○国立大学法人東北大学安全衛生管理規程

平成16年4月1日

規第64号

国立大学法人東北大学安全衛生管理規程

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 安全衛生管理体制(第6条―第16条)

第3章 安全衛生対策(第17条―第38条)

第4章 雑則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における安全衛生に係る責任体制の明確化、自主的活動の促進等及び労働災害を未然に防止するために必要な基本的事項を明らかにし、職員の安全の確保及び健康の保持増進を図るとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(他の法令、諸規程との関係)

第2条 本学における職員の安全衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

2 放射線に被ばくするおそれのある業務に従事する職員及び遺伝子の組換え体によって汚染されるおそれのある職員の保健及び安全保持については、この規程に定めるもののほか、国立大学法人東北大学放射線障害予防規程(昭和38年規第86号)及び国立大学法人東北大学遺伝子組換え実験安全管理規程(昭和56年規第38号)の定めるところによる。

(総長の責務)

第3条 総長は、法令及びこの規程の定めるところに従い、職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講じなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、この規程及び安全衛生に関し本学が定めた事項を遵守し、危険防止、災害の予防及び疾病予防に努めるとともに、本学の行う安全衛生に関する措置に協力しなければならない。

(事業場)

第5条 事業場及び事業場内の部局は、別表のとおりとする。

第2章 安全衛生管理体制

(総長)

第6条 総長は、本学における安全衛生管理の業務を総理する。

(全学安全衛生総括管理者)

第7条 理事又は副学長のうちから総長が安全担当として指名する者(以下「全学安全衛生総括管理者」という。)は、本学における安全衛生管理の業務を総括する。

(総括安全衛生管理者等)

第8条 常時1,000人以上の職員を使用する事業場に、総括安全衛生管理者を置き、それ以外の事業場に、事業場責任者を置く。

2 総括安全衛生管理者及び事業場責任者(以下「総括安全衛生管理者等」という。)は、事業場の長をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者等は、第9条第1項に規定する安全・衛生管理者を指揮し、次に掲げる業務を統括管理する。

 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。

 職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。

 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

 労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するための必要な業務

4 総括安全衛生管理者等は、事業場における産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康相談の申出の方法及び産業医による職員の心身の状態に関する情報の取扱いの方法を職員に周知しなければならない。

5 総括安全衛生管理者等が旅行、疾病等やむを得ない事由により、その職務を行うことができないときは、代理者を置く。

(安全・衛生管理者)

第9条 常時50人以上の職員を使用する事業場に、衛生管理者として法令で定める数以上の安全・衛生管理者を置く。

2 安全・衛生管理者は、法令で定める衛生管理者の資格を有する者のうちから、総括安全衛生管理者等の推薦に基づき総長が選任する。

3 安全・衛生管理者は、総括安全衛生管理者等を補佐し、職場の自主的活動を助長し、主として安全及び衛生に関する技術的事項を管理するほか、次に掲げる業務を行う。

 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。

 作業環境の衛生上の調査に関すること。

 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。

 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。

 職員の負傷及び疾病並びにそれによる死亡並びに欠勤及び異動に関する統計の作成に関すること。

 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関すること。

 職員の安全管理に必要な事項に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、安全及び衛生に関すること。

4 安全・衛生管理者が旅行、疾病等やむを得ない事由により、その職務を行うことができないときは、代理者を置く。

(安全衛生推進者)

第10条 常時50人未満の職員を使用する事業場に、安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、法令で定める必要な能力を有すると認められる者のうちから、総括安全衛生管理者等の推薦に基づき総長が選任する。

3 安全衛生推進者は、前条第3項各号に掲げる業務を行う。

(産業医)

第11条 常時50人以上の職員を使用する事業場に、産業医を置く。

2 産業医は、総長が選任する。

3 産業医は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とする業務を担当する。

 健康診断及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

 安衛法第66条の8第1項及び第66条の8の2第1項に規定する面接指導並びに安衛法第66条の9に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

 安衛法第66条の10第1項で定める心理的負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第3項で定める面接指導の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

