○東北大学学位規程

昭和30年1月1日

制定

東北大学学位規程

(趣旨)

第1条 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項の規定に基づき、東北大学(以下「本学」という。)が授与する学位については、東北大学学部通則(昭和27年12月18日制定)及び東北大学大学院通則(昭和28年11月16日制定)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(昭37規86・昭50規11・昭51規40・平3規55・一部改正)

(学位)

第2条 本学において授与する学位は、学士、修士、博士及び専門職学位とする。

2 学士の学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名称を付記する。

文学部 学士(文学)

教育学部 学士(教育学)

法学部 学士(法学)

経済学部 学士(経済学)

理学部 学士(理学)

医学部 学士(医学、看護学又は保健学)

歯学部 学士(歯学)

薬学部 学士(創薬科学、薬学)

工学部 学士(工学)

農学部 学士(農学)

3 修士の学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名称を付記する。

文学研究科 修士(文学)

教育学研究科 修士(教育学又は教育情報学)

法学研究科 修士(法学)

経済学研究科 修士(経済学又は経営学)

理学研究科 修士(理学)

医学系研究科 修士(医科学、障害科学、看護学、保健学又は公衆衛生学)

歯学研究科 修士(口腔科学)

薬学研究科 修士(薬科学)

工学研究科 修士(工学)

農学研究科 修士(農学)

国際文化研究科 修士(国際文化)

情報科学研究科 修士(情報科学)

生命科学研究科 修士(生命科学)

環境科学研究科 修士(環境科学)

医工学研究科 修士(医工学)

4 第4条第1項の規定により博士の学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名称を付記する。

文学研究科 博士(文学)

教育学研究科 博士(教育学又は教育情報学)

法学研究科 博士(法学)

経済学研究科 博士(経済学又は経営学)

理学研究科 博士(理学)

医学系研究科 博士(医学、障害科学、看護学又は保健学)

歯学研究科 博士(歯学)

薬学研究科 博士(薬科学又は薬学)

工学研究科 博士(工学)

農学研究科 博士(農学)

国際文化研究科 博士(国際文化)

情報科学研究科 博士(情報科学)

生命科学研究科 博士(生命科学)

環境科学研究科 博士(環境科学)

医工学研究科 博士(医工学)

5 前二項に定めるもののほか、修士又は博士の学位を授与するに当たっては、専攻分野の名称を修士(学術)又は博士(学術)と付記することがある。

6 第4条第2項の規定により博士の学位を授与するに当たっては、専攻分野の名称を付記するものとし、その名称については、前二項の規定を準用する。

7 第4条の2の規定により授与する専門職学位は、次のとおりとする。

法学研究科 公共法政策修士(専門職)又は法務博士(専門職)

経済学研究科 会計修士(専門職)

(昭31年7月21日・昭36年5月23日・昭47規40・昭50規11・平3規55・平5規66・平6規23・平6規80・平8規32・平13規9・平14規37・平15規9・平15規149・平16規87・平17規32・平18規58・平20規64・平22規33・平24規32・平27規38・平30規56・一部改正)

(学士の学位授与の要件)

第2条の2 学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。

2 前項に規定するもののほか、学士の学位授与については、別に定める。

(平3規55・追加)

(修士の学位授与の要件)

第3条 修士の学位は、本学大学院修士課程又は博士課程の前期2年の課程(以下「修士課程等」という。)を修了した者に授与する。

(昭50規11・全改、昭51規40・平3規55・平15規9・一部改正)

(博士の学位授与の要件)

第4条 博士の学位は、本学大学院博士課程を修了した者に授与する。

2 前項に定めるもののほか、博士の学位は、博士課程を経ない者であっても、博士論文の審査に合格し、かつ、博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された場合は、これを授与することができる。

(昭30年7月1日・昭37規86・昭47規40・一部改正、昭50規11・全改、平17規32・一部改正)

(専門職学位の学位授与の要件)

第4条の2 専門職学位は、本学大学院専門職学位課程を修了した者に授与する。

(平16規87・追加、平17規32・一部改正)

(大学院の課程による者の学位論文の提出)

第5条 本学大学院の課程(専門職学位課程を除く。)による者の学位論文(修士課程等において、特定の課題についての研究の成果の審査を受けようとする者については、当該研究の成果。以下同じ。)は、研究科長に提出するものとする。

2 研究科長は、前項の学位論文を受理したときは、学位を授与できる者か否かについて、教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)の審査に付さなければならない。

(昭50規11・平3規55・平5規66・平12規43・平14規37・平15規9・平16規87・平30規56・一部改正)

(大学院の課程を経ない者の学位授与の申請)

