○国立大学法人東北大学における子会社の管理に関する規程
令和3年11月30日
規第96号
国立大学法人東北大学における子会社の管理に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における子会社の管理に関する基本的事項を定めることにより、子会社の運営状況を把握するとともに、本学と子会社の連携体制の強化を図り、もって本学の教育研究及び産学連携を推進することを目的とする。
(子会社)
第2条 この規程において「子会社」とは、本学が出資する会社であって、本学がその総株主の議決権の過半数を有していること等により、その経営を支配している会社をいう。
2 子会社が他の会社に出資を行い、当該子会社がその総株主の議決権の過半数を有していること等により、その経営を支配している当該他の会社は、前項に規定する子会社とみなす。
(子会社管理責任者)
第3条 本学に、子会社の運営状況を把握し、及び管理させるため、子会社ごとに子会社管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
3 管理責任者は、子会社に対し、次に掲げる事項の報告を求めるとともに、少なくとも4月から9月まで及び10月から翌年3月までの半期ごとに、当該半期経過後2月以内に当該事項のうち必要なものを総長に報告するものとする。
一 株主総会に関する事項
二 取締役会に関する事項
三 中期経営方針及び中期事業計画に関する事項
四 年度事業計画及び年度予算に関する事項
五 決算に関する事項
六 その他経営に関する重要事項
(事務)
第4条 子会社の管理に関する事務は、総務企画部において処理する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、本学における子会社の管理に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年11月30日から施行する。