○国立大学法人東北大学職員介護休業等規程

平成16年4月1日

規第63号

国立大学法人東北大学職員介護休業等規程

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の職員の介護休業、介護部分休業及び介護に係る勤務制限(以下「介護休業等」という。)に関する事項を定め、家族の介護を行う職員の継続的な勤務を促進し、その福祉を増進するとともに、もって本学の業務の円滑な運営に資することを目的とする。

(法令との関係)

第2条 介護休業等については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他関係法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(介護休業)

第3条 職員は、次の各号に定める者で負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があり、常時介護を必要とする状態にある者(以下「要介護者」という。)の介護をするため、この規程に定めるところにより介護休業をすることができる。

 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 父母

 

 配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げる者(同居している者に限る。)

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

2 期間を定めて雇用される者(国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号)第10条の規定により雇用される者及び国立大学法人東北大学特定有期雇用職員就業規則(平成21年規第26号)第2条に規定する特定有期雇用職員を除く。)にあっては、申出時点において、次条第1項の規定により申し出た介護休業の期間の末日(以下「介護休業終了予定日」という。)から6月を経過する日までに雇用期間が満了し、かつ、更新されないことが明らかでないものに限り、介護休業を取得することができる。

3 介護休業の期間は、同一要介護者ごとに365日を超えない範囲内において、当該介護に必要とする期間とする。

(介護休業の請求手続き)

第4条 介護休業の申出は、介護休業を開始しようとする一の期間について、その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日を明らかにして、当該介護休業開始予定日の前日から起算して、原則として2週間前までに、別に定める介護休業申出書により行わなければならない。

2 総長は、介護休業の申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(介護休業の申出があった場合の措置)

第5条 総長は、介護休業の申出について、第3条第1項に規定する介護休業に該当すると認めるときは、これを拒むことができない。

(介護休業の撤回)

第6条 介護休業の申出をした職員は、介護休業開始予定日の前日までは、別に定める介護休業撤回届を提出することにより、当該申出を撤回することができる。

2 前項の規定により介護休業の申出を撤回した職員は、当該介護休業の申出に係る要介護者について再度介護休業を申し出ることができる。

(休業期間の延長)

第6条の2 介護休業をしている職員は、別に定める介護休業期間変更申出書により介護休業終了予定日の2週間前までに総長に申し出ることにより、当該介護休業に係る要介護者についてその期間が通算して365日を超えない範囲内で、介護休業の期間を延長することができる。

(介護休業の効果)

第7条 介護休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 介護休業の期間については、給与を支給しない。

(介護部分休業)

第8条 職員は、第3条第1項に規定する介護をするため、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介護部分休業」という。)を申し出し取得することができる。

2 介護部分休業の期間は、同一要介護者ごとにその期間を開始する日(同一要介護者について2回以上の介護部分休業を取得する場合にあっては、初回の介護部分休業を開始した日)から起算して3年を経過する日までの期間内において、当該介護に必要とする期間とする。

(介護部分休業の単位等)

第9条 介護部分休業の単位は、1時間とする。

2 介護部分休業は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

3 介護部分休業により、勤務しなかった時間については、給与を減額する。

(介護部分休業の請求手続き)

第10条 介護部分休業の申出は、介護部分休業を開始しようとする一の期間について、その初日(以下「介護部分休業開始予定日」という。)及び末日を明らかにして、当該介護部分休業開始予定日の前日から起算して、原則として、2週間前までに、別に定める介護部分休業申出書により行わなければならない。

2 前項の場合において、介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護部分休業の申出を行うときは、2週間以上の期間について一括して申し出なければならない。

3 介護部分休業の申出は、できるだけ多くの期間について一括して行うものとする。

4 総長は、介護部分休業の申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(介護部分休業の申出があった場合の措置)

第11条 総長は、介護部分休業の申出について、第3条第1項に規定する介護に該当すると認めるときは、これを拒むことができない。

(介護部分休業の撤回)

第12条 第6条の規定は、介護部分休業の撤回について準用する。

(介護休業及び介護部分休業の失効、取消等)

第13条 次の各号の一に掲げる事由が生じた場合には、介護休業及び介護部分休業は効力を失う。

 産前休暇又は産後休暇が始まった場合

 要介護者が死亡した場合

 要介護者と職員との親族関係が消滅した場合

 職員が要介護者(第3条第1項第6号に該当する者に限る。)と同居しなくなった場合

2 次の各号の一に掲げる事由が生じた場合には、介護休業及び介護部分休業を取り消す。

 職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、要介護者を介護することができない状態になった場合

 新たな介護休業が始まった場合

 育児休業が始まった場合

3 前項に定めるもののほか、要介護者が介護を必要としなくなり、かつ、職員が介護休業又は介護部分休業の取消しを希望する場合には、介護休業及び介護部分休業を取り消すことがある。

4 第1項第2号から第4号まで、第2項第1号及び前項に掲げる事由が生じた場合には、遅滞なく、その旨を総長に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出は、別に定める介護状況変更届により行うものとする。

(介護を行う職員の所定の労働時間を超える勤務の免除)

第14条 職員が、要介護者の介護のために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、所定の労働時間を超えて勤務をさせることはない。

(介護を行う職員の所定の労働時間を超える勤務の制限)

第15条 職員が、要介護者の介護のために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて所定の労働時間を超える勤務をさせることはない。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)

第16条 第14条又は前条の規定に基づく所定の労働時間を超える勤務に係る取扱い(以下「時間外勤務の制限」という。)の請求は、その時間及び期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始予定日」という。)及び末日(以下「時間外勤務制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、介護による時間外勤務制限開始予定日の2週間前までに、別に定める時間外勤務・深夜勤務制限請求書により行うものとする。

