○国立大学法人東北大学百周年記念会館規程
平成20年9月29日
規第132号
国立大学法人東北大学百周年記念会館規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理運営体制(第3条―第10条)
第3章 使用(第11条―第24条)
第4章 雑則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学百周年記念会館(以下「記念会館」という。)の管理運営及び使用について定めるものとする。
(目的)
第2条 記念会館は、学術文化活動及び公共活動の用に供することにより、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における学術の交流及び社会との連携を図り、もって本学の教育研究及び社会貢献の推進並びに学術文化の発展に寄与することを目的とする。
第2章 管理運営体制
(職及び職員)
第3条 記念会館に、次の職及び職員を置く。
館長
副館長
その他の職員
(館長)
第4条 館長は、記念会館の業務を掌理する。
2 館長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(副館長)
第5条 副館長は1人とし、館長の職務を補佐する。
2 副館長は、本学の職員をもって充てる。
3 副館長の任期は、館長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第6条 記念会館に、記念会館の管理運営に関する事項について審議するため、運営委員会を置く。
(組織)
第7条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。
一 総長が指名する理事又は副学長 若干人
二 副館長
三 その他館長が特に必要と認めた者 若干人
(委員長)
第8条 運営委員会の委員長は、館長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会の会務を掌理する。
(委嘱)
第9条 第7条第3号に掲げる委員は、委員長が委嘱する。
(任期)
第10条 第7条第3号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
第3章 使用
(休館日)
第11条 記念会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
一 火曜日
二 本学創立記念日 6月22日
三 その他館長が必要と認める日
2 館長が必要と認めるときは、前項の休館日を変更し、又は使用しようとする者の申し出により休館日においても記念会館を使用させることがある。
(記念会館の使用)
第12条 記念会館は、本学の儀式及び各種会合等に使用するものとする。
一 他の国立大学法人又は学術団体等が、講演会又は研究会等に使用する場合
二 国又は地方公共団体が、その施策の普及宣伝その他公共目的のために使用する場合
三 その他学術文化の向上等に寄与する等、館長がその使用目的を適当と認める場合
(使用許可の申込)
第13条 記念会館を使用しようとする者は、使用しようとする日の12ヶ月前の日の属する月の初日から6ヶ月前までに、所定の使用申込書を館長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第14条 館長は、前条の申込みがあったときは、その使用目的等を審査し、適当と認めるものについて必要な条件を付して許可するものとする。
2 前項の規定により使用を許可したときは、所定の使用許可書を交付する。
(使用料)
第15条 使用料は、基本料金(建物及びその基本設備に係る料金並びに実費弁償的な光熱水料等を含む。以下同じ。)及び付帯設備備品の使用に係る付帯料金とする。
2 基本料金は、別表のとおりとし、付帯料金は別に定めるところによる。
(使用料の納付)
第16条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前条に規定する使用料を指定の期日までに納付しなければならない。
2 既に納付した使用料は、返付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その一部又は全部を返付することがある。
一 災害その他使用者の責めによらない事由で使用できなくなったとき。
二 第21条の規定により使用日時等の変更又は使用の取りやめの承認を受けたとき。
(使用料の特例)
第17条 館長が特に必要と認めた場合は、使用料の一部又は全部を徴収しないことがある。
(原状変更等)
第18条 使用者は、記念会館に特別の工作をし、又は原状を変更してはならない。ただし、館長の承認を得た場合は、この限りでない。
(使用権利の譲渡等の禁止)
第19条 使用者は、使用者の権利を譲渡し、又は第三者に使用させてはならない。
(使用許可の取消し等)
第20条 館長は、使用者がこの規程及び許可条件に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることがある。
2 前項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を中止させたことによって使用者に損害を及ぼすことがあっても、本学はその責めを負わない。
(使用日時等の変更及び使用の取りやめ等)
第21条 使用者は、使用日時等を変更し、又は使用を取りやめる場合は、使用日の3ヶ月前までに館長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(原状回復)
第22条 使用者は、使用を終わったとき又は第20条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を中止させられたときは、直ちに原状に回復し、係員の立会いによって返還しなければならない。
(損害賠償)
第23条 使用者は、記念会館及びその設備、備品等を破壊若しくは滅失した場合又は許可条件に定める義務を履行しない場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(係員の入室等)
第24条 使用者は、本学の係員が維持管理のために行う指示及び入室を拒むことができない。
第4章 雑則
(事務)
第25条 記念会館の管理運営及び使用に関する事務は、総務企画部において処理する。
(その他)
第26条 この規程に定めるもののほか、記念会館の施設の使用その他に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成20年9月29日から施行し、平成20年11月1日以降に使用を開始する者から適用する。
2 国立大学法人東北大学記念講堂使用規程(昭和37年規第51号)は、廃止する。
3 この規程の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第10条第1項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則(平成21年4月14日規第77号改正)
この規程は、平成21年4月14日から施行し、改正後の第25条の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月28日規第62号改正)
この規程は、平成23年4月28日から施行し、改正後の第25条の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月8日規第66号改正)
この規程は、平成24年5月8日から施行し、改正後の第25条の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年9月24日規第95号改正)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日規第14号改正)
この規程は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に使用許可の申込みをする者から適用する。
附則(平成26年4月22日規第101号改正)
この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第25条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月12日規第11号改正)
この規程は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に使用許可の申込みをする者から適用する。
附則(令和元年10月1日規第32号改正)
この規程は、令和元年10月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後に使用許可の申込みをする者から適用する。
別表
(単位:円)
使用時間 施設区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 全日 | ||
9:30~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | 9:30~17:00 | 13:00~21:30 | 9:30~21:30 | |||
ホール | 入場料 | 使用日 | 基本料金 | |||||
無料~500円 | 平日 | 47,870 | 89,630 | 93,760 | 137,500 | 183,390 | 231,260 | |
土・日・祝 | 58,310 | 107,960 | 110,990 | 166,270 | 218,950 | 277,260 | ||
501円~3,000円 | 平日 | 78,430 | 153,180 | 154,260 | 231,610 | 307,440 | 385,870 | |
土・日・祝 | 86,580 | 170,300 | 179,190 | 256,880 | 349,490 | 436,070 | ||
3,001円~5,000円 | 平日 | 97,080 | 191,800 | 210,720 | 288,880 | 402,520 | 499,600 | |
土・日・祝 | 115,420 | 229,930 | 253,990 | 345,350 | 483,920 | 599,340 | ||
5,001円~ | 平日 | 104,950 | 208,140 | 229,060 | 313,090 | 437,200 | 542,150 | |
土・日・祝 | 123,280 | 246,260 | 273,060 | 369,540 | 519,320 | 642,600 | ||
会議室(1室あたり) | 3,050 | 4,890 | 4,270 | 7,940 | 9,160 | 12,210 | ||
応接室 | 1,520 | 2,450 | 2,140 | 3,970 | 4,590 | 6,110 |
備考
1 入場料とは、当該会合等の主催者が入場料として徴収するもののほか、会費等他の名目によるものも含め主催者が徴収する一切の費用(館長が別に定めるものを除く。)をいう。
2 ホールに係る入場料の額に段階がある場合には、最高の額をもってこの表の入場料の額とする。