第6条 第4条第2項の規定により学位の授与を申請する者(以下「学位申請者」という。)は、学位申請書に博士論文、履歴書、論文目録、論文内容要旨及び学位論文審査手数料を添え、博士論文の内容に係る専攻分野の名称を付記して、その申請に応じた研究科長を経て総長に提出しなければならない。

2 学位論文審査手数料の額は、1件につき150,000円とする。ただし、学位申請者のうち本学の学部若しくは大学院に在籍していた者(科目等履修生、特別聴講学生、学部入学前教育受講生、特別研究学生又は研究生として在籍していた者を除く。)又は本学の職員(国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規則第46号)第2条第1項に規定する職員及び国立大学法人東北大学特定有期雇用職員就業規則(平成21年規第26号)第2条に規定する特定有期雇用職員(外国人研究員(同規則第6条第2項に定める者をいう。)を除く。)をいう。以下同じ。)若しくは職員であった者に係る学位論文審査手数料の額は、1件につき75,000円とする。

3 研究科長は、第1項の申請を受理したときは、学位申請書を総長に進達するとともに、学位を授与できる者か否かについて、教授会等の審査に付さなければならない。

(昭31年4月1日・昭35年9月20日・昭42規20・昭50規11・昭51規40・昭59規16・昭62規29・昭62規61・平3規55・平5規66・平8規32・平12規43・平14規37・平16規87・平17規32・平21規76・平29規39・平30規56・一部改正)

(学位論文)

第7条 第5条第1項及び前条第1項に規定する学位論文(以下「学位論文」という。)は、1編に限る。ただし、参考として他の論文を添付することができる。

2 審査のため必要があるときは、学位論文の副本、訳本、模型又は標本等の材料を提出させることがある。

(平3規55・一部改正)

(学位論文及び学位論文審査手数料の返付)

第8条 受理した学位論文及び学位論文審査手数料は、いかなる理由があっても返付しない。

(昭51規40・昭59規16・一部改正)

(審査委員)

第9条 教授会等は、第5条第2項又は第6条第3項の規定により学位を授与できる者か否かについて審査に付されたときは、当該研究科の専任の教授若しくは当該研究科に置かれる協力講座若しくは東北大学大学院組織運営規程第2条第1項の規定に基づき当該研究科を組織する附置研究所等の研究部門等に属する専任の教授である研究科担当教員のうちから2人以上の審査委員を選出して、学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認を委嘱しなければならない。

2 教授会等は、必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、前項の審査委員以外の本学大学院の研究科担当教員等を、学位論文の審査、最終試験又は学力の確認の審査委員に委嘱することができる。

3 教授会等は、必要と認めたときは、第1項の規定にかかわらず、他の大学院又は研究所等の教員等に学位論文の審査を委嘱することができる。

(昭30年7月1日・昭46規22・昭50規11・昭62規61・平5規66・平12規43・平14規37・平16規87・平20規64・平30規56・一部改正)

(審査期間)

第10条 博士論文の審査、博士の学位の授与に係る最終試験及び学力の確認は、博士論文又は学位の授与の申請を受理した後1年以内に、学位を授与できる者か否かを決定できるよう終了しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、教授会等の議を経て、その期間を延長することができる。

(昭37規86・昭50規11・昭59規16・平5規66・平12規43・一部改正)

(面接試験)

第10条の2 第4条第2項の規定により学位の授与を申請した者についての博士論文の審査に当たっては、面接試験を行うものとする。ただし、教授会等が、特別の理由があると認めた場合は、面接試験を行わないことができる。

(昭37規86・追加、昭50規11・昭59規16・平5規66・平12規43・一部改正)

(最終試験)

第11条 最終試験は、学位論文の審査が終わった後に学位論文を中心として、これに関連のある科目について、口頭又は筆答により行うものとする。

(昭37規86・昭50規11・一部改正)

(学力確認の方法)

第12条 学力の確認は、博士論文に関連ある専攻分野の科目及び外国語について行うものとする。

2 学力の確認は、前項の規定にかかわらず、教授会等が特別の理由があると認めた場合は、博士論文に関連ある専攻分野の科目についてのみ行い、又は別に定めるところにより行うことができる。

(昭37規86・全改、昭50規11・昭59規16・平5規66・平12規43・一部改正)

(審査の省略)

第12条の2 審査委員は、学位論文の審査の結果、不合格と判定したときは、最終試験及び学力確認を行わないものとする。

(昭37規86・追加、昭59規16・一部改正)

(審査委員の報告)

第13条 審査委員は、審査が終了したときは、直ちにその結果を教授会等に報告しなければならない。

(昭59規16・平5規66・平12規43・一部改正)

(学位授与の議決)

第14条 学位の授与は、教授会等の出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。

(昭30年7月1日・全改、昭46規22・昭59規16・平5規66・平12規43・平16規87・一部改正)

