○国立大学法人東北大学内部監査規程

平成18年4月26日

規第68号

国立大学法人東北大学内部監査規程

国立大学法人東北大学内部監査規程(平成16年規第80号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 内部監査の計画(第10条・第11条)

第3章 内部監査の実施(第12条・第13条)

第4章 内部監査実施後の報告及び改善措置(第14条―第19条)

第5章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における内部監査に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部監査の目的)

第2条 内部監査は、本学における業務の遂行状況を監査し、及び内部統制を評価することにより、業務の適正な遂行及び経営の合理化・効率化を図るとともに、監事及び会計監査人の行う監査の円滑な遂行に寄与することを目的とする。

(内部監査の対象)

第3条 内部監査は、前条の目的を達成するため、本学におけるすべての業務を対象にこれを行うものとする。ただし、次に掲げる業務については、この限りでない。

 経営の意思決定に関すること。

 教員が行う個々の教育研究内容に関すること。

(内部監査の区分)

第4条 内部監査の区分は次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定めるところにより実施する。

 定期監査 第10条に規定する監査基本計画書に基づき行う内部監査で、事業年度ごとに定期的に実施する。

 臨時監査 総長が特に必要があると認めた場合に行う内部監査で、臨時に実施する。

(内部監査の所掌及び監査担当者)

第5条 内部監査は、監査室がこれを所掌する。

2 内部監査に関する業務は、次に掲げる監査担当者がこれを行う。

 監査室に所属する職員

 前号に掲げる者以外の者で、内部監査の遂行上必要があるものとして監査室長が総長の承認を得て指名したもの

(監査担当者の権限)

第6条 監査担当者は、必要に応じ内部監査に関連する会議に出席し、又は部局等に対し、関係資料の提出、事実の説明及び報告その他内部監査の遂行上必要な行為を求めることができる。

(監査担当者の遵守事項)

第7条 監査担当者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 内部監査は、すべて事実に基づいて行い、判断及び意見の表明に当たっては、常に公正不偏な態度を保持すること。

 内部監査の遂行上知り得た事実を、正当な理由なく他に漏らしてはならないこと。

 内部監査を受ける部局等(以下「監査対象部局」という。)に対し、業務の処理方法等について、直接に指揮命令をしてはならないこと。

(部局等の協力義務)

第8条 部局等は、内部監査が的確かつ効率的に遂行されるよう、監査担当者に協力しなければならない。

(監事及び会計監査人との連携)

第9条 監査室は、監事及び会計監査人と連携し、内部監査の的確かつ効率的な実施に努めなければならない。

第2章 内部監査の計画

(監査基本計画書の作成)

第10条 監査室長は、監査計画として、各事業年度における内部監査の実施に関する大綱的な計画を内容とする監査基本計画書を作成し、総長の承認を得なければならない。当該監査基本計画書に重大な変更が生じたときも同様とする。

(監査実施計画書の作成)

第11条 監査室長は、前条の監査基本計画書に基づき定期監査を実施するときは、あらかじめ当該定期監査に関する具体的な計画を内容とする監査実施計画書を作成しなければならない。

2 監査室長は、臨時監査を実施するときは、あらかじめ当該臨時監査に関する具体的な計画を内容とする監査実施計画書を作成しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

第3章 内部監査の実施

(実施の通知)

第12条 監査室長は、内部監査を実施するときは、あらかじめ監査対象部局の長(本部事務機構にあっては、各部の部長又は共通事務センター長。以下同じ。)に対し、内部監査の実施に関する事項を通知するものとする。ただし、前条第2項ただし書の規定により緊急に臨時監査を実施する場合は、この限りでない。

(内部監査の実施)

第13条 内部監査は、監査実施計画書に基づき実施する。ただし、第11条第2項ただし書の規定により緊急に行う臨時監査にあっては、この限りでない。

第4章 内部監査実施後の報告及び改善措置

(監査調書)

第14条 監査担当者は、内部監査の終了後、速やかに監査調書を作成し、監査室長の承認を得るものとする。

(内部監査報告書)

第15条 監査室長は、監査調書を承認したときは、当該監査調書を作成した監査担当者と協議の上、当該監査調書その他の資料に基づき内部監査報告書を作成し、総長に報告しなければならない。ただし、緊急を要すると認めた場合には、あらかじめ口頭により報告することができる。

2 監査室長は、前項の規定による総長への報告の後、当該内部監査報告書を監査対象部局の長に回付するものとする。

(改善の措置等)

第16条 監査室長は、当該内部監査報告書に改善のための措置等を講じる旨の記載がある場合には、監査対象部局の長に当該措置等を講じるよう通知するものとする。

2 前項の通知を受けた監査対象部局の長は、速やかに改善のための措置等を講じ、その結果を監査室長に回答しなければならない。

3 監査室長は、前項の回答があったときは、これを総長に報告するとともに、当該業務を所管する理事又は副学長(以下「所管理事等」という。)に回付するものとする。

(改善の命令)

第17条 総長は、内部監査報告書に記載した改善すべき事項が特に重要な事項であると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、所管理事等又は監査対象部局(本部事務機構を除く。以下この条において同じ。)の長に対し、改善の命令を行うことができるものとする。

2 前項の命令を受けた所管理事等又は監査対象部局の長は、速やかに改善のための措置等を講じ、その結果を総長に回答しなければならない。

3 総長は、前項の回答があったときは、これを監事に回付するものとする。

(事後の確認等)

第18条 監査室長は、第16条第2項及び前条第2項の回答の内容について確認を行うものとする。

2 監査室長は、事後において、第16条第2項及び前条第2項の回答による改善の措置等の実施状況について、必要に応じ調査又は確認を行うものとする。

3 監査室長は、前項による調査又は確認を行った場合は、その結果をとりまとめ、総長に報告するものとする。

(監事への報告書等の回付)

第19条 監査室長は、第15条第1項に規定する内部監査報告書並びに第16条第3項及び前条第3項に規定する報告を監事に回付するものとする。

第5章 雑則

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか、内部監査に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年4月26日から施行し、改正後の国立大学法人東北大学内部監査規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月27日規第129号改正)

この規程は、平成19年6月27日から施行し、改正後の第12条及び第16条第1項の規定は、平成19年5月21日から適用する。

(平成21年4月14日規第66号改正)

この規程は、平成21年4月14日から施行し、改正後の第12条及び第16条第1項の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年10月11日規第93号改正)

この規程は、平成23年10月11日から施行し、改正後の第12条本文及び第16条第1項の規定は、平成23年10月1日から適用する。

(平成25年4月23日規第69号改正)

この規程は、平成25年4月23日から施行し、この規程(第12条の改正規定(「環境・安全推進室長」を削る部分に限る。)及び第16条第1項の改正規定(「及び環境・安全推進室長」を削る部分に限る。)に限る。)による改正後の第12条及び第16条第1項の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年9月11日規第154号改正)

この規程は、平成30年9月11日から施行し、改正後の第12条の規定は、平成30年7月1日から適用する。

(令和元年11月26日規第80号改正)

この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第12条の規定は、令和元年10月1日から適用する。

国立大学法人東北大学内部監査規程

平成18年4月26日 規第68号

(令和元年11月26日施行)

体系情報
規程集/第5編
沿革情報
平成18年4月26日 規第68号
平成19年6月27日 規第129号
平成21年4月14日 規第66号
平成23年10月11日 規第93号
平成25年4月23日 規第69号
平成30年9月11日 規第154号
令和元年11月26日 規第80号