2 前項の規定による請求がなされた後、時間外勤務制限開始予定日とされた日の前日までに、次の各号の一に該当する場合には、当該時間外勤務の制限の請求はされなかったものとみなす。この場合において、職員は、総長に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。

 請求に係る要介護者が死亡し、又は請求に係る要介護者の親族関係が消滅したとき。

 請求を行った職員が要介護者を介護できない状態になったとき。

3 次の各号の一に該当する場合には、時間外勤務の制限の期間は、当該事情が生じた日の前日(第1号に掲げる事情が生じた場合にあっては、当該事情が生じた日)に終了する。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたとき。

 時間外勤務制限終了予定日とされた日までに、産前休暇又は産後休暇が始まったとき。

 時間外勤務制限終了予定日とされた日までに、育児休業が始まったとき。

 時間外勤務制限終了予定日とされた日までに、介護休業が始まったとき。

4 第2項各号列記以外の部分後段の規定は、前項第1号で定める事由が生じた場合について準用する。

(介護を行う職員の深夜の勤務の取扱い)

第17条 職員が、要介護者の介護のために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に勤務させることはない。

(深夜勤務の制限を請求することのできない職員)

第18条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する職員は、申出することができない。

 当該請求に係る深夜において、常態として当該要介護者を介護することができる当該要介護者の16歳以上の同居の家族であって、次の各号のいずれにも該当する者がいる場合の当該職員

 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

 請求に係る要介護者を介護することが困難な状態にある者でないこと。

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。

 所定の労働時間の全部が深夜にある職員

(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)

第19条 第17条の規定に基づく深夜の勤務に係る取扱い(以下「深夜勤務の制限」という。)の請求は、その期間について、その初日(以下「深夜勤務制限開始予定日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始予定日の2週間前までに、別に定める時間外勤務・深夜勤務制限請求書により行うものとする。

2 前項の規定による請求がなされた後、深夜勤務制限開始予定日とされた日の前日までに、次の各号の一に該当する場合には、当該深夜勤務の制限の請求はされなかったものとみなす。この場合において、職員は、総長に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。

 請求に係る要介護者が死亡し、又は請求に係る要介護者の親族関係が消滅したとき。

 請求を行った職員が要介護者を介護できない状態になったとき。

3 次の各号の一に該当する場合には、深夜勤務の制限の期間は、当該事情が生じた日の前日(第1号に掲げる事情が生じた場合にあっては、当該事情が生じた日)に終了する。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたとき。

 深夜勤務制限終了予定日とされた日までに、産前休暇又は産後休暇が始まったとき。

 深夜勤務制限終了予定日とされた日までに、育児休業が始まったとき。

 深夜勤務制限終了予定日とされた日までに、介護休業が始まったとき。

4 第2項各号列記以外の部分後段の規定は、前項第1号に定める事由が生じた場合について準用する。

(不利益取扱いの禁止)

第20条 職員は、介護休業等を申し出たこと、又は取得したことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(介護休業者等に係る給与等の取扱い)

第21条 介護休業等に係る給与等の取扱いについては、国立大学法人東北大学職員給与規程(平成16年規第55号)国立大学法人東北大学准職員等給与規程(平成16年規第69号)及び国立大学法人東北大学限定正職員給与規程(平成30年規第14号)の定めるところによる。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定によりこの規程の施行日の日において本学の職員となった者が承認を受けていた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)に基づく介護休業又は介護部分休業(以下「介護休業等」という。)は、この規程の規定による介護休業等とみなす。

(平成17年2月25日規第6号改正)

この規程は、平成17年2月25日から施行する。

(平成17年3月29日規第20号改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規第31号改正)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日規第68号改正)

1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに介護休業を申し出たことのある職員については、改正後の第4条第2項本文の規定にかかわらず、1回に限り再度同一要介護者の同一要介護状態に係る介護休業を申し出ることができる。

(平成27年3月23日規第50号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規第84号改正)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに同一要介護者について連続して2回、介護休業又は介護部分休業を撤回していた者は、改正後の第6条第2項ただし書(第12条で準用する場合も含む。)の規定に関わらず、当該撤回に係る要介護者について1回に限り再度介護休業又は介護部分休業(連続した2回の撤回において要介護者の負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害(以下「要介護事由」という。)が同一であった介護休業又は介護部分休業にあっては、当該介護休業又は介護部分休業と要介護事由が異なる場合に限る。)を申し出ることができる。

3 以下に掲げる者に対する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「その期間」とあるのは「国立大学法人東北大学介護休業等規程の一部を改正する規程(平成28年規84号)の施行の日以後初めて取得する介護部分休業の期間」とする。

 施行日の前日までに介護部分休業を取得していた者であって、施行日以後に当該介護部分休業に係る要介護者について再度介護部分休業を申し出るもの

 施行日の前日までに介護部分休業を取得し、施行日において引き続き介護部分休業を取得している者であって、当該介護部分休業の期間の末日後に当該介護部分休業に係る要介護者について再度介護部分休業を申し出るもの

 この規程による改正前の国立大学法人東北大学職員介護休業等規程により施行日以後を介護部分休業の期間を開始する日とする介護部分休業を申し出ていた者(当該介護部分休業を開始する日前に第12条又は第13条の規定により当該介護部分休業の撤回、失効、取消等が行われた場合を除く。)

(平成30年1月30日規第18号改正)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規第56号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規第48号改正)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

国立大学法人東北大学職員介護休業等規程

平成16年4月1日 規第63号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第2章 就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 規第63号
平成17年2月25日 規第6号
平成17年3月29日 規第20号
平成21年3月27日 規第31号
平成22年6月23日 規第68号
平成27年3月23日 規第50号
平成28年12月27日 規第84号
平成30年1月30日 規第18号
令和4年3月29日 規第56号
令和6年3月27日 規第48号