○東北大学大学院法学研究科総合運営調整教授会内規
平成16年3月4日
制定
東北大学大学院法学研究科総合運営調整教授会内規
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学教授会通則(平成12年規第4号)第12条及び東北大学大学院法学研究科及び法学部組織運営規程第8条第1項の規定に基づき、東北大学大学院法学研究科総合運営調整教授会(以下「教授会」という。)の議事手続きその他教授会の運営について定めるものとする。
(構成)
第2条 教授会は、総合法制専攻、公共法政策専攻及び法政理論研究専攻の各専攻長、各専攻の専任の教授、准教授及び法政実務教育研究センター長(以下「構成員」という。)をもって構成する。
2 教授会は、必要あるときは、教授会の決議により、構成員以外の者を列席させることができる。
(審議事項)
第3条 研究科に関する事項で次に掲げるものは、教授会の審議に付さなければならない。ただし、各専攻の重要事項については、別に定めるところに従い、当該専攻の運営委員会において決定し又はあらかじめ審議するものとする。
一 教員人事候補者の決定に関する事項
二 研究科長候補者の決定に関する事項
三 評議員候補者の決定に関する事項
四 副研究科長候補者の決定に関する事項
五 専攻長の決定に関する事項
六 学生生活協議員候補者の決定に関する事項
七 名誉教授候補者の決定に関する事項
八 教育研究上の組織に関する重要事項の総合調整
九 授業に関する事項の総合調整
十 教育課程に関する事項の総合調整
十一 学生定員の決定に関する事項
十二 学位に関する事項
十三 規程等の制定改廃に関する事項
十四 総長の諮問した事項
十五 予算に関する重要事項の総合調整
十六 その他法学研究科に関する重要事項の総合調整
(議長)
第4条 教授会は、研究科長が招集し、研究科長が議長となる。
2 構成員3人以上から議題を具して要求があったときは、研究科長は教授会を招集しなければならない。
3 研究科長が欠けたとき、又は研究科長に事故があるときは、研究科長の指名した副研究科長、研究科長の指名した副研究科長がないときは教授任命の日付の先である副研究科長が前二項の職務を行う。
(定足数)
第5条 教授会は、構成員の半数以上が出席しなければ会議を開き及び議決をすることができない。ただし、他の法令又はこの内規に別段の定めがあるときはこの限りでない。
3 外国出張中、サバティカル制度利用期間中又はやむを得ない事情により1カ月以上出席することのできない旨をあらかじめ研究科長に届け出た構成員は、第1項の数に算入しない。
(議決)
第6条 他の法令又はこの内規に別段の定めがある場合を除き、教授会の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事録)
第7条 研究科長は、教授会の議事録を作り、次回以後の教授会に提出してその承認を受けなければならない。
第2章 研究科長候補者の選挙
(任期)
第8条 研究科長の任期は2年とする。ただし、1回に限り重任を妨げない。重任した場合の任期は1年とする。
2 前項の任期中においても、やむを得ない事由があるときは、研究科長は教授会の同意を得て辞任することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でない者に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
(選挙)
第9条 研究科長の候補者は、研究科の専任の教授の中から、教授会が選挙する。
2 前項の選挙は、構成員の3分の2以上が出席した教授会において、出席者の単記無記名投票によって行う。
3 前項の教授会に出席することのできない構成員は、あらかじめ不在投票をすることができる。
(候補者の決定)
第10条 前条の選挙において有効投票の過半数を得た者を研究科長の候補者とする。
2 有効投票の過半数を得た者がないときは、得票数第2位までの者につき決選投票を行い、その投票において有効投票の最多数を得た者を研究科長の候補者とする。ただし、得票数第1位の者が2人以上あるときは、第1位の者のみについて決選投票を行う。
3 前項の決選投票において有効投票の最多数を得た者が2人以上あるときは、その中の教授任命の日付の最も先である者を研究科長の候補者とする。
第3章 評議員候補者の選挙
(選挙)
第11条 評議員の候補者は、研究科の専任の教授の中から教授会が選挙する。
2 前項の選挙は、構成員の3分の2以上が出席した教授会において出席者の無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者を当選者とする。有効投票の最多数を得た者が選挙すべき評議員の数を超えるときは、その中の教授任命の日付の先である者を当選者とする。
第4章 副研究科長候補者の選考
(選考)
第12条 副研究科長候補者の選考は、研究科長が行う。
2 研究科長は、前項の選考を行うに際しては、研究科の専任の教授のうちから候補者を指名し、教授会の承認を得るものとする。
(任期)
第13条 第8条の規定は、副研究科長の任期について準用する。ただし、副研究科長の任期は、研究科長の任期の範囲内とする。
第5章 専攻長の選任
(総合法制専攻及び公共法政策専攻の専攻長)
第14条 総合法制専攻及び公共法政策専攻の専攻長は、各専攻の運営委員会がその定めるところに従って選出し、教授会の承認を得るものとする。
(法政理論研究専攻の専攻長)
第15条 法政理論研究専攻の専攻長は、研究科長が兼ねるものとする。
第6章 教授、准教授及び専任講師候補者の選考
(選考委員会)
第16条 各専攻の教授、准教授又は専任講師の候補者を選考しようとするときは、当該専攻の専攻長の発議に基づき、教授会は選考委員会を設けて選考させる。
2 選考委員会は、研究科長、当該専攻の専攻長及び教授会において選挙する教授又は准教授3人以上の選考委員をもって構成する。ただし、選考委員の半数以上は教授でなければならない。
3 前項により選挙される選考委員は、教授会の構成員である教授又は准教授でなければならない。ただし、専攻長の申し出に基づき、当該専攻の運営委員会の構成員である教授又は准教授の中から選挙するものとすることができる。
5 選考委員会の存続期間は、設置の日から1年とする。
6 選考委員会の存続期間の中途において研究科長の異動があったときは、前研究科長はその存続期間の残任期間に限り選考委員として追加選出されたものとみなす。
7 前項の規定は、選考委員会の存続期間の中途において選考委員である専攻長の異動があった場合に準用する。
(報告)
第17条 選考委員会は、選考が終ったときは、その結果を教授会に報告しなければならない。
2 選考委員会は、設置の日から半年を経過しても選考が終らないときは、選考の経過を教授会に報告しなければならない。
(議決)
第18条 前条第1項の選考の結果の報告があったときは、教授会は次回以後の会議においてその可否を議決する。
2 前項の議決は、構成員の3分の2以上が出席した教授会において、出席者の3分の2以上の同意によって成立する。
第18条の2 本章前条までの規定にかかわらず、任期の定めのある教員候補者の選考を行う場合の手続については、別途これを定めるものとする。
第7章 改正
(内規の改正)
第19条 この内規の改正は、改正の提案がなされた教授会の次回以後の会議においてその議を経て、研究科長が行う。
附則
1 この内規は、平成16年4月1日から施行する。
2 東北大学大学院法学研究科教授会内規(平成12年2月16日制定)は、廃止する。
3 この内規の施行前に、総合運営調整教授会において平成16年4月1日に研究科長、副研究科長又は専攻長に就任するものとして選考・選任された者は、この内規により選考・選任されたものとみなす。
附則(平成18年3月2日改正)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日改正)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日改正)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日改正)
1 この内規は、平成20年4月1日から施行する。
2 第8条第1項の規定にかかわらず、平成20年11月6日に研究科長に再任された者の任期は、平成21年3月31日までとする。
附則(平成21年7月15日改正)
この内規は、平成21年7月15日から施行する。
附則(平成27年3月18日改正)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。