○東北大学大学院経済学研究科教授会内規

平成11年1月21日

制定

東北大学大学院経済学研究科教授会内規

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学教授会通則(平成12年規第4号)第12条及び東北大学大学院経済学研究科及び経済学部組織運営規程(平成16年規第131号)第7条の規定に基づき、東北大学大学院経済学研究科教授会(以下「教授会」という)の議事手続その他教授会の運営について定めるものとする。

(構成)

第2条 教授会は、東北大学大学院経済学研究科(以下「研究科」という。)の専任の教授、准教授及び講師(以下「構成員」という。)をもって構成する。

2 教授会は、前項の教授会の議を経て、研究科の助教のうち、必要と認めた者を列席させることができる。

(審議事項)

第3条 教授会は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を審議し、研究科全体の観点から総合的に調整して決定する。ただし、各専攻の重要事項については、別に定めるところに従い、当該専攻の運営委員会において決定し、又はあらかじめ審議するものとする。

 将来計画・改革及び中期目標・中期計画に関する事項

 学生の入学、退学、厚生補導及びその身分に関する重要事項の調整

 教育研究上の組織に関する重要事項の調整

 規程等の制定及び改廃に関する事項

 教員人事候補者の決定に関する事項

 研究科長候補者、副研究科長候補者、教育研究評議員候補者の選出に関する事項

 予算に関する重要事項の調整

 教育課程及び学位審査に関する事項の調整

 研究科が行う評価の実施及び方法に関する事項

 その他研究科に関する重要事項

(報告事項)

第4条 東北大学大学院経済学研究科長(以下「研究科長」という)は、次の各号に掲げる事項を教授会に報告するものとする。

 研究科の運営会議、運営諮問会議及び各種委員会の審議内容

 その他重要な事項(前条第10号の審議事項を除く。)

(開催)

第5条 教授会は、8月を除く毎月1回定例に開くことを原則とする。

2 研究科長が必要と認める場合は、臨時に教授会を開くことができる。

3 構成員3人以上から議題を具して要求があったときは、研究科長は教授会を招集しなければならない。

(議長)

第6条 教授会は、研究科長が招集し、研究科長が議長となる。

2 研究科長に事故があるときは、副研究科長が前項の職務(前条第2項の規定による教授会の開催及び同条第3項の規定による教授会の招集を含む。)を行う。

(定足数)

第7条 教授会は、構成員の半数をもって定足数とし、それ以上が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。ただし、他の法令又はこの内規に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2 外国出張中又はやむを得ない事情により3月以上出席することのできない構成員は、前項の数に算入しない。

(議案)

第8条 教授会の議案は、研究科長が定め、あらかじめ構成員に通知しなければならない。ただし、簡易な事項又は緊急な事項は、この限りではない。

2 構成員は、議案を発議できる。

(議決)

第9条 他の法令又はこの内規に別段の定めがある場合を除き、教授会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長が裁決する。

(審議の付託)

第10条 教授会は、その定めるところにより、第3条に掲げる事項の一部の審議を、研究科長の諮問機関である運営会議に付託することができる。

2 教授会は、前項の付託に基づく運営会議の議決をもって教授会の議決とする。

3 教授会が運営会議に付託する審議事項及びその取扱いについては、教授会が定める。

(委員会)

第11条 教授会が必要と認めた場合は、第3条に掲げる審議事項について調査審議させるため、委員会を置くことができる。

2 委員会の委員長及び委員は、研究科長が委嘱する。

(議事録)

第12条 研究科長は、教授会の議事録を作り、次回教授会に提出してその承認を得なければならない。

第2章 研究科長の候補者の選挙

(研究科長の任期)

第13条 研究科長の任期は、2年とする。ただし、1年に限り再任を可とする。

2 前項の期間中においても、やむを得ない事由があるときは、研究科長は教授会に辞任を申し出ることができる。

3 やむを得ぬ事由によって研究科長が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。この場合において、この残任期間は、当該研究科長候補者の第1項の任期には含まない。

(研究科長の候補者の選挙)

第14条 研究科長の候補者は、研究科の専任の教授の中から教授会が選挙する。研究科の専任の教授以外を候補者とする場合、専任の教授5人以上の推薦を要する。

2 前項の選挙は、構成員の3分の2をもって定足数とし、出席者の無記名投票によって行う。

3 前項の教授会に出席することのできない構成員は、あらかじめ不在者投票をすることができる。不在者投票をした構成員は、前項の定足数に含まないものとする。

4 研究科長の候補者の選挙の日時は、少なくとも2週間前に通知しなければならない。ただし、教授会が特別の事由を認めた場合は、この限りでない。

(研究科長の候補者)

第15条 前条の選挙において、有効投票の過半数を得た者を研究科長の候補者とする。

2 前項の選挙において、有効投票の過半数を得た者がないときは、最高得票者より順次2人をとり、第1順位者2人以上あるときは第1順位者のみ、第1順位者1人で第2順位者2人以上あるときはそのすべてをとり、その者について投票を行い、その投票において有効投票の過半数を得た者を研究科長の候補者とする。

3 前項の選挙において、なお有効投票の過半数を得た者がないときは、前項に準じて投票を行い、その投票において有効投票の最多数を得た者を研究科長の候補者とする。

4 前項の投票において、有効投票の最多数を得た者が2人以上あるときは、その中の教授先任者を研究科長の候補者とする。

第3章 副研究科長の候補者の選挙

(副研究科長の任務)

第16条 本研究科に副研究科長2人を置く。副研究科長は研究科長を補佐し、本研究科の運営に当たり、研究科の教育研究等の推進を図ることを任務とする。

2 副研究科長は、研究科長に事故があるときは、この内規及び別に定めるところにより、その職務を代行する。

3 副研究科長は、別に定めるところにより、研究科内の委員会等の委員となり、その委員長等を務める。

(副研究科長を兼ねる教育研究評議員)

