学職員介護休業等規程(平成16年規第63号)第3条第1項に規定する常時介護を必要とする状態にある者をいう。)の介護その他の世話を行うため勤務しないことを申し出た場合 | 一の年において10日(要介護者が2人以上の場合にあっては、15日)の範囲内の期間 | |
13 忌引休暇 | 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 次に掲げる親族の区分に応じた連続する暦日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 | |
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| 配偶者及び父母 | 7暦日 | |
子 | 5暦日 | ||
祖父母 | 3暦日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7暦日) | ||
孫 | 1暦日 | ||
兄弟姉妹 | 3暦日 | ||
おじ又はおば | 1暦日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7暦日) | ||
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3暦日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7暦日) | ||
子の配偶者又は配偶者の子 | 1暦日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5暦日) | ||
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1暦日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3暦日) | ||
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |||
おじ又はおばの配偶者 | 1暦日 | ||
14 父母の追悼行事休暇 | 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 1日の範囲内の期間 | |
15 リフレッシュ休暇 | 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の5月から10月までの期間内における、休日、振替日及び代休日を除いた原則として連続する3暦日の範囲内の期間 | |
16 被災休暇 | 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき イ 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき | 連続する7暦日の範囲内の期間 | |
17 交通等遮断休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
18 災害回避休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
2 特別休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
(病気休暇及び特別休暇の請求等)
第27条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ所定の休暇簿に記入して休暇承認権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第25条第1項の表名称欄7、11及び12に掲げる特別休暇の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して休暇承認権者に対し行わなければならない。
3 第25条第1項の表名称欄8に掲げる特別休暇に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに休暇承認権者に届け出るものとする。
4 第24条第1項の請求をする場合には、原則として医師の診断書等を提出しなければならない。
(職員休職規程の準用)
第27条の2 国立大学法人東北大学職員休職規程(平成28年規第37号)第12条から第15条までの規定は、相当の期間にわたり連続した病気休暇(職員就業規則第15条第1項第1号及び特定有期雇用職員就業規則第14条第1項第1号に掲げる事由により休職中の職員と同様の対応が必要と認められるものとして別に定めるものに限る。)の期間にある職員について準用する。
第9章 雑則
(雑則)
第28条 この規程の実施について必要な事項は、別に定めるもののほか、国家公務員の例による。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定によりこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)において本学の職員となった者の年次有給休暇の日数は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)に基づく施行日の前日の年次有給休暇の残日数を施行日に付与されたものとし、施行日前の勤務時間法に基づく病気休暇及び特別休暇の承認届出等は、この規程に基づく承認届出等とみなす。
附則(平成17年3月29日規第18号改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規第35号改正)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規第30号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規第40号改正)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規第29号改正)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第25条第1項の表2の項の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年3月30日規第26号改正)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月23日規第69号改正)
この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年6月16日規第74号改正)
この規程は、平成23年6月16日から施行する。
附則(平成24年3月26日規第28号改正)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規第34号改正)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規第48号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規第36号改正)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において病気休暇により勤務していない職員で、施行日以後引き続き病気休暇により勤務しないものの病気休暇の期間については、改正後の第24条第2項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正後の第24条第3項から第6項までの規定は、施行日以後に取得する病気休暇(前項に規定する施行日以後引き続き病気休暇により勤務しない者の病気休暇を除く。)について適用する。
附則(平成28年7月26日規第72号改正)
この規程は、平成28年7月26日から施行する。
附則(平成31年3月26日規第35号改正)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規第21号改正)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規第20号改正)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規第101号改正)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規第52号改正)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規第47号改正)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第20条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満までの期間 | 20日 |