○国立大学法人東北大学共同研究取扱規程
平成8年3月19日
規第27号
国立大学法人東北大学共同研究取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)との共同研究の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「共同研究」とは、本学及び民間機関等において共通の課題について共同して行う研究をいう。
2 この規程において「部局」とは、各研究科、各附置研究所、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する各機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する各学内共同教育研究施設等及び組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等をいう。
3 この規程において「部局長」とは、部局の長(学術資源研究公開センターの総合学術博物館、史料館又は植物園にあってはそれぞれ学術資源研究公開センター総合学術博物館長、学術資源研究公開センター史料館長又は学術資源研究公開センター植物園長、研究推進・支援機構の極低温科学センター又は先端電子顕微鏡センターにあってはそれぞれ研究推進・支援機構極低温科学センター長又は研究推進・支援機構先端電子顕微鏡センター長)をいう。ただし、第6条第1項、第13条第2項の規定により共同研究に係る契約を締結し、解除し、又は変更する場合にあっては、国立大学法人東北大学会計規程(平成16年規第77号)第5条に規定する部局の長(産学連携機構及び埋蔵文化財調査室にあっては理事又は副学長のうちから総長が産学連携担当として指名する者(以下「産学連携総括責任者」という。))とする。
4 この規程において「知的財産」とは、国立大学法人東北大学発明等規程(平成16年規第81号。以下「発明等規程」という。)第2条第1項第1号に定める知的財産をいう。
5 この規程において「知的財産権」とは、前項に規定する知的財産についての権利であって、特許権、実用新案権、意匠権、育成者権、回路配置利用権、プログラム及びデータベースの著作権、ノウハウの使用権、成果有体物の所有権その他知的財産に関して国内外の法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
6 この規程において「研究担当者」とは、共同研究を担当する本学の職員及び民間機関等において現に研究業務に従事するものをいう。
7 この規程において「研究代表者」とは、研究担当者のうち本学の研究組織を代表し、研究計画の取りまとめを行うとともに、研究の推進に関し責任を持つ本学の職員をいう。
8 この規程において「民間等共同研究員」とは、共同研究のために本学に派遣される民間機関等の研究担当者をいう。
(受入れの原則)
第3条 共同研究は、教育研究上有意義であり、本学の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められ、かつ、優れた研究成果が期待できる場合に限り、受け入れるものとする。
(事前協議)
第4条 部局長は、民間機関等と共同研究を実施しようとするときは、その内容について民間機関等と協議しなければならない。
(受入れの決定)
第5条 共同研究の受入れの決定は、前条の協議に基づき、部局長が行う。
(契約)
第6条 部局長は、前条の規定により共同研究の受入れを決定したときは、共同研究契約を締結するものとする。
2 部局長は、前項の共同研究契約において、知的財産の取扱条件を定めるに当たり、当該取扱条件の中に別に定める特に重要な事項を含めようとするときは、事前に、契約締結の可否を産学連携総括責任者と協議しなければならない。
3 部局長は、第1項の規定により共同研究契約を締結したときは、その旨を産学連携総括責任者に通知するものとする。
(研究料)
第7条 民間等共同研究員の研究料は、6月につき、220,000円とし、月割り計算はしない。
2 研究期間を延長することとなる場合の民間等共同研究員の研究料は、当初の研究期間と延長する研究期間を合算した期間に基づき前項の規定により算定した額とする。
(経費等の負担)
第8条 本学は、その施設・設備を本学において行う共同研究の用に供するものとする。
一 直接経費 物件費、人件費・謝金、旅費その他共同研究の遂行に必要な経費の総額
二 間接経費 本学の施設・設備の維持管理経費その他本学の産学連携活動の推進を図るために必要な経費として直接経費及び次項に規定する知的貢献費の合算額の30パーセントに相当する額を標準として定める額
3 民間機関等は、前項に規定する直接経費等に加え、共同研究の遂行における本学の研究担当者の知的貢献を必要に応じ勘案して定める額(以下「知的貢献費」という。)を負担するものとする。
4 第2項第2号の規定にかかわらず、次に掲げる場合の間接経費の額は、共同研究契約の定めるところによる。
一 間接経費が第2項第2号に定める標準を超える場合
二 国の機関、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人又は地方公共団体(以下「国等」という。)との共同研究(国等以外の団体等から受け入れるもので国等からの委託費又は補助金により共同研究を行うことが明確なものを含む。)であって間接経費の上限を第2項第2号に定める標準に満たないものとしている場合において、間接経費を当該上限に相当する額とする場合
三 次のいずれかに該当すると総長が認める場合(前二号に該当する場合を除く。)
イ 当該研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益の増進に著しく寄与することが期待されるもの
ロ 本学の教育研究上きわめて有意義であるもの
5 本学は、共同研究の遂行に必要な経費を適切に分担するため、必要に応じ、予算の範囲内において、直接経費の一部を負担することがある。
(研究費の納付)
第9条 民間機関等は、所定の期日までに研究料、直接経費等及び知的貢献費の合算額(以下「研究費」という。)を納付しなければならない。
(研究費の経理)
第10条 研究費は、すべて本学の会計を通して経理しなければならない。
(設備等の取扱い等)
第11条 納付された研究費により、研究の必要上、新たに取得した設備等は、本学に帰属するものとする。
2 本学は、共同研究の遂行上必要がある場合には、民間機関等から、その所有する設備を受け入れることができるものとする。
(研究場所)
第12条 本学の研究担当者は、本学において行う共同研究のために必要な場合には、民間機関等の施設において研究を行うことができる。
(共同研究の中止等)
第13条 部局長は、民間機関等の長と協議の上、共同研究契約を解除し、又は変更することができる。
