○国立大学法人東北大学監事監査規程
平成16年4月1日
規第79号
国立大学法人東北大学監事監査規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第11条第6項の規定に基づき、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の監事が行う監査に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査の目的)
第2条 監査は、本学の業務運営状況、業務執行状況及び会計処理状況の実態を把握し、関係法令等に基づく適正な執行状況等について監査することにより、本学の業務の適正かつ効率的な運営を確保することを目的とする。
(監査の対象)
第3条 監査は、業務全般について実施するものとする。
(監事、会計監査人等との連絡等)
第4条 監事は、常に監事相互に緊密な連絡を行い、的確かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。
2 監事は、会計監査人及び監査室と連携し、それぞれが行う監査が的確かつ効率的に実施されるよう努めなければならない。
(監査の方法)
第5条 監査は、書面監査及び実地監査により行う。
2 監査の手続その他監査の実施に関し必要な基準は、総長と協議の上、監事が別に定める。
3 監事は、監査を実施するに当たり、本学における業務の円滑な実施並びに教育及び研究の自主性に十分配慮しなければならない。
(監査の事務補助及び協力)
第6条 監査が円滑かつ効率的に実施されるよう、監査室の職員は、監査に係る事務を補助するものとする。
2 監事は、必要があると認めるときは、総長の承認を得て、監査に係る事務を前項の職員以外の職員に協力させることができる。
3 前項の職員が監査に協力する場合の手続については、別に定める。
(監査計画)
第7条 監事は、毎年度初めに監査計画を作成し、総長に提出するものとする。
(役員会及びその他重要な会議への意見の申出)
第8条 監事は、必要に応じ、役員会に出席し、監事の立場から意見を述べることができるものとする。
2 監事は、本学の教育及び研究に係る方針の決定の経過並びに教育及び研究の遂行状況を把握するため、必要に応じ、教授会等の重要な会議に出席し、監事の立場から意見を述べることができるものとする。
3 前二項に規定するもののほか、監事は、必要に応じ、本学の管理運営に係る重要な会議に出席し、監事の立場から意見を述べることができるものとする。
(役職員への質問)
第9条 監事は、必要に応じ、役員(監事を除く。以下同じ。)及び職員に質問し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
2 役員及び職員は、監事が行う監査に協力しなければならない。
(子会社の業務等の調査)
第10条 監事は、その職務を行うため必要があるときは、国立大学法人東北大学における子会社の管理に関する規程(令和3年11月規第96号)第2条第1項及び第2項に規定する子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(監事に回付する文書)
第11条 次の各号に掲げる文書は、あらかじめ監事に回付しなければならない。
一 文部科学大臣に提出する認可又は承認の申請書その他重要な文書
二 前号以外の行政機関等に提出する重要な文書
三 人事管理に関する重要な文書
四 契約に関する重要な文書
五 訴訟に関する重要な文書
六 その他業務に関する重要な文書
2 次の各号に掲げる文書は、監事に回付しなければならない。
一 文部科学大臣から発せられた認可又は承認の文書その他重要な文書
二 前号以外の行政機関等から発せられた重要な文書
三 その他業務に関する重要な報告又は供閲等の文書
(監査報告書の作成等)
第12条 監事は、監査が終了したときは、その結果に基づき、意見を付した監査報告書を作成し、監査終了後1月以内に総長に提出しなければならない。
2 総長は、監査報告書に基づき改善すべき事項がある場合には、速やかに改善の措置を講じ、その結果を監事に回答しなければならない。
(理事への助言又は意見)
第13条 監事は、監査の結果必要があると認めるときは、理事又は役員会に対し、助言又は意見を行うことができる。
(文部科学大臣への意見の提出)
第14条 監事は、法人法第11条第11項の定めるところにより、文部科学大臣に意見を提出するときは、あらかじめ総長にその旨を通知するものとする。
(事故又は異例の事態の監事への報告)
第15条 業務上の事故又は異例の事態が発生したときは、役員又は部局の長は、速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。
(監事の義務)
第16条 監事は、その職務を遂行するに当たり、職務上知り得た秘密の保持に十分注意を払わなければならない。
2 監事は、監査を行うに当たっては、常に公正不偏の態度を保持しなければならない。
3 監事は、監査の実施及び監査報告書の作成に当たっては、監査に当たるものとしての正当な注意を払わなければならない。
(総長等への報告)
第17条 監事は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を総長(当該役員が総長である場合にあっては、総長及び国立大学法人東北大学総長選考・監察会議規程(平成16年規第274号)に定める総長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、監事が行う監査に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規第76号改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規第58号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規第26号改正)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。