(研究科長の報告)

第15条 教授会等において、学位を授与できる者と議決したときは、研究科長は、学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認の結果の要旨等を総長に報告しなければならない。

2 教授会等において、第4条第2項の規定により学位の授与を申請した者に対して、学位を授与できない者と議決したときは、研究科長は、博士論文の審査及び学力の確認の結果の要旨を総長に報告しなければならない。ただし、第12条の2の規定により学力の確認を行わないときは、その確認の結果の要旨は、報告することを要しない。

(昭37規86・昭50規11・平5規66・平8規32・平12規43・平14規37・平30規56・一部改正)

(学位の授与)

第16条 総長は、前条第1項の規定による報告に基づいて、学位を授与できる者と認めたときは、学位を授与するものとする。

2 総長は、前条第2項の規定による報告に基づいて、学位を授与できない者と認めたときは、その旨を本人に通知するものとする。

(昭30年7月1日・全改、昭37規86・平8規32・平27規38・一部改正)

(論文要旨等の公表)

第17条 総長は、前条第1項の規定により博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から3月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットを通じて公表するものとする。

(平25規91・追加)

(学位論文の公表)

第18条 博士の学位を授与された者は、授与された日から1年以内に、当該博士論文の全文を公表しなければならない。ただし、学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない理由がある場合には、研究科長の承認を受けて、当該博士論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、当該研究科長は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

3 博士の学位を授与された者が行う前二項の規定による公表は、別に定めるところによりインターネットを通じて行うものとする。

4 第1項の規定により公表する場合は当該博士論文に「東北大学審査学位論文(博士)」と、第2項の規定により公表する場合は当該博士論文の要旨に「東北大学審査学位論文(博士)の要旨」と明記しなければならない。

(昭50規11・昭59規16・平3規55・平14規37・一部改正、平25規91・旧第17条繰下・一部改正、平30規56・一部改正)

(学位授与の取消)

第19条 学位を授与された者が、次の各号の一に該当するときは、総長は、当該教授会等及び学務審議会の議を経て、既に授与した学位を取り消し、学位記を返付させ、かつ、その旨を公表するものとする。

 不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき。

 学位を授与された者がその名誉を汚辱する行為を行ったとき。

2 教授会等において前項の議決を行う場合は、第14条の規定を準用する。

(昭37規86・昭59規16・平5規66・平8規32・平12規43・平13規9・一部改正、平25規91・旧第18条繰下、平27規38・一部改正)

(学位記及び学位授与申請関係書類)

第20条 学位記及び学位授与申請関係書類の様式は、別記様式第1号から別記様式第8号のとおりとする。

(平3規55・平17規32・一部改正、平25規91・旧第19条繰下)

1 この規程は、昭和30年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項の規定により学位の授与を申請した者に対する博士の学位の授与は、東北大学学位規程(大正10年4月4日制定)第1条に規定する学位と同種の学位以外の学位については、本学大学院博士課程を経た者に対する博士の学位が授与された後において行なうものとする。

2 東北大学学位規程(大正10年4月4日制定)は、この規程の施行にかかわらず、昭和37年3月31日(医学博士については、昭和35年3月31日)までは、なお、効力を有する。

(昭和30年7月1日改正)

この規程は、昭和30年7月1日から施行する。

(昭和31年4月1日改正)

この規程は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年7月21日改正)

この規程は、昭和31年7月21日から施行する。

(昭和34年11月24日改正)

この規程は、昭和34年11月24日から施行し、昭和34年8月1日から適用する。

(昭和35年9月22日改正)

この規程は、昭和35年9月22日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年5月23日改正)

この規程は、昭和36年5月23日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年10月16日規第86号改正)

1 この規程は、昭和37年10月16日から施行する。

2 この規程施行の際、現に第4条第2項の規定による学位の授与を審査中のものについては、この規程にかかわらず、改正前の東北大学学位規程によることができる。

(昭和42年4月18日規第20号改正)

この規程は、昭和42年4月18日から施行し、昭和42年4月1日以後に受理する学位の授与の申請から適用する。

(昭和46年3月20日規第22号改正)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年4月18日規第40号改正)

この規程は、昭和47年4月18日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和50年3月18日規第11号改正)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月20日規第40号改正)

この規程は、昭和51年4月20日から施行し、この規程による改正後の第6条第1項の規定は、同年4月1日から適用する。

(昭和54年1月16日規第8号改正)

この規程は、昭和54年1月16日から施行する。

(昭和59年4月17日規第16号改正)

この規程は、昭和59年4月17日から施行し、この規程による改正後の第6条第1項の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年4月21日規第29号改正)

この規程は、昭和62年4月21日から施行し、この規程による改正後の第6条第1項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年9月14日規第61号改正)