2 部局長は、前項の規定により共同研究契約を解除し、又は変更したときは、その旨を産学連携総括責任者に通知するものとする。
3 第1項の規定により共同研究契約を解除し、又は変更した場合において、納付された研究費は返還しない。ただし、共同研究に要する直接経費の額に不用が生じたときは、不用となった直接経費の額の範囲内で、その全部又は一部を返還することがある。
(ノウハウの指定)
第14条 共同研究により得られた成果のうち該当がある場合には、民間機関等と協議の上、ノウハウに指定するものとする。
(優先的実施)
第15条 共同研究の結果生じた知的財産につき本学に帰属する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)について民間機関等又は民間機関等の指定する者から優先的に実施したい旨の申し出があった場合には、本学は民間機関等と協議の上、当該知的財産権を優先的に実施させる期間を定め、これを実施させることができる。
(第三者に対する実施の許諾)
第16条 本学は、民間機関等又は民間機関等の指定する者が、本学に帰属する知的財産権を、共同研究完了の日から起算して一定期間実施しない場合、又は前条に規定する優先的実施期間開始後一定期間実施しない場合は、民間機関等及び民間機関等の指定する者以外の者に対し、当該知的財産権の実施を許諾することができる。
(実施料)
第17条 前二条の規定により、当該特許権等の実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収する。
2 本学及び民間機関等の共有に係る知的財産権につき、専用実施権等の設定を行ったときは、別に実施契約で定める実施料を徴収する。
(研究成果の公表)
第18条 部局長は、共同研究による研究成果の公表の時期及び方法について、必要があるときは、民間機関等と協議して定めるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第19条 本学及び民間機関等は、共同研究の遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合には、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として共同研究に参加させ、又は協力させることができる。
(知的財産の取扱い)
第20条 本学及び民間機関等は、共同研究に伴い知的財産が生じた場合には、速やかに相互に通報しなければならない。
2 本学又は民間機関等は、研究担当者が共同研究の結果、単独で知的財産を生じたときは、単独所有とする。
3 本学及び民間機関等は、研究担当者が共同研究の結果共同して知的財産を生じ、当該当該知的財産に係る出願等を行おうとするときは、共同発明等の契約を締結する。
(秘密の保持)
第21条 共同研究の実施にあたり、民間機関等より技術上及び営業上の情報を受け又は知り得た者は、その一切の情報に係る秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか、共同研究の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に総長が定めた取扱いに基づき共同研究として受け入れられているものは、この規程により受け入れられたものとみなす。
附則(平成8年5月21日規第78号改正)
この規程は、平成8年5月21日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学公印規程別表大型計算機センターの項の規定は、平成8年4月1日から、第1条の規定による改正後の東北大学公印規程第4条第1項の表及び別表(大型計算機センターの項を除く。)の規定、第2条の規定による改正後の東北大学事故処理内規第2条第1項の表の規定、第3条の規定による東北大学職員健康安全管理規程第3条第1項の規定、第4条の規定による改正後の東北大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程第3条第3号の規定、第5条の規定による改正後の東北大学共同研究取扱規程第2条第4項の規定、第6条の規定による改正後の東北大学受託研究取扱規程第2条第2項の規定、第7条の規定による改正後の東北大学総長選考及び任期基準第7条第1項第7号の規定、第8条の規定による改正後の東北大学研究生規程第2条、第3条及び第6条第3号の規定、第9条の規定による改正後の東北大学研究生規程細則第1条第1項の規定並びに第10条の規定による改正後の東北大学客員研究員取扱規程第4条第1項の規定は、平成8年5月11日から適用する。
附則(平成9年6月10日規第71号改正)
この規程は、平成9年6月10日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月9日規第74号改正)
この規程は、平成10年4月9日から施行する。
附則(平成12年3月31日規第68号改正)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月18日規第147号改正)
この規程は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日規第88号改正)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月8日規第107号改正)
この規程は、平成14年4月8日から施行し、改正後の第2条第4項の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日規第37号改正)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日規第145号改正)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規第112号改正)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に受け入れている共同研究でこの規程施行の日以後引き続き実施されるものは、改正後の第7条の規定により共同研究契約が締結され、実施されたものとみなす。
附則(平成16年10月26日規第301号改正)
この規程は、平成16年10月26日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規第79号改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月26日規第96号改正)
この規程は、平成18年4月26日から施行し、改正後の第2条第2項及び第3項並びに第6条第2項の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年11月22日規第160号改正)
