○国立大学法人東北大学における総長候補者の選考及び総長解任の申出に関する規程
平成17年1月24日
規第3号
国立大学法人東北大学における総長候補者の選考及び総長解任の申出に関する規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 総長に求められる資質及び能力(第2条)
第3章 総長候補者の選考(第3条―第6条)
第4章 総長解任の申出(第7条・第8条)
第5章 雑則(第9条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学総長選考・監察会議規程(平成16年規第274号。以下「選考・監察会議規程」という。)第2条第3項の規定に基づき、国立大学法人東北大学総長(以下「総長」という。)の候補者(以下「総長候補者」という。)の選考及び総長の解任の申出について定める。
第2章 総長に求められる資質及び能力
(資質及び能力)
第2条 総長は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者で総長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)が別に定める資質及び能力に関する基準を満たすものでなければならない。
2 選考・監察会議は、前項の資質及び能力に関する基準を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表する。
第3章 総長候補者の選考
(選考の機関)
第3条 総長候補者の選考は、前条第1項に定める資質及び能力を有する者のうちから、選考・監察会議が行う。
(選考の理由及び時期)
第4条 選考・監察会議は、次の各号の一に該当する場合には、総長候補者の選考を行う。
一 総長の任期が満了するとき。
二 総長が辞任したとき又は文部科学大臣により解任されたとき。
三 総長が欠けたとき。
(総長候補者の推薦)
第5条 前条第2項の規定により総長候補者の選考が開始されたときには、選考・監察会議は、総長候補者を選考するため、経営協議会及び教育研究評議会に対して総長候補者の推薦を求める。
2 前項の推薦の求めに基づき、経営協議会及び教育研究評議会は、各5人以内の総長候補者を順位を付さずに選考会議に対して推薦する。
(総長候補者の決定)
第6条 選考・監察会議は、前条に基づき推薦された総長候補者を基礎として、最終の総長候補者1人を決定する。
2 選考・監察会議は、総長候補者を選考したときは、遅滞なく、その選考の結果、理由及び過程を公表する。
第4章 総長解任の申出
(解任申出の理由)
第7条 選考・監察会議は、次の各号の一に該当する場合には、文部科学大臣に対して総長解任の申出を行うことができる。
一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
三 職務の執行が適当でないため本学の業務の実績が悪化した場合であって、総長に引き続き職務を行わせることが適当でないと認められるとき。
(解任申出の決定の手続)
第8条 経営協議会又は教育研究評議会から前条各号の一に該当するものとして選考・監察会議に対して総長解任の要求があった場合には、選考・監察会議は、これに十分な理由があると認められるか否かにつき審査を行う。
3 選考・監察会議は、前二項の審査を行うに際して、総長に対して書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
5 選考・監察会議は、第1項に定める審査の結果、前条各号の一に該当する十分な理由があると認めた場合又は第2項に定める審査の結果、前条各号の一に該当すると認めた場合には、文部科学大臣に対する総長解任の申出の決定を行う。ただし、この場合の議事は、選考・監察会議規程第7条の規定にかかわらず、出席した委員の4分の3以上の賛成がなければならない。
第5章 雑則
(規程の改正)
第9条 この規程を改正するときは、選考・監察会議の議を経なければならない。
附則
この規程は、平成17年1月24日から施行する。
附則(平成19年7月10日規第131号改正)
この規程は、平成19年7月10日から施行し、改正後の第5条第3項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日規第14号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規第79号改正)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。