この規程は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年2月21日規第10号改正)

この規程は、平成元年2月21日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成3年7月16日規第55号改正)

この規程は、平成3年7月16日から施行し、改正後の東北大学学位規程の規定は、平成3年7月10日から適用する。

(平成4年6月15日規第49号改正)

この規程は、平成4年6月15日から施行する。

(平成5年4月1日規第66号改正)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規第23号改正)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月20日規第80号改正)

この規程は、平成6年9月20日から施行する。

(平成7年3月20日規第34号改正)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日規第32号改正)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日規第43号改正)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(学力確認の方法の特例に関する規程の一部改正)

2 学力確認の方法の特例に関する規程(昭和37年規第87号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年2月20日規第9号改正)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規第37号改正)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規第9号改正)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日規第149号改正)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年4月1日規第87号改正)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規第32号改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行し、改正後の別記様式第1号から別記様式第5号までの規定は、平成16年10月14日から適用する。

(平成18年4月1日規第58号改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規第64号改正)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月14日規第76号改正)

この規程は、平成21年4月14日から施行し、改正後の第6条第2項のただし書の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日規第33号改正)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成21年度以前に薬学研究科の博士課程の前期2年の課程に入学した者の学位に付記する専攻分野の名称は、改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年3月26日規第32号改正)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成23年度以前に薬学研究科の博士課程の後期3年の課程に進学又は編入学した者の学位に付記する専攻分野の名称は、改正後の第2条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月26日規第24号改正)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日規第91号改正)

1 この規程は、平成25年6月25日から施行する。

2 改正後の第17条の規定は、平成25年4月1日以後に博士の学位を授与した場合について適用し、同日前に博士の学位を授与した場合については、なお従前の例による。

3 改正後の第18条の規定は、平成25年4月1日以後に博士の学位を授与された者について適用し、同日前に博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。

(平成27年3月23日規第38号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規第39号改正)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規第56号改正)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成29年度以前に教育学研究科及び教育情報学教育部に入学、進学又は編入学した者の学位に付記する専攻分野の名称は、改正後の第2条第3項及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程による改正前の第5条、第6条第1項及び第3項、第15条並びに第18条第2項の規定は、東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。

(平3規55・追加、平6規23・平15規9・一部改正、平17規32・全改、平30規56・一部改正)

画像

(平3規55・追加、平14規37・平15規9・一部改正、平17規32・全改、平30規56・一部改正)

画像

(平3規55・追加、平14規37・平15規9・一部改正、平17規32・全改、平30規56・一部改正)

画像

(平25規24・追加、平29規39・平30規56・一部改正)

画像

(平3規55・追加、平15規9・一部改正、平17規32・全改、平30規56・一部改正)

画像

(平16規87・追加、平17規32・全改、平30規56・一部改正)

画像

(平3規55・追加、平8規32・一部改正、平16規87・旧別記様式第5号繰下、平25規91・一部改正)

画像

(平3規55・追加、平16規87・旧別記様式第6号繰下)

画像

(平3規55・追加、平16規87・旧別記様式第7号繰下)

画像

東北大学学位規程

昭和30年1月1日 制定

(平成30年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第3章
沿革情報
昭和30年1月1日 制定
昭和30年7月1日 種別なし
昭和31年4月1日 種別なし
昭和31年7月21日 種別なし
昭和34年11月24日 種別なし
昭和35年9月22日 種別なし
昭和36年5月23日 種別なし
昭和37年10月16日 規第86号
昭和42年4月18日 規第20号
昭和46年3月20日 規第22号
昭和47年4月18日 規第40号
昭和50年3月18日 規第11号
昭和51年4月20日 規第40号
昭和54年1月16日 規第8号
昭和59年4月17日 規第16号
昭和62年4月21日 規第29号
昭和62年9月14日 規第61号
平成元年2月21日 規第10号
平成3年7月16日 規第55号
平成4年6月15日 規第49号
平成5年4月1日 規第66号
平成6年4月1日 規第23号
平成6年9月20日 規第80号
平成7年3月20日 規第34号
平成8年3月19日 規第32号
平成12年3月21日 規第43号
平成13年2月20日 規第9号
平成14年4月1日 規第37号
平成15年4月1日 規第9号
平成15年10月1日 規第149号
平成16年4月1日 規第87号
平成17年4月1日 規第32号
平成18年4月1日 規第58号
平成20年3月31日 規第64号
平成21年4月14日 規第76号
平成22年3月30日 規第33号
平成24年3月26日 規第32号
平成25年3月26日 規第24号
平成25年6月25日 規第91号
平成27年3月23日 規第38号
平成29年3月28日 規第39号
平成30年3月29日 規第56号