 作業環境の維持管理に関すること。

 作業の管理に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

 衛生教育に関すること。

 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

4 産業医は、職員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。

5 産業医は、職員の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

6 産業医は、第3項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者等に対して勧告し、又は安全・衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

7 産業医は、第3項各号に掲げる業務を行うために必要な情報を職員及び総括安全衛生管理者等から収集することができる。

8 産業医は、職員の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、職員に対して必要な措置をとるべきことを指示することができる。

9 産業医を置かない事業場にあっては、総括安全衛生管理者等は、安全及び衛生に関する事項について、職員の意見を聴くための機会を設けるものとする。

(統括産業医)

第12条 本学に、統括産業医を置く。

2 統括産業医は、産業医のうちから、総長が指名する。

3 統括産業医は、産業医間の連絡調整を行うとともに、前条第3項各号に掲げる産業医の業務を統括管理する。

(作業主任者)

第13条 法令で定める作業を行う作業場に、当該作業ごとに作業主任者を置く。

2 作業主任者は、法令で定める資格を有する者のうちから、総括安全衛生管理者等が選任する。

3 作業主任者は、総括安全衛生管理者等の指示を受け、法令で定める職務を行うものとする。

4 総括安全衛生管理者等は、作業主任者を選任したときは、総長に報告しなければならない。

(環境・安全委員会)

第14条 本学内における環境及び安全衛生問題に関する審議及び事業場間の連絡調整は、国立大学法人東北大学環境・安全委員会が所掌する。

(安全衛生委員会)

第15条 常時50人以上の職員を使用する事業場に、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、総長及び全学安全衛生総括管理者の諮問に応じ、又は自らの発議のもとに事業場における安全衛生管理に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して総長及び全学安全衛生総括管理者に対し意見を述べることができる。

3 委員会の組織及び運営については、別に定める。

4 産業医は、委員会に対して職員の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

5 委員会を置かない事業場にあっては、事業場の長は、安全及び衛生に関する事項について、職員の意見を聴くための機会を設けるものとする。

(安全・衛生管理者等に対する教育等)

第16条 総括安全衛生管理者等は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全・衛生管理者、安全衛生推進者その他労働災害防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらの機会を与えるように努めなければならない。

第3章 安全衛生対策

(危険を防止するための措置)

第17条 総括安全衛生管理者等は、次に掲げる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 機械、器具その他の設備による危険

 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険

 電気、熱その他エネルギーによる危険

 掘削、採石等の業務における作業方法から生ずる危険

 職員が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険

2 総括安全衛生管理者等は、職員の作業行動から生ずる労働災害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(健康障害を防止するための措置)

第18条 総括安全衛生管理者等は、ガス、粉じん、蒸気、酸素欠乏空気、放射線、騒音、振動等による健康障害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(衛生的環境保全のための措置)

第19条 総括安全衛生管理者等は、建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、その他の空気環境の調整、照明、保湿、防湿及び清潔保持に必要な措置を講じなければならない。

(職員の遵守)

第20条 職員は、総括安全衛生管理者等が第16条から前条までの規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を遵守しなければならない。

(作業環境測定)

第21条 総括安全衛生管理者等は、法令で定める有害業務を行う屋内作業場その他作業場について、法令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しなければならない。

2 総括安全衛生管理者等は、前項の結果の評価に基づき、必要があると認められるときは、適切な措置を講じなければならない。

(安全衛生教育)

第22条 総括安全衛生管理者等は、職員を雇用した場合、職員の従事する業務の内容を変更した場合等において、当該職員に対し、安全衛生に関する必要な教育を行わなければならない。

2 総括安全衛生管理者等は、危険又は有害な業務で、法令で定めるものに職員を就かせるときは、法令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

3 総括安全衛生管理者等は、職員に対し前二項に定めるもののほか、必要な教育を行わなければならない。

(巡視)

第23条 安全・衛生管理者又は安全衛生推進者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害又は危険のおそれがあるときは、直ちに、職員の傷害及び健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、総括安全管理者等から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、総括安全管理者等の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれのあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

 休憩時間を除き1週間当たり38時間45分を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた職員の氏名及びその超えた時間に関する情報

