○東北大学特別訪問研修生要項
平成22年10月5日
総長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は、東北大学(以下「本学」という。)における、特別訪問研修生の受入れについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において、「特別訪問研修生」とは、外国の大学若しくはこれに相当する高等教育機関若しくは外国の大学の課程を有する教育施設又は外国の大学院若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設(以下「外国の大学等」という。)の学生で、外国の大学等との協議に基づき、受入れ研究室等における研修(外国の大学等においてインターンシップとして認められる研修を含む。)、異文化体験及び語学修得等(以下「短期研修」という。)を目的として、本学において3日以上3月未満の期間研修を行う者をいう。
3 特別聴講学生等は、その在学期間終了後、引き続き特別訪問研修生になることはできない。
(受入れ部局)
第3条 短期研修を志願する者があるときは、大学院の研究科、学部、附置研究所、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する学内共同教育研究施設等又は組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等(以下「部局」という。)において、特別訪問研修生として受入れを許可することができる。
(申請)
第4条 特別訪問研修生として受入れを志願する者は、別に定める受入れ願を当該部局の長(以下「部局長」とする。)に提出するものとする。
(許可)
第5条 特別訪問研修生の受入れの許可は、部局長が行う。
2 部局長が前項の許可をしたときは、別に定める許可書により、その旨特別訪問研修生に通知するとともに、別に定める報告書により、その旨総長に報告するものとする。
(受入れ時期)
第6条 特別訪問研修生の受入れ時期は、部局長がその都度定めるものとする。
(研修料)
第7条 特別訪問研修生の研修料の取扱い等は、研修プログラムに応じて、部局長が別に定める。
(証明書の交付)
第8条 特別訪問研修生が、その短期研修に係る証明を願い出たときは、部局長は、別に定める証明書を交付するものとする。
(規則の遵守)
第9条 特別訪問研修生は、本学の規則を守らなければならない。
(事務)
第10条 特別訪問研修生に関する事務は、教育・学生支援部において処理する。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか、特別訪問研修生の受入れに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成22年10月5日から施行する。
附則(平成24年5月8日改正)
この要項は、平成24年5月8日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成24年2月1日から適用する。
附則(平成25年4月23日改正)
この要項は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月22日改正)
この要項は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月8日改正)
この要項は、平成26年7月8日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成27年4月28日改正)
この要項は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月26日改正)
この要項は、平成28年4月26日から施行し、[中略]平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月25日改正)
この要項は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月8日改正)
この要項は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第3条の規定(「又は」を「、」に改める部分、「第29条」を「第27条」に改める部分及び「規定するセンター等」の次に「、材料科学高等研究所又は学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。)は、平成30年1月30日から、改正後の同条の規定(「、教育部若しくは研究部」を削る部分に限る。)は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月26日改正)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月23日改正)
この要項は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月26日改正)
この要項は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第3条の規定は、令和元年10月1日から適用する。