○国立大学法人東北大学総長選考・監察会議規程
平成16年5月20日
規第274号
国立大学法人東北大学総長選考・監察会議規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学総長選考・監察会議(以下「総長選考・監察会議」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条 総長選考・監察会議は、次に掲げる事項をつかさどる。
一 国立大学法人東北大学総長(以下「総長」という。)の選考
二 総長の解任の文部科学大臣への申出
三 総長の業務執行状況の確認
2 総長選考・監察会議は、前項に掲げる事項のほか、総長に対し、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第4項に規定する職務の執行の状況についての報告を求めることができる。
3 総長選考・監察会議は、前二項に掲げる事項のほか、総長の選考及び解任に関し必要な事項を定める。
(組織)
第3条 総長選考・監察会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 国立大学法人東北大学経営協議会規程(平成16年規第3号)第3条第1項第4号に掲げる委員の中から経営協議会において選出された者 6人
二 国立大学法人東北大学教育研究評議会規程(平成16年規第4号)第3条第1項第2号から第10号までに掲げる評議員の中から教育研究評議会において選出された者 6人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(議長及び副議長)
第5条 総長選考・監察会議に議長及び副議長を置き、議長は委員の互選によって定め、副議長は議長の指名する委員をもって充てる。
2 議長は、総長選考・監察会議を主宰する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数)
第6条 総長選考・監察会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(議決)
第7条 総長選考・監察会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(アドバイザー)
第8条 総長選考・監察会議に、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、本学の役員又は職員以外の者で、国内外の大学の経営又は教育研究等に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、議長が委嘱する。
3 アドバイザーは、議長の諮問に応じて、総長の選考に関する事項について、助言又は提言を行う。
(幹事)
第9条 総長選考・監察会議に幹事を置き、議長の指名する委員をもって充てる。
2 幹事は、議長の命を受けて、総長選考・監察会議の庶務を整理する。
(庶務)
第10条 総長選考・監察会議の庶務は、総務企画部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、総長選考・監察会議の運営に関し必要な事項は、総長選考・監察会議の議に基づき、議長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年5月20日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月19日規第136号改正)
この規程は、平成17年4月19日から施行し、改正後の第3条第2号の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月22日規第99号改正)
この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月22日規第53号改正)
この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第3条第2号及び第9条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日規第13号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規第22号改正)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月8日規第67号改正)
この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第3条第2号の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月24日規第7号改正)
この規程は、令和2年3月24日から施行する。
附則(令和4年3月29日規第60号改正)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規第54号改正)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。