○国立大学法人東北大学百周年記念会館使用内規
平成20年9月29日
百周年記念会館長裁定
国立大学法人東北大学百周年記念会館使用内規
(趣旨)
第1条 この内規は、国立大学法人東北大学百周年記念会館規程(平成20年規第132号。以下「規程」という。)第26条の規定に基づき、国立大学法人東北大学百周年記念会館(以下「記念会館」という。)の施設の使用その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時休館日)
第2条 規程第11条第1項第3号に定めるその他館長が必要と認める日は、次のとおりとする。
一 災害、事故等により施設を使用することができない日
二 記念会館全館の清掃又は施設の点検、補修等を実施する日
三 その他館長が必要と認めた日
(記念会館の使用を許可しない場合)
第3条 記念会館の使用は、次の各号のいずれかに該当する場合には、許可しない。
一 法令及び公序良俗に反するもの又は反するおそれのあるもの
二 特定の個人、団体等を支援又は公認しているような誤解を与えるもの又は与えるおそれのあるもの
三 宗教的又は政治的目的を有しているもの
四 専ら営利のみを目的としているもの又はその疑いのあるもの
五 その他館長が使用目的を不適当と認めたもの
(使用期間)
第4条 記念会館を同一の者が連続して使用することができる期間は、4日間とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 その他館長が必要と認める場合にあっては、別に定めるところにより使用の仮申込みをすることができる。
一 使用料の100分の50相当額 使用しようとする日の3ヶ月前の日
二 使用料の残額 使用しようとする日の1ヶ月前の日
(延長料金等)
第9条 特別の事情により、使用を許可された時間を超えて記念会館を使用したとき又は使用を許可された付帯設備備品以外のものを使用したときは、使用者は、当該使用に係る料金を、使用日以降指定した期日までに納付しなければならない。
一 規程第12条第1項の規定に該当するもの
二 本学の職員又は学生が主催する事業で、館長が適当と認めたもの
三 その他館長が適当と認めたもの
(原状変更を行う場合の係員の立会い)
第11条 規程第18条ただし書に規定する館長の承認を得て記念会館に特別の工作又は原状の変更を行う場合は、記念会館の係員が立ち会うものとする。
(使用禁止期間)
第12条 規程第19条の規定に違反をした者には、向こう3年間記念会館の使用を認めないものとする。
(その他)
第14条 この内規の実施に関し必要な事項は、館長が定める。
附則
この内規は、平成20年9月29日から施行し、平成20年11月1日以降に使用を開始する者から適用する。
附則(令和元年10月1日改正)
この内規は、令和元年10月1日から施行し、同日以降に使用を開始する者から適用する。
附則(令和2年4月1日改正)
この内規は、令和2年4月1日から施行し、同日以降に使用を申し込む者から適用する。
附則(令和2年10月1日改正)
この内規は、令和2年10月1日から施行し、同日以降に使用を申し込む者から適用する。
別表(付帯設備備品使用料金)
(単位:円)
区分 | 品名 | 単位 | 単価 | |
舞台設備 | 司会者卓 | 1台1回 | 310 | |
譜面台(楽士) | 1組1回 | 50 | ||
指揮台(譜面台付) | 1台1回 | 310 | ||
金屏風(会議・ホール用) | 1双1回 | 1,040 | ||
譜面灯 | 1個1回 | 50 | ||
楽器設備 | ピアノ | スタインウェイ(フルコンサート用) | 1台1回 | 5,230 |
ベーゼンドルファー(フルコンサート用) | 1台1回 | 5,230 | ||
電子・ローランド | 1台1回 | 2,090 | ||
エレクトーン(ヤマハ・ELS―01X) | 1台1回 | 3,140 | ||
照明・映像設備 | センターピンスポットライト クセノン2kw(2台) | 1台1回 | 730 | |
デジタルプロジェクタ (ホール:12,000ルーメン) | 1台1回 | 5,230 | ||
プロジェクタ (会議室:DLP方式 4,000ルーメン) | 1台1回 | 2,090 | ||
プロジェクタ (会議室:液晶 3,200ルーメン) | 1台1回 | 2,090 | ||
スクリーン (ホール:w 11m×h 7.5m) | 1台1回 | 1,040 | ||
スクリーン (会議室:電動式 100型) | 1台1回 | 310 | ||
スクリーン (会議室:三脚スタンド 80型) | 1台1回 | 310 |