 前項の規定により安全・衛生管理者が行う巡視の結果

 前二号に掲げるもののほか、職員の健康被害を防止し、又は職員の健康を保持するために必要な情報であって、委員会における調査審議を経て総括安全管理者等が産業医へ提供することとしたもの

(設備等の届出等)

第24条 総括安全衛生管理者等は、ボイラーその他の機械設備等(以下「設備等」という。)で、法令で定めるものを設置し、変更しようとするときは、所轄労働基準監督署等に届出等しなければならない。

2 法令で定める設備等を廃止したときは、所轄労働基準監督署等に届出等しなければならない。

(定期自主検査)

第25条 総括安全衛生管理者等は、ボイラーその他の機械等(以下「機械等」という。)で、法令で定めるものについては、法令による定期検査を実施し、その結果を記録しておかなければならない。

(自主検査)

第26条 機械等を使用する職員は、その作業の前後に機械等の点検を行わなければならない。

2 前項の点検の結果、異常を認めたときは、直ちに、是正しなければならない。ただし、是正の困難な場合は、使用禁止、立入禁止等の応急措置を講じ、速やかに、総括安全衛生管理者等に報告しなければならない。

(健康診断)

第27条 総括安全衛生管理者等は、次に掲げる健康診断を行わなければならない。

 一般健康診断

 雇入時の健康診断

 定期健康診断

 法令で定める特定業務従事者の健康診断

 海外派遣職員の健康診断

 特殊健康診断

 有害業務に従事する職員の健康診断

 一定の有害業務に従事した後配置転換した職員の健康診断

 特定の業務に従事する職員の歯科医師による健康診断

2 前項に規定する健康診断の項目及び回数は、法令で定めるとおりとする。ただし、総括安全衛生管理者等が特に必要と認めた項目については追加することができる。

3 総括安全衛生管理者等は、第1項の規定により行った健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、保存しなければならない。

4 健康診断の事務に従事した者は、その業務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

5 職員は、本学が行う健康診断を拒んではならない。ただし、他の医師又は歯科医師の行うこれらの健康診断の規定による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、この限りでない。

(健康診断実施後の措置)

第28条 総括安全衛生管理者等は、前条第1項の規定により行う健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

2 総括安全衛生管理者等は、前条第1項の規定による健康診断の結果、職員の健康を保持するため必要があると認めるときは、産業医その他専門の医師の意見を聴し、その職員の実状を考慮して、就業場所の変更、業務の転換、労働時間の短縮等の必要な措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備その他の適切な措置を講じなければならない。

(健康管理手帳)

第29条 総括安全衛生管理者等は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある一定の業務に従事していた者のうち、法令で定める要件に該当する者に対し、離職の際又は離職の後に、当該業務にかかる健康管理手帳を所轄労働局長に申請するものとする。

(病者の就業禁止)

第30条 総括安全衛生管理者等は、職員が伝染性の疾病、精神障害又は心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のために病勢が増悪するおそれがあると認めるときは、産業医その他専門の医師の意見を聴いて就業の禁止等必要な措置を講じなければならない。

(有害業務等の就業制限)

第31条 総括安全衛生管理者等は、法令で定める就業制限業務には、その定める免許、資格等を有する職員でなければ就業させてはならない。

2 総括安全衛生管理者等は、女性職員及び年少職員を法令で定める危険有害業務に就業させてはならない。

(中高年齢職員等についての配慮)

第32条 総括安全衛生管理者等は、中高年齢職員その他健康障害の防止上特にその就業に当たって特に配慮を必要とする職員については、配置、業務の遂行方法等に関して心身の条件を十分に考慮するように努めなければならない。

(妊産婦である女性職員の深夜労働等の制限)

第33条 総括安全衛生管理者等は、妊娠中及び産後1年を経過しない女性職員(以下「妊産婦である女性職員」という。)が請求した場合には、午後10時から翌午前5時までの間における労働又は所定の労働時間以外の時間における労働をさせないものとする。

2 総括安全衛生管理者等は、妊産婦である女性職員を重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、保育等に有害な業務に就かせてはならない。

(妊娠中の女性職員の業務軽減等)