第16条の2 副研究科長のうち1人は、教育研究評議員をもって充てることができる。

(副研究科長の任期)

第17条 副研究科長の任期は、研究科長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

2 前項の期間中においても、やむを得ない事由があるときは、副研究科長は教授会に辞任を申し出ることができる。

3 やむを得ぬ事由によって副研究科長が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副研究科長の候補者の選挙)

第18条 副研究科長の候補者は、研究科の専任の教授の中から教授会が選挙する。

2 副研究科長の1人を教育研究評議員をもって充てる場合の教授会の選挙は、副研究科長の候補者1人について行うものとする。

3 第1項の選挙は、構成員の3分の2をもって定足数とし、出席者の無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者を副研究科長の候補者とする。有効投票の最多数を得た者が選挙すべき副研究科長の数を超えるときは、同点者について決選投票を行う。その得票が同数のときは、教授先任者を副研究科長の候補者とする。

4 前項の選挙には、第14条第3項の規定を準用する。

第4章 専攻長

(専攻長)

第19条 研究科各専攻に専攻長を置き、各専攻における研究・教育の推進及び円滑な運営を図らしめる。

2 専攻長は、当該専攻の専任の教授の中から研究科長が指名する。

第5章 教育研究評議員候補者の選挙

(教育研究評議員の候補者の選挙)

第20条 教育研究評議員の候補者は、研究科専任の教授の中から教授会が選挙する。

2 前項の選挙は、構成員の3分の2をもって定足数とし、出席者の無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者を教育研究評議員の候補者とする。有効投票の最多数を得た者が選挙すべき教育研究評議員の数を超えるときは、同点者について決選投票を行う。その得票が同数のときは、教授先任者を教育研究評議員の候補者とする。

3 前項の選挙には、第14条第3項の規定を準用する。

第6章 教授、准教授、講師及び助教の任用

(教授、准教授、講師及び助教の任用)

第21条 各専攻の教授、准教授、講師及び助教を任用しようとするときは、当該専攻の専攻長の発議に基づき、教授会は選考委員会を設けてこれを選考させ、その結果を教授会に報告させる。

2 前項の規定にかかわらず、研究科長の候補者に選出された者を教授に任用する場合の選考方法は、その都度定める。

3 第1項の選考委員会は、研究科長及び教授会において選挙する教授又は准教授3人の選考委員をもって組織する。ただし、教授会が必要と認めたときは、講師を選考委員に選挙することができる。

4 前項の選挙は、構成員の3分の2をもって定足数とし、教授会の定めるところにより行う。

5 前2項の規定により選挙される選考委員は、専攻長の申し出に基づき、当該専攻の教授又は准教授の中から選挙するものとすることができる。

6 やむを得ない事情があるときは、選考委員を改選することができる。

7 選考委員会の設置方法は別に定める。

(議決)

第22条 前条第1項の報告があったときは、教授会は、次回以後の会議においてその可否を議決する。

2 前項の議決は、構成員の3分の2をもって定足数とし、出席者の3分の2以上の同意によって成立する。

第7章 教授、准教授、講師及び助教の退職及び転任

(教授、准教授、講師及び助教の退職、転任の承認)

第23条 研究科長が、教授、准教授、講師及び助教の退職又は転任の申し出を受けたときは、教授会に報告し、その承認を得なければならない。

(定年者、研究科長と人事選考委員会)

第24条 国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号。以下「就業規則」という。)に基づく定年により退職する教授、准教授及び講師は、後任者の選考委員となることができない。

2 前項の定年前に退職又は転任を申し出て教授会の承認を得た教授、准教授及び講師は、前項に準ずる。

3 前二項に該当する教授が研究科長である場合には、後任者の選考委員会の実質的審議には加わらないものとする。

第25条 削除

第8章 財務

(予算調整)

第26条 研究科長は、各専攻の運営委員会における予算審議を研究科全体の見地から総合的に調整し、それを教授会に付議し、承認を得なければならない。

第9章 雑則

(助手)

第27条 助手の選考、任期その他の事項に関しては、教授会が別に定める基準による。

(内規の改正)

第28条 この内規は、構成員の3分の2以上が出席する教授会において、出席者の3分の2以上の同意を得なければ改正することができない。

(雑則)

第29条 この内規に定めるもののほか、教授会の議事及び運営に関し必要な事項は、その都度定める。

1 本内規は、平成11年4月1日から施行する。

2 経済学研究科委員会内規(昭和28年4月27日制定)は、廃止する。

(平成16年3月18日改正)

1 本内規は、平成16年4月1日から施行する。

2 この内規の施行前に、東北大学大学院経済学研究科教授会において平成16年4月1日に副研究科長に併任される者として選考された者は、この内規により選考されたものとみなし、その任期は、平成17年3月31日までとする。

3 この内規の施行前に、東北大学大学院経済学研究科教授会において平成16年4月1日教育研究評議員に併任される者として選考された者は、この内規により選考されたものとみなし、その任期は、平成17年3月31日までとする。

(平成17年3月17日改正)

この内規は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日改正)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日改正)

この内規は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日改正)

この内規は、平成30年4月1日から施行する。

東北大学大学院経済学研究科教授会内規

平成11年1月21日 制定

(平成30年4月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第3章 教授会等
沿革情報
平成11年1月21日 制定
平成16年3月18日 種別なし
平成17年3月17日 種別なし
平成19年3月15日 種別なし
平成20年9月18日 種別なし
平成29年9月14日 種別なし