○平成30年度における平成30年7月豪雨により被災した東北大学の学生に係る入学料及び授業料の免除の取扱いに関する規程
平成30年9月26日
規第159号
平成30年度における平成30年7月豪雨により被災した東北大学の学生に係る入学料及び授業料の免除の取扱いに関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、平成30年度における平成30年7月豪雨(以下「7月豪雨」という。)により被災した東北大学(以下「本学」という。)の学生への経済支援を行うため、東北大学学部通則(昭和27年12月18日制定)、東北大学大学院通則(昭和28年11月16日制定)、東北大学における入学料の免除及び徴収猶予に関する取扱規程(昭和52年規第18号。以下「入学料免除規程」という。)及び東北大学学生の授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の取扱いに関する規程(昭和48年規第43号。以下「授業料免除規程」という。)による入学料及び授業料の免除に関する取扱いについて定めるものとする。
(免除の対象者)
第2条 7月豪雨により被災した本学の学生に係る入学料及び授業料の免除は、その学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が、7月豪雨に際して災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域に居住している者(平成30年6月28日から同年7月8日までの間に当該市町村の区域に居住していた者を含む。)を対象とする。ただし、入学料の免除については、平成30年4月又は10月に本学の学部又は大学院の研究科に入学、再入学、転入学又は編入学することを許可された者(以下「平成30年度入学者」という。)を対象とする。
(免除の許可)
第3条 次の各号のいずれかに該当し、経済的に修学困難であると認められる者に対しては、その願い出により、入学料及び授業料又はそのいずれかの免除を許可することがある。
一 市町村長が発行するり災証明書により、学資負担者の居住する家屋等が、全壊、大規模半壊又は半壊であると証明された者
二 7月豪雨により学資負担者が死亡又は行方不明の者
三 前二号に準ずる場合であって、相当と認められる理由がある者
(免除の対象等)
第4条 免除の対象となる入学料及び授業料並びにその額は、次に掲げるとおりとする。
一 平成30年度入学者に係る入学料について、納付すべき額のうち、その全額
二 平成30年度授業料について、一の学期に納付すべき額のうち、その全額又は半額
(免除の許可の願い出)
第5条 入学料及び授業料又はそのいずれかの免除の許可を願い出ようとする者は、所定の期日までに、次に掲げる書類を総長に提出しなければならない。
一 入学料・授業料免除願書
二 市町村長発行のり災証明書(第3条第1号に該当するものとして免除の許可を願い出る者に限る。)
三 学資負担者の死亡等を証明する書類(第3条第2号に該当するものとして免除の許可を願い出る者に限る。)
(入学料免除の手続)
第6条 入学料の免除の許可の手続は、入学料免除規程第9条、第10条、第14条及び第15条の規定により行う。
(入学料及び授業料の返付)
第8条 入学料の免除を許可された者のうち、既に入学料を納めていた者については、学部通則第16条第1項及び大学院通則第20条第1項の規定にかかわらず、納付済みの入学料の全額を返付するものとする。
2 授業料の免除を許可された者のうち、既に授業料を納めていた者については、学部通則第35条第1項及び大学院通則第44条第1項の規定にかかわらず、納付済みの授業料のうち、授業料の免除を許可された額を返付するものとする。
附則
この規程は、平成30年9月26日から施行し、平成30年4月入学者に係る入学料及び平成30年度第1学期の授業料の免除手続から適用する。