第34条 総括安全衛生管理者等は、妊産婦である女性職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせるものとする。

(指示)

第35条 全学安全衛生総括管理者は、総長の命により、安全衛生に関して法令等の定めに違反する事実があると認めるとき、又は安全衛生管理上必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者等に対し必要な指示をすることができる。

2 総括安全衛生管理者等は、前項の指示を受けたときは、速やかに必要な措置を講じ、その結果を総長に報告しなければならない。

(異常時の措置)

第36条 職員は、業務中に負傷し、又は発病したときは、直ちに、上司にその旨を申し出て、医師の診断を受けなければならない。

2 前項の規定による申し出を受けた上司は、適切な措置を採るとともに、直ちに、総括安全衛生管理者等に報告しなければならない。

3 職員は、事故又は災害の発生若しくは発生するおそれのある事態を発見したときは、適切な措置を採るとともに、直ちに、総括安全衛生管理者等に報告しなければならない。

4 総括安全衛生管理者等は、前項の報告を受けたときは、直ちに、作業を中止させ、職員を作業場から退避させる等必要な指示をするとともに、原因の調査及び再発防止のための措置を講じなければならない。

5 総括安全衛生管理者等は、前項の措置について総長に報告しなければならない。

(災害等の報告)

第37条 総括安全衛生管理者等は、職員の勤務する場所において次に掲げる災害又は事故が発生したときは、その都度、その発生の場所、日時、被害の程度等を総長に通報し、かつ、職員がその災害により死亡することとなったとき、又は第2号に規定する災害により職員が1日以上休業したときは、総長に報告しなければならない。

 職員が死亡することとなった災害

 職員が負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかることとなった災害

 火災、ボイラーの破裂等の事故で重大なもの

(機械、施設の一時使用者に対する通知)

第38条 本学が、本学職員以外の者に機械又は施設等を一時使用させる場合には、当該機械又は施設等を管理する総括安全衛生管理者等は、その安全な使用に関し、使用者に、必要な事項を通知するものとする。

第4章 雑則

(職員以外の者への準用)

第39条 この規程の規定は、職員以外の者で本学の業務に従事する者に準用する。

(雑則)

第40条 この規程に定めるもののほか、安全衛生管理の業務の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月26日規第298号改正)

この規程は、平成16年10月26日から施行し、改正後の別表の規定は、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年3月29日規第21号改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月10日規第139号改正)

この規程は、平成17年5月10日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年6月29日規第155号改正)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年5月2日規第105号改正)

この規程は、平成18年5月2日から施行し、改正後の別表の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月1日規第172号改正)

この規程は、平成18年12月1日から施行し、改正後の第7条、第14条第2項及び第34条第1項の規定は、平成18年11月6日から適用する。

(平成19年4月23日規第117号改正)

この規程は、平成19年4月23日から施行し、改正後の別表の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年1月25日規第11号改正)

この規程は、平成20年1月25日から施行し、改正後の別表の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年4月22日規第79号改正)

この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の別表の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年6月25日規第125号改正)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月29日規第137号改正)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年5月1日規第83号改正)

この規程は、平成21年5月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年12月1日規第103号改正)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月30日規第27号改正)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日規第71号改正)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年12月7日規第101号改正)

この規程は、平成22年12月7日から施行し、改正後の別表の規定は、平成22年10月1日から適用する。

(平成24年5月29日規第79号改正)

この規程は、平成24年5月29日から施行し、改正後の別表医学系研究科等の項の規定は平成24年2月1日から、改正後の同表本部等の項の規定は平成24年4月1日から適用する。

(平成24年11月29日規第113号改正)

この規程は、平成24年11月29日から施行し、改正後の別表の規定は、平成24年10月1日から適用する。

(平成25年5月28日規第85号改正)

この規程は、平成25年5月28日から施行し、改正後の別表の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年5月27日規第107号改正)

この規程は、平成26年5月27日から施行し、改正後の別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年7月22日規第132号改正)

1 この規程中、別表本部等の項の改正規定は平成26年7月22日から、同表医学系研究科等の項の改正規定及び同表原子分子材料科学高等研究機構の項の次に東北メディカル・メガバンク機構の項を加える改正規定は平成26年10月1日から施行する。