この規程は、平成18年11月22日から施行し、改正後の第2条第3項、第6条第2項及び第13条第3項の規定は、平成18年11月6日から適用する。
附則(平成19年4月10日規第111号改正)
この規程は、平成19年4月10日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年1月9日規第5号改正)
この規程は、平成20年1月9日から施行する。
附則(平成20年4月22日規第89号改正)
この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月29日規第145号改正)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月14日規第68号改正)
この規程は、平成21年4月14日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月8日規第116号改正)
この規程は、平成21年12月8日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成21年12月1日から適用する。
附則(平成22年4月13日規第49号改正)
この規程は、平成22年4月13日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月15日規第77号改正)
この規程は、平成22年9月15日から施行し、改正後の第2条第3項ただし書、第6条第2項及び第13条第3項の規定は、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規第42号改正)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月8日規第58号改正)
この規程は、平成24年5月8日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成24年2月1日から適用する。
附則(平成25年4月23日規第72号改正)
この規程は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月11日規第11号改正)
この規程は、平成26年4月1日から施行し、改正後の第7条第1項の規定は、民間等共同研究員に係る共同研究の申込みを同日以後に受理したものから適用する。
附則(平成26年4月22日規第90号改正)
この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第2条第2項及び第3項の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月8日規第121号改正)
この規程は、平成26年7月8日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成26年12月22日規第150号改正)
この規程は、平成26年12月22日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年4月28日規第70号改正)
この規程は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月26日規第79号改正)
この規程は、平成27年5月26日から施行し、平成27年4月28日から適用する。
附則(平成28年3月23日規第46号改正)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月26日規第60号改正)
この規程は、平成28年4月26日から施行し、[中略]平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月25日規第90号改正)
この規程は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第2条第2項及び第3項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月8日規第118号改正)
この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第2条第2項の規定(「及び」を「、」に改める部分、「第29条」を「第27条」に改める部分及び「規定するセンター等」の次に「、材料科学高等研究所及び学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。)は、平成30年1月30日から、改正後の同項の規定(「、教育情報学研究部」を削る部分に限る。)は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年1月30日規第10号改正)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 次に掲げる共同研究に係る間接経費は、改正後の第8条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
一 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに共同研究を開始していたもの
二 施行日の前日までに第5条に規定する共同研究の申込み又は国立大学法人東北大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規程(平成25年規第39号)第4条第1項に規定する共同研究講座又は共同研究部門の設置を伴う共同研究の申込みが行われ、施行日以後に共同研究が開始されるもの
三 第1号に掲げる共同研究の期間を施行日以後初めて延長するもの(延長する期間の開始日が平成32年3月31日までのものに限る。)
附則(平成31年4月23日規第78号改正)
この規程は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日規第29号改正)
この規程は、令和元年10月1日から施行し、改正後の第7条第1項の規定は、民間等共同研究員に係る共同研究の申込みを同日以後に受理したものから適用する。
附則(令和元年11月26日規第84号改正)
この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年3月24日規第33号改正)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日までに開始する共同研究に係る間接経費は、改正後の第8条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(令和3年3月30日規第35号改正)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月9日規第90号改正)
この規程は、令和3年11月9日から施行する。