○東北大学大学院経済学研究科経済経営学専攻運営委員会内規

平成17年4月1日

制定

東北大学大学院経済学研究科経済経営学専攻運営委員会内規

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学大学院経済学研究科及び経済学部組織運営規程(平成16年規第131号)第8条第2項及び東北大学大学院経済学研究科教授会内規第3条の規定に基づき、東北大学大学院経済学研究科経済経営学専攻運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議事手続きその他運営委員会の運営について定めるものとする。

(構成)

第2条 運営委員会は、経済経営学専攻の専任の教授、准教授、講師及び経済学研究科長(以下「構成員」という。)をもって構成する。

2 運営委員会は、その決議により、経済経営学専攻において開設される授業科目を担当し又は担当することが予定されている経済学研究科の他専攻の専任の教授、准教授又は講師を構成員に加えることができる。

3 運営委員会は、必要あるときは、運営委員会の決議により、構成員以外の者を列席させることができる。

(審議事項)

第3条 経済経営学専攻に関する事項で次に掲げるものは、運営委員会の審議に付さなければならない。

 将来計画・改革及び中期目標・中期計画に関する事項

 学生の入学、退学、厚生補導及びその身分に関する事項

 教育研究上の組織に関する事項

 規程等の制定及び改廃に関する事項

 教員の人事に関する事項

 予算に関する事項

 教育課程及び学位審査に関する事項

 その他経済経営学専攻に関する重要事項

(議長)

第4条 運営委員会は、経済経営学専攻長(以下「専攻長」という。)が招集し、専攻長が議長となる。ただし、専攻長は、議長を経済学研究科長に委ねることができる。

2 構成員3人以上から議題を具して要求があったときは、専攻長は、運営委員会を招集しなければならない。

3 専攻長が欠けたとき、又は専攻長に事故があるときは、第8条に規定する副専攻長が前二項の職務を行う。

(定足数)

第5条 運営委員会は、構成員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。ただし、他の法令又はこの内規に別段の定めがあるときはこの限りでない。

2 同一議題につき招集2回に及んでも出席者が前項の数に達しないときは、前項の規定にかかわらず、運営委員会は会議を開き、及び議決することができる。

3 外国出張中又はやむを得ない事情により3月以上出席することのできない構成員は、第1項の数に算入しない。

(議決)

第6条 他の法令又はこの内規に別段の定めがある場合を除き、運営委員会の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長が裁決する。

(議事録)

第7条 専攻長は、運営委員会の議事録を作り、次回運営委員会に提出してその承認を得なければならない。

第2章 副専攻長

(副専攻長)

第8条 経済経営学専攻に、副専攻長を置く。

2 副専攻長は、経済経営学専攻の研究・教育の推進及び円滑な運営のため、専攻長の職務を補佐する。

3 副専攻長の選考は、専攻長が行う。

第3章 教授、准教授、講師及び助教の候補者の選考

(選考の発議)

第9条 専攻の教授、准教授、講師又は助教の候補者を選考しようとするときは、運営委員会の議を経て、専攻長が研究科教授会において発議するものとする。

第4章 学位審査

(課程による者の博士学位審査)

第10条 研究科課程を修了する者及び東北大学大学院通則第34条第3項による者から学位論文の提出があったときは、運営委員会はこれを審査委員に付託し、その結果を運営委員会に報告させる。

2 審査に当たっては、運営委員会の構成員2人を含む審査委員を選出する。

(票決)

第11条 審査委員から、判定の結果について報告があったときは、運営委員会はその可否を票決する。

2 前項の票決には、構成員の3分の2をもって定足数とし、かつ、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

(課程を経ない者の博士学位審査)

第12条 東北大学学位規程(昭和30年1月1日制定)第4条第2項による学位論文の審査等については、別に定める。

第5章 改正

(内規の改正)

第13条 この内規の改正は、運営委員会の議を経て、専攻長が研究科教授会において提案し、その議決によって行う。

この内規は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日改正)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日改正)

この内規は、平成30年4月1日から施行する。

東北大学大学院経済学研究科経済経営学専攻運営委員会内規

平成17年4月1日 制定

(平成30年4月1日施行)