2 改正後の別表本部等の項の規定は、平成26年7月1日から適用する。

(平成27年1月27日規第6号改正)

この規程は、平成27年1月27日から施行し、改正後の別表の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年3月23日規第52号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月26日規第80号改正)

この規程は、平成27年5月26日から施行し、改正後の別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年6月24日規第86号改正)

この規程は、平成27年6月24日から施行し、改正後の別表の規定は、平成27年4月28日から適用する。

(平成27年7月28日規第88号改正)

この規程は、平成27年7月28日から施行し、改正後の別表の規定は、平成27年7月1日から適用する。

(平成27年10月27日規第98号改正)

この規程は、平成27年10月27日から施行し、改正後の別表の規定は、平成27年10月1日から適用する。

(平成28年6月9日規第64号改正)

この規程は、平成28年6月9日から施行し、改正後の別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月6日規第108号改正)

この規程は、平成29年6月6日から施行し、改正後の別表の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月26日規第40号改正)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日規第146号改正)

この規程は、平成30年6月28日から施行し、改正後の別表の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月28日規第2号改正)

この規程は、令和元年5月28日から施行し、改正後の別表の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年11月26日規第49号改正)

この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の別表の規定は、令和元年10月1日から適用する。ただし、改正後の同表本部等の項の規定(「オープンイノベーション戦略機構」の次に「、特定研究成果活用事業支援室」を加える部分に限る。)は、令和元年10月9日から適用する。

(令和2年5月26日規第54号改正)

この規程は、令和2年5月26日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年5月25日規第74号改正)

この規程は、令和3年5月25日から施行し、改正後の別表の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年1月25日規第2号改正)

この規程は、令和4年1月25日から施行し、改正後の別表の規定は、令和4年1月1日から適用する。

(令和4年6月10日規第92号改正)

この規程は、令和4年6月10日から施行し、改正後の別表の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日規第42号改正)

この規程は、令和5年3月28日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年1月1日から適用する。

(令和5年5月30日規第85号改正)

この規程は、令和5年5月30日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年7月25日規第97号改正)

この規程は、令和5年7月25日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年7月1日から適用する。

(令和5年10月31日規第106号改正)

この規程は、令和5年10月31日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年10月1日から適用する。

(令和5年12月26日規第146号改正)

この規程は、令和5年12月26日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年2月27日規第20号改正)

この規程は、令和6年2月27日から施行し、改正後の別表の規定は、令和6年1月1日から適用する。

(令和6年5月23日規第70号改正)

この規程は、令和6年5月23日から施行し、改正後の別表の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表

事業場

構成部局等

本部等

本部事務機構(総長・プロボスト室及び監査室を含み、情報部デジタルサービス支援課を除く。)、データシナジー創生機構、高度教養教育・学生支援機構、国際連携推進機構(統合日本学センターを除く。)、高等大学院機構(学際高等研究教育院を除く。)、産学連携機構、グリーン未来創造機構(グリーンクロステック研究センターを除く。)、研究推進・支援機構(知の創出センター、極低温科学センター及び先端電子顕微鏡センターを除く。)、事業支援機構、埋蔵文化財調査室、ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン推進センター、データ駆動科学・AI教育研究センター、オープンオンライン教育開発推進センター、国際戦略室、社会連携推進室、アセットマネジメントセンター、オープンイノベーション事業戦略機構、共創戦略センター、創薬戦略推進機構、変動海洋エコシステム高等研究所

生命科学研究科

生命科学研究科(附属浅虫海洋生物学教育研究センターを除く。)

生命科学研究科附属浅虫海洋生物学教育研究センター

生命科学研究科附属浅虫海洋生物学教育研究センター

金属材料研究所等

金属材料研究所(附属量子エネルギー材料科学国際研究センターを除く。)、研究推進・支援機構(極低温科学センター及び先端電子顕微鏡センターに限る。)

