○東北大学大学院法学研究科法科大学院運営委員会内規
平成16年3月4日
制定
東北大学大学院法学研究科法科大学院運営委員会内規
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学大学院法学研究科及び法学部組織運営規程第9条第2項及び東北大学大学院法学研究科総合運営調整教授会内規第3条の規定に基づき、東北大学大学院法学研究科法科大学院運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議事手続きその他運営委員会の運営について定めるものとする。
(構成)
第2条 運営委員会は、総合法制専攻の専任の教授、准教授及び法学研究科長(以下「構成員」という。)をもって構成する。
2 運営委員会は、その決議により、総合法制専攻において開設される授業科目を担当し又は担当することが予定されている法学研究科の他専攻の専任の教授又は准教授を構成員に加えることができる。
3 運営委員会は、必要あるときは、運営委員会の決議により、構成員以外の者を列席させることができる。
(審議事項)
第3条 総合法制専攻に関する事項で次に掲げるものは、運営委員会の審議に付さなければならない。
一 教員の人事に関する事項
二 教育研究上の組織に関する事項
三 授業に関する事項
四 試験に関する事項
五 教育課程に関する事項
六 学生の定員に関する事項
七 学生の身分に関する事項
八 学生の懲戒に関する事項
九 授業料の減免に関する事項
十 学生の厚生補導に関する重要事項
十一 学位に関する事項
十二 規程等の制定改廃に関する事項
十三 予算に関する重要事項
十四 その他総合法制専攻に関する重要事項
(議長)
第4条 運営委員会は、法科大学院長(以下「院長」という。)が招集し、院長が議長となる。
2 構成員3人以上から議題を具して要求があったときは、院長は運営委員会を招集しなければならない。
3 院長が欠けたとき、又は院長に事故があるときは、院長の指名した教授、院長の指名した教授がないときは教授のうち教授任命の日付の最も先である者が前二項の職務を行う。
(定足数)
第5条 運営委員会は、構成員の半数以上が出席しなければ会議を開き及び議決をすることができない。ただし、他の法令又はこの内規に別段の定めがあるときはこの限りでない。
3 外国出張中、サバティカル制度利用期間中又はやむを得ない事情により1カ月以上出席することのできない旨をあらかじめ院長に届け出た構成員は、第1項の数に算入しない。
(議決)
第6条 他の法令又はこの内規に別段の定めがある場合を除き、運営委員会の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事録)
第7条 院長は、運営委員会の議事録を作り、次回以後の運営委員会に提出してそ承認を受けなければならない。
第2章 院長の選挙
(任期)
第8条 院長の任期は2年とする。ただし、1回に限り重任を妨げない。重任した場合の任期は1年とする。
2 前項の任期中においても、やむを得ない事由があるときは、院長は運営委員会の同意を得て辞任することができる。
(選挙)
第9条 院長の選出は、研究科総合法制専攻の専任の教授又は准教授の中から、運営委員会が選挙する。
2 前項の選挙は、構成員の3分の2以上が出席した運営委員会において、出席者の単記無記名投票によって行う。
3 前項の運営委員会に出席することのできない構成員は、あらかじめ不在投票をすることができる。
(院長の決定)
第10条 前条の選挙において有効投票の過半数を得た者を院長とする。
2 有効投票の過半数を得た者がないときは、得票数第2位までの者につき決選投票を行い、その投票において有効投票の最多数を得た者を院長とする。ただし、得票数第1位の者が2人以上あるときは、第1位の者のみについて決選投票を行う。
3 前項の決選投票において有効投票の最多数を得た者が2人以上あるときは、教授と准教授との間においては教授を当選者とし、教授相互又は准教授相互の間においては教授又は准教授の任命の日付の最も先である者を当選者とする。
第3章 副院長の選考
(任務)
第11条 法科大学院には、副院長を置く。
2 副院長は、法科大学院の研究・教育の推進と円滑な運営のため、院長の職務を補佐する。
(選考)
第12条 副院長の選考は、院長が行う。
2 院長は、前項の選考を行うに際しては、運営委員会の構成員である教授又は准教授のうちから候補者を指名し、運営委員会の承認を得るものとする。
(任期)
第13条 第8条の規定は、副院長の任期について準用する。ただし、副院長の任期は、院長の任期の範囲内とする。
第4章 教授、准教授及び専任講師候補者の選考
(選考の発議)
第14条 専攻の教授、准教授又は専任講師の候補者を選考しようとするときは、運営委員会の議を経て、院長が総合運営調整教授会において発議するものとする。
第5章 改正
第15条 この内規の改正は、運営委員会の議を経て、院長が総合運営調整教授会において提案し、その議を経て、研究科長が行う。
附則
1 この内規は、平成16年4月1日から施行する。
2 この内規の施行前に、平成16年4月1日に院長又は副院長に就任するものとして選考された者は、この内規により選考されたものとみなす。
附則(平成19年3月1日改正)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月9日改正)
この内規は、平成21年9月9日から施行する。
附則(平成27年3月18日改正)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。