○国立大学法人東北大学運営方針会議規程
令和6年10月29日
規第87号
国立大学法人東北大学運営方針会議規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学運営方針会議(以下「運営方針会議」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条 運営方針会議は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第21条の5第1項の規定に基づき、次に掲げる事項(以下「運営方針事項」という。)について決議する。
一 中期目標についての意見に関する事項
二 中期計画の作成又は変更に関する事項
三 法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)第38条第1項の規定により提出する財務諸表の作成に関する事項
四 予算の作成に関する事項
五 準用通則法第38条第2項の規定により添付する事業報告書及び決算報告書の作成に関する事項
2 運営方針会議は、総長の求めに応じ、国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和4年法律第51号)第5条第1項に規定する国際卓越研究大学研究等体制強化計画(以下「体制強化計画」という。)の作成又は変更に関する事項について審議する。
3 運営方針会議は、総長が国立大学法人東北大学における総長候補者の選考及び総長解任の申出に関する規程(平成17年規第3号。以下「総長候補者の選考等規程」という。)第7条各号に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を総長選考・監察会議に報告しなければならない。
4 運営方針会議は、総長候補者の選考等規程第2条第2項の基準その他の総長の選考に関する事項について、総長選考・監察会議に意見を述べるものとする。
(運営状況の報告等)
第3条 総長は、三月に一回以上、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の運営の状況について、運営方針会議に報告しなければならない。
2 運営方針会議は、本学の運営が前条第1項の規定により決議した運営方針事項の内容又は体制強化計画に基づいて適切に行われていないと認めるときは、総長に対し、本学の運営を改善するために必要な措置を講ずることを求めることができる。
3 前項の規定による運営方針会議の求めがあったときは、総長は、速やかに本学の運営を改善するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を運営方針会議に報告しなければならない。
(組織)
第4条 運営方針会議は、総長及び8人の運営方針委員(以下「構成員」という。)をもって組織する。
2 運営方針委員のうち過半数は、本学の役員又は職員以外の者(以下「学外委員」という。)としなければならない。
3 運営方針委員は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、総長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、総長が任命する。
4 運営方針委員は、国立大学法人東北大学総長選考・監察会議規程(平成16年規第274号)第3条に規定する委員と兼ねることができない。
(運営方針委員の欠格条項)
第5条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者及び国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)第2条に掲げる者を除く。以下同じ。)は、運営方針委員となることができない。
(運営方針委員の解任)
第6条 総長は、運営方針委員が政府又は地方公共団体の職員となったときは、その運営方針委員を解任しなければならない。
2 総長は、運営方針委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他運営方針委員たるに適しないと認めるときは、その運営方針委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 前項の規定による解任は、総長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、行うものとする。
(議長)
第7条 運営方針会議に議長を置き、学外委員のうちから運営方針委員の互選によって定める。
2 議長は、運営方針会議を主宰する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する運営方針委員が、前項の職務を代行する。
(議事)
第8条 運営方針事項に関する議案は、総長が運営方針会議に提出する。
(定足数)
第9条 運営方針会議は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(議決)
第10条 議決は、出席した構成員の過半数(第8条第2項の議事にあっては、出席した運営方針委員の過半数)で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、学外委員1人以上の賛成がなければ、議決することができない。
(構成員以外の者の出席)
第11条 運営方針会議は、必要があると認めるときは、監事の出席を求めることができる。
2 運営方針会議は、必要があると認めるときは、構成員以外の者(監事を除く。)を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(議事録)
第12条 議長は、運営方針会議の議事録を作成し、その要録を次回の運営方針会議(やむを得ない事情があるときは、その次の運営方針会議)に提出してその承認を得なければならない。
(庶務)
第13条 運営方針会議の庶務は、総務企画部において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、運営方針会議の運営に関し必要な事項は、議長が運営方針会議に諮って定める。
附則
この規程は、令和6年10月29日から施行し、令和6年10月19日から適用する。