金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター

金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター

流体科学研究所

流体科学研究所

電気通信研究所等

電気通信研究所、総合知インフォマティクス研究センター、先端スピントロニクス研究開発センター

多元物質科学研究所等

多元物質科学研究所、国際放射光イノベーション・スマート研究センター、産学連携先端材料研究開発センター

材料科学高等研究所等

材料科学高等研究所、高等研究機構、研究推進・支援機構(知の創出センターに限る。)

附属図書館等

附属図書館(分館を除く。)、学術資源研究公開センター(史料館に限る。)

文学研究科

文学研究科・文学部、国際連携推進機構(統合日本学センターに限る。)

教育学研究科

教育学研究科・教育学部

法学研究科

法学研究科・法学部

経済学研究科

経済学研究科・経済学部

国際文化研究科等

国際文化研究科、東北アジア研究センター

理学研究科等

理学研究科・理学部、附属図書館北青葉山分館、高等大学院機構(学際高等研究教育院に限る。)、学術資源研究公開センター(史料館を除く。)、ニュートリノ科学研究センター、数理科学共創社会センター、先端量子ビーム科学研究センター、学際科学フロンティア研究所

薬学研究科

薬学研究科・薬学部

サイバーサイエンスセンター等

サイバーサイエンスセンター、未踏スケールデータアナリティクスセンター、情報部デジタルサービス支援課

工学研究科等

工学研究科・工学部、環境科学研究科、医工学研究科、附属図書館工学分館、グリーン未来創造機構(グリーンクロステック研究センターに限る。)、未来科学技術共同研究センター、半導体クリエイティビティハブ、環境保全センター、国際集積エレクトロニクス研究開発センター、レアメタル・グリーンイノベーション研究開発センター、原子炉廃止措置基盤研究センター

情報科学研究科等

情報科学研究科、タフ・サイバーフィジカルAI研究センター、言語AI研究センター

農学研究科等

農学研究科・農学部(附属複合生態フィールド教育研究センターを除く。)、附属図書館農学分館

農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター

農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター

災害科学国際研究所

災害科学国際研究所

医学系研究科等

医学系研究科・医学部、附属図書館医学分館、動物・遺伝子実験支援センター

歯学研究科

歯学研究科・歯学部

加齢医学研究所等

加齢医学研究所、スマート・エイジング学際重点研究センター、応用認知神経科学センター

病院

病院

東北メディカル・メガバンク機構等

東北メディカル・メガバンク機構、未来型医療創成センター

マイクロシステム融合研究開発センター

マイクロシステム融合研究開発センター

国立大学法人東北大学安全衛生管理規程

平成16年4月1日 規第64号

(令和6年5月23日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第2章 就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 規第64号
平成16年10月26日 規第298号
平成17年3月29日 規第21号
平成17年5月10日 規第139号
平成17年6月29日 規第155号
平成18年5月2日 規第105号
平成18年12月1日 規第172号
平成19年4月23日 規第117号
平成20年1月25日 規第11号
平成20年4月22日 規第79号
平成20年6月25日 規第125号
平成20年9月29日 規第137号
平成21年5月1日 規第83号
平成21年12月1日 規第103号
平成22年3月30日 規第27号
平成22年6月23日 規第71号
平成22年12月7日 規第101号
平成24年5月29日 規第79号
平成24年11月29日 規第113号
平成25年5月28日 規第85号
平成26年5月27日 規第107号
平成26年7月22日 規第132号
平成27年1月27日 規第6号
平成27年3月23日 規第52号
平成27年5月26日 規第80号
平成27年6月24日 規第86号
平成27年7月28日 規第88号
平成27年10月27日 規第98号
平成28年6月9日 規第64号
平成29年6月6日 規第108号
平成30年3月26日 規第40号
平成30年6月28日 規第146号
令和元年5月28日 規第2号
令和元年11月26日 規第49号
令和2年5月26日 規第54号
令和3年5月25日 規第74号
令和4年1月25日 規第2号
令和4年6月10日 規第92号
令和5年3月28日 規第42号
令和5年5月30日 規第85号
令和5年7月25日 規第97号
令和5年10月31日 規第106号
令和5年12月26日 規第146号
令和6年2月27日 規第20号
令和6年5月23日 規第70号