○国立大学法人東北大学内部統制規程
平成30年11月26日
規第168号
国立大学法人東北大学内部統制規程
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における内部統制システムの推進のための体制及びその体制に基づくモニタリングに関し必要な事項を定めることにより、業務の有効性及び効率性の向上、法令等の遵守の促進、資産の保全並びに財務報告の信頼性を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「内部統制」とは、本学の中期目標等に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い、本学のミッションを有効かつ効率的に果たすため、総長が本学の組織内に整備し、及び運用する仕組みをいう。
2 この規程において「内部統制システム」とは、本学の総長、理事及び副学長の職務の執行が国立大学法人法(平成15年法律第112号)又は他の法令に適合することを確保するための体制その他本学の業務の適正を確保するための体制をいう。
3 この規程において「部局」とは、総長・プロボスト室、各研究科、各附置研究所、附属図書館、同各分館、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号)第20条第1項に規定する各機構、各学内共同教育研究施設等、国立大学法人東北大学組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等、本部事務機構の部及び共通事務センター並びに監査室をいう。
(内部統制最高管理責任者)
第3条 本学に、本学における内部統制システムの整備及び運用について最終責任を負う者として内部統制最高管理責任者(以下「最高管理責任者」という。)を置き、総長をもって充てる。
(内部統制総括管理責任者)
第4条 本学に、本学における内部統制システムに係る業務を総括させるため、内部統制総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置く。
2 総括管理責任者は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(内部統制管理責任者)
第5条 本学に、本学の業務における内部統制システムの整備及び運用について管理させるため、内部統制管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、理事及び副学長をもって充てる。
3 管理責任者は、所管する業務(理事又は副学長として掌理する業務をいう。以下同じ。)に関する内部統制システムの整備及び運用を推進し、その状況を把握し、及び監督する。
(内部統制部局管理責任者)
第6条 部局に、当該部局における内部統制システムの整備及び運用を指揮監督させるため、内部統制部局管理責任者(以下「部局管理責任者」という。)を置く。
2 部局管理責任者は、部局の長をもって充てる。
3 部局管理責任者は、当該部局の業務における内部統制システムの整備及び運用を推進するものとし、内部統制上の重大な問題を発見し、又は報告を受けたときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、その業務を所管する管理責任者に報告するものとする。
(職員の責務)
第7条 職員は、内部統制上の重大な問題が発生したときは、速やかに部局管理責任者に報告しなければならない。
(内部統制委員会)
第8条 本学に、内部統制委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 内部統制委員会は、総括管理責任者及び管理責任者から、所管する業務に関する内部統制システムの運用状況について定期的に報告を受け、必要な改善策等について審議する。
(組織)
第9条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 最高管理責任者
二 総括管理責任者
三 管理責任者
四 その他委員会が必要と認めた者 若干人
(委員長及び副委員長)
第10条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は最高管理責任者をもって、副委員長は総括管理責任者をもって充てる。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委嘱)
第11条 第9条第4号に掲げる委員は、総長が委嘱する。
(任期)
第12条 第9条第4号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(構成員以外の者の出席)
第13条 委員会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務企画部において処理する。
(モニタリング)
第15条 本学の内部統制が有効に機能していることを監視し、及び継続的に評価するため、次に掲げるモニタリングを行うものとする。
一 日常的モニタリング
二 独立的評価
2 日常的モニタリングは、各業務における役員及び職員の自己点検、相互牽制、承認手続等により行う。
3 独立的評価は、国立大学法人東北大学監事監査規程(平成16年規第79号)に基づく監事が行う監査及び国立大学法人東北大学内部監査規程(平成18年規第68号)に基づく内部監査により行う。
4 最高管理責任者、総括管理責任者及び管理責任者は、モニタリングの結果を業務に適切に反映させ、内部統制システムの継続的な見直しを図るものとする。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、内部統制システムの推進のための体制及びその体制に基づくモニタリングに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成30年11月26日から施行する。
附則(令和元年11月26日規第76号改正)
この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第2条第3項の規定は、令和元年10月1日から適用する。