○東北大学大学院法学研究科研究大学院運営委員会内規
平成16年3月4日
制定
東北大学大学院法学研究科研究大学院運営委員会内規
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学大学院法学研究科及び法学部組織運営規程第9条第2項及び東北大学大学院法学研究科総合運営調整教授会内規第3条の規定に基づき、東北大学大学院法学研究科研究大学院運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議事手続きその他運営委員会の運営について定めるものとする。
(構成)
第2条 運営委員会は、法政理論研究専攻、総合法制専攻及び公共法政策専攻の専任の教授、准教授(以下「構成員」という。)をもって構成する。
2 運営委員会は、必要あるときは、運営委員会の決議により、構成員以外の者を列席させることができる。
(審議事項)
第3条 法政理論研究専攻に関する事項で次に掲げるものは、運営委員会の審議に付さなければならない。
一 教員の人事に関する事項
二 教育研究上の組織に関する事項
三 授業に関する事項
四 試験に関する事項
五 教育課程に関する事項
六 学生の定員に関する事項
七 学生の身分に関する事項
八 学生の懲戒に関する事項
九 授業料の減免に関する事項
十 学生の厚生補導に関する重要事項
十一 学位に関する事項
十二 規程等の制定改廃に関する事項
十三 予算に関する重要事項
十四 その他法政理論研究専攻に関する重要事項
(議長)
第4条 運営委員会は、研究大学院長(以下「院長」という。)が招集し、院長が議長となる。
2 構成員3人以上から議題を具して要求があったときは、院長は運営委員会を招集しなければならない。
3 院長が欠けたとき、又は院長に事故があるときは、院長の指名した教授、院長の指名した教授がないときは教授のうち教授任命の日付の最も先である者が前二項の職務を行う。
(定足数)
第5条 運営委員会は、構成員の半数以上が出席しなければ会議を開き及び議決をすることができない。ただし、他の法令又はこの内規に別段の定めがあるときはこの限りでない。
3 外国出張中、サバティカル制度利用期間中又はやむを得ない事情により1カ月以上出席することのできない旨をあらかじめ研究大学院長に届け出た構成員は、第1項の数に算入しない。
(議決)
第6条 他の法令又はこの内規に別段の定めがある場合を除き、運営委員会の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事録)
第7条 院長は、運営委員会の議事録を作り、次回以後の運営委員会に提出してその承認を受けなければならない。
(副院長)
第8条 研究大学院には、副院長を置く。
2 副院長は、研究大学院の研究・教育の推進と円滑な運営のため、院長の職務を補佐する。
3 副院長は、副研究科長をもって充てる。
第2章 学位論文及び学位申請の審査
(学位論文の審査)
第9条 課程による学位論文が審査に付されたとき、又は課程によらない学位申請の審査を命ぜられたときは、運営委員会は審査委員にこれを審査させ、その結果を運営委員会に報告させる。
(審査委員)
第10条 課程による学位論文の審査委員は2人以上とし、構成員の中から運営委員会に諮って、専攻長が指名する。
第11条 課程によらない学位申請の審査委員は3人以上とし、構成員の中から運営委員会が選挙する。
2 前項の選挙は、構成員の3分の2以上が出席した運営委員会において、出席した構成員の無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者を当選者とする。有効投票の最多数を得た者が選挙すべき審査委員の数を超えるときは、教授と准教授との間においては教授を当選者とし、教授相互又は准教授相互の間においては教授又は准教授の任命の日付の最も先である者を当選者とする。
3 第1項の審査委員のうち1人を主査とする。主査は、審査委員の互選によって定める。
(議決)
第13条 第9条の規定による審査委員の報告があったときは、運営委員会は、次回以後の会議において、学位を授与できる者であるか否かについて議決する。ただし、運営委員会が必要と認めるときは、報告に引きつづいて議決することを妨げない。
2 前項の会議において学位を授与できる者と議決するには、構成員の3分の2以上が出席し、かつ出席した構成員の3分の2以上の賛成がなければならない。
3 博士の学位に関する議決は無記名投票の方法による。
第3章 改正
第14条 この内規の改正は、改正の提案がなされた運営委員会の次回以後の会議においてその議を経て、研究科長が行う。
附則
1 この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月2日改正)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月21日改正)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月9日改正)
この内規は、平成21年9月9日から施行する。
附則(平成21年11月18日改正)
1 この内規は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月20日改正)
この内規は、平成23年7月20日から施行する。
附則(平成27年3月18日改正)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月15日改正)
この内規は、令和2年1月15日から施行する。